P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
文部省初等中等教育局長参議院衆議院
総発言数
777
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1948/12/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部委員会87 件・87%
  • 地方行政委員会7 件・7%
  • 文部・地方行政連合委員会5 件・5%
  • 地方行政委員会地方財政の緊急対策に関する小委員会1 件・1%

※ 全 777 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

777 20 を表示
文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 お手元にお配りした本印刷の方の分について訂正がございますので申し上げたいと思います。いずれ正式には正誤表が参るはずでありまするが、御審議の際に必要かと思いまするので申し上げておきます。 まず目次の第一章総則の下に(第一條—第十八條)とあるのを(第一條—第三條)におかえ願います。附則のところに(第二十三條—第三十五條)とありますが、その三十五條は第三十四條であります。本文の二十三條第二項に「この法律中の規定が」の下に点をお…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 この法案は、國家公務員法の特例をなす法律案でございまするので、名称も特例ということを明示した方が、内容と看板と一致するという意味で、特例という文字がある方が國民一般にはつきりわかつて、いいのではないかと思つて入れたのでございます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 教育関係の事務職員、たとえば文部省の役人とか、教育委員会の事務局の職員についてのお尋ねだと思いますが、教育委員会につきましては、免許状を必要としまする教育長と專門的教育職員につきましては、この法案の対象になつております。しかしその他の者並びに文部省の人間、あるいは学校の事務職員につきましては、一般の法規が適用になつておるわけでございますので、特例を認めないということであります。從つてここにありまするのは、本体としては実際…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 ただいま高津委員から御指摘の点は趣旨としてはその通りでありまして、仰せの通りの考えでこの法案ができているのであります。ただここに特にそういうことを明記しなかつたのは、この「教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、」というところに意味を含ませまして、教育者としては特別の使命があるのである。從つて特別の保護と申しますか、身分の保障を考えらるべきであるという趣旨から、ここに含ませて仰せのようなことを規定しているつもりでござい…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 國家公務員法の附則の十三條に、一般國家公務員であつても、その職務と責任の特殊性に基きという言葉が書いてありますが、その言葉を援用いたしましてそのまま用いたわけでありまして、それ以外の意味はないのでございます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 今のお話の点よくわかりました。教育者の特殊性の内容でございますが、國立及び公立の学校の教員と申しますか、教育に当つている方々は、その職務と責任において他の一般の公務員とは特殊なものを持つているのであります。すなわちその職務の内容あるいは責任の内容というものを考えてみますときに、教員の從事する教育というものの職務は直接人間を対象といたし、しかも未成熟な被教育者の人格の完成を目ざしていることにおいて、主として一般人の便益をは…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 あるいは言葉が足りませんでそういう御質疑になつたと思いますが、もちろん一般公務員の中にも、その從いまする仕事の内容によりましてそれぞれ特殊性はございます。ここにただいま申し上げましたのは教育者としての特殊性を申し上げたつもりでございますが、もちろん裁判官には裁判官の特殊性もございましようし、また農林事務に当つている者は農林事務の特殊性がございます。また一般的な共通の性格ももちろんあると思います。そこで一般的なものについて…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 免許証によりまして養護教諭とかあるいは養護教員に当る者は第二條に当るのでありますが、そうでない者、二十二條の「教員の職務に準ずる職務を行う者」の中に該当する者につきましては、政令の定めるところによりまして、この法律を準用することになります。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 たとえば非常勤の講師とか、助手とか、大学や高等学校の助手、そういうふうな者でございます。看護婦もこれは入れるかどうかについて、政令によつて定めるべきでございますが、その点よく研究したいと思います。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 インターンの学生は、はつきり学生でございますから、この中に入れる考えはございません。副手もただいまのところは、助手までにいたしまして、入れないつもりでございます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 大学管理機関の將來のあり方につきましては、先ほど松本委員からもお話がありましたように、大学法で、はつきりといたすのでありますが、経過的には、それまでの間におきましては附則の二十五條によりまして、それぞれ從來の慣例を尊重いたしまして、それに基いて経過的な規定がございますが、それによりますと、この学長につきましては「協議会の議に基き学長」ということがあります。その協議会と申しますのは、やはり二十五條によりまして評議員及び部局…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 大学管理機関は條文のそれぞれによりまして、大学管理機関というものは全部読みわけておりまして、この場合に学長につきましては協議会ということに読むわけであります。それから部局長を選考する場合には「学長」というふうに、大学管理機関というものを読みわけるわけであります。それから教授につきましては協議会の議に基きまして学長というふうに、大学管理機関というものを読みまして——これは二十五條に書いてあるのでありますが、読みわけて、二十…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 仰せのごとく大学の事務職員については大学法によつてはつきり明定されると思いますが、現在においては國家公務員法の規定が、そのまま適用されることになると思います。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 さようでございます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 轉任の問題でございますが、ここに轉任という文字を使つてありませんので、今お申し述べになつたような御疑問があつたと思いますが、これは任用という中に一本になつて入つております。出る方からいうと退職の方に相当する場合が多いのでありまして、その場合にその人の意に反してなされる場合には、ただいまの十五條の三項の規定によりまして救済の方法がとられておるわけであります。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 さようでございます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 恩給年限を計算いたします場合には通算して恩給を積算されるわけです。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 長崎縣教育委員会として出せます。

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 勤務成績を的確に評定することは、仰せのようにたいへんむずかしいことだと思います。これをあらゆる角度から見て評定しなければ、正確な評定とは言えないのであります。われわれといたしましては勤惰とか、教授力あるいは教育技術の面を含めた教授力、それから大学等においては特に研究の業績とか、あるいは教育活動力、あるいは同僚間の協力状況というふうなもの、またその他にもいろいろあると思いますが、そういうようなものを平素常に校長はよく公平に…

文部事務官1948/12/10

4衆議院 文部委員会 第3号

○辻田政府委員 お答えいたします。これは法律的に一つの義務として行かなければ、その校長の意見ではないというふうな意味ではなくして、現実の問題として校長は教員の方の全体の意向がどこにあるかということをよく知つて、それを自分の勤務成績を評定する場合の重要な材料にするのであろう、ということを信じて疑わないのであります。