角田礼次郎
会議録に記録された「角田礼次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,119 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1980/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 内閣委員会15 件・15%
- 安全保障特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 その御質問に直接お答えする前に、結局飯田委員のお説は、四条というものをまずお読みになって、いわば四条というものを先取りされて、そして天皇は国事に関する行為のみを行う、国政に関する権能を有しない、そこで天皇の行為はいわゆる国事行為だけであって非政治的なものである、それを前提として今度七条をお読みになりまして、そういう「左の國事に關する行爲を行ふ。」から非政治的ものしかおやりにならない、それに対して内閣は助言と承認をするだけ…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 確かに「左の國事に關する行爲を行ふ。」というふうには書いてございますけれども、しかし二号とか三号とかいうことは、この表現から言えば、ここは私どもの文理解釈の方が正しいと思いますけれども、「解散すること。」と書いてあって、決していわゆる形式的な宣旨行為的な書き方はしてございません。また総選挙の施行をいつにするかなどということは、これまた重大な政治的決定を含んでいることなのであって、そうしますと憲法の規定が、こういうことを申…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 前段でおっしゃいました「國會を召集すること。」というのは行為ではないというのは、私には何の意味なのかわかりません。召集することはまさに法律的な行為だと思います。(飯田委員「公示、公に示す」と呼ぶ)ああそうですか。私は公示と申し上げたつもりはないのですが、「總選擧の施行を公示すること。」ということで公示という言葉を使いましたが、国会の召集は別に公示とは申しません。国会を召集するというのはりっぱな一つの行為だと思います。 そ…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 助言と承認という言葉は、これはさっき申し上げたことと逆になって恐縮なんですけれども、国語学的に言うと、だれかが実質的な決定権を持っていてそれを助言をするとか、あるいはだれかが決定したものを別の人が承認をするというので、何か別の人がむしろ決定権を持っていて、それで内閣がそれを助言と承認するというふうに、確かに飯田委員の言われるような解釈というか、言葉自体からはそういう解釈が出てくると思います。そこを飯田委員はつかまえられて…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 六条と七条と書き方が違うことは私も認めます。 ただ、飯田委員にちょっとお尋ねを許していただきたいのは、六条の天皇が総理大臣を任命するというのも国事行為だという御前提でお尋ねになっているのでしょうか。それとも七条だけが国事行為で、六条の天皇が総理大臣を任命するというのは国事行為でないという御前提なのか。それをちょっと伺った上で……。
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 ちょっと私にはよく意味がわかりませんけれども、私どもは六条で天皇が総理大臣を任命するのも国事行為だというふうに理解しております。 その場合に、実質的決定権は国会にあるわけで内閣にはございません。そしてその場合、内閣は天皇か総理大臣を任命するのに当たって——これは形式的な行為ですね、実質的には国会が持っているわけです。それについて、形式的な行為ではありますけれども、内閣の助言と承認がそこで行われるというふうに解しております…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 先ほど私、内閣が解散権を持つというような言い方をしたと思いますが、実はこの議論ではきわめて慎重に、内閣が解散についての実質的決定権を持つという言い方をずっと続けておりましたので、途中でちょっと内閣が解散権を持つというような政治的な言い方をしましたので、その点はちょっと訂正させていただきます。 いまの御質問ですが、七条の行為の中には、本来から言えば、事の本質から言えば、政治的な権能というものとして掲げられているものもあるわ…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 飯田委員の再質問の一の問題については、先ほど来いろいろ御答弁申し上げましたけれども、結局私どもの申し上げていることも御納得いただけなかったわけで、飯田委員のおっしゃることも私どもはどうも御同意申し上げられなかったわけです。 ただ結論として申し上げれば、要するに、私どもは憲法七条が根拠規定であるということを申し上げて、それで飯田委員は、憲法七条は根拠規定ではない。しからば憲法のその以外の規定にどこか根拠規定があるかというと…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 それは先ほど来申し上げているとおり、私どもは憲法七条がその明文の根拠であるというふうに理解しております。 飯田委員は、憲法七条は明文の根拠ではない、しかしほかにも明文の根拠はない、団体の一般理論で衆議院が解散を決定する権限を持つというふうなお立場をとっておられるわけで、そこは飯田委員の再質問書の一については、先ほど、遺憾ながら私どもの意見も御採用いただけなかったし、飯田委員の御意見も私どもは同意いたしかねましたということ…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 三権がお互いに抑制し合う場合には明文の根拠が必要であるという一般的な理論としては、これは飯田委員のおっしゃるとおりで、私どももそのとおりだと思います。 先日の衆議院の予算委員会で、私はお答えの中で申し上げたと思いますか、たとえばいま御指摘になったように、内閣は衆議院を解散することができるという意味の最も明文の規定というのは確かに憲法の中にはないと思います。逆に、衆議院はその議決により解散することができるというような意味の…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 私はどうしてもよくわかりません。もし飯田委員のお説のようであれば、五十三条の規定は、本文とただし書きを逆にすべきだと思います。 いま飯田委員は憲法の規定を前提としないような御議論をちょっとされましたので、私も多少それに便乗した気持ちで申し上げておるわけですけれども、本来国会が御主人役であれば国会は任意のときに集まればいいので、ただし内閣から要求があったときには国会がいいと思えば集まってやるぞということで、本文とただし書き…
第91回 衆議院 法務委員会 第6号
○角田政府委員 最初におわびをいたしておきますが、五十三条について申し上げたのは、そのときもちょっと申し上げましたけれども、多少便乗的に申し上げたので大変申しわけございませんでした。 御質問にお答えいたしますけれども、私どもは、立場上、政治的な判断を加えて、いろいろな政治情勢を加味した上で憲法解釈をやっている気持ちは毛頭ございません。あくまで私どもとしては、客観的な憲法解釈として当然出てくる結論を申し上げているつもりでございます。ただ飯…
第91回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○角田政府委員 お答えいたします。 大陸令千三百八十五号は、旧憲法第十一条に基づき、いわゆる天皇は陸海軍を統率するという規定に基づきまして発せられたものであり、さらに、この命令の中には、奉勅伝宜、参謀総長梅津美治郎とあるところから、当然、陸軍の統帥に関する大元帥の命令であったと思われます。
第91回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○角田政府委員 まず第一に、御指摘の大陸令には「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べているわけでございます。さらにこの「俘虜ト認メス」ということに関しては、御承知かとも思いますが、当時の参謀次長から電報が発せられておりまして、「わが方の国内的見解にして敵側の見解によりて形式上俘虜たるの取り扱いを受くるも、帝国としては、道義上及び軍律上ともに俘虜として取り扱わざるはもちろん、みずからも俘虜として処するの…
第91回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○角田政府委員 先ほども申し上げましたように、旧帝国憲法の十一条の統帥権に基づいて発せられたものであり、当然旧憲法上は有効であったと思います。
第91回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○角田政府委員 ちょっと御質問の趣旨を十分理解しているかどうかわかりませんけれども、この大陸令千三百八十五号というのは、当時は旧憲法に基づいて発せられた有効な命令であったと思います。いわゆる軍令であったと思います。ただし、その内容からいって、当然のことながら旧陸海軍の存在、あるいは先ほど申し上げました戦陣訓等の存在、そういうものを前提といたしまして、軍人としての道義上及び軍律上の問題との関連で特に発せられたものであるというふうにわれわれ…
第91回 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○角田政府委員 御質問は一般論として憲法十八条の規定の解釈についてのお尋ねでございますので、一般論としてお答えをいたしますが、御指摘のように十八条の規定は、まず国家の行為によって人を奴隷的拘束の状態に置いたり、犯罪による処罰の場合を除いて、その意に反する苦役に服せしめることを禁止しているわけであります。同時に、奴隷的拘束やその意に反する苦役が発生しないように配慮し、もしそれが発生した場合には、その救済について配慮する義務を国家に課してい…
第91回 衆議院 予算委員会 第11号
○角田政府委員 御質問の問題は、純粋の憲法解釈の問題としてお取り上げになっているのだと思います。 そこで、御質問に直接お答えする前に、もしお許しがあれば、私どもの基本的な考えと申しますかそういうものを多少申し上げることをお許し願いたいと思うのですが……。
第91回 衆議院 予算委員会 第11号
○角田政府委員 それでは、直接の御質問の、衆議院の解散を決定することは国政に属することであるかどうかという御質問だと思います。衆議院の解散を決定することは、もとより政治的に非常に重要な事柄であり、政治的決定であると思います。そういう意味では、事の本質から言えば国政に属する事柄であろうと思います。
第91回 衆議院 予算委員会 第11号
○角田政府委員 第四条は、「天皇は、この憲法の定める國事に閲する行為のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。」これが第一項であります。