P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
労働事務官(労政局長)衆議院参議院
総発言数
892 件
直近の所属会派
—
直近の役職
労働事務官(労政局長)
直近の発言日
1952/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会84 件・84%
  • 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
  • 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
  • 通商産業委員会5 件・5%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

892 件中 20 件を表示
労働省労政局長1952/05/23

第13回 参議院 労働・大蔵連合委員会 第1号

○政府委員(賀来才二郎君) 政府といたしましては、先ほども申上げましたように、この労働金庫というものはやはり労働組合が自主的にやつて行くべきものであり、これに対しまして政府が関與すること自体が却つて誤解を起す虞れもあるような状態でありまして、直接これに対しては補助金を出すとか、さようなことは考えておりませんが、現在の労働金庫の各府県の実情を見ますると、各県或いは市の公金を預託しておるというふうな例が非常に多いのでございます。従いまして、…

労働省労政局長1952/05/23

第13回 参議院 労働・人事・地方行政連合委員会 第1号

○政府委員(賀來才二郎君) 提案理由に対しまする補足説明の意味におきまして、大体の概要につきまして御説明を申述べたいと思います。先ず、労働関係調整法等の一部を改正する法律案でございますが、この法律案の中には、労働関係調整法の一部改正と、公共企業体労働関係法の一部を改正するものと、労働組合法の一部を改正するもの、及びその附則といたしまして、経過規定を附しておるのでございます。この三つの法律は、いずれも労使関係を調整する立場をとつております…

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 ただいま大臣から申し上げました数字は、労働委員会に調停申請がなされましてからの調べでございまして、その以前に要求が出て会社と自主的交渉をしておる期間についての調べたものはございません。この五十日は調停申請がありましてから妥結をいたしました日までの日数でございます。

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 三十日の冷却期間を経まして調停案が出るまで、あるいは出てから具体的な再交渉なりあつせんかあります前に実力行使をやつた件数か幾らかということにつきましては、今その数字を手元に持つておりませんが、私の記憶するところによりますと、二十五年以降におきましては、調停案が出ますまでにやつた例はほとんどないようであります。しかしながらそれ以前の期間におきましては、たとえば電産におきまして冷却期間が過ぎた、ところが依然調停委員会は進行い…

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 不当労働行為に関しまする従来の規定は、たとえて申しますと、調整中に労働者がなした発言を理由といたしまして労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすることができないという禁止規定がありまして、それに伴います罰則がありましたが、この点は組合法の七條に移しまして、不当労働行為の一つといたしまして、そこの規定によりまして救済方法をとることになつたのであります。従いまして、ただ不当労働行為にまとめて移したというのでありますから、実体…

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 この緊急調整あるいは冷却期間の違反に関しまする規定につきましては、従来もやはり罰則がついておつたのであります。従来の罰則は団体罰でありましたものを、従来の経験からいたしまして、個人罰にかえただけであります。

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 個人罰にかえましたが、裁判の取扱いといたしましては、結局情状ということも酌量されますし、公正なる決定が裁判所においてなされるものと考えております。

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 違反行為をいたしました者は、一応処罰の対象になるわけでありますが、しかしながら冷却期間の問題につきましては、中央労働委員会の請求を待つということは以前の通りであります。緊急調整に関しまする争議行為の違反につきましては、これは中央労働委員会の請求を待つておりませんで、直接やれるのでありますが、やはり先ほど申しましたように、違反をいたしました行為者全部は一応対象になります。しかしながら御指摘のような数の場合におきましては、裁…

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 お尋ねの第五條の関係でございますが、これもこの企業の職員が持つております公務員という身分の性格から出ておるのであります。公務員たる企業の職員には、単に労働関係の法律だけでなくして、地方公務員法の身分関係もやはり残つておるわけであります。さような関係からいたしまして、この組合員が、企業の職員でなくなりますと、これは同時に地方公務員の身分を失つておるわけであります。従つて地方公営企業の職員からできますところの組合の役員につき…

労働事務官(労政局長)1952/05/22

第13回 衆議院 労働委員会 第17号

○賀來政府委員 この規定によりまして、非組合員になりまする範囲を大幅にして、組合活動を抑圧しようという考え方は全然持つていないのであります。ただ先ほど申しましたように、第二項の趣旨は、地方公務員という身分を持つております関係から、非組合員の範囲になりますものは、地方公務員法を大幅に適用を受けて参ります。しからざるものにつきましては、大幅に排除されることになるのでありまして、非常にこの範囲を切ることによつて重要な法律関係が違つて参るのであ…

労働省労政局長1952/05/22

第13回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(賀来才二郎君) 国のほうの単純労務の所管は現在人事院の所管になつておるわけであります。労働省の所管しておりまする労働組合法、労調法その他は適用になつていないのであります。併し只今岡野大臣からお答えがございましたように、労働省といたしましては、今般国の国家公務員の現業のうちで、郵政、農林、林野、造幣、印刷及びアルコールに関しまする現業職員に対しまして、公共企業体労働関係法の中にこれを入れました国有鉄道及び専売公社と同じような取…

労働省労政局長1952/05/22

第13回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(賀来才二郎君) これは地方公営企業或いは地方公務員につきましては、一応労働省と自治庁との間で打合せすればいいのでありまするけれども、併し更にこれは地方の公共団体の長にも非常に関連がありますから、これらの意見もよほど慎重に承らなければならない事情もあると考えます。国の場合につきましては、これを取扱います際には人事院と労働省とが直接関係がございますが、併しながら、例えば建設省の労務者の取扱につきまして、人事院と労働省だけの決定で…

労働省労政局長1952/05/22

第13回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(賀来才二郎君) 実は御意見御尤もでございまして、我々といたしましても、地方公務員法の附則ではすでに二十一項が国会の意思といたしましてああいうふうな修正がなされておる事実、及び同じ現業或いは単純労務にいたしましても、国と地方公共団体におきましては、ややそこに差もあり得ると考えるのでありまして、さような観点からいたしまして、漸次でき得るものからやつて行くというふうなことも考えられるということは承知をいたしておりまして、研究をいた…

労働省労政局長1952/05/22

第13回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(賀来才二郎君) 事務的な立場から申しますると、只今原委員の御指摘がありましたように、なるほど建設省とは具体的に申しませんが、各省の間で、再び団体交渉権等を与えると、又以前のような交渉上の紛乱と申しますか、問題がいろいろ起りはしないかという危惧の念は持たれた向きが一時はあつたことは事実でありまして、この点はざつくばらんに申上げていいと思うのであります。併しながら今度いよいよ企業性を持ちました現業の範囲を公労法の適用内に持つて来…

労働省労政局長1952/05/22

第13回 参議院 地方行政委員会 第37号

○政府委員(賀来才二郎君) 今までまあ御質問の御趣旨が主管争いというふうなことをやつたんじやないかとおつしやつたんではなかろうかと思いますが、さようなことはございませんので、原則論といたしまして、先ほどちよつと私が申上げましたが、公務員たる身分にあります者の取扱につきまして、今は全体を公務員ということにして扱つておるのに対しまして、労働の実体からこの法の適用をいろいろ差別をつけたらどうかという問題が出て参つておつたのであります。ところが…

労働事務官(労政局長)1952/05/21

第13回 衆議院 労働委員会 第16号

○賀來政府委員 この点について、公共企業体の関係にありましては、いろいろ従来の経験から組合側にさような意見ありまして、われわれは研究をいたしたのであります。ところが御承知のように公共企業体におきましても、その職員は公務員と同様とみなすという規定があります。同時に国有鉄道法を見ましても、その職員は職務に専念すべき義務があるということにもなつておりますし、やはり明確に一線を引いて置かなければならない点があるわけであります。また今度の改正にお…

労働事務官(労政局長)1952/05/21

第13回 衆議院 労働委員会 第16号

○賀來政府委員 今度の改正案によりまして、従来公社のみでありましたものに、国が相手方に入つて来ておるわけでありますから、公社の場合には命令という言葉でいいのでありましたが、国に対しては適当でありませんので、国に対しては指示することにいたしたのであります。

労働事務官(労政局長)1952/05/21

第13回 衆議院 労働委員会 第16号

○賀來政府委員 御指摘の点は国が聞かなかつたならばということでおろうと思うのでありますが、またそれに対して罰則もないじやないかというお話かもしれませんが、国または公共企業体はそういうことはないと思います。

労働事務官(労政局長)1952/05/21

第13回 衆議院 労働委員会 第16号

○賀來政府委員 国というものは、その意思はまつたく一本でありまして、予盾するということはないはずでありまするし、公社は運輸省の監督下にあるのでありまして、決してさようなことはないと考えております。

労働事務官(労政局長)1952/05/21

第13回 衆議院 労働委員会 第16号

○賀來政府委員 繰返しはなはだ恐縮でありますが、われわれといたしましては、決してさようなことはないと考えております。