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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1980/03/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 先ほど申し上げたとおりのことでございまして、それは一般に国会の決議があった場合に、それを内閣がいかに処理するかという問題と同じ性質の問題であろうと思います。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 御質問は、防衛出動の承認案件についての国会の審議との関連において、憲法四十一条と憲法六十二条とを対比して御質問になっておられるように思いますけれども、憲法四十一条というのは、その趣旨は、国会は選挙を通じて直接に主権者たる国民に連結しているということから、多くの国家機関の中でも最も重要な機関であるという、その国会の国家機関としての一般的な性格について定めたものであると承知しております。一方、憲法六十二条のいわゆ…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 憲法四十一条についての御理解が私どもと多少違っているところに問題があるように思いますが、私どもは、憲法四十一条は、先ほど御説明申し上げたような一般的な、国会の国家機関としての地位というものを一般的に規定した規定でございまして、それが直ちに最高機関として行うとか行わないとかいうふうに結びつくのじゃなくて、国権の最高機関である国会の一般的地位というものをバックグラウンドとして、国会がどういう権能を持つかはそれぞれ…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 国権の最高機関であるという意味は先ほど来申し上げているところでございますけれども、さらにつけ加えて申し上げますと、わが憲法というのは、いわゆる三権分立制をとっているわけであります。したがいまして、端的に申し上げますと、国会が国権の最高機関であるからといって、国会がすべての点において最高であるということにはならないわけであります。たとえば、国会が制定した法律というものも、裁判所が違憲審査権を行使することによって…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 先ほど来申し上げていることを繰り返すほかはございませんが、内閣の方で防衛出動を命令すべきだと考えて防衛出動の案件を国会に出すと、その場合に、国会が承認をしないというふうに御決定になれば、その限りにおいて内閣は防衛出動を命令することはできない。こういうことはもう明らかであります。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) どうも私がお答えするべき問題じゃないようにも思いますけれども、それは一般の案件と同じで、政府がある案件を出した場合に、国会はそれを御判断されるのは当然でありますし、また、政府としてはそれについていろいろ御説明申し上げて、それで御納得を得なければ所期の目的は達成できないわけでございますから、当然いろいろ御説明をするだろうと思います。しかし、判断は国会がおやりになることだと思います。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 法律的な仕組みとして申し上げれば、一般職の国家公務員、自衛隊員等については、御承知のとおり、守秘義務に違反した場合に処罰する旨の規定がございまして、それによって担保されているわけでございます。しかし、国会議員が職務上知った秘密を漏らしたことを理由としてそれを処罰する旨の規定はございません。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 国会法の規定の解釈でございますから、私が申し上げるのは必ずしも適当でないと思いますが、いま御指摘のような規定が国会法にございます。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 国会議員になぜ罰則をかけないのかという前提に立っての御質問のように思いますので、どうも私はお答えしにくいんですけれども、国会議員は国会議員としての特別の地位を持っておられますから、そういうことで恐らく罰則をかけていないんだろうと思います。それが直ちに憲法十四条に違反するというふうには考えません。 なお、ちょっとお言葉を返すようですけれども、国会職員には国家公務員法の規定の適用はございませんので、その点はちょっ…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 五十九条には「職務上知ることができた秘密」と書いてありますから、「職務上知ることができた秘密」に当たらない場合は、むろん五十九条の適用はないわけでございます。しからばどういう場合が職務上知ることができたというのに当たるかどうかについては、いま防衛庁長官から御説明がありましたが、結局職務執行に何らかの意味のかかわり合いがなければいけないわけで、たまたま全く個人として何らかの機会に知ることができたとしても、それが…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 非常に具体的な状況に応じて判断しなければならないと思いますので、源田委員のおっしゃることを正確にとらえがたいのですが、身分を持っているから自衛隊員は常に五十九条の規定の適用があるというほど広くは解し得ないと思います。下の方の者が何らかの意味の職務上のかかわり合いを通じてやはり知るという場合であれば、五十九条の規定は適用がありますけれども、たまたま何か盗んで持ってきたりなんかというような場合、あるいは個人として…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 御質問は、普遍的な機密保護法の制定を前提としての問題であるように思いますが、その辺はともかくといたしまして、実は現在でも公務員の守秘義務違反に係る刑事事件において、御指摘のような秘密の開示ということが問題となる場合があるわけでございます。機密保護法の制定とは関係なく、いまでも実は問題があるわけでございます。 この点につきましては、現行の訴訟法の上では公務員の保管する職務上の秘密は、その監督官庁の承諾がなければ…

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) そのとおりでございます。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 具体的な事件の内容によって違うと思いますが、政治犯罪になる場合もありますし、ならない場合もあると思います。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 源田委員は、一般的な機密保護法ができた後のことをどうも前提として御質問になっておられろようでございますので、一体どんな機密保護法ができるのか、そういうことを抜きにしては、ちょっといまこの場所でお答えはいたしかねます。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) やはりその事件の態様によると思います。一律に政治犯罪に常になるとは私は思いません。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 先ほど刑事局長からもお答え申し上げたと思いますが、そういう寺田委員の御指摘のような考え方も十分あり得ると思います。ただ、私は率直に申し上げて、何かやはりすぐに刑罰で担保するといいますか、刑罰でもって防がなきゃならない問題かなという気がいたします。

内閣法制局長官1980/03/13

91参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(角田禮次郎君) 公正を担保する必要という点においては、確かに大学の試験の公正を担保する社会的必要はあると思います。しかし、モーターボートというのは下の下の話——いまのはちょっとまずいですか。そういう話と何か一緒にされるのがちょっと私にはぴんとこないという意味なんです。

内閣法制局長官1980/03/10

91参議院 予算委員会 第4号

○政府委員(角田禮次郎君) 秦野委員の御指摘のとおりでございますけれども、第一段は、武力の行使を伴うということは憲法上不可能であるというお答えをしたわけです。第二段は、秦野委員は武力の行使を伴わないという前提でお尋ねになって、防衛庁長官はそれは現在の自衛隊法上は認められないというお答えをしたわけです。それが正しい答えでございます。

内閣法制局長官1980/03/05

91衆議院 法務委員会 第6号

○角田政府委員 質問書に憲法七条を引用してありますが、まさに七条の三号に「衆議院を解散すること。」ということが書いてあるわけであります。「衆議院を解散すること。」というのは、事の本質から言えばきわめて政治的なことであり、そういう意味では国政に関するものでありますけれども、しかし、それが内閣の助言と承認によって行われるために、天皇の実質的な権能と実質的決定権は権能としてはなくなりまして、そして天皇は形式的、名目的な行為を行われるわけであり…