辻裕教
会議録に記録された「辻裕教」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 151 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2018/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 予算委員会2 件・2%
※ 全 151 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(辻裕教君) 御承知のとおり、刑の一部執行猶予制度は、犯罪をした者のうち再犯者が占める割合が少なくない状況にあることに鑑みまして、懲役又は禁錮に処せられた者について、その刑のうち一定期間について執行して施設内処遇を行った上で、残りの期間については執行を猶予し、相応の期間、刑の執行猶予の取消しによる心理的強制の下で社会内における更生を促すということを可能とする制度でございまして、平成二十八年六月に施行されたものであります。 そ…
第196回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(辻裕教君) 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予制度でありますが、その趣旨は、薬物使用等の罪を犯す者は、一般に薬物への親和性が高く薬物事犯の常習性を有する者が多いと考えられ、これらの者の再犯を防止するためには、刑事施設におきまして物理的に薬物を遮断するなど薬物への傾向を改善するための処遇を行う、それとともに、これに引き続きまして、薬物の誘惑があり得る社会内においてもその処遇の効果を維持強化する社会内での処遇を…
第196回 参議院 法務委員会 第13号
○政府参考人(辻裕教君) 刑の一部執行猶予制度は、平成二十八年六月に施行されてから二年たつわけでございますが、刑の一部の執行猶予が言い渡された者のうち、実刑期間を終えて執行猶予中である者、更に進みまして、執行猶予期間を終了した者といった者についての事例の集積がいまだ十分ではないということでございますので、現時点において改善が必要がある点について具体的にお答えすることは困難でございます。 ただ、この制度につきましては、国会における法案審議…
第196回 衆議院 予算委員会 第26号
○辻政府参考人 あくまで一般論として申し上げさせていただきますが、刑法の収賄罪における賄賂とは、公務員の職務に関する不法な報酬としての利益をいうと一般に解されておりまして、有形無形を問わず、およそ人の需要、欲望を満足させるに足りる利益も含むとされているものと承知しております。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 少年法における少年の上限年齢についてでございますけれども、ただいま委員の方からも御紹介いただいたところでございますけれども、この問題は、刑事司法全般において、成長過程における若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題でございますので、民法の成年年齢が引き下げられた場合でも、論理必然的に少年の上限年齢を引き下げなければならないこととなるものではないというふうに考えてございます。 その…
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 裁判員の資格でございますけれども、本則といたしましての裁判員法におきましては、二十歳以上で衆議院議員の選挙権を有する者ということになってございますけれども、公職選挙法等の一部を改正する法律におきまして、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、裁判員の職務につくことができないというふうな特例が規定されたということでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 ただいま申し上げました公職選挙法等の一部改正法の特例の趣旨についてでございますが、国会における御審議におきまして、提案者の方からの御説明によりますと、十八歳、十九歳の者は少年法の適用を受けていることから、そのような者が人を裁くという立場に立つことが適当かという観点から検討がなされ、十八歳、十九歳の者については公職選挙法の選挙年齢を下げても裁判員にはなれないこととされたというような御説明がなされたものと承知しております。 …
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 検察審査員につきましても、先ほどの裁判員と同様でございまして、本来的には衆議院議員の選挙権を有する者ということから選ばれるということになってございますけれども、先ほど申し上げました公職選挙法の一部改正法におきまして、同様に、十八歳以上二十歳未満の者は、当分の間、検察審査員の職務につくことができないという旨の特例が規定されたということでございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 刑法第百八十五条の賭博でございますが、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうものと解されてございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 ただいま委員から御指摘ございましたが、刑法上は、刑法第三十五条によりまして、法令による行為は罰しないとされてございますので、競馬法に基づいて行われる賭博については刑法上の罪は成立しないものと承知してございます。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 お尋ねのいわゆるFX取引でございますけれども、さまざまな態様があり得るものと承知してございますので、賭博罪に該当するか否かにつきまして一概にお答えすることは困難であるというふうに考えております。 その上で、あくまで一般論で申し上げますと、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引に該当するFX取引につきましては、同法におきまして、当該取引の公正の確保等に係る規定が整備されておりまして、正当に行われる当該取引に係る行為につ…
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 申しわけございませんが、金融商品取引法自体は所管外でございますので、詳細についてお答えする立場にはございませんけれども、ただいま申し上げましたとおり、金融商品取引法等におきまして、業者のリスク管理体制の整備でありますとか、不適正な勧誘の禁止でありますとか、先ほど申し上げましたような取引の公正の確保等に係る規定が整備されているというところから、賭博罪が成立する等の危険を解消している、そういう趣旨の規定が置かれていると理解し…
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 宝くじについてでございますけれども、先ほど同様、刑法第三十五条に、法令による行為は罰しないという規定がございますので、当せん金付証票法に基づいて実施されているいわゆる宝くじについては、刑法上の罪は成立しないものと承知しております。
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、旧少年法におきましては十八歳未満の者が少年とされていましたのが、昭和二十三年制定の現行少年法におきまして、これが二十歳未満とされたわけであります。 その理由についてですけれども、当時の政府の提案理由説明によりますと、当時の犯罪傾向によると、二十歳くらいまでの者に特に増加と悪質化が顕著であったところ、この程度の年齢の者は、いまだ心身の発育が十分でなく、環境その他外部的条件の影響を受けやすく、これ…
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 ただいま申し上げましたのは少年法の分野での考え方でございまして、この少年法、先ほど申し上げましたような、二十歳未満というふうに年齢を引き上げた考え方が現在でも妥当するのかどうかというようなところにつきましても、先ほど申し上げましたように、ただいま法制審議会におきまして年齢の上限の点も含めて御検討いただいているところでございますので、そういう当時の考え方が今も妥当するのかどうかというところも含めて、更に法制審議会で御検討い…
第196回 衆議院 法務委員会 第16号
○辻政府参考人 先ほども申し上げましたとおりでございますけれども、少年法におきます少年の上限年齢の検討は、刑事司法全般において、成長過程にある若年者をどのように取り扱うか、また、どのように改善更生、再犯防止を図るかという問題にかかわるものというふうに考えております。 したがいまして、昨年二月、法制審議会に対して諮問をしているところでございますが、少年の上限年齢のあり方とともに、若年者を含む犯罪者に対する処遇を充実させるための刑事法の整備…
第196回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(辻裕教君) 大臣御答弁いただいたとおり、無罪となった事案、不起訴処分となった事案についても調査する必要があると考えてございます。
第196回 参議院 法務委員会 第12号
○政府参考人(辻裕教君) ただいまのお尋ねでございますが、刑法の文言上、配偶者間において強姦あるいは強制性交等罪が成立しないということを示すような規定はございませんし、それを否定するような判例もないと承知しておりまして、一般的には、配偶者間においても強制性交等罪が成立するものというのが一般的な解釈であるというふうに承知しております。 お尋ねの起訴件数、有罪件数ということでございますけれども、当局におきましては、配偶者間における強制性交等…
第196回 参議院 法務委員会 第11号
○政府参考人(辻裕教君) 犯罪の成否についてのお尋ねでございますけれども、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づきまして、個別の事案の様々な事情に照らして個別に判断されるべき事柄でございまして、一般的にお答えするのが難しいという面もございますので、申し訳ございませんが、お答えは差し控えさせていただければと存じます。
第196回 衆議院 法務委員会 第13号
○辻政府参考人 現行刑法におきましては、十三歳未満の者については、一律に、御指摘のとおり、みずからの意思で性的行為に関する同意、不同意を決する十分な判断能力がないということで、暴行、脅迫がなくとも強制性交等罪が成立するということにされております。 この年齢につきましてですけれども、現行刑法の制定当時、明治四十年ということになりますが、その当時の帝国議会審議における政府委員の説明等によりますと、女子の発育の程度、年少者をなるべくわいせつの…