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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1973/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1973/04/26

第71回 衆議院 農林水産委員会 第21号

○諫山委員 終わります。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 私は農協で働いている労働者の権利の問題について質問します。 農協で働いている労働者の数はおよそ二十八万五千人です。そのうち労働組合に加入している人の数が約十万人、さらにその中の八万人が全農協労連に加盟しております。この農協労働者こそが農協のあらゆる活動をささえている人的な土台であります。農協労働者の生活と権利が保障されることが、農協が民主的に発展するための基礎だと思います。ほんとうに農協を発展させようとするならば、その活動を…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 農協で働いている労働者の低賃金というのがいま全農協労連ではたいへんな問題になっています。労働省などはよく業種別の賃金の統計を発表していますが、農協労働者の賃金というのはいつも最低に近い水準であります。しかし、私はこの問題は別の機会に譲って、きょうここで触れようとは思いません。特に私がきょう問題にしたいのは、低賃金をもたらす大きな原因の一つになっている農協労働者の無権利状態についてであります。 昨年の二月二十一日付で農林省農政…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 労働省の吉本監督課長は来ておられませんか。——まだ来てないそうですから別の質問に移ります。 さっきの農林省の統計では、たとえば労働時間の規定に違反するもの、割り増し賃金の規定に違反するものなどという項目が列挙されています。しかし、具体的な内容はこれでは明確に示されておりません。これをもっと具体的にわかりやすく指摘しているのが三重県労働基準監督局が発表した「農協に対する監督実施結果」であります。この資料が農林省にありますか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 この三重の労働基準監督局の調査では、違反事業者の一番多いのは三六協定なしに時間外労働をさせたものという内容になっています。三重県で三十八の事業場を監督したところが、二十四の事業場が三六協定なしに時間外労働をさせていたというのであります。このことはきわめて重大だと思いますが、全国的にこういう実情になっているのかどうか。この点、農林省としてはどう把握しておられますか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 労働省の方が来られたそうですから質問をいたします。 昨年二月二十一日付で出された「農業協同組合等における職員の労務管理の適正化について」という書類では、農協の職場における労働基準法違反の内容が次のように要約されています。 昭和四十三年を例にとりますと、監督を受けた農協の数が六百三十三、違反事項の指摘を受けた農協が四百六十五、つまり監督を受けた農協のうちの七三・四%が労働基準法に違反していた。反件数は二千百八十件にのぼっており…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 ほかの事業場に比べて農協の違反の件数、比率というのは非常に高いというふうに聞いていいんでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 私がこの資料を調査して非常に驚いたのは、たくさんの労働者が時間外の労働をしていながら労働基準法どおりの割り増し賃金が支払われていないということであります。割り増し賃金違反というのは、さっきの農政局の通達の集計を見ますと、昭和四十二年に百九十六件、昭和四十三年に二百八十七件、昭和四十四年に三百九十八件とたいへんな数字であります。労働者に時間外労働をさせながら割り増し賃金を支払わないというのはもちろん労働基準法違反であり、刑事罰…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 いまの説明を聞いておりますと、残業して割り増し賃金を請求しないのが一つの美徳であるかのような立場で説明されたと思います。こういう立場で行政指導をする限り、この問題は解決されません。私の指摘した数字は何を物語っているかといいますと、残業しながら割り増し賃金を請求していないと答えた人が五五%、請求していない人がなぜ請求しなかったというと、請求しなくてもよいと思っている人はわずかに二%しかいない。七六%は請求したいけれども請求して…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 労働省の監督課長にお聞きします。いま私が指摘したような状態というのはきわめて異常だと思いますが、普通の一般の労働者と比べてどうでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 この点では経営者の責任もきわめて重大だと思います。経営者としては、労働者が請求しようとしまいと、時間外労働が行なわれた、休日労働が行なわれたということが把握できる限り、割り増し賃金を支払うのが当然だと思います。この点、労働省、いかがでしょうか。経営者は、労働者が時間外労働をしていることを知りながら、労働者が請求しないからといって、知らぬ顔の半兵衛をきめ込むというのは労働基準法違反ではないかと思います。この点、労働省の見解を聞…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 私は農協の労働基準法違反の中で、労働時間に関するものが非常に多いということを指摘いたしました。そしてその集中的なあらわれになっているのが、時間外労働をする、休日労働をしながらそれに対して手当が払われていないということに出ているわけです。この点で、いまなおこういう状態が続いているわけですが、農林大臣としてはどのように指導されるのか、お聞きしたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 時間外労働に対しては、通常の労働賃金のほかに割り増し賃金を払わなければならないことになっております。この割り増し賃金が払われない場合が非常に多いということは統計を見ても明らかでありますが、割り増し賃金に関する労働基準法違反でもう一つ問題なのは、時間外手当を払う、割り増し賃金は払うけれども、その計算が正しくないという場合です。たとえば特別手当、危険手当、主任手当、資格手当、こういう賃金を割り増し賃金を算定する場合の基礎に算入し…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 三重県での調査を見ますと、所定労働時間を一日十時間としていたもの三件、許可なく宿直勤務させていたもの六件というような違反が指摘されております。これは労働基準法違反の中でも最も前近代的な違反だといわなければならないと思います。こういう状態はすでに一掃されているのかどうか、農林省の農林経済局長にお聞きします。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 農協では女子の労働者がたくさん働いています。そして女子の労働時間に関する労働基準法違反が非常に多いというのがもう一つの特色であります。農政局の通達を見ますと、女子の労働時間違反というのが昭和四十二年度に二百十三件、四十三年度に二百六十一件、四十四年度に四百十四件、激増しております。さっきの御説明では、だんだん改善されているかのようなお話ですが、少なくともこの年代では年々労働基準法違反が激増しているという数字が出ております。そ…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 労働省の監督課長にお聞きします。 労働基準法では女子に対して特別な保護規定が設けられています。そしてこのことは、経営者たる者は当然熟知していなければならない内容ばかりです。ところが、いまの説明を聞きますと、きわめて初歩的な労働基準法違反が広範に行なわれているということが明らかになりました。監督する立場の監督課長としてはどうお考えですか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 農協の労働者にとって特殊の負担になっているのがいろいろな推進運動であります。共済の勧誘をやらされる、貯蓄の推進をやらされる、セールスマンのように電気製品の販売をやらされる、これが全国の農協で行なわれております。しかもそれが、通常の勤務時間中に通常の業務の一部としてやられるのであれば問題は少ないと思います。しかし、実際には勤務時間の後に、労働基準法上の取り扱いは全くあいまいにされたまま、推進運動が事実上強制されるということが行…

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 明確に業務命令という形でなくとも、事実上そういう仕事が拒否できない、事実上強制されているというような場合には同様ではないですか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 もう一ぺんいまの問題ですが、かりに明示の業務命令は出なくても、たとえば労働者にノルマが割り当てられる、事実上このノルマを遂行しなければ上役からきらわれる、あるいは昇給、昇格に影響するというような事実上の強制が行なわれている場合には、やはり時間外労働と見るのが当然ではないでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/04/24

第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号

○諫山委員 全く純粋に自発的な意思で行なわれている場合は時間外労働ではないかもしれないけれども、事実上それが拒否できないような状態で行なわれている場合には、時間外労働と見るべきだというふうに要約していいですか。