辻田力
会議録に記録された「辻田力」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 777 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1948/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
- 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%
※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 十三條におきまして選考権者という言葉を使いましたので、あるいは誤解を招いたのではないかと思うのでありますが、これは十三條の前段に書いてありますものを、一一繰返してこの條文の中へ書くことがあまり繁雜に過ぎるというために、選考する人というような意味で書いたのであります。結局選考の問題と任命との関係についての問題で、いろいろ御質疑があることと思うのでありますが、選考はあくまでも任命に至りまする中間の手続にすぎないのでありまして…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 ただいまの御質疑に対しまして、條文について御説明を申し上げたいのでありますが、まず大学以外の学校の校長、教員について申し上げますと、この法案が出ない場合におきましては、これらの方々は官吏の身分をもつておるわけでありまして、從つて國家公務員法がそのまま適用になるということになりますると、採用、昇任等につきまして競爭試驗を受けなければならないことになります。大学以外の学校の校長及び教員は、御承知の通りそれぞれ免許状を必要とす…
第4回 参議院 文部委員会 第1号
○政府委員(辻田力君) 只今文部大臣から本法案の提案理由並びに内容の主要点につきまして御説明があつたのでありますが、私からこの法案につきまして若干詳しく御説明を申上げたいと存ずる次第でございます。 この法案は四つの章に分れておりまするが、その第一章の総則におきましては、この法律の制定された趣旨並びにこの法案の中に掲げられております特別の事項につきましての定義等を書きまして、尚第三條におきまして、從來官吏の身分を持つておりました公立学校の…
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○政府委員(辻田力君) 第十三号によりまして御陳情があつたのでありまするか、教員の特殊な職務とその責任に基きまして、政府といたしましては、この國会に國家公務員法の附則十三條に基きまして教育公務員特殊法案というものを提案いたしたく、今日まで努力して参つたのでございまするが、客観的な情勢のためにそれが今次國会においては提案ができなくなつたのでございます。從つて政府としましてはこの教員の職務と責任の特殊性から考えまして、或る種の特例というもの…
第3回 参議院 人事委員会 第5号
○政府委員(辻田力君) 教員組合が從來いろいろな弊害のあるような行動をしたかどうかということについてのお尋ねであつたかと思いますが、いろいろ見方があつて違うと思うのでありますが、例えば最近教育委員会法によつて教育委員会の委員の選挙がございましたが、その際に相当教員組合が活動したというようなことも聞きました。併しそれが悪いかどうかということにつきましては一定の結論に達しておりませんし、研究中でありますので、さよう御了承願いたいと思います。
第2回 衆議院 文教委員会 第28号
○辻田文部事務官 第二國会の終りごろになつて提出いたしましたこの法案は、閉会中もなお引続き審査をお願いいたしているわけでありますが、今般本法案と密接な関係にある國家公務員法の改正が予定されまして、第三國会において審議されるようになると思われます。しかし國家公務員法が改正されましても、本法案に関しては若干の点について影響があるにすぎないと思われます。國家公務員法の改正案が最終的決定に至つておらぬ以上、本法案との関係は、責任をもつて申し上げ…
第2回 衆議院 文教委員会 第28号
○辻田文部事務官 さようであります。休職期間も休職中の俸給も、人事院規則で制約されることになるようであります。それでこの法律で、その特例として、どうしてもこの第十五條の線に踏み止まりたいという希望をもつておるのであります。
第2回 衆議院 文教委員会 第28号
○辻田文部事務官 私としましては、國家公務員法の改正案がきまつてから、審査をしていただく方がいいのではないかと思つております。
第2回 衆議院 文教委員会 第28号
○辻田文部事務官 國家公務員法の改正が正式に案として決定いたしましたときに、それと同時にその改正とにらみ合わせた教育公務員の任免等に関する法律案を提出いたし、御審議を願うということにいたしたいというのでありまして、國家公務員法の改正が國会で確定してから、本法案を提出するという意味ではありません。
第2回 衆議院 文教委員会 第28号
○辻田文部事務官 そのころは、國家公務員法の施行が七月一日となつておりますので、國家公務法が効力を発揮してまいりますと、当然官吏の身分を有する教員も全面的にこれに縛られますので、そうなりますと、被教育者の人格完成の任に当る教員の職責の特殊性が没却されることになれば、困つたことになりますので、急いでこの法案の審議をお願いいたしたのであります。しかるに、その後情勢が変りまして、國家公務員法自身が変化し、実質上活動していないようなぐあいになり…
第2回 参議院 文教委員会 閉会後第1号
○政府委員(辻田力君) 文部省といたしましては國家公務員法がどういうふうになるか決定いたしませんものですから、それがいつの時期にどういうふうになるか、だらだらと待つておるわけに参りません。前に出した案について少くとも御説明して置きたい、できるだけ趣旨内容等について御審議を煩わして、その上で又新らしく國家公務員法の改正等によつて影響を受けたものがあれば、その点については特に又御説明をするというふうにした方がいいのじやないかというわけで御審…
第2回 参議院 文教委員会 閉会後第1号
○政府委員(辻田力君) 先程私が申上げましたのは、教職員が適用される國家公務員法竝びに教育公務員の任免等に関する法律の全般的、要するに教職員が身分関係として適用を受ける実体的な内容的な面から言いますと、相当大きな修正を受け、又改正を受けて適用されると思いますが、只今提案しておりまする教育公務員の任免等に関する法律案自体につきましては、比較的その改正点が小部分であるという意味を申上げたのであります。といいますのは國家公務員法は特別の規定以…
第2回 参議院 文教委員会 閉会後第1号
○政府委員(辻田力君) 只今仰せのごとく、この法案は大学行政機関等につきましても到るところで引用しておりまするし、從つて大学自治法案といつたような大学の行政についての法案と、又一方には私立学校に関する法案等と竝行して研究すべきものであるというふうにお話になることはよく分るのでありますが、又文部省におきましてもその積りで準備を進めております。関係方面とも十分いろいろ審議を重ねておるわけでございますが、ただこの臨時國会におきましては特別の緊…
第2回 参議院 文教委員会 閉会後第1号
○政府委員(辻田力君) 衆議院の内部の御事情は十分分りませんでございますが、今まではまだお呼び出しがあつて説明したということはございません。
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 ただいまの御質問の御趣旨はよくわかるのでございますが、ただ四十九條の方に、教育長の助言と推薦によるということをはつきり書いておきまして、五十條にそのことがありません場合には、都道府縣の委員会が五十條に規定してあります事項について事務を行う場合には、この教育長の助言と推薦は必要でないというふうに、逆にとられるような、いわば四十九條の一項に対する特別規定のような感じを一般にもたすことになりますと、適当でありませんので、ここで…
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 五十一條の趣旨でございますが、これは四十九條によりまして、都と特別区の教育委員会との関係は、元來の建前といたしましては、同等であるわけでありますが、しかし都と区との関係におきましては、他の道府縣と市等との関係とは若干相違するところがございまして、その成立の過程からいきましても、そこには一体的な面もあるのであります。從つて第五十一條におきまして、教科内容及びその取扱いに関すること。また教科書、教材、図書の採択に関することと…
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 五十一條の問題につきまして、特に都の方の肩をもつわけではございませんが、東京都の区は申すまでもなく、ものと東京市の地域でございまして、その住民の生活上、あるいは文化上というような点から、必ずしも教育委員会まで、それぞれの区に区別する必要はない。むしろ都でまとめて事務をとつた方が便利である、それが適当であるというふうに考えておるのでございます。
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 人口とか、あるいは経済能力とかいう観点から考えますと、先ほど來のお説のようなことになるのでありますが、この五十一條は、そういう人口とか、あるいはまた経済的能力とかいう点から割り出したものではなく、むしろ文化的に、あるいはまた生活形態とかいうふうな面から見て、特に從來一つの東京市としてまとまつておつた地域を区域とします区におきまして、それを教育内容につきまして、また教科書の取扱につきまして、個々に区別する必要は考えられない…
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 第五十三條の通学区域設定の問題でございますが、通学区域を設定して高等学校の教育の普及及びその機会均等をはかりたいというのがこの趣旨でございます。ただいま仰せになりましたように、学校の種別によつて偏在するようなものがあるじやないかという御指摘でございますが、この点はまことにごもつともな点もございます。ただここで申し上げます通学区域というのは、これは一つの都道府縣の範囲内において一種の通学区域を認めるという趣旨ではないのであ…
第2回 衆議院 文教委員会 第24号
○辻田政府委員 同種の学校が所在しておる場合はいろいろな場合があると思いますが、公立の高等学校の場合におきましては、大体縣下全体の配置の関係を見て学校が設置されている場合が多いのでございます。從つて隣り合わせて同種の学校がある。たとえば農業学校が道を一つ隔ててあるという場合は比較的少いかと思いますが、そういう場合に、もし必要があればこれは就学の調整をいたしますが、原則といたしましては、甲の農業学校と乙の農業学校とについて、それぞれ通学区…