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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 本委員会における矢嶋委員であったと記憶しますが、質問に対して、吉田松陰先生はりっぱな先生であるという答弁があったと思います。私も学生のころは「講孟箚記」等非常に愛読した一人で、戦前における吉田松陰先生に対する尊敬の念というものについての論議は個々いろいろあろうと思います。しかし、大臣が先ほどおっしゃったように、吉田松陰の伝記、おい立ちあるいは著書等について今日つぶさにこれを調べていくと、現行憲法に合致するところもあるかもし…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 適否の判断は。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 無用のことということは大してじゃまにはならないと、すなわち端的に言って、憲法に、そのことを力説、紹介しても違反しないという判断ですか。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 大臣、あんまり自分の一度言った言葉に固執せぬ方がいいですよ。大臣が今答弁した、おそらくその当時はそうであっただろうと想像しますという、想像、判断の根拠は事務当局の報告ですか、それとも恣意ですか。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 当該委員会は、君臣の義が、あるいは華夷の弁が中核をなしている松下村塾記が非常に重苦しい空気の中で講師から読み上げられたのを、いささかも不審の念を抱かなかったとは言えないけれども、何らの中止、抗議、その他の忠告、助言等を行なってこのことに対する反対掛買をとっていないという事実から見て、当該教育委員会に報告を求められれば、別に差しつかえありませんというはずです。で、大臣の判断の根拠は別にして、講習会において教育職員に対して、人…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 その基本的た態度に関する限りは私もいなやは申しません。ただ、ただいまの大臣の答弁は憲法違反の古典あるいは他人の言動、先哲偉人の格言的なもの、それらのものを紹介をしていくというととは、その取り扱いのいかんにかかわらず教育基本法に違反しないという判断ですか。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 午前中の質問におきまして明らかになりましたのは、まず、大臣が憲法違反の疑いのある、たとえばテロあるいは極右的な、その他右翼団体あるいは極左の場合でも、憲法違反の疑いのあるような団体に所属して、日ごろそういろ言動があったり、あるいはそういう団体に所属しなくても憲法違反の疑いのある思想傾向、言動のある人間が、教育委員会等いわゆる行政権者としてその他位につくのは望ましくない、こういう答弁から発展いたしまして、具体的に私は愛媛で行…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 私の指摘したような懸念がないということは、松下村塾記がどういう扱いをされたというふうに報告を受けておられますか。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 たとえば戦時中における皇道哲学にはこういう体系があった、こういう諸学派があった、その学説の一つとして、吉田松陰なるものがこういう著述を行ない、こういう見解を披瀝した。さらにある時代においては本居宣長はこういう著述を行ない、こうした少なくともこれら一連の皇国観あるいは皇道哲学体系、こういったものはとうである、こういう一つの学説の紹介として松下村塾記が講習会の中に扱われたという事務官の責任ある報告を、大臣は、責任ある報告をとい…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 およそ一つの講習会、あるいは研究事業、あるいは研修には課程が細まれます。その中において、ある一定の日程の中できめられた時間に、あるいは課程の一単元の中にそのととが常に講読され、後に出てきますお経のようなものと一緒に、講師もみずから見解を披瀝したりしておるように、これは常住座臥読み上げていくと皆さんの修養になるのだ、従って、これは戦時中軍隊生活の中で朝夕軍人勅諭を読み上げておったと同じような、講習会の単元の中で松下村塾記の講…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 大臣にお尋ねしますが、今、局長が答弁しましたように、学説の紹介としてでなくして、一つの何といいますか、教職員の修養あるいは研修のかてとなる資料として読み上げております。なるほど巧妙に、私はおじいさんで、感覚が古いから皆さんの自由です、選択の自由は、そういう前置きをしようがが、しまいが、各人にあるわけですから、どんな前置きをしょうが、それは弁明になることではありません。そのことが問題であるんでなくして、あなたも今指摘したよう…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 ちょっと委員長。この事柄についても、矢嶋委員は大臣が出席している際にかなり詳しく、しかも私の記憶では二回程度、前々回と前回質問しているわけです。私は事態について聞いているのでない、大臣がそのことを本委員会の審議を通じて記憶しているかどうかを聞いているので、ほかの委員に答弁してもらう必要はありません。大臣の認識を聞いている、お答え願います。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 前回の当委員会に文部省の責任ある報告書として資料が出され、その報告について大臣は信用するかどうかを問いただして、大臣はその資料については信用する、こういう御答弁があったのを記憶しておられますか。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 資料について委員会において確認を求められて、大臣は責任もって資料として信用する旨答えておって、その資料の中に書いてある。私がただいまただしたことは、すでに忘却してあるのですか、今もらって見られてもかまいませんよ。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 ただいまの報告書の中に、辞令交付の際だったと思いますが、研究協議会入会に関して、同時に判を押させた事実は報告書に載っておりませんか。むずかしい言い方をしないで。大臣、僕は資料については局長の所管であるということについては十分認めるんです。ただ僕がわざわざ大臣に聞いておるのは、この問題が何度か論議されてきておるのだから、大臣がどの程度問題の重要性を認識しておるかどうかをテストしておりますから。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 ここでその事実が明らかになりましたので、私が大臣にただしておきたいのは、前々回も指摘しましたように、たとえ運営内規であろうとも、研究協議会には日本教職員組合員の加入を否定いたしております。従って、研究協議会に加入するということは、要請されようが、強要されようが、任意であろうとも、日本教職員組合の脱退ないしは非組合員を前提とします。新たに雇用される人々に対して研究協議会に加入をさせるという行為、させるという言葉が言い過ぎであ…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 そこでお尋ねしますが、研究協議会の加入の意思は、フランクな事態においては本人の自由意思です。しかしその会に入ってはいかがかと、雇用権を持っているものが辞令を交付する際に話すという行為も、全く完全な本人の自由意思の裁量が許されている、このように大臣は判断するのですか。たとえば、ある教育委員が日本社会党に所属しておって、やあ、君を今度採用することになった、御苦労だがしっかりやってくれ、ついては全く君の自由意思だけれども、この会…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 この問題でこれ以上議論を戦わせることをきょうは避けますが、前回からも言っておりますように、皮肉でも何でもなく、大臣は労働者と使用者、あるいは雇用する者と雇用される者との関係が、そういう形の中では完全に自由な意思が披瀝できないというのが、日本国憲法だけでなくて、団結権、団体行動権、争議権を生存権として認めた大きな根拠ですよ。そうすると大臣、雇用権を持っている者が雇用の際にそういうことを勧めても、なお完全に個人の自由意思が尊重…

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 前回、九十九条だったと思いますが、一応私は後段の方を読み上げたつもりですが、九十九条に特定して国務大臣、国会議員等をあげてある。それは憲法尊重、擁護の義務です。それは御存じでしょう。

日本社会党1961/04/11

38参議院 文教委員会 第18号

○豊瀬禎一君 取り立てて言ったのはおかしい、一般国民の当然の義務だと答弁をしておりながら、国務大臣を特定しておる文章を知っておるということは前の答弁とおかしくないですか。あなた自身、多少のおかしさは感じませんか。