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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 ちょっと今のことに関連して一、二会長にただしておきたいと思います。いろいろ千葉さんと論議されましたが、金の回収のできていない原因の主たるものを簡単に二、三あげていただきたい。

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 大体大きくしぼると今の三点になるということですが、この三つの原因の現在までの占めておるパーセンテージを正確に把握するととが不回収の資金を回収する抜本的な解決策になるわけですね。ばく然とした言い方でなくして、今会長があけられた三つの原因について今日まで二、三カ年間の年次別があればなおよろしいし、どうしてもなければある特定の時期でよろしいから経済的な事情によるもの何%、善意であるけれどもまあサボっておるというもの、もらったもん…

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 千葉委員が指摘されたように、数十億の金が未回収になっている。私は育英資金については別の観点を持っているのですが、まず一応の現段階において回収するという立場に立つとして、その金を解決するためにいろいろな方途を育英会としては考えられなければならないと思います。これは前回の当委員会においても論議されました。このことに対して直接的な責任はあなたの方にあると思う。そのあなたの方で未回収の原因が把握されながらその原因に対する類別が今日…

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 僕の言っておるのは、把握できにくかったと思いますが、たとえば第一の経済理由が八〇%を占めておるとするならば、今後新たに考えられておる地方出先の執達吏的な徴収督促機関を設置するということに主眼が置かるべきじゃなくて、免除というところに主眼が置かるべきでしょう。それから第三の悪意的な不返還者が大多数を占めておるとすれば、これまた抜本的な方策が問題になってくる。この原因に対するパーセンテージの把握なくして回収というのは、ただ一般…

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 現実の問題というのは、主として予算の裏づけということですか。

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 関連質問ですから、これ以上追及するのは避けますが、少なくとも日本育英会のビジネスでなくして、方向について一応の責任を持たれる会長としてはやはり僕はこういう問題について明確な把握を持って、単なる事務ということでなくして、育英制度はどうあるべきかということに対してもう少し検討をお願いしておきたいと思います。 最後に、大臣に一点だけお尋ねしておきますが、ただいま会長の意見をただしましたように、当然方向としては育英の趣旨に立った際…

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 村山課長に一つお尋ねしておきたいのですが、九大事件等に関連して局長から通牒を出された日にちと、茨城大学で試験が行なわれた日にちは。

日本社会党1961/04/04

38参議院 文教委員会 第16号

○豊瀬禎一君 先ほどの米田委員の質問に関連してもう一つだけ調査事項をお願いいたしておきたいことは、通牒が出されて後に、茨城大学当局が試験実施の前に再度試験問題等についてあやまちがないかどうか、あるいは試験委員等について関連した問題等を受験雑誌に掲載したことがありやなしや、こういった問題について委員会として責任ある処置をしたかどうか、処置をしたとすれば、検討討議を加えたとすれば、どういう方法、内容で論議されたかどうかも、先ほどの米田委員の…

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 次に移るならばちょっとその前に関連して……。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 先ほどの矢嶋委員に対する大臣の答弁の中で、いわゆる職員団体を強化するとかどうという方向に進めていくということは全くその人々の自由であって、行政として別に何にも考える必要はない、こういう趣旨の御答弁があったように記憶するのですが、間違いないですか。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 矢嶋委員が冒頭に法制局長並びに大臣の見解をただした際に、大臣が答弁になった趣旨は、団結権を保障している憲法の精神あるいは地公法の職員団体の結成等、こういった趣旨からして、当然憲法九十九条の趣旨にのっとって大臣は憲法を尊重するという立場に立てば、職員団体の組織等が健全かつ発展していくことを期待すべき義務があると思うのですが、そんなことは組織者の責任であって何にもかまいませんというようなつき放した態度がはたして憲法九十九条の精…

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 前段の、基本的人権に関することであるし、当事者の固有の権利であるから、それに対して妨害したり干渉したりする、これはもちろん憲法の禁止するところですよ。私が言っているのは、憲法九十九条の精神からして、国務大臣たるものは、憲法二十八条の趣旨に沿ったところの組織団体が、健全に発展していくことを当然期待すべき義務があると思うのですが、もう一度御答弁願います。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 もう一つだけ。御承知のように尊重し擁護する義務がある、従って二十八条の精神が侵されないように、尊重すると同時に擁護する義務があなたにあるわけですね。その擁護というものは、これが侵されようとする場合に防いでやるということは、この条章を積極的に解すると、当然健全な発達を期待していくという義務を持つものと思うのです。大臣はそう考えないのですか。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 午前中の矢嶋委員並びに米田委員の質問に対する主として内藤局長の答弁に対して一、二ただしたいと思います。言葉は明確に覚えておりませんけれども、局長は一つは日教組の組合員の加入を拒否しておる事項について、研究会必ずしも全県下の教職員を網羅する必要はないのだという、こういう答弁があったと思います。もう一つは、研究団体の性格とよりも、そういう必ずしもそのままの用語ではなかったと思いますが、研究的事業に対して、それが教育を促進すると…

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 同一県内の教職員がその研修機関に、組織に参加することは無条件に拒否されておる。しかも、その拒否の条件が登録団体である団体の構成員ということであるということは、今、再度局長が答弁した、いわゆる同好会的、あるいはサークル的、こういったものと問題の性質が異なるのではないか、こう言っているのですが、それはどうですか。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 局長、関連質問ですから、あまり長くやれませんから、あなたの答弁も僕の質問に対し、そのものに即した答弁をしていただきたい。文部省が研究団体に補助しておる建前としては、あなたのおっしゃる通りだろうと思います。僕が聞いているのは、教職員が合法的な職員団体に加入をしておるということで無条件に参加を拒否される、そういう教職員としての明らかに差別をつけられておるような研究団体と、たとえば中学校の教員で、音楽教員で組織するといったような…

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 そうすると、文部大臣にお尋ねしますが、大臣あるいは行政機関というものが一般的に国民の権利を擁護するということに対してどういう大臣としての心がまえですか。これは午前中の質問に関連します。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 そうです。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 文部大臣は、午前中から再々各委員が指摘しましたように、憲法九十九条によって、憲法を尊重し、擁護する義務を負っておりますね。従って、憲法二十八条に関する限りは、文章を読まなくても御承知の通りに、団結をする権利が保障されておる、その保障をあなたは擁護する義務を九十九条で負っておると、これは認めますね。

日本社会党1961/03/30

38参議院 文教委員会 第15号

○豊瀬禎一君 僕は、団結基本権の解釈について大臣の見解をただしておるのではない。九十九条の憲法を尊重し、擁護する義務を負うという明規については、大臣は否定されないと思います。従って、この九十九条の尊重、擁護する義務というものは、二十八条に関しては団結する権利の保障を擁護する、こういうことでしょうと聞いているのです。否定されますか、