辻裕教
会議録に記録された「辻裕教」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 151 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2018/06/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(辻裕教君) 検察庁職員などを装った者が被害者に電話を掛けまして、検察庁ホームページに見せかけました偽サイトへのアクセスを指示した上で、指定した銀行口座への振り込みを指示するなどの方法で現金を振り込ませる事案が複数件発生しているものと承知しております。
第196回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(辻裕教君) まず、刑事訴訟手続と民事訴訟手続の違いといいますか差異でございますけれども、民事訴訟法におきましては、書証の証拠能力を制限する旨の規定がございませんで、また、文書を提出する方法により書証の申出をする当事者は、裁判所に対し申出をする予定の文書の写しを事前に提出しなければならないと、こういうふうにされているところでございます。これに対しまして、刑事訴訟法においては、証拠能力が厳格に制限されておりまして、証拠能力が認…
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○辻政府参考人 犯罪の成否につきましては、個別の事案に応じまして、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えたいと思いますけれども、あくまで一般論として申し上げますと、公文書偽造ということで申し上げますと、行使の目的で公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造したというような場合にはこれに当たり得る、また、遺言書ということでございますと私文書偽造とい…
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○辻政府参考人 まず、刑法百五十五条の方の変造でございますけれども、この変造は、一般的には、文書の非本質的部分に不法に変更を加え新たな証明力を作出することをいうものと解されていると承知しておりますけれども、今回、大阪地検におきましては、本件における改変により決裁文書について新たな証明力が作出されたかという観点などから検討しましたが、百五十五条で言うところの変造と認めることは困難であると判断したものと承知しております。 それから、百五十六…
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○辻政府参考人 具体的事案と申しますか、犯罪の成否についてのお尋ねでございますので、ただいま御指摘いただいた範囲でお答えするのはなかなか難しいかなということでございまして、犯罪の成否は、やはりあくまで具体的な事案において、捜査機関が収集した証拠に基づいて、事案の個別の事情を踏まえて判断されるべきものでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
第196回 衆議院 法務委員会 第19号
○辻政府参考人 御指摘ではございますけれども、犯罪の成否は、やはり個別の事案の具体的事情によって大きく変わってくるという部分がございますので、逆に、この場で何らか申し上げることが国民の皆様への誤解につながるという面もございますので、やはりお答えは差し控えさせていただければと存じます。
第196回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(辻裕教君) 少年法の上限年齢に関しましては、これまで申し上げているとおり、現在、法制審議会にお願いをして調査審議をしていただいている最中でございますので、その行方がどうなるか、あるいはその結論が出る時期がいつになるのかというのは、ちょっと私どもの立場から申し上げることはなかなか難しいということを御理解いただければと思います。
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 少年法につきましては、平成十九年に成立いたしました日本国憲法の改正手続に関する法律の附則において、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされた上、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部を改正する法律の附則において、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされたところであります。 そし…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 現行の刑事訴訟法におきましては、検察官は、刑事事件について公訴提起の要否を決し、公訴を提起した場合には、これを維持、遂行するなどの権限を有しております。 裁判所は、検察官が公訴提起した事件について有罪、無罪を判断し、有罪であると判断した場合には刑の量定を行うなどの権限を有しているところであります。 このように、検察官がいわゆる訴追者、裁判所がいわゆる審判者としての役割を有しているということは、御指摘のとおりであると考えて…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、法制審議会におきまして、昨年の諮問を受けて調査審議を行っていただいているところでございますが、ただいま御指摘の制度の導入につきましても、その諮問事項に言う、若年者を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備のあり方の一つの考えられる措置として検討されているものと承知してございます。 いずれにいたしましても、ただいま御指摘の制度につきましては、法制審議会に設けられた部会、さらにはその…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございまして、繰り返しで恐縮でございますけれども、御指摘の制度の導入に関しましては、法制審議会において調査審議中の事柄でございますので、法務当局といたしましては、まずはその議論を見守ることとさせていただきたいというふうに考えております。
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 現行少年法におきまして、いわゆる国選付添人弁護制度については、三つの類型のものが設けられてございます。 一つ目は、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、家庭裁判所が検察官関与決定を行った場合に必要的に国選付添人をつけるという制度でございます。 二つ目は、同じく、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件で、少年鑑別所送致の観護措置がとられている場合に、家庭…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 少年法に基づいて行われます少年審判は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う手続であります。これに対しまして、刑事手続は刑罰権の発動を目的とするものでありまして、両者はその趣旨、目的を異にしているところであります。 また、付添人の地位は、少年の援助者としての側面はもちろんあるところでありますが、一方で、審判協力者としての立場にあり、被疑者の援助者としての立場にある弁…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 基本的には先ほど申し上げたとおりでございますけれども、現下の財政状況を踏まえますということと、それから、委員も御指摘になられました付添人の立場と弁護人の立場の違い、さらには、家庭裁判所が少年の後見的役割を果たしているという少年の審判の構造等々を踏まえまして、その拡大の必要性というものを考えていく必要がある、こう考えてございますけれども、現下におきましては、委員御指摘のようなさまざまな御意見があるということは十分承知してご…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 テロ等準備罪処罰法施行後におけるテロ等準備罪の起訴件数でございますが、ゼロ件であると把握してございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 お尋ねの点につきましては、基本的には、ただいま委員から御紹介いただきました合意制度の運用に関する当面の考え方という書面に記載されているとおりでございますけれども、協議における聴取というものは、合意をするか否か、あるいは合意の内容等について相互にやりとりを行う協議の一環でありまして、ここにも書いてございますとおり、合意に向けた交渉としての性格を有するものであることから、自由な協議が阻害されることのないよう配慮する必要があり…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 ちょっとまずは私の方から……(藤野委員「あなたは長いんだよ」と呼ぶ)わかりました。済みません。 最高検察庁が発出した合意制度の運用に関する当面の考え方におきましても、本人が協議における聴取と取調べとを区別して供述できるとは限らないことも考慮いたしまして、協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことを差し控えることとしておりまして、協議における聴取と取調べは性格が異なるものであるということを前提にしておりまして、警…
第196回 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 協議と並行して取調べを行うことを、この合意制度の当面の考え方におきましては一定程度認めているのは御指摘のとおりでございますけれども、そこに記載されてございますように、証拠品の処分等ということで……(藤野委員「誰が判断するんですか」と呼ぶ)これはちょっと前提を少しだけ。証拠品を所有権放棄するのかどうかといった点についての、全く協議対象とは関係ないものについて例外的に認めたものと考えてございます。 その判断主体でございますけ…
第196回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(辻裕教君) 日本国憲法の改正手続に関する法律の附則の規定はただいま御指摘いただいたとおりでございますけれども、それに加えまして、平成二十七年に成立いたしました公職選挙法等の一部改正法の附則におきましても、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることとされているところでございます。すなわち、少年法の少年の上限年齢の検討に当たりましては、少年法固有の観点だけではなく、より広く、例えば民法等の…
第196回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(辻裕教君) ただいま御指摘いただいたような状況、事態と申しますのは、民法の成年年齢が引き下げられた場合でありましても少年法における少年の上限年齢は維持されるということに実際なった場合ということだと考えられますけれども、ただいま大臣からも申し上げましたとおり、少年法における少年の上限年齢の在り方につきましては、現在法制審議会において調査審議していただいているということでございますので、今御指摘いただいた点につきましては、法制…