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水産庁長官参議院衆議院
総発言数
689
直近の所属会派
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1953/07/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

689 20 を表示
法制局参事官(第三部長)1953/07/15

16衆議院 経済安定委員会 第16号

○西村(健)政府委員 この法律の不況カルテルにおいては認定と認可という二つの段階がありますので、非常にいろいろな混迷を生じておるかと思いますが、今の場合私の考えといたしましては、公取が認定したにかかわらず、主務大臣が認可をしないということももちろん理論的には可能と思います。但し実際問題として私そういう場合はあまり考えられないのではないか、私ども実は率直に申し上げて、この法案の立案の過程においてはずいぶん検討いたしましたけれども、理論的に…

法制局参事官(第三部長)1953/07/15

16衆議院 経済安定委員会 第16号

○西村(健)政府委員 今御質問の御趣旨ちよつと私によくわからなかつたのでありますが、あるいは認定と認可という二段階でなくてもよいのじやないかという御質問かと思いますけれども、これはいろいろ公取なり、諸官庁から御説明があつたと思いますけれども、結局不況カルテルあるいは合理化カルテルというものは、その経済界に及ぼす影響というものは事は重大である。従つてこれについてはその産業を所管する大臣においても、所管の権限という立場の上からこれを見るとい…

法制局参事官(第三部長)1953/07/15

16衆議院 経済安定委員会 第16号

○西村(健)政府委員 ちよつと語弊がありますが、輸出取引法という法律によりまして、独禁法において大きな例外を設けております。この輸出取引法につきまして御説明申し上げますと、今の点があるいはもつとはつきりいたすのではないか。言いかえれば、輸出取引法と申しますものは、これは輸出取引について、いわば独禁法の特例を設けたものである。その場合におきまして、輸出取引法では主務大臣が認可することになつている。この場合は通産大臣であります。これについて…

法制局参事官(第三部長)1953/07/15

16衆議院 経済安定委員会 第16号

○西村(健)政府委員 私はこの法案の審議の衝に携わる者といたしまして、御参考までにこういう考え方をしたという点を御説明申し上げたいと思います。 さつき栗田委員から、現行法の第七号で指定されておるみそ、しようゆが、今度の法律でどうなるかという御質問がありました。みそ、しようゆを現行法の七号で指定したということについては、われわれいろいろ検討いたしましたが、実はそれは一号から六号に入る性質のものであります。現行法の不当な何々に入る。建前から…

法制局参事官(第三部長)1953/07/15

16衆議院 経済安定委員会 第16号

○西村(健)政府委員 株式取得がある程度以上になるということは、そういう競争を実質的に制限することになりますから、これはやはりそれ自体として禁止する必要があります。あるいはならない場合もあると思いますが、しかし多くの場合えてしてそういうことになるという点から、その株式取得を禁止するということであります。

総理府事務官(法制局第三部長)1953/07/02

16衆議院 水産委員会 第8号

○西村(健)政府委員 お答えいたします。ただいま被害者が内閣総理大臣に損失の補償を申請した場合において、損失がないという内閣総理大臣の決定があつた場合に、被害者はどういう救済を受けられるかという御質問であつたように拝承いたしましたが、もし第二条の第三項にございますように、内閣総理大臣は、申請がありました場合には、補償すべき損失があるかないかという決定をすることになつております。これは一つの行政処分であります。そういたしまして、もし客観的…

総理府事務官(法制局第三部長)1953/07/02

16衆議院 水産委員会 第8号

○西村(健)政府委員 この法律案の第一条によりますと、アメリカ合衆国の陸海空軍の第一条各号に掲げてありますような行為によりまして、従来適法にこれこれの事案を営んでいた者が、その事業の経営上損失をこうむつたときに、国が補償するというふうに規定されております。従いましてこの第一条の要件に合致する、すなわち駐留軍の行為によるものであり、しかも事業経営上こうむつた損失がそこにあるという客観的な事実があるにかかわらず、それを損失なしという決定なし…

総理府事務官(法制局第三部長)1953/07/02

16衆議院 水産委員会 第8号

○西村(健)政府委員 今の山中委員のお話は、行政訴訟全般を通ずる一つの根本的な問題をそこに含んでおりますが、私どもがこの問題についてとりました考え方といたしましては、損失の有無の決定をした場合における今の山中委員の御疑念は、かりに損失があるにかかわらず、損失がないという決定をいたしました場合、それを裁判所に持つて行きまして、結局裁判所が、その処分は違法だということで、その判決をもつてその決定をくつがえした場合においても、それはくつがえす…

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 お答えいたします。漁業法の五十二条の二項で以西底びき網漁業の定義がありますが、これは総トン数五十トン以上の推進器を備えつける船舶により底びき網を使用して営む漁業であつて、これこれの地域を操業区域とするもの、これが漁業法にいう以西底びき網漁業で、このこと自体は他の漁船がたとえば五十トン未満の船が百三十度以西に操業してはいけないということをいつておらないのであります。

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 五十二条の一項を見ますと、大型捕鯨漁業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業等は主務大臣の許可を受けなければ営んではならない。従いまして、五十トン以上の底びき網漁船は東経百三十度以西の海面では許可なしでは営んではならないということは、法律的にはつきりしておるわけであります。

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 私の申しましたのは、五十トン以上の底びき網漁船は、許可なければ百三十度以西では操業できないということを申し上げたわけであります。五十トン未満の船につきまして、指定遠洋漁業の許可船については何ら言及していない、かように申したのであります。

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 御質問の趣旨は、指定遠洋漁業取締規則の第十九条の二は、一体どの法律の規定の委任に基いたものであるかということかと思いますが、私の考えますところでは、前提といたしまして、およそ省令は、法律あるいは政令の委任に基く、あるいはこれらを実施するために主務大臣が発することができることになつております。従いまして省令のうちには法律から直接委任されました委任命令と、法律を実施するために発せられるところの実施命令と二通りあるわけでありま…

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 御質問の点にあるいは私の答えがぴつたりいたさないかもしれませんが、これは要するに指定遠洋漁業の許可にかかわる規定でございまするから、この規定を実施するためと申しますれば、漁業法の第五十八条ということになるのではないかと思つております。

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 第五十八条は、すでに御承知のことと思いますが、指定遠洋漁業につきましては、一定の許可すべき定数を定める。これは私の記憶にして間違いなければ、水産資源保護法に基いて定めると思つております。その定数については、あらかじめ主務大臣が公告する、一般に知らせるということになつております。そして漁業を営みたい者が許可の申請をした場合におきまして、その申請者が一定の適格条件を備えておる場合においては、すべてこれを許可するということにな…

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 その点につきましては、この指定遠洋漁業取締規則の第十九条の二の表現の問題があるいは適切ではないという御批判はあるいは当るかと思つておりますが、これにつきましては、これは農林省令として定められておりますので、農林御当局からお答えを願つた方がいいかと思いますが、私の申し上げましたのは、この第十九条の二も、「優先してその者に許可又は認可を与えるよう処置する」で、与えるとは言つておらないわけであります。従いまして先ほど私が例をあ…

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 ちよつと御質問の御趣旨がよく私にはつきりしない点もありまするけれども、十九条の二がどこに根拠があるか、根拠という意味のとり方の問題でございまするけれども、私が先ほど申し上げましたように、これは漁業法五十八条の規定を実施するためのものである。しかも実施するためのものである以上は、法律の範囲は出られないわけでございます。従つて十九条の二が、もしこれが与えると書いてあれば、その与えると書いてある限度においては働く余地はない。む…

参事官(法制局第三部長)1953/03/10

15衆議院 水産委員会 第25号

○西村政府委員 この十九条の二は指定遠洋漁業取締規則でございまして、これは農林大臣がその権限に基いて発した命令でございますので、私がこれについてとやかく言うのはいかがかと思います。先ほど申し上げましたように、多少それは表現としては、しいてけちをつければいろいろつけられるかもしれませんが、妥当、不妥当というほどこの規定がシリアスな意味を持つというふうに、私の方では考えておらないわけであります。と申しますのは、先ほど申し上げましたように、要…

内閣法制局第三部長1952/12/17

15参議院 労働委員会 第8号

○政府委員(西村健次郎君) 緊急調整が発動されますと争議行為は禁止される、それにもかかわらず保安要員総引上げというような……。

内閣法制局第三部長1952/12/17

15参議院 労働委員会 第8号

○政府委員(西村健次郎君) いわゆる保安要員総引上げというような場合……。

内閣法制局第三部長1952/12/17

15参議院 労働委員会 第8号

○政府委員(西村健次郎君) 例えば今労政局長からお話がありましたように、これは一つの権利濫用になつております。従つて正当性を逸脱する行為である、従つて仮に保安要員の引上げによりまして或いは水が溢れて出れば、これは溢水罪というような、或いはその他鉱坑焼燬という刑法の百何条かにありますが、そういう刑事上の問題が生ずる。そういう場合におきまして今のような指令を発したものはどうだろうか。その刑事上の犯罪となつた場合に刑事責任はどの範囲だという御…