辻裕教
会議録に記録された「辻裕教」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 151 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2018/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 予算委員会 第8号
○政府参考人(辻裕教君) ただいまのお尋ねはまさに個別事件における捜査の具体的内容に関わるということでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
第196回 参議院 予算委員会 第7号
○政府参考人(辻裕教君) ただいまのお尋ねでございますが、国政調査権の行使に対しましては、法令の許す範囲でできる限り協力すべきものと承知しております。 もっとも、あくまで一般論として申し上げますと、捜査中の個別事件の捜査資料等につきましては、検察当局が捜査を進める上で必要なものであります上に、これを国会に御提出するといった場合には、捜査資料そのものを、捜査資料等そのものを公にすることになるということでございますので、今後の捜査に支障が生…
第196回 衆議院 予算委員会 第18号
○辻政府参考人 ただいまのお尋ねでございますが、現在公判係属中の個別の事件についてのお尋ねでございますので、所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。 特に、被疑者の勾留決定、被告人の保釈の許可、不許可の決定は、勾留や保釈の要件に照らして裁判所において判断される事柄でございますので、これについて法務省として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
第196回 衆議院 予算委員会 第7号
○辻政府参考人 勾留の一般的な要件について申し上げます。 勾留につきましては、犯罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由があることが要件とされておりまして、これに加えまして、罪証隠滅あるいは逃亡が疑われる相当な理由があることなどが要件とされているところでございます。
第196回 衆議院 予算委員会 第3号
○辻政府参考人 御指摘の会社につきましては、その代表取締役及び元役員につきまして、東京地方検察庁が平成二十九年十二月二十五日に公判請求しております。 その公訴事実の概要を申し上げますと、両名が共謀の上、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から、ベンチャー企業への実用化助成事業の助成金をだまし取ろうと考え、平成二十六年二月、同機構職員に対し、同助成事業に要した費用を水増し計上した内容虚偽の実績報告書を提出し、同年三月、現金約四億…
第190回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○辻政府参考人 我が国の刑法第百九十九条におきましては、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」このように規定されてございます。 それで、殺人罪の適用についてでございますが、御指摘の事件については、現在、那覇地方検察庁において、送致を受けて捜査中であるものと承知しております。今後、殺人罪が適用されるか否かにつきましては、捜査機関によって収集された証拠に基づいて判断される事柄でございますので、現段階におきましてお答…
第190回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(辻裕教君) ただいま委員の方から御紹介いただきました入口支援でございますけれども、検察庁におきましては、各庁の実情に応じまして、保護観察所と連携して、起訴猶予となって釈放される見込みの者につきまして、起訴猶予処分前に検察庁から一定の情報を保護観察所の方に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。 また、やはり各庁の実情に応じましては、社会福祉士の方…
第190回 参議院 国土交通委員会 第6号
○政府参考人(辻裕教君) あくまで一般論として申し上げますと、捜査機関は、談合事件、刑法の談合罪に関する個別具体的な事件におきまして、必要に応じまして被疑者等が得た利得の額、例えばいわゆる談合金を得たのかどうか等の解明を含めました所要の捜査を遂げた上で、法と証拠に基づいて適切に対処しているものと承知しておるところでございます。
第190回 参議院 国土交通委員会 第6号
○政府参考人(辻裕教君) 誠に申し訳ございませんが、犯罪の成否は捜査機関によって個別具体的な事件において収集された証拠に基づいて個別的に判断されるべき事柄であるということでございますので、申し訳ございませんがお答えは差し控えさせていただければと存じます。
第190回 衆議院 外務委員会 第6号
○辻政府参考人 お尋ねの準強姦罪でございますが、構成要件といたしましては、女子の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて姦淫する罪とされてございます。 その法定刑でございますが、強姦の罪と同じとされておりまして、三年以上の有期懲役刑となってございます。
第190回 参議院 国土交通委員会 第3号
○政府参考人(辻裕教君) いわゆる刑法の談合罪についてでございますが、刑法第九十六条の六第二項に規定されてございまして、公の競売又は入札で契約を締結するためのものについて、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合した者を三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金又はその併科に処する旨規定してございます。