辻田力
会議録に記録された「辻田力」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 777 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部省初等中等教育局長
- 直近の発言日
- 1948/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部委員会87 件・87%
- 地方行政委員会7 件・7%
- 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
- 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%
※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 民主的な思想がだんだんに発展する過程においてそれぞれ違うと思いますが、われわれとしてはそういうことを十三條の第五項によつて、校長の意見を聞いてという中に十分包含し得ると思つておるのでございまして、校長がただ單独に全然無関係に、自分の狹い範囲だけの問題を追つて、勤務成績をきめることはないと思つておるのでございまして、その場合の表現としては、この「校長の意見を聞いて」ということでわかると思います。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 公立の高等学校以下の学校におきましては、教育委員会に属さない学校はないと思います。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 あるいはお尋ねのこととちよつと違うかもしれませんが、その校長や教員が属する学校は縣立の場合もございますし、市町村の場合もございますので、そこはその公立学校といつても設置主体が違いますからそそれによつてそれぞれの学校に属する教育委員会——この教育委員会の中には都道府縣の教育委員会、市町村の教育委員会、あるいは組合の教育委員会というようなものがありますので、かようにしたのであります。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 御質疑の意味を理解できないのであります。「その校長又は」というのは、十五條の「公立学校の校長及び教員の任命権」とありますのに対して、「校長及び教員の属する」ということにすべきだということでございましようか。ちよつと……。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 さようでございます。その点は教育委員会法の四十八條で明らかでございますが、黒岩委員の御質問の、校長が任命権を持つておるということがわからないのであります。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 これは黒岩委員のように誤解といいますか、お読みになる方があるかもしれませんが、それはわれわれとしてはいろいろな機会に、そういうことのないように説明いたしたいと思います。普通の場合には、校長の下にポツがあつた場合には、法制的には意味が違つて來るのであります。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 從來の規定によりますと、國において任命権を持つておつたのでございます。從つてその相互の轉任ということはあり得るわけでありますが、今回教育委員会法ができて、またこの細則が施行されますと、任命権者の所在がかわつて來る。それぞれの教育委員会の委員が任命権者になるわけであります。任命権者の違う間において轉任ということはあり得ない。一方においては退職し一方においては任用されるという形式になるわけであります。ただ御心配にありましたよ…
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 今の点は研究しまして、はつきりしたことをあとでお答えいたします。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 同一府縣内におきまして、縣立の学校間においては轉任ということはあり得る。しかし市町村立の学校につきましては、相互轉任することはないのであります。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 縣立学校の場合は本人の意思に反するということもあり得ると思います。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 ただいまの事故が起りました場合は第十五條の三項に、「その他これに対しいちじるしく不利益な処分を行い」ということが書いてありまするが、今の意に反して轉任をさせられるような場合には、「いちじるしく不利益な処分」という中に事実それが入りますと、それに対しては救済の道が講じてあるのであります。
第4回 衆議院 文部委員会 第3号
○辻田政府委員 任命権者が一つの処分を行いまして、それが非常に不利益な処分であつたという場合には、本人からいろいろ適当に書類等を備え、あるいはまた弁護人等を出して任命権者に向つて要求をするわけであります。その場合に任命権者はそういう資料を十分参酌して、それでもなお自分の行つた行為が適当であると思つた場合には、もとの通りの判決、判定をするかもしれませんが、しかしその場合に時間的な考慮の余地を與える。また資料等によつて反省の機会を與えるとい…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 ただいま大臣から本法案の提案の理由並びに法案の主要な事項につきましてお話がありましたが、私から法案について若干詳しく申し上げてみたいと思うのでございます。 教育公務員特例法案は四章からなつておりまするが、第一章の総則は、この法律の趣旨を明らかにいたしまして、また法律中特に概念を明らかにしておかなければならない事項につきまして、定義を明らかにしているのであります。なお從來官吏の身分を持つておりました公立学校の教員は、この法…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 教育委員会法の四十九條と本法案の十六條との関連の問題について、私からお答え申し上げます。教育委員会法第四十九條によりまして、教育委員会に人事権があるということは疑いないところであります。それについてこの本法案の十六條によつて、人事権を削減したという氣持は全然ございません。ただ本法案の十六條におきましては、人事につきましてそのように至りますまでの手続上のある部面を、この教育長が行うという問題でありまして、任免の件は教育委員…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 教育委員会法の四十九條と、本法案の十三條に関連の問題でありますが、これは久保委員の仰せの通り教育委員会法におきまして、人事権の大綱ははつきりと定まつておることでございまして、それをこの法律によつて動かすというふうな考えは全然ございません。ただ先ほど申しますように、この法律は身分に関する手続に関しまして、規定しなければならない性質のものでありまするので、その点につきまして、大学以外の学校の校長及び教員に対して選考するという…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 委員会法四十九條と本法案の十三條との関係について、重ねて御質疑でございますが、この選考というような事柄は相当事務的にいろいろ書類をつくるとか、帳簿を整えるとか、いろいろ問題があります。その中でいろいろ事務に非常に関係が深いのでありますから、そのためには事務局長的な性格を持つております教育長に選考をさせるのが事務処理の上からいつても適当であると考えたのでありまして、教育委員会の持つておりまする人事権を侵害するというふうな考…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 ただいまの御質問に対してお答えいたしますが、本法案の中にも第十五條におきまして任命権の問題ははつきりしておりますし、まだ教育委員会法自体にもはつきりしておるわけであります。ここでは第十三條の問題は選考の手続についての規定でありまするので、そのために教育長がこれに当るということを書きましても、四十九條には矛盾抵触しないというふうに考えております。
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 第三章の研修に関しまして、費用の問題について当然考えるべきであるということは、私たちもまつたく同感に存じておるのであります。ただ給與等についての関係は、國家公務員法の本則によるということになりましたので、その第三章の研修の中には研修費に関する点を除いたのでありまして、研修に関する面は別途考究されるべきものであると考えます。
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 この公立学校の学長以下教員の方々の規定につきましては、近い將來に地方公務員法ができますと、それが一般法になりまして、この教育公務員特例法が特定の法案になるのであります。しかしその地方公務員法が制定されますまでの間におきましては、この法律に根拠をもちまして、それによつて授権された政令によつて規定することができるというふうにして、根拠はこの法律に置くということになつておるわけでありまして、これを將來地方公務員法におきまして、…
第4回 衆議院 文部委員会 第2号
○辻田政府委員 大学管理機関という文字が方々にございますが、これは近い將來に大学法または大学設置法というふうな法律が出た場合に、それではつきりするわけであります。しかしこの問題につきましてはまだ先ほど大臣から説明がございましたように、関係方面と折衝中の問題でありますので、内容をはつきり申し上げる時期に達していないのであります。ただしかしそれまでの間におきましては、附則の二十五條におきまして、それぞれ現在までの慣行に準拠いたしまして読みか…