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日本社会党衆議院
総発言数
1,942
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1959/08/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 産業公害対策特別委員会99 件・99%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,942 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,942 20 を表示
日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 それでは掃海するということなんです。関係各省が寄って、掃海しなくてもいいという意見が出ていないということであれば、これは掃海するということなんですよ。だから、まず掃海するという腹をきめろというのです。あなたがここできめられなければ、だれでもいい、答弁のできる最高責任者に来てもらいたい。官房長官が出てくるか、岸さんも帰ってきたのだから、岸さんに来てもらいたい。私は無理を言っておるのじゃないですよ。これは無理だと思いますか。私は…

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 今の説明では、掃海することになると費用がかかる、ところが、大蔵省の言っておるようなああいう意見もあるから、これはあなたの方で調整するということが一点、それから、一体どこがこの責任官庁になるかということ。これはみな逃げるのだから……。だから、この二点が一つの焦点になってそれで苦慮している、こう私は善意に解釈いたします。善意に解釈いたしますが、先ほどから私が言うように、いつまでもそういうことでこの事態を延ばされていけば、現地の漁…

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 一部は海上投棄をした、一部は元に返したというお話でしたが、まだ各漁協の船が出ていって火薬を揚げてきたものはそれぞれの母港の広いところに積み重ねている。これは現地に行った人は見てきたはずです。積み重ねて、しかも乾燥すると自然発火のおそれがあるというので、一人つきっきりで水をぶっかけているのですよ。こういう事実を承知しておりますか。

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 とんでもない話です。現にあるのだから。僕が行って、水をひっかけているのをこの目で見てきたのだから、これはあるのですよ。そういう考え方はいけない。もっと現地の実態をつかんでください。 それから、通産省の火薬関係の方は来ておりますか。——火薬類取締法第十一条に貯蔵規定があるが、廃棄火薬についてはどうしているか。

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 今の課長の話によると、そういうような危険性のあるものについて水をかけておるという話なんだね。ところが、この火薬類取締法の十一条を見ると貯蔵規定がある。かなり厳重な貯蔵規定を規定しているわけです。そういうような水をかけなければ危険であるというようなものが揚ってきて、水をかけているのだが、それの貯蔵の責任者がない。だれもこれの貯蔵の責任を持たない。だから、あの海域で操業している、たとえば雑賀崎にしても、田ノ浦にしても、大崎にして…

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 君はどうも変なことを言うのですね。先ほど軽工業局長が、課長がおるから、専門屋だから、私は用件があるから許してくれと言うので、帰ってもらったんだが、君の答弁を聞いておると、君のところは何も責任がないようなことを言っているね。この火薬の取締りの責任官庁はあんたのところなんだね。通産省なんだよ。しかもそういう事態が現地で起っているのですね。現地で起っておりつつ、のある保管は、どこに一体責任があって、どうしてやるのか。だから、現地で…

日本社会党1959/08/11

32衆議院 農林水産委員会 第7号

○赤路委員 君の言うのは、それは責任回避だよ。率直に私に言わせれば、責任回避だ。もっと親切にこれは扱わなければいかぬ。しかも、火薬というのは万一の場合があったら危険性がある。万一の場合でなく、現にすでに現実にこれのために負傷をして病院べ入っておる者があるんだぜ。何と君たちは考えているんだ。そういうような考え方で今度のこの問題を処理しようとするから、どこもここも責任回避の態度に出るわけだ。そうじゃないか。もっと、君、現地の状態というものを…

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 食糧庁の方へ資料要求いたします。昨日来米価問題についていろいろ審議いたしました。その中で、二十五年度以降の会計年度別の米販売価格構成の中間経費の資料、もう一つは食管の中間経費の予算、決算の種目別の経費、この二つを御提出願いたいと思います。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 そうです。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 水産庁の方へお尋ねいたしますが、紀伊水道海域に、最近火薬類が投棄されて、漁民の諸君が大へん迷惑をしておると聞いております。水産庁で現在までに判明しておる経緯につきまして、簡潔に、要領よく御説明願いたいと思います。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 通産省の方にお尋ねします。火薬取締りにつきましては、これは通産省の所管になっておるわけなんですが、今お聞きの通りでありまして、これは完全な違反行為だと思うのです。このケースについて通産省としては何らか措置をされたかどうか、この点お伺いしておきます。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 これは法的な面でいささか疑問があるわけなんですが、ただいま御説明によりますと、五万円の罰金ということなんですね。五万円の罰金程度なら、少し業者のずるいのは、やりそうなことなんです。これは自後いろいろ御研究願わなければならぬ点だと思います。 海上保安庁の方にお尋ねしたいと思いますが、兵庫県知事が運搬証明書を発行いたしました場合、海上保安庁の方へ通報をしておる。だから、海上保安部の方では県庁の方からの通達を受け取っておられると思…

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 海上保安庁の方で通達を受けました場合、聞くところによりますと、火薬を投棄する船とある点までは同行したように聞いておりますが、それらの点はどうですか。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 海上保安庁だけではないと思うのですが、海上保安庁の方としても、この火薬を投棄した中国化薬というのは、この前にも豊後水道の宿毛湾の近辺に火薬二千トン余りを投棄いたしまして、それがために非常に問題を起した。こういうような前歴をこの会社は持っておるわけで、悪い言葉で言いますと前科者なんですが、そういう前科のある業者に再度火薬の投棄を認可したというところに、少し私は問題があると思いますし、それと同時に、そういうような前科のある会社で…

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 それでは自治庁の方へちょっとお尋ねいたしますが、火薬類取締法によりますと、これは県知事の許可になっておるわけですね。兵庫県知事がこれを許可されておるわけなんです。もちろん、前回ありました豊後水道の事件は、これは広島県知事が許可をしておるわけです。これは、会社がちょうど呉でありますので、広島県知事の許可によってこれの海上投棄をやっているわけなんです。今回の場合は兵庫県知事の許可になっておる。同一県ではございませんので、あるいは…

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 今のお話では、主管官庁が通産省であるから、通産省の方でそれらのことについてはおやりになるということなんですが、これは、引き続いてこういう事態がわずかの日数の間に二回も起っておるわけなんです。今後こういう事態が起らないとはちょっと保証ができぬと思います。それだけに、自治庁の方といたしましても、各都道府県に対して、これらの件については十分慎重な態度でやるような注意と申しますか、そういうようなことを一つ通達で出しておいていただきた…

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 通産省の方にお尋ねをいたしますが、今の自治庁の方の御答弁の通りでございますか。通産省の方といたしましては、何か防止措置といたしましてそういう通達を出す御意思がございますか。

日本社会党1959/07/03

32衆議院 農林水産委員会 第2号

○赤路委員 今までお聞きしたところによりますと、これは法令に基いて正規の手続で業者が火薬投棄の運搬証明をとり、そうして海上保安庁の方へも一応の通達をしてなされた行為なんです。だから、法規上の手続としては一応現行法の建前から言って間違いなかったと思います。ただ、業者が指定された海区に投棄することなしに、ごく近海でこれを投棄したというところに問題があると思う。従って、先ほど水産庁次長の御答弁にもありました通り、どの方面から見ましても、これは…

日本社会党1959/06/11

31衆議院 農林水産委員会 第35号

○赤路委員 これは運輸省の方べちょっと注意事項としてお聞き願つておきたい。この国鉄運賃法のできましたいきさつ、これを一つお考えおき願いたいと思う。先ほど、第八条で、これは国鉄の方へ委任事項のようなお話でありましたが、もちろん、この第八条には、軽微な問題については云々ということを書いておりまして、これは確かに委任事項になっている。しかし、これの法律制定の過程において、草案の中に、公益上または国民経済上の必要ある場合には運輸大臣は運賃の減免…

日本社会党1959/06/11

31衆議院 農林水産委員会 第35号

○赤路委員 関連して……。 どうも回りくどいので聞いておつてもわけがわからぬ。そこで端的に聞きますが、今の法律では何もできないのだ、たとえばあれだけ損害があるが、その損害に対して補償等の措置はとつてやれないのだということなのか、それならば別途何か考えておられないのかどうか、それだけなんですよ。