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水産庁長官参議院衆議院
総発言数
689
直近の所属会派
直近の役職
水産庁長官
直近の発言日
1958/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 農林水産委員会100 件・100%

※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

689 20 を表示
水産庁次長1958/03/19

28衆議院 外務委員会 第15号

○西村説明員 私、今はっきりした数字を承知しておりません。

水産庁次長1958/03/19

28衆議院 外務委員会 第15号

○西村説明員 今中居委員のお話の抑留漁夫一人々々というものを比べますと、お話のようなことがあるかと思います。私の方といたしましては、赤城農林大臣がすでに答弁されましたように、現実の問題としまして、たとえば北洋につきましては、責任者である船長を残してあとはすぐ帰すというようなことで、実態は非常に違っておる。韓国の場合と相当違っておるというようなこともありまして、現在のところ何ら援護の——見舞金等を出す措置はとっておりません。今後につきまし…

水産庁次長1958/03/19

28衆議院 外務委員会 第15号

○西村説明員 私の申し上げ方がちょっと悪かったと思います。私の申し上げるのは、今後と申します意味は、これに対してどう処置いたすかということについてまだ決定いたしておりません、こういうことを申し上げたわけであります。

法制局第三部長1957/05/16

26参議院 商工・地方行政・大蔵委員会連合審査会 第1号

○政府委員(西村健次郎君) 実はお答えいたします前に、お答えになるかどうか知りませんが、この法案は御承知のように衆議院の提出でございます。審査に全然立ち会っておりません。実は、ただいま伺っただけでございます。あるいは私のこの法律が施行になった際においてどう解釈されるかという意味で申し上げるよりしょうがないと思います。なるほどこのただし書きによりますと、行政庁の許可を受けた場合にはこの百五十万円なりあるいはネット・サープラスの百分の十五に…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 かつてそういう御質問があったように記憶しておりますが、正確なところは私今……。要するに国会の承認があれば、それは裁定として全面的にそこから効力を生ずるわけであります。それと、その予算を出すということは、必ずしも法律上の責任はないということは申し上げたかもしれません。その場合にどういうことになるかと申しますと、裁定は効力を生ずるので、債務は発生し、しかもそれを履行すべき裏づけとなる金がないという事態がありますので、そういう…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 公共企業体のうち、たとえば国鉄の職員につきましては、国鉄法の二十八条にあります。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 二十八条では、「職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。」これが第一項でございます。第二項として、「職員の給与は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の条件を考慮して定めなければならない。」こういうことになっております。 国家公務員の方は、国家公務員法の六十二条によりますと、「職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。」これが一項でございます。それから六十四条…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 職員の給与は、かりに全電通の労働協約がないという場合におきましては、もちろん管理者がきめられるわけでございます。これは公労法によりまして団体交渉で認められておりますので、その賃金、労働条件これは協定によってきめられるということになっております。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 五現業もさようであろうと思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 御質問の趣旨が私ちょっとはっきりしないのでありますが、賃金規定あるいは内規みたいなものがありますれば、それと協定なり裁定との関係があります。これは協定なり裁定が優先するのじゃないかと思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 御質問の趣旨がよくわからないので、私聞き違えておるのかもしれませんが、その場合において協定なりあるいは裁定というものが、どういう内容であるかということと関連しないと、一がいに抽象的なものでは御答弁しにくいと思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 最後の点につきましては、予算上または資金上不可能なものにつきましては効力を発生いたしません。これはそれについて予算上可能となった部分についてのみであります。従ってその点については、今横山委員と私は見解を異にしますが、ともかく効力が発生したとしました場合に、たとえば予算的措置がとられまして、不可能なものが可能になった後におきまして、それに応じた賃金規定というものがあれば、それを改訂することは当然必要だと思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 公社当局と組合とが協定をいたした場合におきまして、それが予算上可能であれば、これは協定として全く効力を発生するわけであります。それは、その地位を、組合といいますか、労働者が取得するわけであります。それがはっきり調印、はっきりした約束で締結されておるというものであれば、そのものはもちろんそのままずっと持続するものであると思います。ただ給与の性質によって違います。 それから今度の、これは私申し上げる筋でありませんけれども、そ…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 問題は、それによって所要となる財源が本来すぐ明確にわかるのが好ましいだろうと思いますが、今度の場合につきましては、そこに多少もやもやしたものがあった。さればこそ、先ほど来労働大臣のおっしゃったように、その意思を聞いて、仲裁委員会の意思をはっきりして、それに基いて、必要なものはこれだけである、こういうふうに政府としてきめたもの、こういうふうに考えております。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 それは予算を作成する権限のあるもの、これは内閣であろうと思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 裁定そのものによって、それは一がいに言えないだろうと思います。と申しますのは、本来裁定というのは、当事者間における権利義務を確定すべきものであり、それがはっきりしていないところに疑問があるわけでありますから、それについては第一義的にはおそらく当事者間であろうと思います。それは裁定のたしか四項あたりに書いてあると思います。

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 裁定そのものと、その裁定を実施するための予算の問題、これは観念的には別のものじゃないかと思います。と申しますのは、裁定で今度のように当事者で協議して幾ら要るかわからない、これがきまるといたします。しかし裁定を実施する場合においてどれだけ予算措置として必要かということは、これは予算を編成する権限のあるところが持っておるわけです。政府としては予算を提出する必要があります。それに対してその額をきめる必要がありますので、仲裁委員…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 私が先ほどから申しておる趣旨は、その裁定の内容自体を政府がきめるということを申しておるわけではありません。その裁定を実施する場合に財源が幾ら要るかということ、それで予算をきめる必要がある。その部分を政府がきめるといっても、これは極端に申しますと、裁定が基準内賃金プラス千二百円の範囲内において両当事者が協議して定める――これは実際とそういうことはありませんけれども、かりにですね。政府が言った予算より当事者の協議の方が低くな…

法制局参事官(第三部長)1957/04/20

26衆議院 社会労働委員会 第42号

○西村政府委員 公労法にいいます予算上可能か不可能かということは、当該年度の予算について判断すべきことであると思います。ところで問題は、これは極端な例と思いますが、ベース・アップで次年度以降に膨大なべース・アップがずっと続く――もちろんベース・アップなら続くわけでありますけれども、そういう裁定が出る、それが予算上不可能な場合、これは当然その不可能な部分については国会に議決を求められるわけです。そこで国会がそういうものを認めて、承認してい…

法制局参事官(第三部長)1956/11/27

25衆議院 大蔵委員会 第5号

○西村政府委員 今木原委員の仰せの、両当事者の責めに帰すべからざる事由によって債務が履行不能になった場合には、どちらの危険負担か。これを法律的に言う場合の建前、今度の売買契約、これは、その部分についてはいわゆる債務者主義という言葉が該当すると思います。要するに農民、生産者は代金はもらえない。要するに自分の米は滅失したわけですから、これは履行できない。これは責めに帰すことができない理由ですから、しようがないのですけれども、たとえばその部分…