諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1973/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 私、非常にくどいようですが、私の説明に間違いがありましょうか。事実上労働者が拒否できないような状態で推進運動が行なわれている場合というふうに限定づけると、これは当然時間外労働と見るというのが労働省の二十数年にわたる一貫した立場じゃないですか。どうですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 私はこの問題を福岡県の農協の労働組合について調査いたしました。そこではたとえば県下の単位農協で労働者の給料を基準にして共済推進のノルマがきめられるということが行なわれています。月給の二百倍から四百倍という金額、たとえば月給五万円の労働者であれば年間一千万円から二千万円というのがその労働者の達成しなければならない共済推進のノルマというようなことがやられております。そしてこのノルマを完遂するかどうかということが労働者の昇給とか、…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 そうすると、いま私が例示したような場合は、勤務時間外に労働者が推進活動をしたとすれば、その間の賃金はどういうふうに取り扱われるのが正しいでしょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 労働基準法上の時間外手当というのは、数字で言うと、どういう賃金をその推進運動の時間に対して払えということになりますか。割合で説明してください。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 農林経済局長に聞きたいと思いますが、こういう推進運動というのは全国の農協で同じような形で行なわれているはずです。これに対して農協としては、これは労働基準法上の時間外労働だという立場から割り増し賃金が払われていましょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 法律的な見解は私と労働省とあなたと一致したわけですが、実際に農協でそういう取り扱いが行なわれていましょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 いまの発言はきわめて重大です。労働省はいまの御説明を聞いて納得できますか。経営がよくなければ、時間外労働させても時間外手当を払わなくていいのだというような立場に立脚した答弁だと思います。労働省、いかがですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 実際に払われていますか。実情はどうでしょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 私の調査ではほとんど時間外手当は払われておりません。中には名目的には何らかの歩合が払われているようなところもあるようですが、しかし、これは時間外手当に見合うようなものではありません。いまの説明でもわかりましたように、非常に大規模に、むしろ公然と労働基準法違反が行なわれているということが明らかになったと思います。これがすべて労働者に対する肉体的、精神的なしわ寄せになっていることは想像にかたくありません。農林大臣としてはこの事態…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 こういう無理な推進運動が行なわれるというのも、農協中央会が進めてきた総合三カ年計画の結果だと思います。中央で全国的な目標をきめる。その目標が各都道府県に割り当てられる。各都道府県は単位農協に割り当てる。そしてそれが一人一人の農協労働者の個人のノルマとして割り当てられる。こういう仕組みが行なわれておりますから、全国的な規模で労働基準法違反が行なわれるというのは避けられないわけです。 この問題について労働者が非常に強く要求してい…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 農協で働いている労働者に昇給辞令が渡されるときに、あなたの今年度のノルマは幾らですよというふうに割り当てることさえ行なわれているところがあります。こういうノルマを強制するということは今後全国的に行なわれないように、直ちに指導するというふうに聞いていいですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 私は昇給辞令を渡すということを一例として申し上げたわけですが、推進運動で個人的なノルマを強制することはよくない、推進運動が必要だとすれば、それは労働者の自発にまかせるべきだという点では、農林省も意見が一致したのじゃないかと思いますが、そういう立場で、ノルマの強制、押しつけはしないように、直ちに指導するというふうに聞いていいですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 あなたの答えからは強制しないという発言が出てこないのですが、農林大臣、いかがでしょうか。これは強制すべきものではないと思います。農林大臣のほうでこの点善処のために勇断を振われる意思はないかどうかをお聞きしたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 そうしたら、農林大臣に最後の点だけもう一ぺん確認していただきたいと思います。全国的か局部的かというのは別問題として、ノルマが強制されるのはよくない、だからノルマを強制するようなことはしないように指導するというふうに聞いていいですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 好ましくないから直ちにやめるように指導するという説明を期待しておったのですが、残念ながらそういう答弁は出ませんでした。 〔委員長退席、坂村委員長代理着席〕 この点はもう少し実情を調査されて、次の機会に私はもっと明確な御説明をいただきたいと思います。 そこでもう一つ、この点で問題になるのは、ノルマが強制されるということと同時に、もしそういう仕事が行なわれたとすれば、これは時間外労働として取り扱うべきだ、労働基準法の規定の最小限…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 この問題については、推進運動として勤務時間外に、あるいは夜間に仕事が行なわれた場合には、労働基準法で保障されたとおりの賃金を払うように改善させるというふうに御説明いただけますか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 業務命令が出ていなくても、事実上ノルマを達成するために推進運動をやらざるを得ないというような場合には、これは正式な時間外労働でしょう。業務命令が出ているか出ていないかが分かれ道になるのではなくて、事実上労働者が強制されるような条件にあるのかないのか、これが分かれ道でしょう。違いますか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 ノルマがきめられているということは、事実上強制がされている最大の裏づけではないでしょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 私は昨年の二月二十一日付の農林省農政局長の知事あての文書を見ましたが、これを見ると「適正な労務管理に対する認識を深めさせるようにすること。」ということが書かれております。しかし、いま必要なのは、農林省自身にこの点をもっと認識を改めていただくことが先決ではないかと思います。使用者と労働者は対等ではありません。強いのは使用者です。弱いのは労働者です。ですから、たとえば業務命令という形で命令をしなくても、やらざるを得ない場合がしば…
第71回 衆議院 農林水産委員会 第19号
○諫山委員 農協を指導する立場の人が労働者に有利な新しい最高裁の判決が出たのを知らぬというのでは、お話になりません。今度の最高裁判所の判決というのは、私たちから見れば不十分な点があります。しかし、年次有給休暇というのは労働者の権利だ。使用者がそれを承認するとか承認しないとかというようなことをいう余地のないものだということを指摘した点で大きな意味があります。また、年次有給休暇を何に使うかというのは労働者の自由だ。使用者は、労働者が年次有給…