文部委員会 第1号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1948/12/09
会議録
○委員長(田中耕太郎君) それでは文部委員会を開会いたします。先刻予備審査のために付託せられましたところの教育公務員特例法案につきまして、政府当局の提案理由の説明を願います。
○國務大臣(下條康麿君) 本委員会に付託になりました教育公務員特例法案につきまして、その提案の理由を御説明いたしたいと存じます。 六、三の義務教育制を根幹とする新学校制度は、今や著々実施を見つつあるのでございますが、直接新教育実施の任に当る学校の校長、教員等の選任を公正且つ適切ならしめると共に、教員の地位を確立し、以て教員をしてその職務に專念させることは、教育刷新、教育振興の基礎條件でありまして、現下における喫緊の要務と考える次第であります。國家公務員たる者につきましては、國家公務員法の規定がありまするが、これを全面的にそのまま学校教員に対して適用することにつきましては、その職務と責任の特殊性に鑑みまして、必ずしも適当ではなかつたのみならず不十分と思われる点もあるのであります。これにつきましては、國家公務員法自体におきましても、かようなものについて特例を設け得べきことを附則の第十三條に規定しているわけであります。 ここにおきまして、政府は先に第二國会に國家公務員法の特例法として、教育公務員の任免等に関する法律案を提出いたしたのであります。併し同案は國会の会期の関係上成立を見るに至らなかつたのでありますが、國会におきましては、同案の重要性を認められまして、閉会中も審議を續行する旨を議決され、從つて第三國会に継續案件となつておつたような次第であります。然るところ第三國会におきまして、同案に対する一般法たる國家公務員法の改正が行われましたので、これに伴つて同案にも所要の修正を施す必要が生じました。又一方におきましては、教育の地方分権を目指す教育委員会法は、去る七月十五日から公布施行され、十一月一日から都道府縣及び五大市、その他若干の市町村において教育委員会が成立いたしました。公立学校の教員は、現在官吏の身分を持つておりますから、かくてはこれらの者の身分の所轄廳たる教育委員会の性格に適應しないことになりますので、この際これらの者の身分を地方公務員に切替えることが適当であると共に、教員の人事に対する教育委員会の関係を具体的に明示する必要があると思うのであります。 以上の点に基きまして、教育公務員の任免等に関する法律案は、先に第三回國会の承諾を得てこれを撤回し、更に檢討を重ねたのでありまするが、この際成案を得ましたので、ここに改めて教育公務員特例法案として提出いたしたような次第であります。 以上がこの法律案の提案の理由でありまするが、次にこの法案の要点を御説明いたしたいと思います。 先ず本案の適用範囲でありまするが、それは國立及び公立の幼稚園から大学までの学長、校長、教員、及び部局長並びに教育委員会の教育長、及び專門的教育職員であります。本案では、これらのものを総称して教育公務員と称することとしたのであります。從つて國立学校の校長、教員等は國家公務員たる教育公務員であり、公立学校の校長、教員等並びに教育委員会の教育長等は、地方公務員たる教育公務員ということになる訳であります。 次に一般公務員に対する特例として規定いたしました主要な事柄は、次の三点であります。第一は採用及び昇任の方法に関する点であります。國家公務員法によりますと、職員の採用及び昇任は、原則としてすべて競爭試驗によることとなつておりまするが、一般に教育者たるに必要な人格的要素は、競爭試驗によつては到底判定し難いものと考えられます。而も高等学校以下の学校の校長、教員並びに教育委員会の教育長等の教育公務員につきましては、嚴正な手續を経て下付される校長若しくは教員又は教育長等の免許状を持つていることが、必須の資格要件とされているのでありますから、その上に競爭試驗を行うことは不必要であり、又不適当とも考えられるのであります。特に大学の教育公務員につきましては、その職務の性質上、極めて專門化された学力、技能を必要とするのでありまして、競爭試驗によることは不適当でもあり、且つ、実施困難の場合が多いとさえ想像されるのであります。 以上申述べました理由により、教育公務員の採用及び昇任は競爭試驗によらず、適正な選考によつて行うべきであり、この点に関する規定を本案に設けたのであります。 第二は研修に関する点であります。教育公務員はその職責の遂行上、当然研究と修養に努めなければならないものでありまするから、この点につきまして、國家公務員法の教育訓練に関する事項を積極的に拡充明示して規定いたしたのであります。 第三は学問の自由の保障と大学の自治の尊重に関する点であります。大学の教員の人事に関しましては、從來慣例上、大学自治の原則が認められていたのでありまして、今後も大学の自治的運営に俟つことを大体とし、その任免、分限等につきましては、大学の自治機関の定める基準によりまして、各大学で自主的に行うのが適当と考えるのであります。從いまして、その採用及び昇任の方法の外に、分限、懲戒、服務等についても相当の特例を設けたのであります。 その外校長、教員等の特殊な職責上、詰核性疾患による休職については、その期間を二年とし、その間俸給の全額を支給し得ることとして、被教育者と教育者双方の保健の促進を期し、又校長、教員等が本務以外に、教育に関する他の職務に從事することができる規定を設けるなど、一般公務員に対する特例を規定いたしたのであります。 以上簡單でありまするが、この法律案提出の理由と内容の大要について説明いたしたのでありまするが、何とぞ愼重御審議の上速かに御議決あらんことをお願いする次第であります。
○政府委員(辻田力君) 只今文部大臣から本法案の提案理由並びに内容の主要点につきまして御説明があつたのでありますが、私からこの法案につきまして若干詳しく御説明を申上げたいと存ずる次第でございます。 この法案は四つの章に分れておりまするが、その第一章の総則におきましては、この法律の制定された趣旨並びにこの法案の中に掲げられております特別の事項につきましての定義等を書きまして、尚第三條におきまして、從來官吏の身分を持つておりました公立学校の先生が、地方公務員として身分を有することをはつきり謳つたのでございます。 第二章におきましては、この法案の中核をなすものでありますが、只今大臣から御説明のございましたように、幼稚園から大学に至るまで採用と昇任については、全面最に國家公務員法の一般的な原則でありまする競爭試驗の方法をとりませず、選考によつて採用並びに昇任をいたすということを謳つたわけであります。尚大学につきましてはこの採用昇任の外に、轉任或いは降任、免職、休職或いは任期、停年、懲戒、その他服務等に特別に、大学としての自治の精神、大学の自主情或いは学問の自由の保障という観点から、それぞれ大学におきまして、原則として自治的に自主的に運営できるような規定を各條に設けた次第であります。 この第三節におきまして、教育委員会が設置されました後の教育長、專門的教育職員について身分が限定されておらなかつたのであります。それに関しまして採用及び昇任の規定を設けまして、教育長及び專門的教育職員の身分の取扱を明らかにいたしました次第でございます。 それから次に教員はその職務と責任の特殊性から考えまして、研究修養ということは常になさなければならないし、又それが單に義務的になされるということでなくして、権利的にもそういうことができるような仕組をしておかなければなりませんので、そういうふうな研修に関する規定を特に明記いたしまして、一般の公務員については極めて簡單な規定しかありませなのでありますが、本法案におきましては相当詳しい規定を設けまして、教育者が本然の職務を十分遂行されるに必要な研究修養をなし得る機会を持つようにしたのであります。 尚その他の点につきましては、附則等におきましていろいろ経過的な規定或いは他の法律との関係等について規定してございますが、これらにつきましては、各條について御説明いたしまする際に、詳しく申上げて御了承を得たいと思つている次第であります。 甚だ簡單でございますが、概略申上げた次第であります。
○委員長(田中耕太郎君) 速記はよろしうございます。 午後二時四十八分速記中止 —————・————— 午後三時十四分速記開始
○委員長(田中耕太郎君) 速記を始めて……、それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時十五分散会 出席者は左の通り。 委員長 田中耕太郎君 理事 松野 喜内君 高良 とみ君 岩間 正男君 委員 大隈 信幸君 木内キヤウ君 梅原 眞隆君 河野 正夫君 堀越 儀郎君 三島 通陽君 山本 勇造君 鈴木 憲一君 國務大臣 文 部 大 臣 下條 康麿君 政府委員 文部政務次官 小野 光洋君 文部事務官 (調査局長) 辻田 力君