西田隆男
会議録に記録された「西田隆男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,423 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 労働大臣
- 直近の発言日
- 1947/10/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー10 件
- 社会保障・年金6 件
- 労働・賃金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会33 件・33%
- 商工委員会25 件・25%
- 社会労働委員会25 件・25%
- 商工委員会社会労働委員会連合審査会10 件・10%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 3,423 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第16号
○西田委員 ただいま商工大臣の御答辯に、ブランチの代表者を入れるというようなお言葉がありましたが、このブランチをきめる條文は、ここにありますように地方炭鑛管理委員會が、いわゆる支所に讓つた權限については、地方炭鑛管理委員會で決定したと同じような權利をもつことができるという規定があります。そこで地方炭鑛管理委員會の實態と申しまするものは、この強固なブランチができましたならば、地方炭鑛管理委員會は、大掴みの總合的な計畫に基くことだけしかやら…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第16号
○西田委員 今の御答辯はあまり當を得てないと思います。時間がないので次にはいります。この條項の中の委員の割振りについてお尋ねいたします。「指定炭鑛の生産協議會の勞働委員である者十人以内、指定炭鑛以外の炭鑛の事業主(法人であるときにはその代表者)である者六人以内及指定炭鑛以外の從業者(炭鑛の事業主の利益を代表すると認められる者を除く。)である者六人以内とし、石炭局長が、これを命ずる。」かように指定炭鑛と指定炭鑛以外との關係が明記してありま…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第16号
○西田委員 ただいまの平井政府委員の答辯も、まだこれ當を得ないものであります。商工大臣の提案理由の説明の中の、大きな炭鑛から始めるのだというあの理由と、それからこの條項で見ます十對六の比率と、それから第十四條の指定基準をきめなかつたという考え方と、この三つの條項を總合して私が判斷いたしまするに、この法案の中に含まれている指定炭鑛というものは、少くとも大手筋の炭鑛は一擧に全部やるのだ、それは全國出炭の六割ないし七割程度のものは全部やらなく…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第16号
○西田委員 どうも商工大臣は、私の言い方がまずい點もありましようが、百口しやべらせて一口しやべる。しかもその御答辯は見當はずれな御答辯をされるので、はなはだ物足らぬ感じがいたしますが、この程度でこの章はやめて、第八章の罰則のところにはいります。 これも罰則を一々條文と比較照合して質問をしておつたのでは非常に時間がかかりますので、總合的に質疑をしたいと思いますが、この前の私の質問に對して商工大臣は、他の罰則も調ベて適當であるかないかを委員…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第16号
○西田委員 平井政府委員から、今本法案の罰則と他の法案の罰則について伺いました。本法案の罰則よりも重い罰則を述べられました。しかも本法案の目的と今述べられた臨時物資需給調整法とか、その他の法律の目的とは、非常な差があると考えます。今述べられたような法律罰則規定と、本法案の罰則の規定と比較して、本法案の罰則規定が適當であるというような解釋は、これはむりにこじつけた解釋であると考えます。もつとも最近できました勞働基準法の違反の罰則をお調べに…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 先日の第八條の條文に關連して、平井政府委員に答辯を求めます。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 ただいま平井政府委員の説明を承りましたが、この前も私が申し上げた通り、今回の管理法案の中には、いわゆる現在行われつつある統制と、それから監査を行う意味における、きわめて程度の低い管理と指定炭鑛として指定された強度の管理とを行う二つの段階に本法案の中ではわかれているように考えます。今平井政府委員は、憲法の第十三條を指摘されまして、御説明がありましたが、ここでいわゆる現在行われつつある統制と、きわめて軽い意味における監査とを行う…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 第八條に關しては政府委員の答辯では滿足いたしません。これは後日また質疑をすることに留保いたしまして、次に移ります。第十三條の規定によりますと、「特に必要があると認めるときには、石炭廳長官は、全國炭鑛管理委員會に、石炭局長は、地方炭鑛管理委員會に諮つて、炭鑛の事業主に對し、その所有する設備又は資材を他の炭鑛の事業主に譲り渡し、又は貸し渡すべきことを命ずることができる。」この場合は、石炭廳長官あるいは石炭局長は、各炭鑛管理委員會…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 第十四條にはいります。第十四條によりますと、「商工大臣は、全國炭鑛管理委員會に諮つて、前章の規定によるの外、この章の規定による管理を行うべき炭鑛(指定炭鑛)を指定する。かように規定してあります。一應商工大臣は指定炭鑛の指定をせんとする場合においては、全國炭鑛管理委員會に諮るということはわかりますが、もし商工大臣が指定すべき炭鑛を全國炭鑛管理委員會に諮つた場合、全國炭鑛管理委員會は、その答申によつて惡いというふうにした場合、商…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 第十四條の全國炭鑛管理委員會に諮つて指定炭鑛を指定するという場合に、何らかの基準を決定しておく必要があると私は考えるのであります。なお八月十六日の最後の與黨三派、政府の打合會において、この問題に關して私が質問したのに對して、平井管理局長は、これを條文化する場合においては、必ずそれを明記すると答辯されたと考えております。しかるに條文化された本法律案を見ますと、何ら指定基準が明記されておりません。この指定基準を明記しないまま、商…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 ただいまの商工大臣の御答辯によりますと、委員會においてこの指定をする場合の指定基準がきまれば、商工大臣はこれを採用するという御意見でありますか。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 それでは第十四條の問題につきましては、あらためてまた委員會繼續中、指定炭鑛の指定基準という問題について私から提案をして、當委員會の承認を求めた上で、また商工大臣に御相談したいと思います。 第十五條にはいります。第十五條に「商工大臣は、指定炭鑛について、災害その他の事由によりこの章の規定による管理を行う必要がなくなつたと認めるときには、云々、かように書いてあります。この指定炭鑛の指定取消の理由として、「災害その他の事由により」…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 この災害といいますのは、まつたく出炭が不可能になつたという最惡の場合の災害という意味であつて、普通一般にいわれている災害によつてある程度の出炭が減少するというような炭鑛は含まない、かように解釋して差支えありませんか。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 それではこの災害によりというのは、出炭不能にある程度の年數辯つた炭鑛、かように表現を用いても差支えないわけでありますね。それと、「その他の事由」という、「その他の事由」をもう少し具體的に御説明を願いたい。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 大體商工大臣と平井政府委員の説明でわかつたような氣がいたしますが、出炭が皆無になつたといつたところで、その出炭の皆無になつた炭鑛それ自體を回復するよりか、新坑を開發する方がもつと樂にいくのだというような場合に、災害によつて出炭が皆無になつた場合の炭鑛も、やはり指定を取消すのでありますか。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 大體において第十四條における指定基準というものがはつきりすれば、第十五條の指定取消の基準もはつきりすることとは思いますが、しかし私が考えますに、災害を受けた炭鑛とか、あるいはその他の事由によつて非常に出炭の減少した炭鑛とかいうような炭鑛で、新坑開發をするよりもなお樂に出炭ができる。簡単にできる、というようなことであれば、その炭鑛は指定を取消すのではなくて、そういす炭鑛にこそ、國の強力な指導と援助を與えていく。そうして生産の確…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 平井政府委員に第十七條、第十八條、第十九條、この三條文の説明と解釋していただきたいと思います。
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 ただいまの平井政府委員の御説明によつて、條文の字句の解釋と運び方については大體にわかりました。今から質問をいたします。 第一七條において、「石炭局長は、地方炭鑛管理委員會に諮つて、指定炭鑛ごとにその業務計畫の案の作成上基準となるべき事項を定めて、これを當該指定炭鑛の事業主及び炭鑛管理者に指示しなければならない。」ということで、ここで「事業主及び炭鑛管理者」という表現がありますが、これはどういう意味合で、事業主及び炭鑛管理者と…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 商工大臣のただいまの御答辯は、言葉の上においては、非常にりつぱな御答辯のように私も考えますが、商工大臣は炭鑛の現場の運營の實態をよく知つておらないではないか、炭鑛現場の運營の實態は、本社と現場というもの、企業と現場というものの間には、大きな會社であれば直通電話一本をもつて即時に連絡ができるようになつております。なお小さないわゆる中炭鑛においては、本社と現場とはすでに一體のものであります。小の炭鑛においては、これは申すまでもな…
第1回 衆議院 鉱工業委員会 第15号
○西田委員 ただいま商工大臣は、かくすることが正しいからやつたというような御答辯でありますが、なぜそれが正しいのであるかということを、ひとつ理論的に御説明願いたい。