厚生労働委員会 第20号
- 発言数
- 234 件
- 登壇者
- 35 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2016/05/19
会議録
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十三日、吉川沙織君、長浜博行君及び石井正弘君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君、小西洋之君及び石井みどり君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省保険局長唐澤剛君外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、独立行政法人国際協力機構理事柳沢香枝君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。 まず、臓器移植に関する件につきまして、塩崎厚生労働大臣から報告を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) 臓器の移植に関する法律に関する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について御報告を申し上げます。 臓器の移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で十九年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に、改正法に基づく新制度が施行されてから六年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられました関係者の皆様に心から感謝申し上げます。 まず、臓器移植の実施状況について報告いたします。 本年三月末現在の移植希望登録者数及び平成二十七年度の移植実施数は、配付の報告書のとおりでございます。 平成九年の法施行から本年三月末までの間に、法律に基づき三百六十九名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から本年三月末での間に提供された方は二百八十三名です。このうち、法改正により可能となった、本人の書面による意思表示がなく、家族の書面による承諾に基づく提供は二百八名となっています。また、そのうち十五歳未満の小児からの臓器提供は十一名となっております。 次に、脳死下での臓器提供を実施することができる施設や移植を実施することができる施設についても、報告書に記載したとおり、いずれも着実に整備が進められております。 次に、移植結果について申し上げます。 平成九年の法施行後に実施された移植に関する生存率と生着率は配付の報告書のとおりですが、国際的に見ても良好な結果を残すことができていると考えています。 厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器提供に関する意思表示を行っていただくための啓発を進めます。また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続していきます。今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で報告の聴取は終わりました。 なお、本日、厚生労働省から提出されております報告書につきましては、これを会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○羽生田俊君 おはようございます。 一問だけなんですけれども、保険局に、全国的な話でございますので、御回答いただきたいのでございますけれども。 今、病棟の機能分化ということで登録制度が始まって、特に七対一につきましては重症度のパーセントが二五%ということで少し高くなっているということで、この重症度あるいは医療・看護必要度というものが御自分の病院で評価をして、それが重症度に値し、そしてそれが二五%以上ということになるわけでございますけれども、この評価については、やはり今いろんな職種の方々が参加をしての医療ということでございますので、いろんな方々の御意見を聞いた上で、最終的には一番患者さんに接する時間の長い看護師さんが評価をするということでよいと思うんですけれども、そういうことでよろしいのかどうか、それが一つ。 そして、この重症度、医療・看護必要度の評価というものは、院内研修を行って、それによってこういった評価をしていくということになるわけですが、この院内研修の研修をされる方でございますけれども、法律の中には、所定の研修を修了した者又は評価に習熟した者が行う研修であることが望ましいとあるんですけれども、この望ましいという表現ということは、この研修を受けることが義務ではないという解釈でよいのかどうかということがもう一つの質問でございます。 所定の研修を受ければもちろん修了証というものが出ますから、これははっきりしたものですけれども、評価に習熟した者というのは以前に研修を受けた者という意味なのか、あるいは研修を受けなくても病院の中でそういった業務にずっと長い間携わってきた者でもよいということなのか、その辺も少しはっきりしていただきたいということでございます。 それが二つ目なんですけれども、三つ目は、所定の研修というものが、これは法律の中にも国又は医療関係団体が行うという記載になっているわけですけれども、現実には国は一つもしていない、医療関係団体が行っているわけですが、それも実は一つの団体だけであってほかの団体がやっているということがないわけで、非常に研修を受けること自体が難しいことが起きてしまっていると。 たまたま私、地元の群馬県で、この研修の知らせが来たので申し込んだら、既にいっぱいですということで断られたということを聞いておりまして、そういった意味では、できる限り望ましいということを生かすのであれば、いろいろな形でいろんな団体が研修を行うということもお考えいただきたいというふうに思うんですけれども、その三点について御回答をお願いいたします。
○政府参考人(唐澤剛君) ただいま入院患者の重症度、医療・看護必要度についてのお尋ねをいただきました。 入院患者に対する重症度、医療・看護必要度の調査票の記入、評価ということでございますが、これは、これまで看護職員が実施をするということにしてまいりました。ただ、御指摘のように、チーム医療というものが大変進んできておりますので、平成二十八年度の診療報酬改定におきましては、院内の研修を受ければ薬剤師さんや理学療法士など看護職員以外の職種についても項目に応じて評価者となれるということを導入をしているところでございます。 そして、この院内研修の指導者が受講する、これは院内の研修の講師となる先生でございますけれども、その方が受講する所定の研修でございますけれども、ただいま先生から御指摘いただきましたとおり、これは望ましいということで国としては考えておりますが、必ず受講するという義務を求めているわけではございません。 それから、これにつきましては、過去に研修を受講している方もおりますので、その方は、じゃ、改めてまた受講するのかというお問合せもあるわけでございますが、この方は既にかなり評価の仕方に習熟しておりますので、改めて研修を受講する必要はないというふうに考えております。 そして、最後に御指摘いただきましたように、所定の研修を実施している団体でございますけれども、これは病院団体や職能団体などと共催で研修を実施をしております。確かに、これは今一つしかないわけでございますけれども、衛星中継等も活用しまして会場を全国五十か所以上に設けるなど、できるだけ数多くの受講者、受講希望者の受入れができるように図って努力しているというふうに承知をしております。 その上で、これはなかなか専門的な面がございまして、私どもも一つに絞っているわけでは全くございませんで、他の医療関係団体でも所定の研修に取り組んでいただきまして実施をしていただけるということも通知でお示しをしております。専門的な面はございますけれども、いろいろな研修の機会が関係団体の協力をいただいて増えていくように私ども努力をしてまいりたいと考えております。
○羽生田俊君 ありがとうございます。 全国的には研修が義務化されているのではないかというふうに思われている節もあるものですから、その辺をやっぱり十分全国に習熟していただくように御配慮と、それから、研修をやはりできる限り受けさせるように国としても考えていただきたいということで、よろしくお願いいたします。 以上で終わります。
○武見敬三君 アジアにおける急速な高齢化というのにこれから高齢化先進国である日本がどのように貢献できるかという視点から質問をさせていただきたいと思います。 まず、お手元の資料を御覧いただきますと、エージングソサエティー、すなわち六十五歳以上人口というのが全体の七%を占めるようになった社会から、エージドソサエティーという、それが一四%まで増えてくるまでの期間というのが横棒の棒グラフで示された表がございます。 これを御覧いただきますと、日本はこのエージングソサエティーからエージドソサエティーまでの期間というのが一九七〇年から一九九六年の二十六年間ですね。これと比較してアジアの国々見てみますと、中国が二〇〇〇年から二十六年、それからシンガポールが、これは二〇〇〇年から十九年間、それから韓国が、これが二〇〇〇年から十八年間、それからタイが二〇〇二年から二十二年間、それからベトナムはこれは早いですね、二〇一六年から十八年間、インドネシアが二〇二五年から二〇五〇年ですから二十五年間。これを見てみますと、日本とちょうどワンジェネレーションぐらいずれた形でこうした国々が実は日本よりもより速いスピードで高齢化社会に突入していくという状況が見えます。 そして、次の表の従属人口指数、これは十五歳未満と六十五歳以上の人口が全体のどれだけを占めているのかを示した図表ですけれども、この折れ線グラフ見てみますと、日本なんか一九六〇年ぐらいの半ばぐらいから従属人口指数が底辺打っているんですが、横ばいでずっと二〇〇〇年ちょっとまである、すなわち人口ボーナス期間が日本は非常に長かったんですね、恵まれている。 これと比べてみますと、アジアの国々のまさにこれから従属人口指数というのが確実に増えていく、すなわち、高齢化社会がどんどん増えて高齢者人口が確実に増え続けていくという傾向にこれからアジアの国々がなることを示しています。それを、中国をも含めてアジア太平洋全体の従属人口指数の変化というのを出した平均指数見てみますと、もうまさに二〇一六年ぐらい、去年から今年ぐらいがちょうど頂点なんです。ここ、人口ボーナス期間で働く生産労働人口が増え続けてきたのはまさに今年ぐらいまでで、今年から平均値を取るとアジア全体の高齢者人口数が確実に増えていくというまさに転機にアジアがなっているということが分かります。 加えて、こうした高齢者が実際にどの程度同居して若い世代の人たちと住んでいるのかというのを見てみますと、これは六十歳以上の人口のうち単独世帯若しくは夫婦のみで世帯がある、その占める割合というのを見てみますと、ドイツなんかはもう既に男女共に九割ぐらい実際に単独世帯になっているんです。日本の場合には五〇%前後なんですね、中国が四〇%ぐらいですけれども、実は、アジアの国々も確実にこうした単独世帯の高齢者が都市化、核家族化によってより増えていく傾向にあることが示されています。 そういうことは一体どういう社会問題を引き起こすのかということをまた考えなければなりません。実際のところ、昨年の九月、国連総会で、持続可能な開発、SDGsというのの三で、実際に、より健康的な生活と福祉というものを保障するということが定められ、目標が設定されましたけれども、その中で初めて分野横断型の政策概念としてユニバーサル・ヘルス・カバレッジという考え方がその中で確認をされ、目標達成の一つになってきました。 これは、全ての人々が予防を含む適切な医療にアクセスすることができるという、そういう定義になっているわけでありますけれども、アジアの人口構造の変化を見てみますと明らかなことに、二〇三〇年までにこのユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成しようとする前の段階で先に高齢化社会に突入し始めてしまっていて、要は、これからそういった皆保険制度や適切な医療の提供体制をきちんと整備しようとするときに、その過程でいち早く、今度は増え続ける高齢者人口にどうその制度設計の中で対処していくかを同時に考えて解決していかなければならないという日本以上の難しい問題にこれからアジアの国々が突入していくんだと、こういうことがまさにこういう人口構造の変化の中から読み取れる。 アジアの国々はこれから大変だと思います。そういうときに、日本は最も成熟した、こうした経験を全てもう既に経験をして、かなりの程度まで解決をする、そういう仕組み、制度、そしてそれらを支えるビジネス、産業、そして技術、こういったようなものを持っているアジアで唯一の国であります。 このような日本の高齢化先進国としての立場から、こうした難しい問題に直面するアジアの国々に対してどのような協力ができるであろうか、そして、そういう協力をする意思が果たして日本の国にはあるのだろうかということがこれから問われるようになります。 そのとき、その中心に立たれるのが私は厚生労働省だと思う。果たして厚生労働省が、こういうアジア全体を考えながら、自らの役所としてのこうした役割というものを認識しておられるのかどうか、それをまず厚生労働大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 大変深い洞察に基づいた御見解を今御開陳をいただいたところでございまして、大変重要な問題だと思います。 先般、国会議員による人口問題の国際会議を会長として取り仕切っておられましたけれども、まさに人口問題にあらゆる国が直面をしていて、中でも日本の場合には、人口が減り、労働人口も減り、そして御指摘の高齢化が先に来て、世界の最速のスピードで先に高齢社会になりつつある、そしてまた少子化も同時に進んでいるという、こういう問題を日本がどう乗り越えるのかというのは、今お話をいただいたアジアの諸国、つまりこれから高齢化をする、しかし、従属人口が一気にこれからユニバーサル・ヘルス・カバレッジが整備される前に上昇していくという国々だけではなくて、他の先進国も含めて全て、日本がどう対応していくのかということについて熱いまなざしで見ているなということは、実は、例えばダボス会議なんかでもつくづく、そういうことで、セッションに出てみると、やはり日本がどうしようとしているのかということに大変関心があります。それは何かというと、やはり日本がうまく乗り切れるということを、早晩ほかの国々が直面する問題を先に乗り切っていくことができるかどうかということを見ているというふうに思っております。 したがって、今、貢献をどうするかというお話でありますけれども、貢献をすると同時に、まず第一に日本がやらなきゃいけないのは、今地域包括ケアシステムと言っていますが、介護、医療の言ってみれば統合的な発想でもって全体を見るということを、どうファイナンスの面でも持続可能なものでつくり再構築ができるかどうかということを日本が示すことが第一であって、まさにその新しい日本が今築こうとしているモデルをほかの国も、もし日本がうまくやれるならば、そのいい面をひとつ導入しようというふうに恐らく思っているのだろうなということをつくづく感じたところでございます。 したがいまして、アジアを中心に急激に高齢化が進むことが予想される中で、今から、もう既にできつつはある介護あるいは医療の仕組みも今改革をしようということで、持続可能なものにするための努力を税と社会保障の一体改革を含めてやり続けている日本でありますから、こういうことについて、私どもは学んだものをASEANを始めアジアの国々にしっかりと技術移転も、それから政策面での移転も考えていかなければいけないし、他の国々がユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成する前に高齢化が進むといえども、やはりUHCをそれぞれの国の事情に合った形で実現をするための支援を全面的にやるということは、実は感染症ということを考えてみたりするときに、やはりUHCがちゃんとできていないところでは感染症も弱いということであれば、当然日本にもそれが跳ね返ってくるということを考えてみれば、お互いのウイン・ウインの状況をつくるためにも、日本の経験を学んでいただけるように、あるいは技術協力をして、医療にしても介護にしてもその他のコミュニティービルディングのやり方にしても、これからは縦割りではなくて、助ける人、助けられる人が攻守所を変えるときもしばしばあるわけでありますから、新しい社会経済モデルをつくっていくことを日本がまずうまくやっていくということが大事で、それをしっかりとアジアにも持ち込んで、それぞれの国にアレンジした形で実行していくことに協力をしていくということが大事なのではないかというふうに思います。
○武見敬三君 共通の認識を持っていただけているということは大変有り難いことであります。そしてまた、地域包括ケアを含めて今、日本がこれからやろうとしていることに成功すると、こうしたアジアの国々にとってもいいモデルができる、だからこれを何としてでも成功させなきゃならぬということも全くそのとおりだと思います。 ただ、日本の国が今までやってきたことが全部アジアの国にとっていいモデルになるかといえば、決してそういうわけでもなくて、日本がやった大失敗もたくさんある。例えば、それの一つが、やっぱり保険者、この保険者数三千五百もあるまま統合もせずにほったらかした。その結果として、医療情報システムの整備もままならない、そしてその保険者機能の整理統合、強化もなかなかできないで来たというのは、これはアジアの国が絶対まねしちゃいけないことだと私は思う。 そういうときに、また多くのアジアの国が、それでも日本の医療保険制度というのは現物給付で、そしてまた、それが二年ごとの診療報酬改定で質と量が同時にうまく管理されているという、こういう仕組みに対しては大変な関心もある。また同時に、二〇〇〇年から始まった介護保険、これは今、アジアの国々も一生懸命まねしようとしている。韓国がまねし始めたけれどもまだ不十分、それからシンガポールがつくり始めた。しかし、アジアの中で介護保険、まあ曲がりなりにも介護保険と言えるようなものをつくっている国は三か国しかないですよ。 これから恐らく多くの国が同じようなものをつくり始める。じゃ、どうしたらいいかと思ったときに、アジアの保健大臣などが日本に来られると、よく老健、老人保健局ですか、こういったようなところにもやっぱり見学に来たい、行ってみたいとおっしゃるんですね。やっぱり政策人材をどれだけしっかりと彼らが育てて、こういった高齢化社会に対応する自らの国の保健省の政策立案能力を強化するかということを真剣に考えるようになってきた。 そういうときに、じゃ、そういう人たちを我が国政府、保険局やあるいは老健局がどこまできちんと受け止めて、協力をして、技術協力できる体制があるのかということを、私は保険局長と老健局長に聞いてみたい。
○政府参考人(唐澤剛君) ありがとうございます。 先生から御指摘いただきましたように、我が国は一九六一年に国民皆保険を達成をいたしまして、これは国民の誰もが必要な医療を一定の負担で受けられる仕組みという大変優れた仕組みでございます。 ただ、先生御指摘いただきましたように、この後この仕組みを維持するために、何十年と医療関係者、政治、行政、大変な苦労を重ねて今日まで来ておりますので、やはりこうした知識や経験というものを伝えていくということは非常に重要じゃないかと。導入だけじゃなくて、その後の推移というものも含めて考えていくということは重要ではないかと思っております。 私どもといたしましては、JICAやあるいは大使館の職員として、その職員をアドバイザーなどでタイ国へ派遣をしております。また、ベトナムにおきまして、現地で診療報酬点数表、これも大変関心が高いわけでございますが、このワークショップを開催をいたしました。また、公的医療保険制度に関するミャンマーの行政官の短期研修の受入れなどを行っているところでございます。 ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの構築に向けて、省全体の取組でございますけれども、大臣の御指示もいただきながら、保険局としても積極的に協力をしてまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 介護分野の国際協力についてお尋ねをいただきました。 我が国は、高齢化の急速な進展に伴いまして介護ニーズが増大するという中で、二〇〇〇年、平成十二年に介護保険制度を創設したということは御案内のとおりでございます。高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みということでございまして、この際の経験、知見また現在の状況に関しまして、アジア諸国の皆様方が公的介護保険制度を整備しようとする際に大いに参考になるのではないかと考えているところでございます。 私どもといたしましては、JICAを通じてタイに職員を派遣し、持続可能な介護制度の開発に向けたプロジェクトを実施しているほか、タイや中国などの高齢者、福祉関係者に対しまして介護保険制度などに対する研修を行うなどしておりまして、こういった分野での取組を行っているところでございます。 御指摘ございましたとおり、今後アジア諸国において急速な高齢化が進むということが見込まれておりますので、各国における高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みの構築につきまして厚生労働省が貢献できる部分は大きいと考えております。積極的な協力をしてまいりたいと考えております。
○武見敬三君 大臣、もう保険局と老健局というのはアジアの高齢化にどう対処したらいいかということを考えるときの基礎的な知識を持った人たちの宝庫なんですよ、実は。だけど、そういう見方されたことないんですよ、まだ。 この人たちの中で、例えば定年退職したような人たち、まだ若いですよ、十分仕事できる人たちたくさんいるんですよ。この人たち、ふらふらあちらこちらにいるんだけれども、だけど、こういう人たち、もっと、もうちょっと横文字、英語も勉強してもらって、それで実際に例えば保険局に来て研修受けたいというような人たちの研修の窓口になってもらったり、それから、今度は実際にそれぞれの保健省に行って顧問としてそういう制度設計するお手伝いしてあげたり、もう十分にできる人たちなんですよ。 だけど、そういう人たちが遊んでいるよね、もったいないよね。こういう人たちをもっと上手に活用して、そういう受皿をつくり、派遣できる仕組みをつくり、その人材プールをつくって、それでJICAとも協力をして、国立国際医療研究センターなどとも協力をして、オールジャパンでこういう仕組みをつくったら、日本は間違いなくアジアの高齢化を新しい方向に導く先駆的役割ができる。 是非、そういうことを考えてもらいたいんだけど、JICAはこういったアジアの高齢化に対して新たな対応を始めておられるようだけれども、そのJICAの、今のアジアの高齢化にどういうことをやっておられるのか、アジアの高齢化をどう見ておられるのか、御説明いただけますか。
○参考人(柳沢香枝君) お答えいたします。 既に御議論されましたように、アジアの開発途上国におきましても高齢化が急速に進んでいる中で、やはり日本のこれまでの高齢化対策の経験というものが非常に注目されているところでございます。 先ほどから御説明がありました、タイの高齢者介護の例について御紹介いたしたいと思います。 タイは、現在六十五歳以上の人口が一〇%ということで、既に高齢化社会に入っております。タイは一応ユニバーサル・ヘルス・カバレッジは達成はしておりますけれども、経済レベルは一人当たりの所得が六千ドル前後ということで、いわゆる豊かになる前に高齢化が進んでいる社会と言うことができます。 これまでタイ政府は、タイの社会あるいは文化、宗教といったものも背景に、家族が在宅でケアするということを地域社会が支えるというシステムを構築しようとしてきておりまして、既にコミュニティーのボランティアを百万人育成いたしまして、高齢者の健康維持やリハビリを進めてきているところでございますが、更にこれを体系的、専門的にしていくというニーズがございます。そのためには、ボランティアに加えて公的なサービスの導入が必要ということで、現在JICAが実施しておりますプロジェクトにおきましては、厚生労働省の御協力をいただきながら、日本の地域包括ケアシステムのノウハウを生かした協力をしているわけでございます。 具体的には、将来ケアマネジャーとかケアワーカーになる専門的な人材の育成とか、あるいは各地域の実情に合った介護サービスのモデルを構築中でございます。現在はパイロット事業として実施しているわけでございますけれども、これを基に財政的にも持続可能な介護制度を対外に提案する計画でございます。 このようなニーズはタイのみならず、周辺のアジア諸国でもこれから高まってくることと思われますし、タイの場合も、現在は前期高齢者が中心でございますけれども、今後は後期高齢者の増加あるいは単独世帯、独り暮らしの高齢者の増加、更に認知症等の増加が予想されますところ、更に高度な専門性を有する人材の育成ですとか制度の設計というものが今後の課題になるというふうに考えております。
○武見敬三君 是非、市場のメカニズムでは対応できないところは是非JICAが先行して、そうしたニーズの開拓、対応をできるようにしていただきたいと思います。 それから、今アジアで意外とびっくりするぐらい注目を浴びているのが、介護ロボットとか、ああいう介護の機材、器具。こういうものってアジアにないんですね。こういうのを作る企業群というのは日本だけが持っているんです。こういうような介護ロボットみたいなものは、在宅で介護したいという気持ちの強い国であればあるほど、在宅での介護で必要な機材として確実にニーズが高まってくることはもうはっきりしているんだけれども、こういう、経済産業省の中で、こういった介護のロボットだとか機材だとか器具だとか、そういったものを将来アジアに向けて開発をし販売する、そういう戦略的な方針を立てておられるということはありますか、ちょっと伺っておきたいと思います。
○政府参考人(吉本豊君) ただいま委員御指摘のとおり、我が国の介護ロボット、技術的に国際的にも大変高く評価されておるというふうに認識をいたしております。 お尋ねの経済産業省におけるこういった介護ロボット等に対する取組でございますけれども、介護ロボットにつきましては、介護実施者の負担軽減あるいは高齢者の自立支援を促す、こういった観点から、厚生労働省と連携をいたしまして、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、AMEDを通じまして、介護現場のニーズを踏まえた技術開発の支援、これはロボット介護機器開発・導入促進事業と申しておりますけれども、平成二十五年より行っておりまして、平成二十八年度、四年度目ということで、年間二十億円の開発資金を投じておるというところでございます。 さらに、国際展開というお話ございました。こういったロボットの安全性というものが、どういうふうに評価するのか、独り善がりに日本の中だけで安全だといっても仕方ないということがございまして、我が国が先導する形で、国際標準化機関のISOというのがございますけれども、こういった国際標準、ISO13482と申しますけれども、そういったものが既に国際標準になっております。こういったものを踏まえまして、例えば国際ロボット展等、そういった展示会がございます。そういったときにも、介護ロボットの専用ブースの設置を行うなどということで販路開拓の支援を積極的に行っておるということでございます。 一つだけ事例を申し上げますと、これは重いものを持ち上げるときに介護者の腰の負担を軽減するHALというロボット、これ大変有名でございます。実はこのHALというものは、この制度を用いまして、さらに先ほど申し上げましたような国際標準を既に認証を取得しております。そういった形で、国際展開を見据えながら、こういった介護用のロボット機器なんかの開発支援を行っておるということでございます。 経産省といたしましては、今後とも引き続き、内閣官房あるいは厚生労働省さん、各省と連携しながら、研究開発、販路開拓、さらには介護関連産業全体の国際展開に向けた取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○武見敬三君 介護というのは、実際に日本からいろんな企業群がもう既にアジアに五十社ぐらい展開していますよ。そういう人たちの話聞いてみますと、何が重要かというと、やっぱり労働集約産業だから、現地の文化や風俗、習慣というものをきちんと理解をして、やっぱり現地の言葉でこうしたサービスの提供ができるということが非常に重要だと。 ただ、それは、非常に日本式の介護の経験や技術というものを基礎にして、そういうふうに作り替えながら提供するんだと。そういうことのできる介護技術者というものがやはり物すごく重要なんだけど、是非日本で研修させたい、日本でそういう介護労働者として経験をさせて、そしてそこでの経験というものを持って、そしてそれぞれ自分の国に帰って、そうした自分たちの企業でサービスを提供するときの現地の幹部として一緒に仕事をしてもらえるような仕組みをつくりたいと。 すなわち、我が国でも介護労働者なんというのは足りないから、我が国で介護労働者足りないときに、実際に一定程度までこうした外国の介護労働者の人たちに来て仕事をしてもらうというのは、私は大変いいことだと思う。しかし、それが実際に滞留して少数民族問題になり、社会問題になることはやっぱり避けなきゃならぬだろうと。 しかし他方で、そうした研修受けた方々が、今度は自分の国に帰って自分の国の高齢化に対応したサービスを提供するときのまさに先陣を切った役割を果たせるようにして、国境を越えて労働者が循環できるような仕組みを日本の介護産業というのがアジアに展開することによってつくり得るという状況に今世界は、アジアはあるわけですよ。 そういうふうな産業の展開と、それから、外国人労働者を実際に国境を越えて還流させながらそうした介護技術者として育てていく仕組みというものも私はつくれるだろうと思うんだけれども、実際にそういう制度設計というのは我が国にあるのかどうかということをお聞きしておきたいと思います。
○政府参考人(石井淳子君) 御指摘のような、日本におきまして介護技術を修得していただいて、将来現地において日本の介護事業者のサービス提供を担う、中核的な人材として担う、そういう介護労働者となることを直接目的とした制度は現時点では存在はいたしておりません。 ただ、EPA、これは全く目的違いますけれども、EPAの介護福祉士の候補者として来日をされ、介護福祉士資格を取得をされた後、やむを得ない事情で、個人的な事情などで御帰国されていらっしゃる方、あるいは、留学生として日本に来日をされまして介護福祉士の養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得された方、この方は現時点で日本で働くことはできないわけでございますが、日本の資格を得た上で帰国をされる方もおられるところでございます。 こうしたことから、我が国の介護福祉士の資格を取得された方々が母国において日本の介護技術を生かして業務に従事する、そういうチャンスが増えるということはこれは十分あると思いますし、そういう方々、大いに活躍をしていただくことは望ましいのではないかと思っております。 議員が御指摘のとおり、アジア、とりわけASEAN諸国におきましては本当に我が国以上のペースで高齢化が進展していくことが予測をされているわけでございまして、日本が蓄積をしてきました認知症ケアとかあるいは自立支援等、介護に関する知識、技術を人材育成を通じて還元していくことは極めて意義があると考えております。 現在、国会におきまして、出入国管理法改正法案、そして技能実習法案、御審議いただいているところでございます。このうち、入管法の改正によりまして、在留資格「介護」、これが創設されることで、介護を学ぶ外国人留学生が介護サービスの提供において中核的な役割を担う介護福祉士として日本で実務経験を積んだ上で母国に戻られる、そうした可能性、新たなルートが開かれることになるわけでございます。 また、技能実習制度については、この介護職種の追加を検討しているところでございまして、仮に追加された場合、そもそもこの制度は国際貢献を目的とするものでございまして、とりわけ企業単独型、現地の子会社等の人材を国内で実習をさせて、そして日本で修得した介護技術を母国で展開するもの、そういうパターンでございますが、その場合は、人材を還流していくという点において議員の構想にぴったりではないかと思っております。 さらに、今回の技能実習制度の見直しによりまして、これがもし通りますれば、一定の要件の下で最長で五年間の実習が可能になります。より高いスキルを持つ人材の育成、あるいは実習生も介護福祉士資格取得の道も開かれることになりますので、そういう意味では両法案の早期成立を期待しているところでございます。
○武見敬三君 どうもありがとうございました。 大臣、やっぱり、今日、外務省の人ごめんなさい、時間なくなっちゃった、こういう問題を考えるときに、どこかが司令塔になって各省横断型で戦略的にこうした問題に取り組むという体制を強化しないと、こうした新しいチャレンジを国としてすることはできません。したがって、こうした官民連携で、政府はODAとか様々な方法を通じて市場のメカニズムでは対応できないところについては貢献すると、しかし同時に、民間は市場のメカニズムを通じてこうしたサービスの提供に貢献する、その両者が一体になる形をどうやって整えるのかということを政府の中で是非考えてください。 そのことをお願いを申し上げて、私の質問を終わります。
○赤石清美君 自由民主党の赤石清美です。おはようございます。 先ほどは武見先生からアジアにおける高齢化社会の問題について極めて高尚な質疑がありました。私は、もっと身近に日本の高齢化に対する施策についてただしていきたいというふうに思っております。 というのは、私は昭和二十三年生まれでございまして、ちょうど団塊の世代であります。いわゆる二〇二五年問題に関わってくる世代でありますので、我々の世代の人のためにも二〇二五年を安心して迎えるような施策を講じてほしいという、そういう思いから質疑をさせていただきたいと思います。同時に、こちらの会派にいるメンバーの過半数も団塊の世代でございますので、こちらのメンバーのためにもしっかりとした対応をお願いしたいというふうに思っております。 まず最初に、先ほどもお話が出ましたけれども、地域包括ケアシステムについてでありますけれども、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようにすることが重要であります。そのためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される体制、すなわち地域包括ケアシステムの構築が必要でありますが、その取組状況については地域によってかなり格差があると言われております。 都道府県や市町村の職員の力量の差にかかわらず国民が安心して高齢化を迎えることができるようにするためには、地域による地域包括ケアシステムの取組の差を解消していく必要があると考えますが、厚生労働省の取組について太田政務官にお伺いをします。
○大臣政務官(太田房江君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、この地域格差が今地域包括ケアシステムの構築において出てきておる、これをできるだけ解消していくという努力が私どもに求められております。地域によって高齢化の状況あるいはそれを支える社会資源が異なっておることを踏まえて、地域の実情に応じた体制整備、これを市町村が主体的に進めていくということが必要であると考えております。 厚生労働省においては、保険料や要介護認定率等の集計結果を見える化するシステムを整備しておりまして、各市町村がそれを見て自分たちの置かれている状況を的確に把握して他の市町村と比較したり、あるいは取組施策を併せて享受して自分たちのこれからの改善の方向が模索できるようにということで支援をいたしております。 さらに、先進的な取組事例、大臣の答弁ではよく和光市ですとかあるいは大分県の事例が出てまいりますけれども、これらの自治体はいわゆる要介護認定率が下がってきているというようなところでございまして、こういった仕組みを横展開するというための研修等の取組も進めております。またさらに、こういった先駆的な取組に対してインセンティブ付けできないかというような議論も出てきております。そういうことが制度的な枠組みの中でできるかどうかということについて、今介護保険部会等で検討いたしております。 このような様々な取組を通じて、地域包括ケアシステムの地域差を解消していく努力を続けてまいりたいと考えております。
○赤石清美君 是非しっかりと取り組んで、見える化システムをしっかりとやってほしいというふうに思います。 次に、地域医療提供体制について伺いたいと思います。 この地域包括ケアシステムを構築していくためにも、平成二十七年度より、都道府県は地域の医療ニーズを把握した上で地域医療構想を策定することになっていると思います。この地域医療構想の策定の意義と都道府県の果たすべき役割についてどのように考えているのか、太田政務官にお伺いします。
○大臣政務官(太田房江君) 地域医療構想、改めて御説明するまでもないんですけれども、今後の医療需要の増大に対応するために、都道府県が、高度急性期、急性期、回復期、慢性期といった病床の機能分化、連携を進めるために、また質が高く効率的な医療提供体制を構築することを目的として策定をするものでございます。平成二十八年度中に全ての都道府県が策定するという予定になっておりますけれども、既に二十八年三月末現在で十二の府県がこれを策定しておられます。青森県もこの十二の中に入っておるそうでございます。 この中で、都道府県が大変重要な役割を果たすことは今のこの策定の状況を見ても分かるわけですけれども、この都道府県の役割といたしましては、地域医療構想調整会議を設置しまして医療関係者等による協議を行い、これを通じて地域医療介護総合確保基金も活用いたしまして病床の機能分化、連携を実際に実現していく、これが都道府県に課せられた大きな役割でございます。 このために、私ども厚生労働省といたしましては、平成二十六年度から地域医療構想策定のためのガイドラインを提示させていただき、地域医療介護総合確保基金への財政支援を二十七年度から実施をいたしております。また、都道府県の担当者に対しまして、地域医療構想の策定のための研修会も開催させていただいておりまして、重要な役割を果たします都道府県の取組を支援させていただいておるところです。
○赤石清美君 まだ十二県しか作られていないということですので、二十八年度中に全都道府県がこれを作ることになっておりますので、しっかりとフォローをお願いしたいというふうに思います。また、これの医療構想策定にも地域間格差が少しあるように思われますので、しっかりとした指導をお願いしたいというふうに思っております。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 次に、予防医療対策について伺いたいと思います。 ふだんの生活から健康づくりを行い、病気にならないように心掛けるとともに、病気を早期に発見し重症化しないように努めるなど国民一人一人が自身の健康を意識することが大変重要であります。このような意識の醸成のほか、予防に関する施策の充実によりまして、我が国は世界でも高い水準の平均寿命となり、健康寿命の延伸にもつながっていると考えております。 一方、予防に当たり重要となる健診については、ゼロ歳から後期高齢者まで、ライフステージに応じ異なる制度の下で実施されております。それぞれの趣旨、必要性を分かりやすく伝えていく必要があり、そのほかにも健診の適切な実施方法をどう考えるかなど健診制度に共通した様々な課題がここの議論の場でもたくさん出ております。 こういった背景も踏まえて、厚生労働省としては、生涯にわたる予防に関する施策の体系化についてどのように考えているのか。この予防施策の現状と今後の取組について政府参考人にお伺いします。
○政府参考人(福島靖正君) 国民の健康寿命の延伸や社会保障制度を持続させる、そういう面で健康づくり、あるいは疾病予防というのは非常に重要な取組であると考えているところでございます。 現在、平成二十五年に開始しました健康日本21、第二次におきましても、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を基本的な方向の一つに位置付けまして、生活習慣の改善等のための様々な施策に取り組んでおるところでございます。 具体的には、健康づくりを国民運動とするために、平成二十五年度から、運動、食生活、禁煙という生活習慣、それから健診の受診、これについて企業などにアクションを呼びかけますスマートライフプロジェクトを推進しているところでございます。 また、今御指摘のございました健診でございますけれども、健診は、それぞれの法の目的に応じて対象者あるいはその中身が設定されているわけでございますけれども、昨年の十一月からでございますけれども、健診全体の在り方あるいはその精度管理、あるいは結果の通知方法など、例えば乳幼児健診、特定健診、あるいは安衛法の一般健診、それぞれ健診制度に共通する課題などにつきまして検討することを目的として、厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に健康診査等専門委員会を設置をいたしまして、今検討を進めているところでございます。 今後も、国民全体への働きかけ、そしてハイリスク者の方への働きかけを組み合わせながら、健康づくり、疾病予防を総合的に進めてまいりたいと考えております。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
○赤石清美君 本当に、ゼロ歳から三歳までは乳幼児健診であったり、あと小学校に入ったら学校健診であったり、あるいは高校に入ったら別な健診であったり、社会人になっても職域検診であったり様々な健診、それ以外にがん検診等が様々に縦に入っていって、本当に体系付けていくことが一番重要だというふうに私は思いますので、是非関係府省連携しましてこの予防、健康体制づくりにしっかりと取り組んでいただきたいと、このように思っております。 次に、介護虐待について伺いたいと思います。 近年、新聞報道等で介護施設等における高齢者への虐待事案がかなり多く報じられております。この高齢者虐待の件数がかなり増加しているんではないかと思われます。高齢者の方々が安心して暮らせるためにも、虐待の予防対策が何よりも重要であることから、虐待の発生要因をしっかりと把握して、それを的確に対応した対策を取ることが必要であると考えております。 そこでお伺いしますけれども、厚生労働省では、高齢者施設における虐待の実態をしっかりと把握しているのか、また、虐待を未然に防止するためにどのように取り組んでいるのか、太田政務官にお伺いします。
○大臣政務官(太田房江君) 高齢者虐待の問題にお答えする前に、先ほど地域医療介護総合確保基金について平成二十七年度から開始をしたような答弁をいたしましたけれども、二十六年度からの誤りでございます。訂正いたします。済みませんでした。 そこで、高齢者虐待の御質問に対してでございますが、実態からお答えを申し上げます。平成二十六年度の実績では、介護施設従事者等による高齢者に対する虐待が三百件ということでございまして、前年度と比較すると七十九件、約三五・七%の増加ということでございます。このような増加の要因につきましては、これは児童虐待も同じようなことでございますが、高齢者虐待への理解の深まりということが一因として考えられます。その発生原因でございますけれども、これは介護職員の教育、知識、介護技術等に関する問題が約六割、それから職員のストレスや感情コントロールの問題が約二割ということになっております。 厚生労働省といたしましては、都道府県を通じまして、それぞれの施設が職員に対して介護に関する知識や技術等について研修を定期的に行っていただくように促すと同時に、施設の指導的立場にある者に対しましては、職員に対する研修を行う際にメンタルヘルス対策に配慮した面談を実施していただくよう、あるいはストレスマネジメント支援を含む研修プログラムを活用していただくよう依頼しております。 さらに、市町村に対しまして、虐待事案の的確な把握と適切な介護サービスを提供できる体制確保を図っていただけるように、高齢者施設に対して例えば抜き打ち指導なども活用していただいて、高齢者虐待の未然防止を図っていただくように促すと同時に、情報提供ですね、民生委員さん等の関係機関からの情報収集や、地域包括支援センターとの連携などの体制整備を進めていただいてはどうかというようなことについても指導させていただいております。 このほか、関係機関と連携した防止ネットワークの構築といった先進事例の情報提供を含め、できるだけ早く、一人でも多くの高齢者の尊厳を守るための体制が都道府県や市町村にでき上がっていくように、私どもも支援を進めてまいりたいと考えております。
○赤石清美君 是非、もっと指導監督を徹底していただきたいと思いますし、我々団塊の世代がそのときに行ったときに虐待を受けないように、是非しっかりとお願いしたいと思います。 続いて、認知症の予防対策について伺いたいと思いますけれども、まず最初に認知症の予防、治療のための研究開発についてお伺いいたします。 私たち団塊世代が後期高齢者に至る二〇二五年には、認知症高齢者が約七百万人となることが見込まれるなど、今後認知症の人が更に増加していくが、認知症の予防法や根本治療法などはまだ確立されておりません。一部には、髄液中のリン酸化タウたんぱくとか臭覚検査が有用だと言われていますけれども、いずれにしても研究開発を早急に進めていく必要があります。しかし、予算が必ずしも十分に確保されておらず、予算を増額して研究開発を更に推進するべきと考えております。 このように、認知症の予防、治療のための研究開発を更に推進していくことについて、厚生労働省としてどのように対応していくのか、政府参考人にお伺いいたします。
○政府参考人(三浦公嗣君) 認知症の予防法、治療方法につきましてお尋ねがございました。 御指摘のとおり、認知症につきましてはその病態の解明というのはまだ道半ばという状況でございます。根本治療薬や予防法を確立するための研究開発が重要であるというように認識しているところでございます。 健康・医療戦略というのが定められておりますが、ここでは、二〇二〇年頃までの達成目標といたしまして、日本発の根本治療薬の候補、これの治験開始を掲げております。その実現に向けた研究も推進しているところでございます。近年、認知症の発症の予防に関しまして、その危険因子、発症に関する危険因子が明らかになりつつございます。危険因子を調査することによりまして、認知症の発症予防につなげるような研究も実施しております。 このように、研究開発は極めて重要でございまして、できるだけの予算を確保し、認知症の治療法、予防法の確立に向けた取組を推進してまいりたいと考えているところでございます。
○赤石清美君 なかなか、認知症そのものの病気がどういう要因で発症しているのかという、その発症のメカニズムをなかなかつかめていないということが一番の原因だと思いますので、もう少し基礎的な研究を進める必要があるのではないかというふうに思いますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、認知症高齢者に優しい地域づくりについてお伺いします。 認知症高齢者の増加に伴いまして、徘回や行方不明の増加等の問題が懸念されておりますが、地域における認知症の人を支援するための取組や活動はまだ不十分であるというふうに思います。認知症高齢者等に優しい地域づくりに向けて厚生労働省としてどのように取組を進めていくのか、政府参考人にお伺いします。
○政府参考人(三浦公嗣君) 認知症に関わります地域づくりについてのお尋ねをいただきました。 認知症の方やその家族ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らすというためには、地域によるさりげない見守りの体制をつくっていくということが重要であると考えております。 そのために、厚生労働省では、これまで地域住民による見守りネットワークの構築や認知症で行方不明になられた方を捜す模擬訓練などの取組、さらに、厚生労働省ホームページに特設サイトを設けまして、各自治体で公開されております身元不明の方の情報を一元的に確認できるようにして、家族などが必要な情報にアクセスできる環境の整備を推進しているところでございます。 引き続き、新オレンジプランに沿いまして、自治体が認知症の方を地域で見守り、コミュニティーで支える枠組みづくりを推進できるように、しっかり支援してまいりたいと考えております。
○赤石清美君 ありがとうございます。 本当に、私は川越というところに住んでいるんですけれども、たまにしか帰れませんけれども、帰るたびに防災無線の放送で行方不明者が何回も放送されるんですね。やっぱりそれぐらい徘回されている方が多いんだろうと思うんです。だから、地域のコミュニティーが本当にしっかりと支えないとこの問題はなかなか解決しないと思いますので、しっかりとお願いしたいと思います。 そろそろ時間に参りましたので、最後に大臣に、日本の高齢化社会の進展に伴いまして、本当に、我々団塊の世代があと十年したらその世界に入りますので、高齢者が安心して暮らすことのできる地域づくりに向けた大臣の決意について伺って、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 世界一の長寿国となった我が国が、今後も更に、独り暮らしの高齢者とか、あるいは認知症のお話、先ほど来していただいておりますけれども、高齢者が増加をしていくということが見込まれる中で、どうするんだと、こういうことでございました。 高齢者の方々が住み慣れた自宅やあるいは地域において最後まで安心して暮らし続けることができるように対策を取るためには、あらゆることをセットでやっていかなきゃいけないと。それは住まいであり、医療であり、介護であり、予防であり、生活支援、そういったことが一体的に提供されるということが大事で、それが言ってみれば地域包括ケアシステムの構築だということで、先ほど来出ております地域医療・介護総合確保法の制定、施行などで行われてきていることがたくさん既にあるわけであります。 しかし、地域で支援を必要としている方は高齢者だけではございませんで、地域包括ケアシステムの構築には、やはり、例えば障害者の皆さん、難病の皆さん、これは年齢に関係ないわけでありまして、そういった方々を含めて地域の全ての住民にとって必要な仕組みであることが大事だと思うんです。 そういうことのためには、地域包括ケアシステムを高齢者のケアの問題だけに限定するのではなくて、むしろ広く地域の全ての住民のための仕組みに進化をさせていくということが大事だと思います。 それで、このためにニッポン一億総活躍プラン、昨日、国民会議で提言が出てまいりましたが、高齢者、障害者、子供などが、全ての人々が地域、暮らし、そして生きがいを共につくり合うことができる、高め合うことができる地域共生社会の実現というのを今回新たに盛り込まさせていただきました。この地域共生社会は、支える側と支えられる側にいつも分かれているのではなくて、地域のあらゆる住民がその役割を持って、支えるときもあれば支えられるときもある、自分らしく活躍できる地域コミュニティーで生きていくと。そして、これまで対象者ごとに整備をされてきた福祉サービスも、縦割りで閉ざすのではなくて、丸ごとということで、丸ごとのサービスに転換をしていくということを考えているところでございます。 こういった新しい包括的な取組も含めて、高齢者もそして高齢者以外の皆さん方も、人間らしく家庭そして職場、地域で元気で活躍できる、そして暮らしていくことができる社会の実現に取り組んでまいりたいというふうに思います。
○赤石清美君 ありがとうございました。 大臣の力強い決意でこの高齢者問題について取り組んでいただきたいということをお願いしまして、私の質問を終わります。 以上です。ありがとうございました。
○川田龍平君 民進党・新緑風会の川田龍平です。よろしくお願いします。 昨年の一月の末で閉館をしましたこどもの城と青山劇場、それから併設の青山円形劇場に関して伺います。 これ、発達障害など様々な理由で、自分の住んでいる地域の児童館などで放課後を過ごすことが困難な児童の居場所としてのこどもの城に代わる事業を今後どのように展開していくつもりでしょうか。大臣、よろしくお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) こどもの城につきましては、かねてより廃止をしないでほしいという方々がたくさんおられて、私も子供を連れて昔行った記憶がありまして、大変懐かしいと同時に、今お配りをいただいておりますけれども、この青山劇場、これを懐かしむ、私は谷村新司さんから直接何とかしてくれと言われたこともございました。 残念ながら、しかし、二十七年三月末に閉館になったこどもの城、これ国立の唯一の児童館として、来館した発達障害など障害を持っていらっしゃるお子さんを始め様々なお子さんの遊びの場ということで居場所を提供していたと思います。 全国の地域では、今お子さんの居場所としては、特に児童館が地域における子供の健全育成の拠点として、発達障害等を有するお子さんにとっても安心できる放課後の時間を過ごすことができる居場所としての役割を担っていくことが期待をされているわけでありまして、そして、このこどもの城は実は遊びのプログラムの開発、育成ということもやってきました。 この役割についてはやはり残すべきだろうと私も考えまして、国の社会保障審議会児童部会の遊びのプログラム等に関する専門委員会、ここが引き継いでおります。発達障害等のお子さんも含めた子供さんたちが共に健やかに成長していくためにどういう遊びがいいのかということをつくり出すプログラムなどを議論をしていただいているわけでありまして、国としても、専門委員会の開発したプログラムの全国への普及などに加えて、自治体担当者の全国会議やあるいは児童館職員の研修の場を捉えて、配慮が必要な子供さんへの取組を促していきたいというふうに考えております。
○川田龍平君 この報告書も、途中のものですけど、見てみると、やっぱり結構全国で参考にされている児童館は多いんですね。やっぱり、そういう意味でしっかりこの役割を、これ引き続きやっていただきたいと思いますし、それから、このこどもの城、あの前を通ると本当に寂しい思いをいたします。奥様も反対をされていたということで、家庭内野党でもう大変だったということを答弁していますけれども、やっぱりあそこを何とか使えないのかなというふうに思っています。 特に、併設の青山劇場、それから青山円形劇場に関して伺いますが、配付資料を御覧ください。都内に手頃なサイズの劇場がないという悲鳴が劇団それから実演団体から上がっています。事前通告した段階の説明では、さいたまスーパーアリーナが七月に改修が終わるということで、回復するということなんですけれども、でも、さいたまスーパーアリーナってこれ三万席以上の超大型施設ですね。ここで人数的にはカバーされるということですけれども、そういうことではなくて、実は大きな劇場が閉鎖になると、中劇場、中ホールが今度そこに移っていってしまって、そうすると中劇場、中ホールで使っていた人たちは小劇場に行ってしまって、小劇場、小ホールを使っていた人たちは居場所がなくなってしまうんですね。結局、大ホールでできるところというのは一部の人しか集客できませんので、劇団としては本当に困っていると。 また、多くの大変人気のバンドでも、一年先、一年半先まで会場に空きがないと。これ、売れているときはいいですけれども、売れなくなったら人集まらなくなっちゃいますから、本当にこれ興行もできなくなっちゃうんじゃないかと思いますし、本当にこの新聞読んでいただくと分かるんですけれども、やっぱりモスクワの場合には、ボリショイ劇場は改修の際に国民の舞台への関心が途切れないように、まず隣の、別の劇場を建てて公演を続けてということをやっていると。 やっぱり文化をしっかりと大事にしていかなきゃいけないと思うんですが、本当に児童の発達、教育という観点からも、この劇場問題、二〇一六年問題について中小劇場ニーズへの対応状況、どのようになっているか、文科省、お願いいたします。
○大臣政務官(堂故茂君) お答えします。 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた文化施設等の改修等が重なりまして、一時的に様々な公演を行うための会場が不足しているという御指摘はそのとおりでございます。 文部科学省としては、全国の公立文化施設に関する各種情報等について芸術団体等へきめ細かな情報提供を行っているところであります。また、既に文部科学省と東京都において実務担当者による打合せを行い、今後は首都圏の自治体へ呼びかけ、劇場、ホールに関する検討の場を立ち上げることとしています。文部科学省としても、劇場、ホール問題の解決を図るため、東京都、首都圏の各自治体、関係機関と連携し、芸術団体の規模の大小にかかわらず、芸術団体が行う様々な公演活動に支障がないようにしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○川田龍平君 是非しっかりやっていただきたいと思います。 特に、千人から二千人規模、本当にその辺りの劇場が、それからホールがないということで、先ほども、選挙とかでも、結局人集めるのに千人規模のが集まらないと五百人の規模のを三回やらなきゃいけないとか、本当にこれ、そういったことが、情報提供するということの意味でも、やっぱり人集めも大変なわけですね。本当に、そういう意味では、やっぱりそういったことも含めて、これはしっかりやっていただかないと困ると思います。 今記事読んでも、東京都知事が関心を寄せているということですけれども、都知事もどうなるか分かりませんので、本当に関心、こんなこと向けられなくなっちゃっているわけですね。本当にこういうのはすぐに取り組んでいただかなければ、二〇二〇年までにやらなきゃいけないわけですよ。だから、本当に今やらなきゃいけないことですので、是非これ急いでやっていただきたいと思います。 また、これ、青山劇場の跡が、閉館から一年半たって都立の広尾病院の建て替え地ということに決まりそうな話も聞いているんですが、一時的にでも、今、円形劇場なんというのは別の建物なわけです。だから、耐震化の問題とかあって、これ近々百二十億円掛かるということで、赤字になるということで、もちろん常設的に赤字になっているのは僅かあるんですけれども、でも本当、こういう文化とかというのは効率とかそういったことでなくしてしまっていいのかなと思います。本当にここ一、二年、三年の問題として、早急にやっぱり取り組んでいただきたいと思います。 これは、厚労省のものだったものが今内閣府になっていて、文化に関しては文科省ということになっているんですけれども、やっぱりこの辺の縦割りを、しっかり協力して、内閣府としてもやっぱり相談してしっかりやっていただきたいと思います。(発言する者あり)はい。是非よろしくお願いします。 大臣も、ちょっと、じゃ一言何か、やってください、是非。もう今都知事も頼りないんで。よろしく。
○国務大臣(塩崎恭久君) 周りに都有地もあったりするものですから、どういう形の再開発ができるのかというので、私も実は内心大変期待をして、大勢の方々からいろいろなことを御要望いただいていたものですから、是非こういった声に応える形で再開発が進むように私どもとしても心を配っていかなければいけないというふうに思います。
○川田龍平君 大変広い敷地でもありますので、病院と併設して劇場を造るとかということも併せて、すごい何かいいと思うんですよね。そういうものもやっぱり是非、もちろん衛生管理をちゃんとした上で、そういう劇場で、民間の人が利用できて、それで病院の人も利用できるような、そんな施設、是非造っていただけないかと思います。 次に、不登校対策について伺います。 先週末、私が子育て中のお母さんたちとお話をじっくりと伺う機会がありまして、様々な悩みを聞かせていただきました。その中で最も深刻だと思ったのが、私立の学校で不登校になっている子供たちが地域の適応指導教室で受け入れてもらえないという相談です。 これ、私立の小中学校における不登校児に対して、どの自治体の適応指導教室でどのような対応を取っているのでしょうか。
○大臣政務官(堂故茂君) 適応指導教室、昨年八月から教育支援センターと名称を呼ばせていただいています、は、不登校児童生徒の学校生活への復帰を支援するため教科指導やカウンセリング等を行っておりまして、主に教育委員会が設置しているものです。 教育支援センターの利用者については、域内の公立学校に通う子供を対象にしている例や、それから、御指摘のように、私立を問わず、住民であれば在籍校にかかわらず利用可能としている例などもあります。 教育支援センターの運営については、各設置者の判断により行われるものでありますけれども、文部科学省としては、不登校への対応の重要性に鑑み、私立学校等の児童生徒の場合でも、在籍校と連携の上、教育支援センターの利用を認めるなど柔軟な運用がなされることが望ましいと考えています。
○川田龍平君 私立の小学校ですと、やめてしまったりとか、やっぱりそういうことで不登校の子が少ないというわけではないと思うんですけれども、相談が少ないということなんですね。でも、やっぱりこれ、公立、私立問わずに、住民として、自治体がやってくれているところはやってくれていて、自治体によって違うということなんですが、本当にそれはやっぱりしっかりと、これ、子供にとっては自治体がどこかということで差別されてしまうのではなくて、やっぱりちゃんとそういう、私立の学校に通っている子でも不登校になったときに相談できるようなところ、通えるところをつくっていただきたいと思います。 本当に、そういう意味で、是非ひとしく適応指導教室、さっき教育センターということですけれども、門戸を開いていただきたいと思います。是非、都道府県のこの実態調査、適切な指導をやっぱり行っていただきたいと思いますが、是非やっていただけますでしょうか。
○政府参考人(浅田和伸君) 適応指導教室をそもそも設置するかどうか、それから、どういう児童生徒を対象として受け入れるかということは、やっぱり最終的には当然設置者の判断ではありますが、文部科学省としては、先ほど大臣政務官からお答えいただいたとおり、できる限りそこは在籍校とも連携しながら、現に、例えば中学校の例ですと、これは平成二十六年度の調査ですが、全国で千三百二十四か所あるうちで、その地域にある私立学校の中学生の子供を受け入れているケースも約一四%ぐらいございます。そういった柔軟な対応というものが望ましいと考えておりますので、そういったことを周知していきたいと思っています。
○川田龍平君 次に、ホームスクーリングについても伺います。 これ、不登校となったお子さんが自宅で親から教育を受けたい場合に、授業日数の換算など可能になっているんでしょうか。
○政府参考人(浅田和伸君) 不登校の児童生徒が例えば学校外の施設に通う場合、あるいは家庭にいる場合でも、学校は、当然ですが、その生徒が自分の学校の生徒であるということを自覚して関わりを持ち続けるよう努めるべきものです。したがって、例えば担任等の教職員が家庭訪問を行うなど、子供の状況を把握して支援するということは大変重要です。 また、特に不登校の児童生徒が自宅でIT等を活用した学習活動を行った場合は、一定の要件を満たした上で、校長がそのことが子供の自立を助ける上で有効、適切だと判断すれば指導要録上も出席扱いとすることが可能となっておりますし、こういったことについては文部科学省から各都道府県に対しても通知をしているところでございます。
○川田龍平君 その実績はどのようになっていますでしょうか。
○政府参考人(浅田和伸君) 今申し上げました不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行ってそれを指導要録上出席扱いとしたケースですが、直近の平成二十六年度の例ですと、小学校で八十五名、中学校で百六十四名、合計二百四十九名です。それで、過去五年間見ましても、おおむね二百名から三百名といったところでございます。
○川田龍平君 保護者の方も、知らないという方も結構いますので、是非しっかり周知を行っていただいて、不登校に悩む子供たち、それからお母さん方、家族の方もやっぱり悩んでいますので、選択肢として広がるように政務官にも是非御尽力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 次に、人工芝のゴムチップの安全性について伺います。 私、この問題を三月の予算委員会で取り上げたわけですが、塩崎大臣から大変前向きな答弁をいただきました。現在、米国に続き日本でも調査研究を開始して、関係省庁の取りまとめも厚労省がリーダーシップを発揮していただいているものと承知していますが、ゴムチップの有害性についての調査研究の結果はいつ頃明らかになるのかを教えていただきたいと思います。また、メーカー各社の安全性調査結果や韓国政府の調査結果、また水、大気への影響調査についても各省と連携して取り組んでいることと思いますが、厚労省として現時点でどのように把握していらっしゃるのでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 予算委員会でお取り上げをいただいたこのゴムチップの有害性の問題について、調査研究につきましては、五月に厚生労働科学特別研究におきまして国立医薬品食品衛生研究所の研究者らによる研究班を立ち上げ、そしてゴムチップの成分分析、その発がん性等の有害性についての調査研究に着手をし、今年度内をめどに調査研究を行う予定でございます。 また、三月、四月に、文部科学省、経産省、環境省との打合せを行っておりまして、関係省庁間でゴムチップがどのように使用されているかなどについて情報共有を行ってまいったところでございます。 厚労省としては、関係省庁ともしっかりと連携をして、ゴムチップの有害性の有無について今後明らかにしてまいりたいというふうに思います。
○川田龍平君 今、国立衛生研究所での調査研究が来年の三月末まで掛かるということであれば、是非、先行しているメーカーや他国の調査結果、これを厚労省としても収集をすることによって、より迅速に正確な結果を人工芝の利用者の方に伝えることが可能になると思いますので、大臣、是非これ担当部局に指示をお願いいたします。 体育施設や学校などにおいて、厚労省の調査研究結果が出るまでの当分の間、利用上の注意喚起をすべきと予算委員会でも提案をしたところですが、現時点での取組は、スポーツ庁、どうなっていますでしょうか。
○政府参考人(平井明成君) 体育施設や学校等のスポーツ施設、地域の住民や子供たちの利用者にとって安全で衛生的であることは極めて大切でございます。 このため、スポーツ庁におきましては、御指摘の問題に関しましても、ゴムチップと発がん性に関する関係省庁間の打合せに参加させていただき、関係省庁と連携しつつ、情報の収集、共有を行っているところでございます。また同時に、全国の都道府県の教育委員会等を通じまして、厚生労働省において進められております調査研究の状況等情報提供を行うこととしているところでございます。 今後とも、国内外の調査研究の進捗に応じまして、関係者に対して適宜情報提供を努めるなど適切に対応してまいりたいと思います。
○川田龍平君 是非、これ、とりわけ私立学校、私立の学校で人工芝が普及しています。是非、私立の学校の方にも、また父兄にも、不安に応えるよう取組をお願いいたします。特に、東日本大震災の後、グラウンドの土の放射能汚染の問題もあって、張り替えを何度かもうして、ちょうど今人工芝張り替えたところで、三月末に黒ゴムチップ入れちゃったという学校の父兄からもお話聞いて、本当に早くやっていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 次に、戦没者の御遺骨のDNA鑑定について伺います。 前回も取り上げたんですけれども、韓国について、これ大臣にも情報提供させていただきましたが、私が新たに聞いたところでは、DNAの抽出率が大腿骨が奥歯よりも三十五倍も高い値を示しているということで、DNA鑑定に使われた割合からすると、大腿骨の割合が五八%、上腕骨が一五・六%、向こうずねの骨が一五・二%で、奥歯についてはたったの三・二%しか使われていないということです。 これ、アメリカと韓国がこの遺骨鑑定については世界的にも進んでおり、アメリカの技術を韓国は学んでいるらしいですけれども、韓国は技術提供をアメリカの方から受けていて、いずれも四肢骨からのDNA抽出というのが主流だそうです。これ、四肢骨からの、腕、足からのDNA鑑定で実績のある米韓両国と、歯でこれまでやってきた実績のある日本とで技術交流を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) お答え申し上げます。 日本では、戦没者遺骨のDNA鑑定につきまして、戦没者の歯が比較的容易にDNA情報を抽出できることができ、安定的な結果が得られる旨の専門家の御意見を参考に歯を検体として実施しているところでございます。 しかし、本年四月に施行されました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の第九条におきまして、「国は、戦没者の遺骨収集により収容された遺骨について、当該遺骨に係る戦没者の特定を進めるため、遺骨の鑑定及び遺留品の分析に関する体制の整備及び研究の推進その他の必要な措置を講ずるもの」というふうに規定されておりますこと、また、議員の御指摘に対しまして、先日大臣からも、韓国を含め、どのようなことが科学的に証明可能なのかということをよく考えてまいりたいという御答弁を申し上げたことも踏まえまして、まずは、米国や韓国での取組等について、当方から出向きまして情報収集させていただくということを検討してございまして、米韓の、特に軍だと思うんですが、研究施設等に今調整を行っていると、こういうことでございます。
○川田龍平君 是非やっていただきたいと思います。 この戦没者遺骨収集推進法に基づく基本計画が今月末の閣議決定を目指して準備中と聞いております。前回の質疑でも確認をさせていただきましたが、同法、この法律は当該戦没者の遺族に引き渡すことまでがその目的です。遺族の目線に立って、やっぱり国の責務として遺骨収集推進法の第六条にある研究を進めていただいて、沖縄県が保管している今六百あるこの四肢骨の鑑定を是非実現をしていただきたいと思います。 鑑定技術の急速な進歩を踏まえて、太平洋地域についても、歯のない遺骨であっても当面は四肢骨を焼かないで持ち帰る方針に転換すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 再々お答え申し上げているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、収容された御遺骨について、可能な限り御遺骨を御遺族の元にお返しすべきという要請と、長年外地なり戦場で収容されずに置かれてきた御遺骨を早期かつ丁重に焼骨して慰霊すべきという要請の両方の要請に応える必要があるというふうに考えてございまして、必ずしも身元特定につながる可能性が高くない部位につきまして、御遺骨の尊厳や御遺族の心情に鑑みまして、国として慰霊を行うため、そのまま保管するのではなく、早期かつ丁重に火葬し千鳥ケ淵戦没者墓苑等に納めることとしてございます。 ただ、その戦没者遺骨収集推進法の先ほど申し上げました遺骨の鑑定についての条文の規定も踏まえまして、まずは、先ほどお答え申し上げましたけれども、米国や韓国の取組等につきまして情報収集等を行うこととしておりまして、今後の取組にどのように生かすことができるか、研究、検討を進めていきたいと考えてございます。
○川田龍平君 骨は取っておいていただけるんでしょうか。
○政府参考人(堀江裕君) 研究、進めた上で有意義な結論が得られたらば、それに基づいて対応することになると思います。
○川田龍平君 その研究、いつ終わるのかということもありますので、取りあえず当面の間、これは取っておいていただけないでしょうか。やっぱり焼いちゃったらこれもう使えないわけですね。見付かった骨を取りあえず取っておくということはできることだと思いますので、是非、歯だけじゃなくてちゃんと骨を取っておいていただきたいと思います。 やっぱり、これは遺族の気持ちに立ったら、まだ生きているんじゃないかと思う思いだってあるわけですよ、鑑定で結果が出てこなければ。やっぱりそういう遺族の気持ちに本当に立っていただきたい。そこでやっぱり国としての責務というのが、やっぱり果たされるべきものがあるんじゃないかと思いますので、本当に今できることをやっていただきたいと思いますので、取っておくということもこれ必要なことだと思いますので、是非よろしくお願いします。 先週の金曜日に、これ、今国会のC法案である臨床研究法案、臨床研究適正化法案という名前が変わって臨床研究法案が閣議決定をようやくされまして、本当におかげさまで衆議院に提出をされました。 これは、薬害をなくすために被験者の保護法を作るということは、私が当選以来ずっと勉強会も重ねて、ずっと作っていただきたいと思っていた法律ですので、作りたいと思ってきた法律ですので、これ大変時間が掛かりましたが、ここに至る政府の努力に対しては本当に敬意を表すものです。ありがとうございます。 以下、時間の許す限りこの法案に関して伺いたいと思いますが、本当にこの法案は、是非中身、僕もある意味初めてなんですけど、何か与党になったような感じで、何か早く通したいと、通したいという気持ちの方が先行して、もう中身目つぶってでも通したいみたいな思いになっちゃうんですけれども、でも事実は中身もやっぱりしっかりやっていかなきゃいけないと思って、質問ちょっと詳しくさせていただきます。 昨年提出した参議院で継続審議中の臨床研究の実施の適正化等に関する施策の推進に関する法律案というのもありますが、これ第二条に、研究対象者の生命、健康及び人権の尊重というものがあります。 この閣法、臨床研究法案については、対象者の生命、健康及び人権の尊重についてはどこで読み込めるということでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 臨床研究でございますので、当然患者さんがおられて成り立つ研究でございますので、当然その方の命あるいは健康、人権を守るということは大事なことだと思います。 この今回の法案、今お話ございましたが、C法案だったのが特A法案で出てまいりましたので、是非参議院でまた御審議をいただいて、一日も早く成立をさせていただければ大変有り難いなというふうに思いますので、川田議員にも是非先頭で頑張って審議の推進をお願いしたいと、こう思います。 この法案で、研究の対象者を始めとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを通じてその実施を推進し、もって保健衛生の向上に寄与することと目的に書いてございまして、このため、今御指摘の人権の尊重につきまして、その措置につきましては、特定臨床研究を実施する者に対して、研究開始前に研究の目的及び内容等について研究対象者にしっかりと説明をして同意を得ると、それを義務付けております。 それから、研究対象者の生命、健康の尊重の措置、これに関しましては、厚生労働大臣は、特定臨床研究の実施による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定臨床研究を実施する者に対して当該研究の停止を命ずることとなっておりまして、この規定によって、今御指摘の研究対象者の生命、健康及び人権の尊重、これに配慮をした内容が盛り込まれていると私どもは思っておるところでございます。
○川田龍平君 この人権の尊重というのは、第一に同意権ということで解されて、国民の信頼の確保で読み込めると解せるものではありません。 やっぱり、特定臨床研究についてのみ同意を義務として、そのほかの臨床研究については努力義務とするという規定は、基本的人権の保障については医薬品の承認、未承認、企業資金の提供といった世俗的な次元の線引きを設けるという対応となっており、そもそも人間を実験の対象とすることが尊厳性に抵触する可能性があるということからも、同等にこれ法律で規制すべきとする、実は国際人権自由権規約の趣旨に沿わないんではないかということもありますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 一連の臨床研究に関する不適正事案の発生を受けまして設置されました検討会の報告書におきましては、臨床研究は革新的な医薬品等の開発に不可欠であり、過度な規制は研究の萎縮を招きかねないことから、全ての臨床研究に一律の法規制を課すことは妥当でないものとされたところでございます。 これを受けまして、法規制の対象といたしましては、研究対象者に対するリスクが高いもの、それから研究結果が医療現場の治療方針に与える影響の度合いの大きな社会的なリスクの高いものを対象にするという考え方で、未承認、適応外の医薬品等の臨床研究、製薬企業等の広告に用いられることが想定される臨床研究、この法律の中では製薬企業等から資金提供を得て行われる臨床研究というふうにいたしておりますけれども、そのようにされております。 これを受けまして、この法案では、臨床研究実施基準等の遵守を特定臨床研究について義務付けておりますが、それ以外の医薬品等の臨床研究についても努力義務を課しているところでございます。 この法案では、研究対象者を始めとする国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることを目的として、研究の目的、内容などについて研究対象者に説明し同意を得ること、それから研究に起因することが疑われる疾病等が発生した場合には厚生労働大臣等に報告すること、研究対象者に被害が発生した際の補償等について定めることなどを義務付けております。 法の運用に当たりましては、特定臨床研究以外の臨床研究についても研究対象者の保護が図られるよう、先ほど申し上げましたように努力義務が課されているわけでございますので、適切な運用が図られるように努力してまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 この法律に基づき実施された未承認又は適応外の医薬品の臨床研究の結果は、薬機法に基づく薬事承認を得られない限り、広告には用いることができないと理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(中垣英明君) まず、前提といたしまして、医薬品医療機器法におきましては承認を受けていない医薬品等の広告を行うことは禁止されておるところでございます。 委員御指摘のとおり、臨床研究の結果を承認申請の資料として提出したといたしましても、その承認を取得するまでは広告に用いることはできないというところでございます。
○川田龍平君 この自社の医薬品を用いる臨床研究を研究者に行ってもらう場合、奨学寄附金によらず契約を結ばねばならないとの義務を製薬企業に掛けていますが、それに違反した場合、企業にどのような罰則が掛かるのでしょうか。これ、何の処分もないのであれば実効性が担保できないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) この御指摘の規制につきましては、不適正事案において、製薬企業に対して奨学寄附金という形で実質的には臨床研究に係る費用が提供されていたということがございました。 したがいまして、今回の法案では、製薬企業などによる自社製品への臨床研究への資金提供については、その旨が明らかになるよう研究資金の額などを定めた契約を締結して行うことを義務付けることとしております。 契約を締結しない製薬企業等に対しては、法律に基づき厚生労働大臣が勧告を行いまして、勧告に従わない場合には、当該企業が勧告に従わない旨を公表できるということにいたしております。臨床研究に資金提供を行っている企業の多くは大手企業でございますので、企業名の公表は自社製品の売上げや治験への参加などに大きな影響を与えることから実効性が確保されるものと考えております。
○川田龍平君 これ、研究に用いる医薬品の製造企業から財団やNPOなどの団体を経由した間接的な研究資金の提供、あるいは複数の製薬企業によるたすき掛けというか、ほかの製薬企業からたすき掛けで資金提供を受けた場合、被験者に対する研究者側の情報公開の責務はどのように考えているんでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 製薬企業などから研究資金の提供を受けて実施される自社製品の医薬品等の臨床研究は、特定臨床研究に該当するということになります。この該当性については、製薬企業等から直接的に資金が提供される場合はもちろんでございますけれども、財団やNPO等の団体を経由した場合や他の製薬企業を経由して自社製品に対する資金提供を行う場合についても、特定臨床研究に関し研究対象者への説明義務が掛かるものというふうに考えております。 なお、この義務に違反した場合には、改善命令、それから研究の停止命令の対象となり得ますので、命令に従わない場合には罰則が適用されることになります。
○川田龍平君 この研究に用いる医薬品の製造企業から講演料や顧問料など臨床研究を想定しない資金供与があった場合に、製造企業側に公表義務を課したものの、これが特定臨床研究に該当しないのであれば、本来、欧米と同様に契約臨床研究を推進すべきところを個人に対する資金提供に流れるおそれがあり、ディオバン事件に学んでいないということになるのではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お触れになられましたいわゆるディオバン事案、これにおきまして、企業は奨学寄附金が研究事業の支援に用いられていることを意図及び期待していたと述べておりまして、このような意図などをもって提供された資金であったことが利益相反管理上の問題点であったことが指摘をされたわけであります。 このため、今回の法案では、製薬企業などに対しまして、自社製品の臨床研究に対して研究資金を提供する際には契約の締結及び公表を義務付けているということは先ほど来申し上げているとおりで、さらに、製薬企業等が自社製品の臨床研究を実施する者に講演料や顧問料などを提供する際にはこれは公表を義務付けているということになるわけであります。仮に講演料や顧問料の名目で実質的に研究資金を提供しているというように認められるような場合は、法令違反として改善命令等の対象となって、契約を締結させることとしておるわけでございます。 こうした取組によって臨床研究の規制逃れを防止することができると考えているところでございます。
○川田龍平君 最後になります。 三月十日の当委員会で指摘した聖マリアンナ医科大学における抗精神病薬を服用する臨床研究に関して、研究に用いた医薬品の製造企業から研究代表者は顧問料や講演料などを受け取っていましたが、その資金を研究費に充てていなくてもその資金提供の事実を研究対象者に説明すべきではないでしょうか。
○政府参考人(神田裕二君) 今回の臨床研究法案では、製薬企業などからの研究資金の提供を受けて実施される研究について、研究者側が製薬企業などに有利な結果を導くインセンティブが働くおそれがあることから、特定臨床研究として規制しているところでございます。講演料等については、純粋に講演などの対価として支払われている場合には研究がゆがめられるおそれはなく、特定臨床研究には該当しないということにいたしております。 なお、特定臨床研究の対象者に対して、厚生労働省令で定める事項について説明を行うことといたしております。その中では、当然、講演料等の受取を含めて、製薬企業などの臨床研究に関する関与の状況についても説明を求める予定でございます。 特定臨床研究以外であっても、医薬品などを用いた臨床研究であれば研究対象者への説明の努力義務が課せられておりますので、先ほども申し上げましたけれども、適切な運用を図ることによってきちっとした説明がされるようにしてまいりたいというふうに考えております。
○川田龍平君 法案の審議でもまた引き続きやりたいと思いますが、是非通るように私も頑張ってやりたいと思いますが、どうにかお願いいたします。 ありがとうございました。
○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治でございます。午前中最後でございますので、もうしばらくのお付き合いをよろしくお願いいたします。 通常国会、もうこの委員会多くの私も質問をさせていただいておりましたけれども、会期末も近づいてまいりまして質問する機会も少なくなってきたのかなというふうに思いますので、今日は、この間私もいろんな皆さんから御要望等も受けてきたこともございますので、ちょっと多岐にわたるかもしれませんが、しっかりと答弁の方を議事録の方にも残していきたいという思いもありますので、幾つかの点について御質問をさせていただきたいと思います。特に、テーマでいえば、雇用や労働条件、しっかりと整備をしていくというような観点での質問でさせていただきたいというふうに思います。 安倍政権も、ここに来て、同一労働同一賃金であったり、長時間労働の対策であったり、いろいろと雇用政策、労働政策について言及をされる機会も増えてきたのかなというふうに思います。看板倒れに終わらないように、そして我々としても、この表明をされておること自体は当然歓迎することでもありますし、ただ、その中身については、これからもしっかりと、政策競争といいますか、これは前向きに建設的に議論もしていかなければならないというふうに思っておりますので、是非今日も明瞭な御答弁、期待をしたいというふうに思います。 それで、ちょっと時間の関係もあるので、特に中小企業における雇用や労働条件のことについて先に質問をさせていただきたいと思います。 安倍政権のアベノミクスで、これまでも例えば有効求人倍率というのがどんどん上がってきているということを成果として強調もされてきたところがあったと思います。 それで、今日、ちょっと資料の配付はしておりませんけれども、実際に例えば大企業と中小企業の有効求人倍率というのがどうなのだろうというようなことも少し確認はしたいなと思っておるんですが、ちょっと事前に私が聞いたところでは、これ厚労省として、例えば職種別とかでの有効求人倍率というのは出ているけれども、大企業や中小企業、従業員規模での有効求人倍率というようなことのデータはないんだというようなことで私ちょっと理解しておるんですが、これ違っておればまた訂正もしていただきたいと思いますけれども。 それで、民間の方の調査の数字はちょっと私手元にございまして、それで、これはリクルートワークス研究所というところが公表しております従業員規模別の有効求人倍率で、二〇一六年の三月の有効求人倍率、三百人未満は三・五九倍、三百から九百九十九人が一・二三倍、千から四千九百九十九、一・〇六倍、五千人以上は〇・七〇倍ということで、これ来年度のもう就職活動始まっておりまして、来年の三月卒業の方の有効求人倍率というのを見てみると、三百人未満が今年の三月が三・五九であったのが四・一六に上がっているんですね。それよりも大きいところ、一・二三が一・一七、千人以上、一・〇六から一・一二、五千人以上であると〇・七〇から〇・五九ということで、これ、いわゆる三百人未満、中小企業の有効求人倍率がすごい高い数字になっている。 有効求人倍率の成果をいつも強調されるので、例えばこの中小企業の有効求人倍率が高いことを本当にこれは喜んでいいのかという話の中に、ただ、ここまで高くなってくると、やはり深刻なのは人手不足の問題だというふうに私の方としても認識をするんですね。 それで、もう一つ、例えばそういう中で、きちんと中小企業で働いてもらおうというふうに思ったときには、もちろん労働法規なんかもしっかりと整備をしていかなければならないんですけれども、御案内のように、適用除外というようなことは中小では起きていると、起こるというようなこともあると思います。 それで、まずこれ、厚労省の方の認識として伺いたいんですけれども、今の中小企業の雇用環境であったりとか労働条件の現状についての認識、大臣、参考人でもいいですが、どなたか御答弁してください。
○政府参考人(生田正之君) 大企業と中小企業の労働環境の問題でございますけれども、一般論になりますけれども、大企業に比べまして賃金が低かったり、あるいは職場環境の点で問題があったりというケースも多いかと存じてございます。
○森本真治君 その現状の認識の中で、例えば今有効求人倍率の話なんかもちょっとさせていただきましたけれども、これらについての課題がある中で、何か具体的に今後対応していこうと考えていることってありますか。
○政府参考人(生田正之君) 人材確保対策の面で、特に中小企業はなかなか人材の確保が難しいというのがございます。それと、私どもといたしまして、例えば職場環境の改善のための様々な支援策を講じておりますが、それを二十八年度は強化をいたしましたり、あるいは団体で様々な改善のための取組をしていただくことについての支援策を講じてみたり、そういった人材確保のためのいろんな支援策については今後とも強化していきたいと思ってございます。
○森本真治君 この中小企業の高い有効求人倍率に対して、これを、適正な値というのは私もどのぐらいか分かりませんけれども、ある程度こういう倍率というところがやっぱりいいんじゃないかと、例えばこの四・一六倍ということがこれは人手不足というような認識になって、そこの対策を取らなければいけないというような認識を持たれて、この倍率が下がっていくことがやっぱりいいんではないかとか、その辺りの考えというのはございますか。
○政府参考人(生田正之君) 人手不足を考えます際に、やはり有効求人倍率というのは非常に重要なテーマだと思っております。やはり倍率が高いとなかなか人の確保はできないというのは事実でございますので、そういったところに集中的に人材確保のための支援策を打っていくというのが今後の方向だと考えてございます。
○森本真治君 実際に、では、その雇用環境とか労働条件などについて、やっぱり本当にその実態に合ったまず現状を認識をしていくというようなことが非常に、私は今後まずはそこを、課題を的確にやっぱり把握する中で次の手を打っていくというようなことも非常に重要なんではないかなというふうに思います。 そういう中で、もちろんその労働環境、雇用環境をしっかり整備するということを今後もしっかりやってもらいたいんだけれども、そもそも、やはり中小企業がしっかりと発展をしていくということがもちろん大前提ですね。やっぱり企業の成長があって、その中で雇用の環境も整えられていくということは非常に重要なんだというふうに思います。 それで、今、中小企業、全国で大体平均で、これ御案内のとおり、九九・七%が中小企業が占めると。雇用者数でいっても七割の方がやっぱり中小企業で働く皆さんだというようなことを考えてきたときに、やはりそこに特化をしたような政策ということを投入していくということを是非今度もやっていただきたいというふうに思うんですね。 それで、地方創生というようなことを私も地方・消費者特別委員会でずっとやってきましたけれども、地方創生の政策なんかも、今、安倍政権、少しなかなか見えてこないな、どこ行ったんだろうなというふうに思うところもあるんですけれども、地方の雇用ということでいったときには、やっぱり中小企業ということが圧倒的に占めるわけで、しっかりとこれは安倍政権の政策にも合致する話だというふうに思うんですね。地方創生戦略でも地方でこれから三十万人の雇用を創出をするというふうに言われておるわけでございます。 その中で、今日ちょっと是非御提案をさせていただきたいのが、これ、自治体の方の取組にもなろうかと思いますけれども、全国で中小企業振興基本条例というものを制定する自治体も多くあるわけでございます。地方の企業で働く皆さん、特に中小企業で働く皆さんというのは、やはりそこの地元の皆さんが働くということは非常にそれは多いわけでございまして、当然、それぞれの地域への愛着心も持たれているし、郷土愛も持たれている皆さんですから、やはり自分たちが地域で働くことによって地方の成長、発展にも寄与するんだという意識を多くの皆さんは私は持たれているんだというふうに思います。それは事業主さんもそうだと思いますね。そういう面では、中小企業の振興を通じてしっかりと地域が発展をしていくというようなことをこれはやはり制度として、例えば条例などをしっかり作ってやっていくということが非常に重要だというふうに思うんですね。 そういう面では、この中小企業振興基本条例でございますけれども、しっかりと自治体の方に責任と役割ということを明記していく、この振興の、向けてですね。それとか、例えばこれは産官学や、またこれは労も含めてでございますけれども、しっかりと連携をする中で地域経済に貢献していこうというようなことを掲げている、目標にして進めていくという条例だと思うんですけれども、国として、例えば各地でこのような条例を制定をしっかりして、そして、それぞれがオール体制で地域の発展に貢献をしていくということを明確にしていくというこの意義、これは非常に私は重要だと思いますけれども、厚労省としてはどのように思われるでしょうか。
○政府参考人(木村陽一君) 中小企業庁からお答えさせていただきます。 中小企業施策の基本的な考え方を示すものとして、国にも中小企業基本法というのがまずあるんでございますけれども、この法律の中で、第六条でございますけど、地方公共団体が、それぞれの地域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施するということをその責務として規定をしてございます。中小企業振興条例、まさに地方公共団体が自らの地域の特性を踏まえましてそれぞれの中小企業の振興策を示すというものでございます。まさに中小企業基本法第六条の趣旨に合致をしているということで、評価もし、歓迎もしているところでございます。
○森本真治君 ありがとうございます。 それで、もちろんしっかりと、やっぱり地域の住民の皆さんもそのような共通認識を持っていろんな取組をしていただきたいと思うんですけれども、もう一つ、この条例を通じてでもいいんですけれども、やはりしっかりと、今後のそのような中小企業の振興を通じての地域の活性化の中で、当然そこで働く皆さんが雇用や労働条件ということがしっかりと保障されるというか、確保される体制をつくっていくということで、ちょっと繰り返しになるけれども、やっぱりその実態の声をしっかりと届けていく仕組みづくりですね、例えば労働団体だったり、働く労働者の皆さんの提言というものがそこの仕組みの中でしっかりとこれは効果的に反映をされる、その仕組みづくりということもしっかりやる必要があろうかというふうに思います。 しっかりと、これは国としても後押しをしていただきたいと思いますが、その仕組みづくりについてのお考えについてお伺いしたいと思います。
○政府参考人(木村陽一君) まず、国としての考え方といたしましては、先ほど申しました中小企業基本法の第二十一条という条文がございまして、これは国の責務でございますけれども、労働に関する施策というものを規定をしてございます。その重要性については国のレベルでも確認をしているということだと思います。 他方、こうした基本法の規定がある一方で、条例の在り方をどのような形にするかということをお考えになるのはやはり地方自治の要でもございますし、こうした基本法の趣旨の反映のさせ方そのものにつきましては、それぞれの地方公共団体においてどのような手続を盛り込むことがその条例にふさわしいか、まずはお考えいただくことになるのではないかなというふうに認識をしてございます。
○森本真治君 強制はできないとは思いますけれども、やはりその意義については、地方とも連携を密にする中でその意義をしっかりと伝えていく、そして後押しをしていくという努力は是非していただきたいと思います。 これは経産省の方になるのか、また総務省なんかも含めてになるのかということもあると思いますけれども、是非その辺りの知恵を今後も出していただきたいというふうにも思っておりますし、我々もこれはやはり前向きに積極的に協力をしていきたいという思いでございますので、よろしくお願いをいたします。 それと、中小企業の振興という観点にもなると思いますけれども、もう一点、これも経産省さんの方だと思いますが、今研究開発税制というものが制度としてございますね。これは資料の二の方にお付けをさせていただいていると思いますけれども、しっかりと国際競争力を高めて、それぞれの企業が、そしてイノベーションをどんどんと起こして企業を成長させていくというための税制だというふうに思います。もちろん、その結果として、そこで働く皆さんの雇用が維持をされて、また更に拡大をしていくと。これは、やっぱり労働政策としても十分に意味のある話なのかなというふうに思います。 それで、実際にこの制度の今の運用の状況でちょっと事前に聞いているのが、これ、金額ベースでいうと、大手企業が約九割と圧倒的に金額でいったら多いんですけれども、中小企業が一割なんですけれども、適用件数でいえば、金額ではなくて件数でいったときには、大手が二割五分、中小企業が大体七割五分というふうに私伺っておるんですけれども、当然この研究開発税制、中小企業の発展にとっても非常に重要な制度であるというふうに思っております。 それで、まず一つ、これはちょっと具体的な話になりますけれども、この資料二でもあるように、上乗せ措置というのが、これ時限措置ということでここにも書いてありますね。平成二十八年度までの時限措置だということのようなんですけれども、是非これは、この制度は維持をしてほしいというような声も多く寄せられておりますし、しっかりと今後の検討について、考えについて、どのようにされていこうとしているのかということをまず教えてください。
○政府参考人(木村陽一君) 研究開発税制でございますけれども、中小企業の雇用を含みます発展基盤の確保にとって研究開発が言うまでもなく重要でございまして、これを後押しする制度として当該税制、非常に重要なものというふうに私どもとしても認識をしてございます。 お配りいただきました資料の中でも、中小企業につきましては、Aの総額型というところを御覧いただきますと、税額控除の割合が一二%ということで、大企業に比べてそもそも優遇をしているものでございます。今後のこれの存続、特に上乗せ措置の部分でございますけれども、につきましては、やはり本税制の利用実態をまず精査をしなければならないというふうに思っておりまして、中小企業を始めといたします我が国企業にとってイノベーションの実現にしっかりとこれが資するものとなるように、御指摘の点も踏まえて様々な観点から検討してまいりたいと考えてございます。
○森本真治君 ちょっと今の御答弁では、恒久措置の方で中小企業が少し有利な制度になっているので、今後少し実態なんかもしっかりと検討する必要があるという御答弁のような気もして、ちょっとまだ見通せないのかなというふうにも思ったんですけれども、その利用実態をしっかりと確認をしていただく中で、やはり課題として、そもそも制度が利用しやすいのかどうかというようなところも踏まえて、ただ結果としての利用実績だけではなくて、本当に制度が使いやすいものであるのかどうかということもしっかりと検討もしていただかなければならないというふうに思っております。 要件が非常にこれなかなか厳しいなというような声も上がっているのも事実なんですね。例えば、これ、要件の中で、ちょっと私も教えてもらいましたけれども、例えばそこの担当する、従事する方が、一か月で実働で二十日以上その研究開発に携わるというような要件などもあるというふうに伺っているんですね。ただ、やはり中小企業の皆さんでいうと、本当にそこだけに専従をしてもらってやるというのも非常に難しいというようなこともあって、実質、この制度を利用したいんだけれども利用できないという方も多いんではないかというふうにも思うんですね。 だから、やはりこの要件の緩和なんかも検討して、そしてやはり実態ということを判断していかなければ、私はやはりこれは単に利用が少ないからとか効果がないと安易に結論を出すのはおかしいと思いますので、この辺りの要件などについても今後しっかり検討していただきたいと思いますが、お考えをお伺いします。
○政府参考人(木村陽一君) 中小企業のまさに研究実態に照らしまして様々な御意見があるということは私どもとしても承知をしております。もちろん、私どもといたしましても、中小企業の試験研究、重要性に鑑みまして、更なる充実を図っていきたいという率直な気持ちはございます。 他方、税でございますので、やはり財源の問題でございますとか、あるいは公平、簡素といった使いやすさ、なかなか一筋縄でいかないところも実はございまして、本日御指摘も賜りましたので、そういった点もしっかりと踏まえまして検討させていただきたいというふうに思います。
○森本真治君 是非、今後の検討の中で、私の方からもいろいろとまた御相談もさせていただくこともあるかと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。 それでは、残りの時間ですけれども、四月の二十一日に、私、ハローワークの求人のいろんな苦情の問題についてちょっと取り上げさせていただいたんですけれども、ちょっと答弁が擦れ違っていたような気がしていて、その後、少し私も話なんかも聞かせていただいて、少し整理もしていただいたようなところもあったと思いますので、ちょっと前回の答弁の補足というか、しっかりとそこはしていただきたいというふうに思いますので、もう一度、再度この問題を取り上げさせていただきたいと思います。 前回もちょっとお話しさせていただいたように、今ハローワークに寄せられる苦情申立ての件数が一万二千件ぐらいあるという数字は御報告をこれはされているというふうに思います、平成二十六年度ですね。ということであって、前回のときに私が、この一万二千件の苦情があって、さらに、では是正指導であったり法令の違反ということがどのぐらいあるのかということを確認させていただいたときに、局長さんの方がちょっと把握をされていなくて、今後どのようにそれが把握できるのかということを考えたいという答弁をしていただいております。 塩崎大臣も、そのときに、やはりこれ所管する法律で明確な違反かどうか本来は数字を持っておいた方がいいだろうということで、改めて現状を調べるとの御答弁をいただいておりまして、後からちょっと、少しそこ行き違いが、擦れ違いがあったようだったので、再度このことについて局長の方に答弁の補足をしていただきたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 委員からの御質問に対しましての答弁で、今現在その件数は把握していないというふうにお答えいたしましたけれども、二十七年度以降につきまして一定の数値が把握できるということが分かりましたので、それを御説明いたします。 求職者などから、ハローワークの求人票の求人条件とそれから実際の労働条件が違うという相談がありました場合に、その件数のうちで是正指導をして改善した件数、要するに是正指導改善件数と、それから法令違反等があって紹介保留ですとかあるいは求人取消しを行った件数が二十七年度分から把握できるということになってございます。今その状況の集計をいたしておりまして、集計し次第、公表したいというふうに考えてございます。
○森本真治君 ということで、二十七年度、昨年度の数字を今調査をされて、さらに是正指導であったりということの詳細までも公表を今後していただくということだろうというふうに思います。しっかりとそこも確認をさせていただきたいと思いますけれども。 ちょっとこれ、一点確認ですけれども、これからデータをまとめられるということだからちょっと答弁難しいかもしれませんけれども、件数とかでなくてもいいんですけれども、例えばこれまで指導ということがなされてきて、そしてしかもそれが何度も繰り返されるような、そういうケースというのは厚労省としては情報としてはありますか。
○政府参考人(生田正之君) 指導を繰り返すというふうなケースですけれども、今集計結果として、指導して是正したものが分かりますので、それで残ったものということでございます。 ですから、法違反なりで、あるいは法違反のおそれがあるということで紹介の一時保留ですとかあるいは求人取消しになった件数の中にそれが含まれているというところまでは分かりますが、それは間違いなく繰り返し指導していると思うんですけれども、そういう形で数は分かる、繰り返し指導した数は分かるということでございます。
○森本真治君 今度の調査では、そこも把握ができるんですか。
○政府参考人(生田正之君) 繰り返し指導という形で明確に何件という数はちょっと、恐縮でございますけれども、把握はできません。
○森本真治君 そこを確認したかったのが、ちょっと私、事前に聞いている中で、例えば職安法の六十五条の八号なんかで罰則規定というのがあるんだけれども、この罰則規定が適用されたケースというのも把握をしていないのか、実績がないのか、ちょっと私、そこの今理解曖昧なんですけれども、そういう状況だと本当にこの法律が厳格に運用されているのかということをちょっと疑問に思って、本来であれば、これ指導が何回も繰り返されて全くその効果がないようなところであれば、厳格にやっぱりこれは告発なりそういうことをしていくということが必要だと思うんだけれども、全くそのケースがないというようなことがちょっと私は疑問に思うところがあるんですね。 これ、ちょっともう一度確認ですけれども、この六十五条の八号の適用の状況、どのようになっているんでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) お答えいたします。 今委員の方から御質問ありました職業安定法の第六十五条の八号でございます。これ、虚偽の広告であったり虚偽の条件を呈示して職業紹介、募集等を行った者ということに対しての罰則の問題ということでございますけれども、私どもとしましては、厚生労働省として、この条項に関して今告発した件数はございません。 これは、私どもとしましては、これまで把握した事案につきましては、そういった問題があったということにつきましては行政指導であったりとか行政処分ということを通じて是正を図るということを行っておりまして、告発には至っていないということでございます。
○森本真治君 これは、厚労省としての実績はないという今御答弁だったと思うんですけれども、それぞれの現場の方では、ないかどうか分からないということですよね、でやられているかということですかね。
○政府参考人(坂口卓君) 厚生労働省のハローワーク、現場も含めて告発した件数はないということでございますが、前回も申し上げましたとおり、これ、罰則規定というのは厚労省以外の、警察関係であったり検察というところが告発できないということにはなりませんので、そういったところまでは把握ができていないということでございます。
○森本真治君 今これ、職安法の六十五条の八号の規定に基づいての告発ということでちょっと今御答弁いただいたからあれなんですけれども、ちょっとこれ、例えば新聞記事では、これは労基法の違反であったら、これは読売新聞の記事ですけれども、労働基準監督署の方でやっているとかというようなちょっと記事もあったりもしているんですけれども、しっかりとこの適用ということをやはり今後厳格にしていくのか。 ただ、実際に本当に、これからちょっと実態を把握するという話だからその後の議論になるかもしれないけれども、やはり結局、事が起きた後の対応、事後的な対応という話でしょう、対処をしていこうと。だけど、やっぱりそこには必ず泣き寝入りをする人とか、解雇を恐れて自分から名のり上げない方ももちろんいるわけで、全てをそれをじゃ把握していこうといっても、なかなかこれは現実的に厳しい話であれば、やっぱりしっかりとこの法律なんかが抑止力となって、事業者の方がそもそもそこについてのしっかり意識を持ってもらうことをつくっていくという必要もあるんですね。 そうすると、全く今これが、今後のちょっと分析の話になるかもしれないけれども、抑止力を持っていないのであれば、この法改正なども含めてやっぱり検討していくということもしていかなければならないのだろうかというふうに思いますが、その辺りについてのお考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(坂口卓君) 今、委員の方から先ほど御指摘ありましたように、先ほど御答弁申し上げましたこの安定法の六十五条の八号に関しては、告発した件数はないわけでありますけれども、他の条項の関係で安定法違反ということで私どもとして告発した事案はあるんですけれども、この規定については今ないということでございます。 ただ、委員御指摘のように、いろいろ事案によって、繰り返しの違反等々あれば適切に告発も含めた対応ということを行ってまいりたいというのが一点でございますし、それからもう一点は、先ほど局長の方から申し上げましたようなハローワーク等の職業紹介事業者に対して求人を出している企業ということについては、直接的には今この安定法の六十五条の八号では求人者に対しては規定の対象となっていないということでございますが、そういった職業紹介事業者に求人を出す企業に対しての対応の強化ということについては今有識者の方にも御検討いただいておりますので、そういった点についてもよく検討を進めた上で対応をしてまいりたいと考えております。
○森本真治君 検討会でいろいろ議論をしていただいて、私としてもそこについてはしっかりと注視もしたいと思いますけれども、それとは別というか、これは法改正とかという話ではない中で是非検討していただきたい。 いろんな対策を取る一つとして、例えば求人票の様式なんかでも、今これハローワークのことで取り上げていますけれども、いろんな職業紹介の事業者があったりとか、大学の方も前回もちょっと取り上げましたけれども、学校でのいろんなそういうトラブルなんかもある中でいえば、きちんとそこを統一して比べることができるような、そういうような、やはりそこを取り組んでいくということが私は大事なんではないかなというふうに思うんですね。 これは、一つ一つできるところからやっていただきたいという思いもあるので、是非これは前向きに提案させていただきたいんですけれども、先般も特別委員会で議論した地方版ハローワークもこの度できまして、生田局長にもいろいろ御答弁いただきましたけれども、民間の事業者までそこ踏み込めるかどうかということがありますから、まずは、じゃ、ハローワークと地方版ハローワークだけでもしっかりとした統一的な様式などを作って進めていって、その辺りのまた検証などもしていくということも大事かなというふうに思いますので、ちょっとその辺りについてのお考えをお伺いしたいと思います。
○政府参考人(生田正之君) お答えいたします。 地方版ハローワークの設置を盛り込みました地方分権一括法の中で、ハローワークの求人情報のオンライン提供を国に義務付けております。このために、地方版ハローワークがオンライン提供の求人を活用する場合は、そもそもハローワークの求人票の様式をそのまま使われるということになります。ただ、厚生労働省として、職業紹介等に地方公共団体の職員が携わられる場合につきましては、私どもとして研修に協力するという考え方でございます。 地方版ハローワークが独自に開拓する求人につきましては、そうした研修の機会におきましてハローワークの求人票をモデルとして使って、求人受理のノウハウにつきましても積極的に地方版ハローワークに提供するという形で、厚生労働省それから地方公共団体が一緒になって地域の求人の適正化に取り組んでいきたいと考えてございます。
○森本真治君 もう終わりますが、前回もちょっと私、特別委員会でも言いましたけれども、一義的には自治体の方だという話については、私ちょっとそれは問題提起をさせていただいて、立場はやっぱり求職者の皆さんがしっかりと安心して求職ができるという体制をつくっていく部分では国の方が地方の方にいろんな提言することは、何ら私はこれ介入でも何でもないということも前回も言ったと思うので、ちょっとそこら辺をもう一度考えていただきたいと思います。 終わります。
○委員長(三原じゅん子君) 午後一時十五分に再開することとし、休憩いたします。 午後零時十七分休憩 ─────・───── 午後一時十五分開会
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、石橋通宏君及び藤井基之君が委員を辞任され、その補欠として礒崎哲史君及び堀内恒夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。 今日、私の方では、妊産婦のメンタルヘルスケアについてまず質問させていただきます。 先日の一般調査でも妊産婦の自殺の問題について質問をいたしました。東京都監察医務院などの調査によると、自殺により亡くなった妊産婦の割合というのは出血などによる妊産婦死亡率の約二倍ということで、妊娠・出産期の死因として自殺が最も多いことになるということでありました。こういった点からも、妊産婦のメンタルヘルスケア、重要であると考えております。 先日も、そうした妊産婦への支援、進めていただきたいと、こういうふうに質問したわけですけれども、今月の十一日に厚労省は、妊産婦のメンタルヘルスケアについての調査を行いまして、その結果、推計を発表したという報道がありましたので、まずこれについて伺いたいと思います。どういった調査を行って、その結果として妊産婦のメンタルヘルスケアの必要性についてどのように分析をし、認識をしているんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。 出産後に子育て困難となるリスクの高い妊産婦への支援の方策というものにつきまして検討するということを目的といたしまして、平成二十七年度から厚生労働科学研究を実施してございます。妊産婦健康診査及び妊娠届を活用したハイリスク妊産婦の把握と効果的な保健指導の在り方に関する研究ということでございます。これは平成二十七年度から二十九年度までの三か年の調査研究ということで行っているものでございます。 御指摘の調査は、この研究の一環として、分担研究になりますが、として行ったものでございまして、メンタルヘルス介入の必要があると考えられる妊産婦がどの程度の割合で存在するかということにつきまして、全国の分娩取扱施設二千四百五十三施設を対象にアンケート調査を行ったものでございます。 この調査結果によりますと、対象施設のうち約四四%、一千七十三施設から御回答いただきまして、一か月間の分娩件数が三万八千八百九十五件、このうちメンタルヘルスの介入が必要と考えられた妊産婦が千五百五十一名いらっしゃったということで、約四%になります。この割合を基に全国のメンタルヘルス介入が必要とされる妊産婦の数を推計する、年間約百万件の出産がございますので、これを計算しますと、約年間四万人ということになるということでございます。 かつ、メンタルヘルス介入が必要だと考えられた理由につきまして、これは重複も含めて理由の分布を見ますと、抑うつ、精神不安の疑いというものが約三八・四%、それから精神疾患としたものが二九・六%、そして精神疾患の既往があるというものが二五・四%となっております。かつ、介入が必要と考えられた社会的背景についても一部調査がございまして、これは結婚をしていない、結婚なし、あるいは貧困等生活面での問題があるといった回答をしたものが割合として多くなっているということでございます。
○佐々木さやか君 この調査の結果を見ますと、今社会的な背景についても少し御説明いただきましたけれども、例えば、十代、二十代などの若い妊産婦については、特に周囲からの、また社会からの孤立ということもあるということが指摘をされております。ですので、やはりこうした妊産婦への社会的な支援というものが、子育て支援がしっかりとなされていくことが重要であると思います。 また、育児不安を解消していくということは虐待防止にもつながります。御存じのとおり、児童虐待の死亡という事例の中にはゼロ歳ということが多くありまして、また、残念ながら母親が加害をしているという場合も少なくありません。こうした育児不安というものは、多くは妊娠中からの愛着形成の欠如が原因となっており、妊娠中のメンタルヘルスケアの重要性が指摘をされておりますけれども、我が国の場合、妊娠中や産後のメンタルヘルスに関するスクリーニングや具体的な介入方法が確立しておらず、実際に支援をする妊産婦の割合も明らかではないと、こういったことがあって今回の調査が行われたというふうに理解をしております。 先ほども説明ありましたけれども、介入の必要があると思われるリスクが高い妊産婦のうち半数は精神疾患又は既往があるということでしたけれども、残りの半数、要するにこれまで病院などに精神疾患の形でかかっていない、そういう妊産婦も相当程度いるという状況だと理解をしております。 また、今回の調査の中で指摘されておりますけれども、介入が必要とされた妊産婦に精神科の医師や臨床心理士などそうした分野の専門家が対応していたのは僅かであって、精神科医師への紹介ということがされたのも二二・四%、紹介先がないという病院もあったというふうに指摘されております。 なかなか体制として十分ではないのかなと思いましたが、こうした調査また分析結果を受けて、今後どのように対応していくつもりなんでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 先ほど御答弁申し上げましたが、この調査研究、出産後の子育て困難となるリスクの高い妊婦につきましての支援方策の検討ということで、三年間の研究を計画を進めているということでございます。今回の調査結果は、その分担研究について先行的に報告を行ったというものでございます。 私どもとしては、今後、この調査結果について少し詳しい評価、分析も行う必要があると思っておりまして、今後更に研究あるいは検討を進めていく、この調査研究自体でも進めていくと思われますけれども、そういったものを踏まえて対応を検討していかなければならないと考えてございます。 いずれにしても、この妊娠・出産期の不安を抱えている妊産婦に対する支援の問題は私どもも大きな問題であると考えてございまして、こういった方々、まず着実に把握をすること、それからきめの細かい支援をしていくこと、この辺についてきちんと対応しなければならないと考えております。 今般、今国会にも提出しております児童福祉法の改正の中で、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターというものを法定化をするということで、これを三十二年度末までに全国展開するということでまずは対応してまいりたいと思ってございます。 それから、妊産婦に対するメンタルヘルスケアにつきましては、今お取り上げになっている調査研究以外にも、別の厚生科学研究で支援方法についての調査研究を進めております。また、産婦人科学会ですとか産婦人科医会等関係学会においても、産婦人科の診療ガイドラインの改訂が今進められておりまして、その中でこういったメンタルヘルスについても議論が進められていると承知しております。 こういった私どもの調査研究あるいは関係学会等の調査研究等も踏まえまして、妊産婦の健診あるいは保健指導につきまして必要な対応を今後検討し、引き続き妊産婦の支援について努力を続けてまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 我が国の場合、出産をされる方というのはもうほとんど病院でするわけでありまして、やはり病院でしっかりとそうしたメンタルヘルスケアが必要な妊産婦について把握をしていただいて、それを必要な支援につなげていく仕組みというものが重要であると思います。 きめ細かなサポートを行っている病院もあります。例えば、横浜市東部病院の取組についてちょっと私は勉強したんですけれども、医療機関における虐待防止のための対策をいろいろと模索をする中で、ペアレンティングサポートシステムを構築をしたと。精神科の既往歴、現病歴がある場合ですとか、また妊娠に関する否定的な感情がある、そうした方を抽出をして支援をしていくと。 一つは、院内の連携として、妊娠期から出産後まで各科が病院内でしっかりと連携をする、産科と小児科が連携をしていくと。チームで支援に取り組んで、産婦人科、小児科のほかに、精神科医師、また看護師、助産師だけではなくて、ソーシャルワーカーですとか臨床心理士などの専門家も関わっているということです。また、院内の連携のみならず、院外との連携も行っていると。妊娠中から行政と積極的に連携をして、退院後には速やかに地域の支援が受けられるようにしております。 切れ目なく家族が成長する過程に寄り添って、妊娠期から子供が生まれた後の生活をイメージして養育環境の整備をする、新しい家族がスムーズに形成されることをサポートするということがこのペアレンティングサポートシステムの目標というか、テーマだそうですけれども、こうしたきめ細やかな取組をしてくださる病院が各地域にあれば、非常に市民、国民としては安心だなと思うわけでありますけれども、全ての病院ということはなかなか難しいかと思いますけれども、そういう取組を推進をしていただくとともに、特に小規模の病院についてはなかなか、先ほども調査の結果として指摘しましたけれども、リスクの高い妊産婦がいても、それを紹介する先とか連携が十分に取れていない、ネットワークが構築されていないと、こういう問題があると思います。 この点について、是非取組をしっかりとしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(香取照幸君) 今先生御紹介いただきました横浜市の東部病院の取組でございますが、これは私どもでもこの取組につきましては情報を得ておりまして、精神的に不安定があるような妊産婦の方、支援が必要な方に対しまして、一つは、院内で精神科、産科、小児科といった複数科、それぞれの診療科の間の横の連絡、連絡体制をきちんとつくりまして情報共有をすると。これによりまして、妊娠、出産後の子育て期までずっとフォロー、病院としてフォローができるという体制をつくるということ。 もう一つは、病院と地域の様々な関係機関との関係を安定的に構築するということで、それぞれ窓口担当者をきちんと決めまして、具体の該当の妊産婦さんについての情報の把握、それからその後の家庭環境の変化等の情報につきまして、病院サイドから地域の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協ですね、要対協にきちんとつなげていくということで、退院後のフォローについてもきちんと病院の側で体制をつくるといったような形で、個別の妊産婦さんにつきましてきめの細かい支援をきちんと行っているということで、これは言うまでもないことですが、妊産婦さんのフォローだけではなくて、やはり児童虐待の予防という観点からも非常に効果的な取組であるというふうに私どもも理解しております。 私ども厚生労働省としましては、医療機関における児童虐待防止の取組の推進、そういう観点から、都道府県等の中核的な病院に児童虐待の専門知識があるMSW、メディカルソーシャルワーカーの方を配置していただく、あるいは拠点病院の中に、病院の中に児童虐待の発見とか対応についての対策協議会を設置するといったような、病院サイドでの虐待対応の体制整備といったような対応を行っていただいている病院に対しましては一応一定の財政支援を行うということで、都道府県側の対応について取組を促しているところでございます。 あわせて、今国会に提出しております児童福祉法の改正案の中では、妊産婦、特に支援を要する妊産婦について一番何といいますか、情報を得る機会といいますか、そういった方々と接触する機会が多いのは医療機関ということになるわけでございまして、医療機関サイドで、望まない妊娠でありますとか若年の妊娠、あるいは今お話しの精神疾患のある事例など、出産後の子育てについて、これは非常にフォローが必要だと思われる方については出産前から支援を行うということが必要であるということで、こういった方につきましては、病院の側からその情報を、例えば市町村、養育支援訪問等を市町村行っているわけでございますけれども、こういったところにきちんと提供していただくと、その場合の情報提供についての個人情報の取扱いについて一定の阻却の措置をとるといったようなことで法律の規定を置きまして、こういった方々の支援、情報がきちんと関係機関に伝わるような体制をつくりたいと思っております。 こういった形で、支援を必要とする妊産婦の方につきましてはできるだけ早めに把握をして、適切な支援ができると、それを通じて児童虐待の防止、発生の未然防止というものに努めたいというふうに考えております。
○佐々木さやか君 ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。やはり児童福祉法の改正、是非一日も早く成立をさせるように私自身努力をしてまいりたいと思います。 次のテーマになりますけれども、高齢者、また障害者の再犯防止ということについて質問します。 これも先日の一般調査で、刑務所を出た人の社会復帰支援というところについて質問いたしましたけれども、今日は、その関係もありますが、高齢者、障害者の方の再犯防止というところについて取り上げます。 刑務所などの刑事施設におきましても高齢化が問題となっております。また、精神障害、知的障害者の割合というのも少なくありません。こうした障害者、高齢者が刑務所を出る、社会に復帰するという場合には、そのほかの場合に比べて、更に出所した後の働く先の確保ですとか、また住む先の確保ということがなかなか難しいわけです。ですので、また働き先もない、また住むところもないということになってしまうと再犯によって刑務所に戻ってしまうという事態が生じかねませんので、どのように地域で受け入れていくかということが問題となっております。 まず、前提として、入所受刑者に占める現在の高齢者、また障害者の現状について法務省に説明していただきたいと思います。
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。 平成二十六年一年間に入所しました受刑者の統計について言いますと、その人数は二万一千八百六十六人であるところ、六十五歳以上の高齢者は二千二百八十三人であり、全体の一〇・四%となっております。また、知的障害を含みます精神障害を有する受刑者の数は二千八百九人であり、全体の一二・八%を占めております。
○佐々木さやか君 再犯防止というのは本来は法務省がリーダーシップを取って責任を持っていると思いますけれども、やはり就労また福祉そして様々な社会支援というところは厚労省も深く関係をしておりまして、現状も取り組んでいただいているところであります。 今説明がありましたとおり、まず高齢化の点でいきますと、入所受刑者の六十五歳以上の割合は一〇%を超えております。どういう犯罪で、じゃ、刑務所に入っているのかといいますと、高齢受刑者の半分以上が窃盗、要するに盗んだということですけれども、これは要するに万引きであります。また、高齢受刑者の女性でいいますと、実に八割が窃盗、万引きということであります。万引きというのは、コンビニでパンを盗んだとか、そういうような場合であっても、最初は起訴猶予ということで刑務所にいきなり入るようなことはないんですけれども、二回、三回とそうしたことが繰り返されると刑務所に入るということになってしまいます。 先ほども申し上げましたけれども、こういう場合に、刑務所を出たと、でも行く先もない、また収入もない、働く先もないということになると、また残念ながら生活に困って万引きをしてしまうというようなことも容易に予測をされるわけであります。 ですので、こうした高齢者については出所前から、出所後すぐに適切な福祉のサービスですとかそうした社会的な支援につなげるように準備をしていくことが重要になります。ですので、ここは法務省と厚労省がしっかりと連携をしていただいて、取り組んでいただきたいと思っております。 また、障害者についても同様でありまして、やはり地域の受入れということを行っていく、福祉につなげていかなければ、なかなか、ただ刑罰というだけでは再犯防止にはならないと思っております。 こうした刑務所などを出所する高齢者、障害者への支援、これは数年前から取り組んでいただいておりますけれども、特別調整、地域定着支援事業というかと思いますが、この取組状況について、法務省と厚労省と、それぞれから御説明をいただきたいと思います。
○政府参考人(片岡弘君) まず、法務省からお答えいたします。 ただいまも御指摘ありましたように、高齢又は障害により自立が困難な受刑者のうち出所後に適当な帰住先がないという者につきましては、出所後速やかに福祉施設への入所や生活保護の受給等の福祉サービスを受けることができるようにする必要がございます。 そこで、平成二十一年度から地域生活定着支援センターと提携しまして、刑務所等に収容されている段階から必要な調整を行っております。これが特別調整と称しているものでございますが、平成二十六年度における特別調整の実施状況を見ますと、六百九十人について調整を終了しております。そのうち約七割につきましては福祉施設等につなげることができましたが、約三割につきましては釈放までに福祉施設等につなげることができなかったわけでございます。 それらの者につきましても、釈放後に更生保護施設等で受け入れるなどして調整を継続しているところでございますが、いずれにしましても、今後とも高齢又は障害により自立が困難な受刑者を一人でも多く福祉施設等につなげていくことができるよう、刑務所や地域生活定着支援センターとの連携を強化してまいりたいと考えております。
○政府参考人(石井淳子君) 高齢又は障害により支援を必要とする矯正施設退所者のうち行き場のない方については、保護観察所と協働しまして、退所後速やかに福祉サービスなどにつなげるために、平成二十一年度から地域生活定着支援センターの整備を開始し、二十三年度に全都道府県で設置をされたところでございます。 その業務でございますが、当初からの主たる業務としましては、矯正施設に入所している人の出所後の居住先確保や福祉サービスの利用などについて全国調整をするコーディネート業務がございます。と申しますのも、やはり収容された方は、長期間矯正施設にお入りになった関係で地域とのつながりを失った結果、例えば住民票がなく釈放後直ちには必要な支援が受けづらいという、そういうケースがあるわけでございまして、そういう意味で広域的な調整が必要になってくるということでございます。 当初は試行的に実施をされて、二十四年度から事業化された業務としまして二つございまして、一つは、センターが調整をした人が矯正施設を出て社会福祉施設等の利用を開始した場合に、受入れ施設の職員などに対しまして助言を行っていきますフォローアップ業務でございます。それともう一つ、地域に居住する矯正施設出所者やその家族、福祉施設等からの相談に応ずる相談支援業務というのがございます。 このセンターが行っております業務でございますが、その実施件数、年々増加をいたしておりまして、地域社会とのつながりを失った支援ニーズのある方々が地域で再び生活を送っていく上で一定の役割を果たしていると考えておりまして、引き続き法務省と連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。
○佐々木さやか君 こういう刑務所から出る人たちにそんなに福祉的な支援というのをするということについては、非常に特殊な人たちでありますし、罪を犯した人にそこまでするのかと思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。 私は、いろんなもちろん背景があるわけですが、罪を犯した人の中にはですね、先ほど児童虐待の話をしましたけれども、例えば子供を出産された方がいろんな事情で追い込まれて、最悪の場合は子供を殺してしまうと、こういう場合もあるわけです。ですから、そういう刑務所から出る、また罪を犯してしまったと、そういう方たちの中には、いわゆる社会のセーフティーネット、いろんな福祉的な支援の網からこぼれてしまって最終的に追い詰められて最悪の事態に至ってしまうと、そういう場合が少なくないというふうに思っております。ですから、それを適切な段階でできるだけ社会的にセーフティーネットで受け止めていくかと、これが非常に重要な問題ではないかなと思っております。 そうした観点からいきますと、今説明していただいたようなものは、罪を犯してしまって、かなり罪を重ねていって刑務所にまで入ってしまっているという人たちに対する支援なわけですが、私としては、もっと軽い段階で、もっと手前の段階で必要な支援を行っていくことが、より重たい犯罪を起こすようなところに追い込まれなくても済むわけですから、そこの支援が重要ではないかというふうに思っています。 こういう取組が徐々に始まってきておりまして、それを入口支援というんですけれども、刑事手続の出口、刑務所から出るときの出口支援、そしてその手前の入口支援と、こういうふうに呼んでおりますけれども、この入口支援について検察庁の方で取組を行っていると聞いておりますが、その内容について教えてください。
○政府参考人(辻裕教君) ただいま委員の方から御紹介いただきました入口支援でございますけれども、検察庁におきましては、各庁の実情に応じまして、保護観察所と連携して、起訴猶予となって釈放される見込みの者につきまして、起訴猶予処分前に検察庁から一定の情報を保護観察所の方に提供するなどして、対象者の特性に応じた更生緊急保護の措置が適切に講じられるように取り組んでいるものと承知しております。 また、やはり各庁の実情に応じましては、社会福祉士の方を非常勤職員として雇用し、あるいは検察外部の福祉や医療の専門家と連携して、福祉、医療サービス等に関する助言を受けたり、福祉機関等の受入先の調整を行うなどの取組をしているものと承知しております。 このうち、外部の専門家と連携を図る取組といたしましては、例えば京都地検におきましては、社会福祉士に高齢者や知的障害者等の被疑者との面談を依頼いたしまして、その面談結果に基づく助言を受けるなどいたしまして、その助言内容を事件の処分に当たり参考とするなどの取組をしているところであるというふうに承知しております。
○佐々木さやか君 今、京都地検の取組をちょっと紹介していただきましたけれども、京都地検で行った取組によりますと、一年間で二十五件入口支援を行ったと。例えば、自転車の持ち去り、暴行、無賃乗車、万引きと、こういった比較的軽微な事件について支援を行ったところ、追跡調査をしたらほぼ再犯に至っておらず、再犯防止に相当程度効果があったのではないかというふうな報道もございました。要するに、一定程度やはり福祉的な必要な支援をすることでその後の再犯を防止ができるということが言えると思います。 それで、ちょっと時間がないので最後に厚労省にお願いしようと思うんですけれども、この入口支援について厚労省も是非関心を持っていただいて、調査研究を今後もしていただきたいなと思っているんですね。万引きをしてしまったとか軽微な犯罪をしてしまったという状態にある人たちというのは、何らかの形でやっぱり追い込まれている、社会のセーフティーネットからこぼれ落ちている可能性が高い人たちなので、そこに対して何か支援の仕組みを考えるということは、必要な支援を必要なところに届けるためにも効率的だと思うんですね。 ですので、ここについても是非厚労省にも認識をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょう。
○政府参考人(石井淳子君) 現在、私どもで行っております地域生活定着促進事業、これ、先ほど申し上げましたように、長期間の矯正施設の収容によって地域とのつながりを失ってしまったと、そのためなかなか福祉につながりにくい、そういう状況に着目いたしまして、矯正施設の出口から出る前の段階から広域調整を行っていく。これ、出口支援ということだと思いますが、それを行って、必要な支援を地域で受けられるようにするということであります。 御指摘の入口支援でございますが、当省としまして、検察庁やあるいは保護観察所に対して、福祉に関する一般的な情報提供、これを行うような協力というのはあるのではないかなというふうに思っております。 ただ、これ、更に踏み込んだ対応をするということには幾つか課題があるように思っております。入口支援というのはあくまで刑事訴訟手続の過程にいる人に対して行われるものでございまして、被疑者、被告人の福祉サービスの調整に当たって必要となる情報収集その他について、かなり厳格な刑事訴訟手続の下で極めて短期間に行わなきゃいけない、かなり難しい状況があるだろうと、本人との接見時間の確保のためのルールづくりなど幾つか課題があるように承知いたしております。 また、判決がまだ確定していない段階の人に対する福祉サービスの調整のための関わりがなかなか難しいというふうに思っておりまして、支援の公正さ、ニーズに応じたものなのか、あるいは一方に寄せられるための偏りがある福祉サービスの提供なのかとか、あるいは刑事司法手続上の中立性等を確保するということについての慎重な対応というものも求められてくると思っております。 日本社会福祉士会が研究事業を行っておりましたが、その実施報告によりましても、現時点では実効性について更なる検証が必要といった課題が指摘されているところでございまして、私ども、今考えるべきは、やはり必要なサービス、支援ニーズがあって真に支援を求める方がいれば、これは犯歴の有無を問わず、しっかりそこに届くような、そういうサービスの提供体制、これをつくっていくことが第一に必要なのではないかなと思っております。現時点は、そういう方向でしっかり福祉サービスにつながる、そういう体制づくりに全力を尽くしてまいりたいと思っております。
○小池晃君 日本共産党の小池晃です。 今日は、職業がんの問題を取り上げたいと思います。 がんは、日本人の死因の約三割、トップを占めているわけです。その中で職業がん、これは二〇一二年発表のイギリスにおける職業がんの発生頻度に関する論文によりますと、全てのがん死亡者のうちの五・三%が職業に起因したがんだというレポートもございます。これ、日本に当てはめれば、全がん死亡者数が三十六万人だった二〇一二年には二万一千人が職業がんで亡くなったという推計もできるわけです。実際、EUの機関が委託した研究概要でも、ヨーロッパでは年間三万五千人から四万五千人が職業関連のがんで死亡しているという報告があります。 厚労省にお聞きしますが、二〇一四年度に日本で労災認定された職業がんの総数、その内訳については、アスベスト関連とそれ以外に分けてお答えください。
○政府参考人(加藤誠実君) お答えいたします。 平成二十六年度に職業がんで新規に労災保険給付の支給決定を行いました件数は九百三十三件でございまして、その内訳は石綿によるがんが九百二十件、そのうち中皮腫が五百二十九件、肺がんが三百九十一件、そのほかの化学物質に起因しますがんとしまして、1・2ジクロロプロパンによります胆管がんが六件、ベンジジンによります尿路系腫瘍が二件、ベーターナフチルアミンによります尿路系腫瘍など五つのがんでそれぞれ各一件となっております。
○小池晃君 日本で労災認定されている職業がん、そもそも少ない上に、圧倒的にアスベスト関連、それ以外ほとんどないのが実態です。推計される規模とは大きな乖離があります。 これ、がんというのは誰しも発症する可能性あるわけですが、アスベストなど職業上特定の物質を扱うことで暴露して発症するいわゆる職業がんは、これ、予防対策でリスクを減らせます。 今日のテーマをちょっと外れますけれども、アスベストについて言えば、建設アスベスト訴訟で、国の対応の遅れがこれは被害を広げたということで賠償責任に問われていて、さきの京都地裁判決では国とともに企業の責任も認めました。国には被害者への謝罪と賠償、石綿被害者補償基金制度の創設、建設現場でのアスベスト飛散の完全防止などを求めてまいりたいと思いますが、今日はアスベストと同様に、化学物質による職業がんの発生、このことを取り上げたいんです。 二〇一三年には、今御紹介もありました1・2ジクロロプロパンによる胆管がんが大問題になりました。昨年は福井県の化学工場で膀胱がんが多発しているという労働者の告発があり、大問題になりました。これ、発がんされた方は、オルトトルイジンを含む芳香族アミンを原料としてアセチル化反応を行った生成物を乾燥して袋詰めする作業に従事して、暴露開始から発病まで約二十年、これ、工場の労働者四十人のうちこの作業に従事していたのは十人程度なんですが、そのうち五人が発症している、退職者二人を含めて七人発症している、極めて高率なんですね。 これは、化学一般労働組合が告発して明らかになって、厚労省も調査しています。この調査結果、発がんの原因も含めて概要を簡潔に説明してください。労災認定の状況も併せてお願いします。
○政府参考人(加藤誠実君) お答えいたします。 福井県の化学工場におきます膀胱がん発生事案につきましては、労働安全衛生総合研究所が現地に入りまして災害調査を実施いたしました。三月十八日に暫定的な取りまとめ結果でございますけれども、公表いたしましたが、その中では、オルトトルイジンの生体への取り込みがあったことは明らかというふうにされておりますし、経皮暴露による取り込みがあったと推察されるというふうにされております。 〔委員長退席、理事島村大君着席〕 また、膀胱がん発症者からの労災請求につきましては、所轄の労働基準監督署におきまして個々の労働者の作業内容、化学物質等への暴露状況を調査しているところでございまして、調査結果を踏まえて業務上外の判断を行うこととしております。
○小池晃君 これは、労災申請、現職五名、退職者二名から出されて審査中だというふうに聞いております。迅速な対応をお願いしたいと思うんですが。 職場で化学物質を取り扱う際に、その危険有害性や適切な取扱方法を文書交付するSDS、安全データシート制度というのがあります。今回問題となったこのオルトトルイジンを含んで一定の危険有害物質と定義されている物質、交付、表示が義務付けられているのは五百二十一あるんです。全てこれが交付されている事業所の割合はどれだけなんですか。守られなかった場合の対応はどうなるんでしょうか。
○政府参考人(加藤誠実君) 平成二十六年の労働安全衛生調査結果におきまして、SDSを全て交付していると回答した事業場は五三・八%で、SDSを一部交付していると譲渡・提供先から求めがあれば交付しているを合わせますと、一応八〇%は超えておるという状況でございます。 しかしながら、御指摘のように、SDSの交付につきましては、メーカーに対する罰則を設けておりませんけれども、SDSが確実に交付されていることは、有害な化学物質から労働者の健康と安全を守るため、また本年から義務化するリスクアセスメントの実施に当たりまして極めて重要でありますので、直近では平成二十七年度の下半期以降、都道府県労働局、労働基準監督署を通じた改正法の説明会等におきまして、SDSの確実な交付及び入手を含めた指導を行うとともに、平成二十七年九月に業界団体に対しましてSDS交付状況の点検を要請したところでございます。 今後も、化学物質を取り扱います関係事業場への指導等によりSDS交付の徹底を図ってまいります。
○小池晃君 今御答弁ありましたけど、罰則ないんですね、これ、労働安全衛生法五十七条二違反になっても。こういう重大な問題で私は罰則がないというのは大問題だと思いますし、今御答弁あったように、全て交付されている事業所は半分しかないというのが実態なわけです。これ、非常に重大な到達ではないかなというふうに言わざるを得ません。 SDS制度では、文書の交付とともに、扱う物質の安全性や使用に当たっての注意などを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、また備え付けることその他、取り扱う労働者に周知しなければならないと義務付けているわけですが、しかし、これ全て交付しているのは約半数だと。 そこでお聞きしますけれども、今回のこの膀胱がんが多発している福井の事業所は、SDS制度に基づく労働者への掲示義務は果たしていたんでしょうか。
○政府参考人(加藤誠実君) お答えいたします。 個別の事業場に対します監督指導の結果については回答を差し控えさせていただきますけれども、委員御指摘のような、そういう法令違反が確認された場合につきましては是正を指導していくこととしております。
○小池晃君 だから、罰則がないんじゃ効力は弱いでしょうと言っているわけですね。 個別のこと答えられないと言うけど、労働者の証言では、この事業所では、少なくとも五年前まではSDS制度で義務付けられていた掲示はされていなかった、その物質について労働者は注意すべき情報が知らされていなかった、そして有毒物質に直接接触する作業を日常的に行っていたというわけです。 〔理事島村大君退席、委員長着席〕 オルトトルイジンの反応工程はどんなふうになっているかというと、かつては防じんマスクも付けていなかった、夏は上半身Tシャツ一枚で作業をして、ろ過槽の中に結晶がたまるのをかき出す、そこに顔を突っ込んで粉じんまみれになりながら有毒物質をかき出すような作業をしていたと、こう言うわけですよ。 この職場も、先ほど言っていた、交付されているのは五三%ですから、要するに文書が交付されていない四六%の職場に入るわけですね。危険有毒とされる化学物質について情報が知らされずに働かされていた、こういう中で十人の労働者のうち五人が膀胱がんを発症した、私はこれは重大だというふうに言わざるを得ないと思うんです。 大臣、有毒化学物質から労働者を守るためのSDS制度が十分に機能していないではないかと、やはりこれは深刻な問題だと思いますが、大臣の認識を伺います。
○国務大臣(塩崎恭久君) おっしゃるとおり、事業場で安全データシート、SDS、これは掲示しなきゃいけないわけでありますけど、していないということは、当然のことながら、働く方の安全と健康を守る観点からは問題だというふうに私どもも思っています。 厚生労働省としては、安全データシート、SDSの対象である化学物質を取り扱う事業場への指導、そして関係事業者団体への要請によってこの安全データシート、SDSの掲示等の徹底を図っていくことによって、働く方の安全と健康を守っていかなければならないというふうに認識しております。
○小池晃君 しかも、このオルトトルイジンは、動物実験だけじゃなくて人に対する発がん性の証拠があるということで、IARC、国際がん研究機関、WHOの下部機関ですが、これは二〇一〇年にグループ1、一番危険度の高い、一番発がん性が明確なグループに格上げしています。このIARCのグループ1にはどれだけの物質が入っていますか。二〇一〇年に格上げされた後、日本としてはどう対応されましたか。
○政府参考人(加藤誠実君) IARCのグループ1、人に対して発がん性があるものにつきましては、化学物質で約七十物質を含んでおりまして、それ以外に放射性物質、食品、たばこ、太陽光など百十八の作用因子が分類されております。 オルトトルイジンにつきましては、平成十九年度に、国内の使用量でありますとか使用状況、暴露実態を調査した上でリスク評価というのを行ったところ、リスクは十分低いと評価されたため、特定化学物質障害予防規則の対象とはされませんでした。 平成二十二年にIARCの発がん性に関する有害性が2のAから1に変更されたわけでございますけれども、その際には、日本産業衛生学会の許容濃度、それからACGIH、米国労働衛生専門家会議の暴露限界値も変更がなかったことから、作業環境管理の観点から規制の見直しはしなかったところでございます。
○小池晃君 私は、この対応も重大だと思うんですね。このIARCがグループ1に格上げした二〇一〇年以降も掲示は変わらなかったというのが福井の事業所の労働者の証言なんです。やはり、こうしたことをきちんと伝えないまま膀胱がん、職業がんが発生しているという実態がある。 厚生労働省は、オルトトルイジンを使用しているこの事業所以外の調査やりましたか。その結果、膀胱がんの病歴、所見のあったのは何人ですか。
○政府参考人(加藤誠実君) 福井県の事業場におきます膀胱がんの事案が明らかになった後、厚生労働省では、全国六十八事業場に対しまして、オルトトルイジンの取扱状況や労働者、退職者の膀胱がんの病歴等につきまして調査を行いました。 その結果、オルトトルイジンを現在取り扱っている事業場は二十四か所、オルトトルイジンを過去に取り扱っていた事業場は二十七か所、オルトトルイジンを取り扱ったことのない事業場は十七か所でございました。それが明らかになりました。また、本年三月時点では、福井県の事業場以外で膀胱がんの病歴又は所見が明らかとなりましたのは六事業場で各一名、一事業場で三名でございます。ただし、製造工程の従事歴が確認されていないなどの方も含まれるなど、業務との因果関係はまだ現時点で不明でございます。 厚生労働省では、この調査を受けまして、オルトトルイジンを取り扱ったことがある五十一事業場につきまして、暴露防止対策の徹底を指導したところでございます。また、化学物質の取扱状況に応じたリスクアセスメントとその結果に基づく適切な措置につきまして、化学物質の取扱事業場に対して指導の徹底を図るよう、今年の二月に全国の労働局に指示をいたしました。 また、今年の六月には、一定の有害性がある化学物質につきましては、芳香族アミンも含めましてリスクアセスメントの義務化が施行されるため、一層の周知徹底を図っていくこととしております。
○小池晃君 今回の調査はオルトトルイジンに限っていますが、今あったように、芳香族アミン全体に、この芳香族アミンに属する物質が一定の危険有害物質と言われる中に幾つもあるわけですよ。今年の一月は、化学一般労働組合が厚労省に対して、早期の労災認定と併せて芳香族アミン類を特定化学物質に指定せよと、そのことを要請をしています。芳香族アミン類のがん原性調査をするように求めています。 大臣、やはり芳香族アミン全体について、これは調査、規制、やるべきじゃないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど答弁をしたとおり、PRTR法に基づくこの届出等の情報によってオルトトルイジンを取り扱っていると考えられる全国六十八事業場について調査をした結果、オルトトルイジンについて、先ほど申し上げたとおりの、現在取り扱っているところだけでも二十四か所あると。もちろん、かつて扱っていたというところが二十七あるわけでありまして、また、IARCがグループ一に分類をしている化学物質のうちの芳香族アミンはオルトトルイジンを含めて七物質あるということでございます。 このうち三物質は製造禁止に、そして二物質は特定化学物質障害予防規則による局所排気装置の設置、そして作業環境測定等の規制の対象という規制を掛けているところでございまして、残る一物質は現在国内では使用されていないという状況でございますので、今の規制の在り方はそういう形になっているということでございます。
○小池晃君 もう一つちょっと問題にしたいのは、作業環境の管理がどうなっているかなんですが、労働安全衛生調査で、作業環境管理が適切でない、いわゆる管理区分三、これ二〇〇六年と二〇一四年でどうなっていますか、事業所数でお答えください。
○政府参考人(加藤誠実君) お答えいたします。 平成二十六年の労働安全衛生調査におきまして、作業環境測定の結果、特定化学物質の気中濃度が許容される水準を超えておりまして作業場における作業環境管理が適当でない事業場、いわゆる管理区分三に当たるものでございますが、それの割合は、前回の平成十八年は二・九%、直近の平成二十六年は五・七%でございました。
○小池晃君 作業環境管理に問題がある事業所の比率が倍増しているわけです。 これ、福井の場合は、労働者が会社に対して血尿が出ましたという事実を伝えて、作業方法が危険なんじゃないかと労働者訴えても、問題がないという対応をして強引に作業が続けられたというんですね。やはり、作業環境管理が職業がん発症を増やすことにつながっているということは明らかだというふうに思うんです。 厚労省は、作業環境管理の悪化が有害物質暴露、がん発症につながるという認識はお持ちでしょうか。労働環境の改善というのは、これ待ったなしだと思うんですが、その点についての認識をお聞きします。
○政府参考人(加藤誠実君) 作業環境測定の結果、特定化学物質の気中濃度が許容される水準を超えており作業場における作業管理が適当でない事業場、管理区分三の割合が一定程度見られることは事実でありますが、そのような事業場には速やかに作業環境の改善を図ることとしております。 具体的には、一般には暴露が大きい塗装作業でありますとか、洗浄作業等を行っている事業場でありますとか、特殊健康診断の結果、有所見者が見られる事業場など、労働衛生管理に問題があると思われる事業場を優先的に指導の対象としているところでございます。 また、本年度の労働基準行政の重点施策の一つとしまして、化学物質による健康障害防止対策を掲げておりまして、特定化学物質障害予防規則、リスクアセスメント等の遵守徹底を図っているところでございます。
○小池晃君 やっています、やっていますというけど、実際にこれ出ているわけですね、事例が。やっぱり、きちっとできていないからこういうことになっているわけじゃないですか。背景にあるのは、やっぱり有毒物質に対する教育が十分できていない、極めて不十分だと。こうした化学物質を中間体として扱うような職場というのは、これ中小企業多いわけです。非正規、下請労働者が作業を行っている場合も多いわけですね。今後オルトトルイジンが禁止になっても、労働者が暴露した時期の職場の状況を後で特定するのは極めて大変な状況だということもあります。 大臣、1・2ジクロロプロパンによる胆管がん、今回のオルトトルイジンによる膀胱がん、化学物質を扱う職場の詳細な実態調査と、それに基づいてSDS制度をやっぱり抜本的に強化するということが必要じゃないでしょうか、お答えいただきたい。
○国務大臣(塩崎恭久君) 厚生労働省としても、危険、有害な化学物質を譲渡するときの安全データシート、SDSの交付が徹底されていないということもあるので、これを徹底されるようにしなければいけませんし、化学物質を譲渡する事業者とか、それを使用する事業者に指導をして、法令遵守を徹底しないといけないというふうに思います。 また、平成二十六年度労働安全衛生法の改正によって、この六月から、先ほど来お話が出ておりますけれども、容器等へのラベル表示が義務付けられている対象物質の拡大、これは百十九物質から六百四十物質で、これは罰則ありということで、先ほど罰則がない規制がありましたが、こういったことなどの化学物質の規制が強化をされておりまして、この法令の遵守の徹底に向けて、化学物質を取り扱う個々の事業場に対する指導監督をこれは強化しないといけないというふうに思います。 まずは、これら法令の遵守徹底、そして化学物質による職業がんの発生防止に取り組まなければならないと思いますが、さらに、発がん性のある物質を取り扱っている事業場の実態を把握すること、確かに重要であるというふうに認識をしております。 厚生労働省では、特に有害な物質の中から毎年三十種類程度選定をして調査を行っておりまして、その結果、規制が必要と認められた化学物質については、局所排気装置の設置を義務付けるなどの措置を講じておりますけれども、いずれにしても、職場で、冒頭おっしゃっていたような、特定のがんになるというようなことがないような職場環境の整備をしていかなければいけないというふうに思います。
○小池晃君 しっかりやっていただきたいと思います。 終わります。
○東徹君 おおさか維新の会の東徹でございます。 今日は、大きく四問通告をさせていただいておりますけれども、そのうち、最初に待機児童対策と、それから民泊について質問させていただきまして、あと時間がありましたらほかの質問もさせていただきたいというふうに思っております。 まず、待機児童対策についてでありますけれども、政府の方でも安倍政権が掲げる一億総活躍社会に向けた中長期計画ということでまとめられたようでありますが、待機児童ですけれども、非常に今回関心が高まるきっかけになったのは、今年の二月十五日付けでインターネットで公開されました保育園落ちた日本死ねというブログでありますけれども、これ、それはまあ確かに保育園落ちたことによってすごい不満とか怒りが込み上げてくるというのも分かりますけれども、それに対して、社会に対してその不満をぶつけたいという気持ちは分かりますけれども、この死ねという言葉、これ使っていい言葉とは私は思えません。これはもう絶対に使っちゃいけない言葉だと思います。 ましてや、大人が死ねという言葉を使うなんて、これはもう許されないと私は思っていまして、本当に人の命こそ一番大事なわけでありまして、死ねという言葉は絶対使うべきではないと思いますが、塩崎大臣はどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 安倍政権は、今回、第二次安倍政権スタート以来、直ちに取り組んだのがこの待機児童解消でございました。翌年の四月には待機児童解消加速化プラン、これでその前の三年間と比べますと二・五倍以上のペースで受皿を整備をし、さらに、この二十九年度末までの四十万人整備をするという加速化プランの数字も五十万人ということを去年の秋に決めたところでございまして、しかし、それでもいまだに待機児童が解消されていないという状況は、昨年新制度がスタートをして、保育に欠けるという定義から保育が必要な方は皆申込みができると、こういう大きな制度改正もあってこういう状況がある。さらに、もちろん女性が職場で働く機会が格段に増えたということもあったというふうに思います。 そういう意味で、今回、今御指摘のような表現のブログがあったということはよく分かっているわけでありますけれども、いわゆる保活と呼ばれている活動をあえてしなければならないという御苦労をされている、負担を感じておられる方々の現状というのが改めて浮き彫りになったわけでありますので、こうしたことをしっかりと踏まえて、受皿拡大がまず第一でありますから、これはもう既に政権スタート前のペースよりも、さっき申し上げたような、格段に早いペースで進めているわけでありますし、さらに、丁寧に、やっぱり一人一人御事情は違うわけですね。ですから、そういうことをよく踏まえた上で、保育コンシェルジュというのが特に横浜などでスタートして今広がりつつありますけれども、こういったようなきめ細かな配慮をして対応して支援をしていくということが大事だろうというふうに考えているところでございます。
○東徹君 いや、死ねという言葉に対してどういうふうに思われますかというふうなことをお聞きさせていただいたんですけれども。
○国務大臣(塩崎恭久君) いや、ですから、そのような表現が出てくることについての思いを申し上げたところでございます。
○東徹君 人の命こそ一番大事なわけで、やっぱりこれは大人も国も政治も行政も、死ねという言葉はいけない言葉だということをやっぱりしっかりと言っていく必要が私はあるというふうに思います。 待機児童についてでありますけれども、これは全国千七百十八市町村ありますけれども、そのうち、五十人を超える市区町村、待機児童がですね、五十人を超える市区町村と百人を超える市区町村、それぞれ数字だけお答えいただければと思います。
○政府参考人(香取照幸君) 待機児童でございますが、これ毎年度私ども調査をしております。直近二十七年四月一日時点でございますが、全国千七百四十一の市区町村のうち待機児童がいるとお答えになったところが三百七十四。このうち、今お話しの待機児童五十人以上及び百人以上でございますが、都市部を中心に、五十人以上の市区町村が百十四、それから百人以上の市区町村は六十二ということになってございます。
○東徹君 だから、市区町村によって待機児童の問題というのはばらばらなんですよね。待機児童がいるところもあれば、ないところもある。 これは、私も大阪市に住んでおるんですけれども、大阪市であっても、待機児童のある区というのは何区かです。全部が全部待機児童がいてるわけではないんですね。その区の中でも、待機児童のいる施設といない施設と、これまた分かれているんですね。たまたま待機児童がいるというところもあって、これは新しく大規模なマンションができたからとか、そういった非常に、結構きめ細やかな状況に対応していかないと、これなかなか解決できない問題だというふうに思っています。 もう一つは保育士の有効求人倍率ですけれども、これも東京都のように五倍を超えるところもあれば、群馬県のように〇・九七倍ということで一倍を切るところもあるんです。保育士不足も、これも地域格差があります。 報道にもありますけれども、こういった地域格差があるということで、これは本来、国が押しなべて全部やっていくべき課題ではなくて、やはりまずは基礎的自治体である市区町村で努力していくということが大事だというふうに思っています。 これは、もう大阪市の例で恐縮ですけれども、保育士の確保策として、今年の夏から就職準備金として市内の民間の認可保育施設に就職する保育士に対して十万円を支給ということで、そしてさらに、その後一年間続けて就職したら十万円支給するという形で、保育士の確保策をこれ頑張って今努力していこうとしています。 自治体としては、限られた財源の中で何とか住民の保育ニーズに応えようとしているわけですけれども、このような取組、どのように評価されるのか、まずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 保育人材の確保を行うために、処遇改善に加えて就業促進あるいは再就職支援、こういった総合的な対策を取るということが大事だというふうに思っております。 国としては、総合的な保育人材の確保策の一つとして平成二十七年度補正予算で、保育士資格を有しているけれども保育園などに勤務をしていないという潜在保育士、この方々の再就職をされた場合に、保育士として二年間勤務することで返済を免除する再就職準備金二十万円の貸付事業、こういうものを創設をいたしました。 大阪市では、今御説明をいただきましたが、これに加えて、新卒や再就職の保育士の確保に当たって潜在保育士以外の新卒者等もカバーした事業に新たに取り組むということを承知をしているところでございます。この事業は、新卒保育士の保育園への就職率が大阪では低いことなどを踏まえて、地域の実情に応じた自治体の独自の取組というふうに思っております。積極的に取り組んでいただきたいというふうに思っております。
○東徹君 積極的に取り組まさせていただいているんです。積極的に更に取り組まさせていただきたいと思っていまして、この待機児童の解消に向けてですね、是非これお願いしたいんですけれども、これ、国家戦略特区による待機児童解消対策として、保育に従事する人材の配置基準、それから保育所の面積基準などの保育所の設置基準を特区の中で自治体の判断と責任でやっぱり決定できる、そういう特区内における准保育士制度の創設などを国に提案させていただいているわけですけれども、こういった国の行う保育士の処遇改善のみでは十分な待機児童の対策を行うことはやっぱり難しいんです。だから、是非こういった都道府県からの提案を聞き入れて、この待機児童の解消に前向きに取り組みますので、是非ここは前向きな御答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、松井知事が私のところにおいでをいただいて御説明を直接いただいた内容の御提案でございます。保育の実施というのは、これはいわゆる自治事務ということで、市区町村が御自身で御判断されるということで、待機児童の解消に向けた対策についても市区町村が主体となって積極的に進めていただくことが重要だというふうに考えております。 政府において、待機児童の解消に向けて、待機児童解消加速化プランに基づいて認可保育園等の受皿を、先ほど来申し上げているとおり、大きく増やしてきておりまして、この取組を進める上では質の確保された保育サービスを拡大していくと、これが重要だということを強調してまいりました。 大阪府の御提案につきましては、国が定める人員配置や面積についての最低基準は、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期である就学前の子供さんたちに対する保育について、身体的、精神的、社会的な発達のために必要な生活水準を確保するための基準として定められていること、既に三月末に厚生労働省から発表したいわゆる緊急対策も含めて、市町村が人員配置や多様な人材の確保についても柔軟性を持って取り組むことができる対策を講じていることなどを踏まえて検討する必要があるのではないかというふうに考えてございます。 国としては、緊急対策やニッポン一億総活躍プラン、昨日国民会議で諮られましたけれども、待機児童対策の強化を図って行っていくこととしておりますが、今後とも、大阪府の提案を含めて、寄せられる様々な御提案をお伺いして、保育の質をしっかり担保しつつ、待機児童解消に向けた取組を進めてまいりたいと思っております。
○東徹君 それでは待機児童の解消なんて、これはできないですよ、すぐに。これは、困っている人はもう毎日困っているわけですから。それに対してやっぱり迅速に対応していこうと思ったら、やっぱり柔軟な対応って必要なんですよ。是非もうこれ前向きに、前向きに検討していただくということを言っていただけませんでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、質を確保しながら受皿を、そして保育の機会をつくっていくということが大事だということを我々は考えているところでございますので、それを勘案して是非独自の動きをやっていただければというふうに思います。
○東徹君 それでは、ちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっともう保育士のことはおいておかせていただいて、総務省の方も来ていただいているんですが、民泊についてちょっとお伺いしたいと思います。 民泊をこれは特区で解禁として、東京都大田区と大阪府で民泊、これスタートしていましたけれども、これ七日以上なんですね。七日以上も一つのところに宿泊する人なんていませんよ。多分皆さんでも、海外旅行行って、海外旅行行った先の一つの市で七日間以上も泊まるようなことってまず考えられないと思います。これ、七日間以上滞在要件というのがあって、七日間以上滞在要件が、こんなの利用しないです。これ、三日間に是非すべきと思いますが、いかがですか。
○政府参考人(川上尚貴君) お答え申し上げます。 いわゆる特区民泊についてのお尋ねでございます。五月十日の国家戦略特区区域会議におきまして、松井大阪府知事からこの特区民泊に関しまして、八割の事業者が七日以上という滞在要件を課題として取り上げておられること、あるいは大阪府の一施設当たりの宿泊数は二日に満たないことを挙げられた上で、ニーズに対応するため最低宿泊日数要件の短縮について御提案をいただいているところでございます。この特区民泊の日数要件につきましては、旅館業法の特例をこの法律において措置いたしましたときから続く御議論でございます。 私どもといたしましては、この特区民泊事業は内外観光客等の急増する宿泊ニーズに対応するための有効な手段というふうに考えてございまして、その活用拡大には、先駆けでございます大阪府さんあるいは大田区での事業の実績や現場からのニーズを把握し、より使いやすい制度にすべく不断の取組が必要であるというふうに考えております。 このため、松井大阪府知事の御提案を現場のニーズに即した具体的なものとして重く受け止めさせていただいてございまして、御提案いただいた日数要件の緩和などの活用拡大策につきまして、規制所管省庁とも折衝の上、早期に結論を得るべく努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○東徹君 これは、もう本当、当然なんです。七日間以上でないと駄目って、七日間も、誰もいないですよ、泊まりません、そんなものは。だから、これはもう是非短くすべきです。 短くすべきだし、これは是非、早期にというふうに言っていただきました。これ、早期というのはどれくらいを待てばいいのか、ちょっと御答弁いただきたいと思います。
○政府参考人(川上尚貴君) お答え申し上げます。 今、民泊のルールにつきましては全国ベースでの御検討もいただいているところでございます。私どもとしては、今現に大阪府さんあるいは大田区において実績も積み上がっております、その実績を踏まえるとともに、民泊ルールの全国展開ということも踏まえまして早急に検討していきたいというふうに思ってございます。
○東徹君 これは全国ベースもまたおかしな話であって、上限は六十日間ですか、上限規制があるんですね。一方では七日間以上にしなさい、国全体では六十日間までにしなさい、もう全くこれは訳分からないような内容になっていますよ。 だから、やっぱりこういう規制というのはもう本当に外していただいて、市区町村それぞれ、都道府県ごとにそれぞれやっぱりニーズがあるわけですから、それに柔軟に対応していく、そういったことが大事です。何でもかんでも国でルールを決めてしまって、全てその国のルールに従えではなくて、やはり都道府県とか市区町村でやっているところがあるわけですから、そういったところに柔軟に対応できるような制度設計を考えていかなかったら、先ほどの保育の問題もそうですし、そしてまた、外国人観光客がやっぱりどんどんどんどんこれから来ていただかないといけないわけですから、やっぱりそれに対応していくためには、国で全てルールを決めるのではなくて、都道府県であったり市町村であったり、そこがやっぱり責任を持って決めていくという制度に変えていくべきと思いますが、塩崎大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 余り広く知られていないことで大事なことは、特区の場合には、例えば衛生規制は保健所に、つまり大阪だったら大阪府ですね、が任されてそこが見ているという、そういう網が掛かっておりますけれども、今外国の方々を中心にやっている民泊の場合には、全く何の網も掛からないままにインターネットで行われているということがあります。 したがって、そういう無法でやっているのではない形で特区でやる方がいろんな意味で安全性とかそういうものについての監視の目はあるわけでありまして、そういう意味では、今お話がありましたように、この実施状況を検証すると、ほとんど進んでいないというのが大阪のケースだと知事からも聞いております。したがって、そういうことを考えてみると、感染症の蔓延防止とか、あるいは一般的な安全性の確保などをしっかりと踏まえながら、特区制度のより一層の利用が図られるような必要な改革をしていかなければならないと私は思っております。
○東徹君 是非、そういった形で、やっぱり自治体の責任でもってやっていくということを是非考えていただいて、何でもかんでも国で決めたから厚生労働大臣のせいだというわけじゃなくて、都道府県とか市町村とかでやっぱり決めるべきことは決めてもらって、そこの自治体の責任でやっていってもらうということを是非お願いをしたいと思います。 あと、最後に、ちょっと戻らせていただいて、保育士の処遇改善についてですけれども、二点併せて簡潔に御答弁いただければと思います。 非正規保育士の待遇改善を進めることは、保育士確保のために有効と考えますけれども、民間を含めた保育所全体として国はどのように取り組まれるのかということと、公立保育所については正規、非正規の格差解消にどのように取り組まれるのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。
○政府参考人(香取照幸君) ちょっとお時間もあるので、簡潔に御答弁申し上げますが……
○委員長(三原じゅん子君) 時間が過ぎておりますので、簡潔にお答えをお願いします。(発言する者あり)済みません。
○政府参考人(香取照幸君) 私どもは、保育士の処遇改善につきましては、今般一億プランの中でも従来からの課題の二%に加えまして上積みを行うわけでございますが、これは正規、非正規を問わず同様の改善をしたいと思っております。 それから、様々な施策を講じるに当たりましても、私どもは保育士以外でも非正規労働者の処遇の改善ということに意を尽くしておりまして、特にこういった保育とか福祉の現場の労働条件との関係でいいますと、私ども、短時間正社員という制度を持っておるのでございますが、こういった制度などを活用して、非正規処遇者の給与あるいは福利厚生面での処遇改善を図ってまいりたいというふうに考えております。
○東徹君 委員長、僕、時間守る方です。今回も二十六分までですから、よく言われるんですけれども、二十六分までですから、そんな大幅に、二十五分で言わないでいただきたいと思います。 これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。 子供たちの甲状腺がんの問題についてお聞きをいたします。 現在、福島県県民健康調査において、甲状腺がん又は疑いの子供たちは百六十六人、手術後確定は百十六名となっています。国立がんセンターによる試算では、二〇〇一年—二〇一〇年のがん罹患者、全国推計値に基づいて計算した場合、福島県において十八歳までに臨床診断される甲状腺がんは二・一人となっております。国立がんセンターがん予防・検診研究センター長の津金昌一郎博士は、約六十倍の多発としています。 福島県県民健康調査検討委員会における中間取りまとめでは、これを踏襲して、「わが国の地域がん登録で把握されている甲状腺がんの罹患統計などから推計される有病数に比べて数十倍のオーダーで多い」という中間取りまとめを現にしております。ですから、現在、福島県県民健康調査における、これやはり多発ではないでしょうか、見解をお聞きします。
○政府参考人(北島智子君) 環境省が開催しました住民の健康管理に係る専門家会議の中間取りまとめにおきましては、今回の原発事故後の住民における甲状腺の被曝線量はチェルノブイリ事故後の線量よりも低いことや、チェルノブイリ事故で甲状腺がんの増加が報告されたのは事故から四、五年後のことであることなども踏まえた上で、先行検査で発見された甲状腺がんについて、原発事故由来のものであることを積極的に示唆する根拠は現時点では認められないとされているところです。 また、福島県が開催した検討委員会の取りまとめでも、これまでに発見された甲状腺がんについては放射線の影響とは考えにくいと評価されております。 津金先生の福島県の甲状腺がんについて多発していると評価している旨の御発言がございましたが、津金昌一郎先生からは、福島県の甲状腺がんについて自分としては多く診断しているとは考えているが、多発している、多く発生しているとは述べていないにもかかわらず、多発していると述べているかのように言われることは遺憾であると考えている旨をお伺いしておりますので、申し添えさせていただきます。
○福島みずほ君 私は、原発に起因しているかということは聞いておりませんが、先に答えていただきましたが、私がお聞きしたのは、数として多いのではないかということです。福島県県民健康調査検討委員会における中間取りまとめでも、数十倍の多発、推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多いという中間取りまとめを行っております。これは多いのではないんですか。多いかどうかという質問をしています。
○政府参考人(北島智子君) 環境省といたしましては、多発と表現するのではなく、例えば県民健康調査における中間取りまとめでの記載のように、甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病率に比べて数十倍のオーダーとなっていると正確に表現することが適切であると考えております。
○福島みずほ君 数十倍のオーダーで多いんだったら多発しているんじゃないですか。
○政府参考人(北島智子君) 例えば、辞書では多発という言葉につきましては多く発生することと記載しておりまして、今回の検査におきましては、比較するものが非常に少ないということもありまして、通常どのぐらいの方が症状のない甲状腺がんを持っているかどうかということに比べて多いかどうかを判断できる段階にはないと考えております。
○福島みずほ君 いや、冗談はやめてくださいよ。だって、中間報告で推定される有病数に比べて数十倍のオーダーで多いと言っているんですよ。そして、ちゃんと多いと言っているわけだから多いんでしょう。 じゃ、多いということは認められますか。数十倍のオーダーで多い、いかがですか。
○政府参考人(北島智子君) これまでの統計につきましては、症状があって病院にかかった方の数を集計しているものでございますので、直接比較することは困難であると思いますけれども、その病院にかかった方との数を比べれば、その数十倍のオーダーになっているということでございます。
○福島みずほ君 数十倍のオーダーで多い、多いということですね。今までより多い。なぜならば、今まで国立がんセンターによる試算では、二〇一〇年時点の福島県の十八歳以下の甲状腺がん有病者数は二・〇です。有病者数とは、潜在的なものも含めて実際に病気を持っている数ですから、実際発症していなくても二・〇なんですよ。それが今この数字なわけですから、これはとても多いでしょう。多いということは、多く発見されている、これは認められますか。
○政府参考人(北島智子君) 大変精度の高い超音波機器で症状のないお子さんを検査していることによってたくさん発見されているということは認めております。
○福島みずほ君 違いますよ。手術を受けた子供たち九十六人の症例について、福島県立医大の鈴木眞一教授によるペーパーが八月三十一日公開をされました。リンパ節転移が七十二例に上ること、リンパ節転移、甲状腺外浸潤、それから遠隔転移などのいずれに該当する症例が九二%に上っています。だから、軽いとかというのじゃないんじゃないですか。実際、転移している例とか重症の例が、深刻な例が多いんですよ。
○政府参考人(北島智子君) 子供の甲状腺がんに関しましては、リンパ節転移がある例が多いということは学会等でも認められておりますが、そのリンパ節転移や浸潤がある例が必ずしも予後の悪いことに結び付くとは認定されておりません。
○福島みずほ君 ただ、もちろん術後の観察によって変化することは私も論文を読んで分かりました。しかし、何でもないのにというのではないんですよ。 じゃ、多く発見されている、これは認めますか。
○政府参考人(北島智子君) 調査によってたくさん見付かっているということは認めております。
○福島みずほ君 調査によって多く発見されていることは認める、環境省から答弁ありますが、これ、環境省の管轄と一般的に言われていますが、病気というのはやっぱり厚労省ですよね。 厚労省、これは質問通告しておりませんが、やっぱりこれ多く発見されている。いかがですか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、県民調査の話をされておられたと思いますが、これはあくまでも環境省の事例は厚労省の技術支援の立場でございまして、私ども通告もいただいておりませんので、この辺は私どもがコメントする問題ではないというふうにまず思います。
○福島みずほ君 今日、環境省が多く発見されていると答弁してくださいました。これはやっぱりゆゆしい事態で、担当は直接、この甲状腺がんは環境省かもしれません。でも、福島の子供たち、実は福島県だけではありません、子供たちの甲状腺がんが発見されています。やはりこれは多く発見されている、大変な事態だと思います。これから更にチェルノブイリの例によれば増えるかもしれないということを指摘する専門家もいます。 〔委員長退席、理事羽生田俊君着席〕 大臣、質問通告しておりませんが、是非子供たちの、とりわけ福島県の子供たちの甲状腺がん、関心を持って厚労省としてもやっていただきたい、いかがでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、この特定の調査、県民調査については環境省がおやりになっているので、私どもは技術的な支援を申し上げているということでございますが、もちろん、健康という意味においては国民全体に私どもは責任を負っていますので、これはどこと言わず、しっかり見ていかなければいけないということはそのとおりでございます。
○福島みずほ君 厚生労働省は是非関心を持って、子供たちの甲状腺がん始めとした健康について是非心を砕いていただきたいということを強く要望しておきます。 では次に、福島県県民調査以外において、福島県及び近隣県の小児甲状腺がんの状況を把握しておりますか。
○政府参考人(北島智子君) お答えいたします。 福島県及び近隣県における甲状腺がん等の疾病に関しては、環境省で開催いたしました専門家会議の中間取りまとめを踏まえまして、全国がん登録のデータ等を活用した疾病罹患動向の把握を進めていくこととしております。
○福島みずほ君 近隣県の小児がんについて、それはちゃんと調査をしているんでしょうか。改めて。
○政府参考人(北島智子君) これまで、がん登録等のデータを用いて研究班ベースでそういった情報を収集しているところでございます。
○福島みずほ君 どれぐらいありますか。
○政府参考人(北島智子君) 今まさに研究を実施中でございまして、結果がまとまり次第公表していく予定としております。
○福島みずほ君 いつですか。甲状腺がんの近隣県の子供たちのデータはいつ出てくるんですか。
○政府参考人(北島智子君) 研究班でございますので、研究が取りまとまり次第発表していただくということになってございます。
○福島みずほ君 実は、近隣県でも甲状腺がんが出ているということが言われています、報告を受けています。 だとすると、福島県の子供しか健康診断調査の、これは、国、やっていないわけですけれども、県境を越えて放射性物質プルームはばらまかれました。県によって閉じ込められているわけではありません。これはもう強く何度も言ってきましたが、福島県以外の子供たちにおいてもホットスポット地域を始め健康診断をやるべきだということを強く申し上げたいというふうに思います。 それで、実は、福島県立医大以外でも百三の病院で受診するということができるということは知っているんですが、実は、私の知っている例で、全国歩くと、実は、福島県立医大ではなく別の病院で、信頼できる病院で手術を受けたいという子供たちの例を聞きます。これはやはり安全に、あるいは確実にと親が思っているからだと思います。 この場合は、診療報酬の対象になるのであって全額免除ではないということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(北島智子君) 検査につきましては元々診療報酬の対象外が原則だと認識しておりますが、それに伴う医療につきましては診療報酬の対象となっていると認識しております。 なお、甲状腺の検査サポート事業につきましては、この県民健康調査の甲状腺検査を受けていただいた方に対して実施しているものでございます。
○福島みずほ君 健康診断調査を受けていない人について、ほかのところで発見された人については、では医療費の控除というのはないわけですよね。
○政府参考人(北島智子君) 福島県内でございますと十八歳以下の医療費を県として無料にしていると伺っておりますが、それ以上のお子さん又は他県にいらしているお子さんにつきましては、この医療費の支援は受けられない仕組みになっております。 福島県で行われている甲状腺検査サポート事業は、福島県が実施する甲状腺検査において必要な、しこり、結節性病変が見付かった方に対して、医療に係る経済的負担を支援しつつ、診療情報を御提供いただくことで甲状腺検査の充実を図る事業となっております。 こうしたことから、この甲状腺検査事業の対象になっている方にサポートしているというものでございます。
○福島みずほ君 結局、情報提供ということとある意味バーターで医療費の援助をしているので、ですから、この県民健康調査以外の検査で甲状腺がんが見付かった人は対象になっていないという点は極めて問題だと思います。 甲状腺がんになった子供たちは、その七五%がリンパ節転移をしており、また甲状腺外浸潤や遠隔転移の症例も多いです。一度手術をした後、再発している症例もあります。 しかし、こうした症例については、福島県立医大内の甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会で検討されるものの、同委員会は非公開です。ちなみに、同委員会は国の福島県民健康管理基金が充てられています。患者のプライバシーに配慮しつつも、きちんと公開し、対策を検討すべきだと考えますが、いかがですか。
○政府参考人(北島智子君) 御指摘の検討部会は、甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会かと思いますけれども、この検討部会につきましては、個人情報を取り扱うため非公開で行われておりますが、その概要につきましては福島県立医科大学のウエブサイトにおきまして個人情報にも配慮した上で既に公開されていると伺っております。
○福島みずほ君 この福島県外の子供たちについても検査及び医療費の減免措置を打ち出すべきではないですか。改めて。 〔理事羽生田俊君退席、委員長着席〕
○政府参考人(北島智子君) 県民健康調査の甲状腺検査につきましては、県外に避難された方等県外のお子さんたちにも受診の機会があります。そういったことで、この福島県の県民健康調査の一環として受けていただいた方につきましては県外のお子さんでもサポート事業の対象にしているところでございます。
○福島みずほ君 一巡目と二巡目とありますが、一巡目、二巡目合わせて百六十六人、二〇一四年から始まった二巡目検査で甲状腺がん又は疑いとされた子供たちは五十一人、この中には一巡目の検査で問題なしとされた子供が四十七名含まれています。 問題なのは受診率の低下です。一巡目検査の受診率は八一・七%であったのに対し、二巡目の検査の受診率は激減し六二・一%です。でも、二巡目の検査で初めて、一巡目では問題ないとされた子供に甲状腺がんが発見されている。これらの健康診断調査、甲状腺についてずっと続けていかれるということでよろしいですね。
○政府参考人(北島智子君) 甲状腺がんの検査を含めた県民健康調査につきましては、当初より三十年を予定しております。
○福島みずほ君 きちっと二巡目についても、あるいはしっかり健康診断調査を受けるように、アピールや啓発もお願いします。 女性が自分は甲状腺がんが見付かって手術をして、だから皆さんどうか検査を受けてくださいというのを訴えているというのを聞きましたし、また、福島県では甲状腺がん家族の会がつくられて、情報交換と支え合いというのも始まっています。 北島部長、改めて、多く発見されているということをお認めになって、対策を講ずるべきではないですか。
○政府参考人(北島智子君) 冒頭に申し上げましたとおり、この専門家会議の中間取りまとめ、また福島県が開催した県民健康調査の検討委員会の取りまとめでも、この甲状腺がんにつきましては放射線の影響とは考えにくい等と評価されているところでございます。 ただ、チェルノブイリ事故でも甲状腺がんが発見されたのが事故後四、五年後からと伺っておりますので、この調査の結果をこれからもしっかりと注視してまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 今日、環境省が多く発見されているということを認められましたので、やっぱりこの多発の現状を踏まえてしっかり対策を取るべきである、厚労省も是非関心を持って心を砕いていただきたいということを申し上げ、質問を終わります。
○薬師寺みちよ君 無所属クラブの薬師寺みちよでございます。 日頃は余り質問が重ならないんですけど、今日は赤石先生、そして小池先生とも質問が少しずつ重複するような内容でやらせていただきたいと思っております。 赤石先生もおっしゃいましたけれども、この日本の健診というものは様々なところでばらばら行われておりまして、統計立ったものがない。先ほどの局長からも御答弁いただいた中で、健康診査等の専門委員会というものがその中で立ち上がった、これ私、大変重要だと思っております。この専門委員会の設置目的について、厚労大臣、お答えをいただけますでしょうか。是非、赤石先生の質問を踏まえた上で、本来の目的とは一体何だったんだということも併せて、もし御理解いただいているようでございましたら、よろしくお願い申し上げます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 健康診査は目的や対象ごとに様々な根拠法に基づいて実施をされています。それは、例えば乳幼児の健診は母子保健法、それから一般健康診断は労働安全衛生法、そして特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律といったようなことで、それぞれの根拠法がばらばらにあるということでございます。 御指摘の健康診査等専門委員会、これは今後の健康診査の在り方、それから精度管理や結果の通知方法など各健診制度に共通する課題について検討することを目的に設置したものでございまして、平成二十七年十一月から議論を開始をしているところでございます。 国民の健康を今後更に増進するという観点から、健康診査につきまして横串の視点からこの専門委員会で議論を深めていただけるものと考えているところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 私、実は今日、別の質問をしようと思って様々な審議会の中身を見ておりました。結局、私が必要な資料というものが様々な審議会にまたがっておりまして別々の議論が行われている、これでは全く私は議論したいことということが焦点も合わなければ、これから先厚労省が何を目的としてどのような健診をということも多分御答弁いただけないと思いましたので、今日は基礎中の基礎から始めていきたいと思っております。 大臣御答弁いただきましたように、母子保健法に基づく妊婦健診、乳幼児健診、今度学校保健法になって今できた児童の健診というもの、労働安全衛生法で事業者の健診、高齢者医療確保法では特定健診、健康増進法では歯周病の検診、骨粗鬆症の検診、がん検診、目的、内容は各制度で全く違っていますよね。そこにぶら下がっている審議会も全く違っていますよね。 この専門委員会では、私期待しておりますことは、国が公的な資金を投入して広く国民に行うべきとして、健診の目的というものは一体何なのか、そして対象者、診査項目というものは何なのか、評価者はどうあるべきなのかというものをしっかりと共通項目として、先ほど大臣もおっしゃったように、横軸を通していただいた上で、公衆衛生学的視点から今後の健診の在り方で一定の整理をしっかりと行っていただく、これすごく大事なことだと思っております。 この整理を始まって、初めてその次の健診というものがどう構築すべきかという議論がなされなければ本来はいけないと私は思っておりますけど、局長、その辺りのところはどのような整理を行っていらっしゃいますでしょうか。お願いを申し上げます。
○政府参考人(福島靖正君) 健康診査でございますけれども、健康の健を用いる健診と、それから検査の検を用いる検診、この両方を含む概念として健康診査という言葉を私どもこの検討会では使っておりますけれども、基本的に、一般的には健康の健を使う場合には、主に将来の疾病のリスクを確認して、あるいはそのリスクを減らすようないろんな指導をしていくようなもの、そして検査の検を使うものについては、今の病気を早期に発見して早期治療に結び付けるようなもの、こういうふうに整理をしておるわけでございます。そういう面では、検査の検は二次予防、健康の健は一次予防につながるものというふうに考えております。 これまでの健康診査等専門委員会、これ、十一月に設置したものでございますけれども、これは健康診査等が満たすべき要件、これを策定するとともに、健康診査の後の情報提供あるいは保健指導、受診勧奨、こういうものを含めたプログラムとしての健康診査の評価を行う必要性を確認するなど健康診査の在り方を整理をしてまいりました。今後は、健康診査の結果の通知の在り方あるいは制度化について検討を行っていくこととしております。 様々な制度の下で、それぞれの法の目的によって健康診査は行われているわけでございますけれども、これを全体としてのあるべき形、姿を検討するためにも、この専門委員会での共通する課題について、各健診の共通する課題等について検討を進めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 だからこそ、ナショナルデータも取れなければ全くデータが個人的にも積み上がっていかないという、そういう弊害が起こっているんではないんですか、局長。しっかりこれから一次予防、二次予防、三次予防、予防というものが医療費の高騰というものを抑えていく。それのためにも健診がとても重要な位置付けとなってまいります。 その実態として、しっかりとしたデータの積み上がりというものをもう既に厚労省が把握していらっしゃるんだったらいいですが、本当にこれからのデータの在り方というものを考えたときに、もう一度この審議会でもそのようなことを審議いただきたいと思っておりますが、局長のお考え、そして厚労省の見解、いただけますでしょうか。
○政府参考人(福島靖正君) 現行の健診、検診についてはそれぞれ根拠法があるわけでございまして、それぞれの根拠法に基づいた実施主体が行っておるということで、国として国民お一人お一人の健診等のデータを集めるという仕組みとはなっていないわけでございますけれども、例えば、がん検診について言いますと、がん対策推進基本計画においてその全体の目標をつくっておりますから、これについては国民生活基礎調査によって現状の把握に努めておりますし、また、それぞれその実施主体である市町村ごとに、がん検診の受診率あるいは精密検査の受診率等については地域保健・健康増進事業報告によって把握をしておるところでございます。 さらに、健保組合が実施しているものについてもこれまで状況を把握しておりませんでしたので、がん対策加速化プランに基づいて昨年十二月から今年の一月にかけて実態調査を行っております。 このように、いろいろなデータの集積、国としても評価をするためのことを行っておりまして、今後いろいろな形で全体としての把握に国としても努めてまいりたいと考えております。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 これ、国として一定の方向性を見て、やっぱり予防医学というものを考えていったときに、これではデータが全く途切れてしまう。例えば、学校健診で行ったデータは全く次には反映されませんし、企業を変われば全くその後にまたその企業健診の結果というものは反映をされていきません。このような継ぎはぎの議論というものを幾ら行っていても、私は、一貫として国の方針が打ち出せないのではないか。だからこそ、この専門委員会の位置付けというものが大変重要であり、この専門委員会の答申を受け、様々な諮問委員会の方に反映をさせていかなければ、私はこれからの日本の健康を語る上でいろいろなものが不足してしまい、そして見落としが行われてしまうのではないかという危惧をいたしております。 大臣に御答弁いただきたいんですけれども、この審議会の様々な御意見を取りまとめ、その後どのようなアクションを起こしていかれるような御予定でいらっしゃいますでしょうか。お願いを申し上げます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたこの健康診査等専門委員会でございますけれども、ここで各健診制度に共通する課題などについて検討して平成二十九年半ばをめどに議論を取りまとめる予定ということで、来年の半ばぐらいに議論をまとめようと、こうなっておりまして、それぞれ林立している各健診制度に共通するものは何なんだと、まさに横串の検討をしていただいている、こういうことでございますが。 厚労省では、健康増進法に基づく厚生労働大臣告示として、健康診査の基本的な考え方や結果の通知、それから保健指導に関する事項等を内容といたします健康増進事業者に対する健康診査の実施等に関する指針というのを定めております。各種法令に基づいて実施をされて現在はおります健診は、本指針に調和した実施が求められているところでございまして、本専門委員会ではこの指針の見直しも含めて検討を行う予定にしておりまして、指針が見直された場合には、各制度に基づく健診についても、必要に応じて個別の指針の見直しなど適切に対応することとして、先ほど申し上げた横串の考え方というものをどうしていくのかということをそれぞれの健診に表していくということになろうかというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 二十九年の半ばということで、まだ二回しか開かれていなくて、もう少しここスピード感を持って審議会も組み立てていただけないのかなということが私は残念でなりません。 じゃ、現場で何が起こっているのかということを少し質問させていただきたいと思います。 今日、唐澤局長いらしていただいていますので、保険者で行う特定保健指導と企業の定期健診で行う事後措置の違いというものをまず教えていただけますでしょうか。
○政府参考人(唐澤剛君) 先ほど先生から御指摘ございましたように、保険者の行う特定保健指導は、これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づくものでございまして、その狙いは、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的としているわけでございます。このため、腹囲でございますとか血圧等の一定の基準によって対象者を抽出し、介入の必要が認められる方に対して生活習慣の改善に向けた指導を保険者の義務ということで実施をしております。 他方、企業における定期健康診断後の事後措置でございますけれども、これは労働安全衛生法でございますが、働く方、労働者の方が健康で働くことができることを目的として、健康診断で異常の所見があると診断された方につきまして、必要に応じて就業場所の変更等の措置を講ずる、あるいは健康の保持のための保健指導を実施をするというふうに実施をされているところでございます。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 結局、中身は同じことなんですよ。私も産業医として事後措置やりますよね。そうしましたら、もう保険者で受けましたので、これなんですよね。だから、同じことを何回も何回もその同じ方に同時期にやってしまう、こんなに無駄はありません。 であれば、しっかりとお互いの制度で整合性を取った上で効率よくこういうものというものは行っていかなければ、役割分担だから、法律が違うからということで、既にもう企業の皆様方に多大な負担を与えている、保険者にも与えているのであれば、そういった効率化というものも図っていかなければならないです。 特にまた、厚生労働省健康局と保険局では、保険者に対してがん検診の実施というものを調査を行っております。皆様方に今お配りをしております資料三がそれでございます。また一方で、がん対策推進企業アクションでは、企業に対して調査を行っている、これが資料二にお示しをしております。資料三にお示ししてありますように、現在、がん検診のあり方に関する検討会では、職域におけるガイドラインというものを策定する予定でございます。これ、職域といってもたくさん解釈の仕方がございます。一方で、保険者に対し様々なものを講じなさいというような調査を掛けながらアクションを行う、一方では、また保険者とは違う、企業に対してもがん対策を行いましょうということでアプローチを行っている。 じゃ、今回の職域におけるガイドラインというものはどちらに向けて発信をされるというふうにまずお考えでいらっしゃるのか、福島局長に御意見いただきたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) 今委員御紹介のがん対策推進企業アクションでございますけれども、職域におけるがん検診受診率の向上等を図るために実施しておるものでございまして、昨年十一月から今年の一月にかけまして、当該事業に推進パートナーとして参加している企業に対してがん検診の実態の調査をしております。 また、職域におけるがん検診、これは特に保険者が実施しておるがん検診の実態を把握するために昨年十二月に作成されましたがん対策加速化プランに基づきまして、昨年十二月から一月にかけまして健保組合が実施しておりますがん検診の実施状況を調査をしております。 これは企業の福利厚生として行っているもの、それから保険者が行っているもの、こういうそれぞれ検診はあるわけでございますけれども、私どもが今行っておりますがん検診のあり方に関する検討会におきましては、専門家の意見も踏まえながら、これはどういう形で行うのがよいのか、職域のがん検診が、その実施主体をどう考えるのかという問題もございますけれども、どういう対象者の人にどういう形で行うのがよいのか、こういうことを踏まえながら議論をいただいて、がん検診の職域の人たちを対象とするような検診のガイドラインというものを作成していきたいというふうに考えております。
○薬師寺みちよ君 では、まだ決まっていないということでよろしいですか。
○政府参考人(福島靖正君) これについては、まずその実態を踏まえながら、どういう実施主体が行うべきかということについても現在時点では決まっておりません。
○薬師寺みちよ君 ありがとうございます。 だからこそ、しっかりと、様々な制度を乱立するのではなくて、誰がどこで何をするのかということをしっかり決めていただかなければ、次に歩む者もまた間違った方向性において施策を打ってしまう。 私も、子宮頸がんをどこで皆様方受けていらっしゃいますかという、いろんなものを、資料をめくっても、厚労省はデータを持っていないんですね。だからこそ、今回、国民基礎調査で行ってもらうんですけれども、様々ながん検診においてもそうです。誰がどこでどういう制度を利用して何人の方ががん検診を受けていらっしゃるかというデータを厚労省は持っていない。これで本当にいいんですかということなんですよ。 だからこそ、こういったものをようやくがん検診のあり方に関する検討会で把握なさるのであれば、市町村と職域の役割分担、そして職域の検診とはどうあるべきなのか。様々、先ほど小池先生からも御提案いただきましたけれども、職域は職域なりの疾患というものがございます。そういうところにはしっかり重点的に財源を配分して、本当は予防できるものを予防していくというのが産業保健の在り方ではないんですか。 これからしっかりと国として、本当にベースは国が守ります、予防しますということにして、その上に組み立てるべきものとして考えていかなければ、企業でも保険者でも市町村でも提供します、またばらばらなんですよ。制度も違えば項目も違うというところで全く整合性が取れないまま、またこれ予防医学が、この方向性がいろんなところで行われてしまう、本当に私は無駄が生じてしまうと思うんですけれども、大臣、御意見をいただけますでしょうか。 職域の検診につきましても、やっぱりこのような状況でございます。どちらが提供するかも決まっていない、一定の整理というものをまず行った上で、私はしっかりとした方向性を厚労省からも打ち出していただきたいと思っておりますが、御意見いただけますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、がん検診、特に職域のがん検診を取っかかりにお話をいろいろいただきましたが、健康増進法に基づいて市町村が実施するがん検診がある一方で、職域においては健康保険組合が実施する場合とか企業が福利厚生として実施している場合があるということで、ばらばらじゃないかと、こういう話でありました。 企業やそれから保険者の提供するがん検診については、これまでがん対策における位置付けは不明確であったと思います。平成二十五年の国民生活基礎調査によると、がん検診受診者の四割から七割の方々が職域で受診をしておる、がん対策の観点から大きな役割を担っていると認識をしているわけでありますが、職域のがん検診において、がん対策推進企業アクションにおける調査あるいは保険者に対する実施調査の中で、企業による検診と保険者による検診を併せて実施している場合があるということも承知をしているわけで、こういった実態についてしっかり調査をした上で整理をしていかなければいけないということで、先ほど申し上げた健康診査等専門委員会で御議論をいただいておりますが。 いずれにしても、人間の体は一個でありますので、しかし、おまけに時系列的に追わないと余りいい分析ができないかも分からない、かたがた職場は変わる、そしてまた学校に行っている時期もある。こういうことをどうつなげながら分析をし、なおかつ健康づくりのために役立つ医療情報として医師や地域の保健師にデータがアベイラブルになるかということなどをよく考えた上で、確かにそれぞれの法律によって目的が違うので、それぞれには理由は今まであった。あったけれども、体一つなのにいろんな情報が分散している、こういうことでは本当の意味での健康づくり、予防、そして重症化予防に有効な手だてを打つことができないかも分からないということでありますので、これからしっかり議論していただいて、コンピューターの時代でありますから、データヘルスを進める上においても、そして予防することで医療費を抑制するということも含めて、幅広く考えていかなければいけないというふうに思います。
○薬師寺みちよ君 終わります。ありがとうございました。
○委員長(三原じゅん子君) 本日の調査はこの程度にとどめます。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
○国務大臣(塩崎恭久君) ただいま議題となりました障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 障害者の地域移行や一般就労への移行が進む中、障害者が望む地域生活の実現や職場への定着を図るとともに、障害者の高齢化や障害児支援のニーズの多様化への対応を進めるため、より一層のきめ細かな支援が求められています。こうした状況を踏まえ、障害福祉サービスの拡充等を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、施設やグループホームに入所、入居していた者等を対象として定期的な巡回訪問や随時の対応等を行う自立生活援助を創設します。また、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定着支援を創設します。さらに、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するため、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続いて介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減できる仕組みを設けます。 第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について乳児院及び児童養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援を受けられるよう、保険、医療、福祉等の連携を促進することとしています。 第三に、補装具費について短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
○委員長(三原じゅん子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(三原じゅん子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(三原じゅん子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時九分散会