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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 先ほどの前段のお答えをもう一ぺん、わかりやすく答えていただきたい。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 自家発とかそういうことではなくして、今申し上げた例は、電気といえども、これは普通百ボルト電圧、それから要するに流れが五十サイクルとか、そんなことがあるのだと思っていればいいのですが、それがちょっとどこかの発電所がとまったからといって、そんなに響かないのだ。それは公共の福祉に何の影響もない。あるいはさらに午前中、先ほど来、火力発電所がとまっていれば、結局火力発電所をたかなければ、会社はストライキのために多少損害があろうけれども…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 法務大臣が言われていることは、事例をあげればこれは答えられない。憲法の二十八条、あるいは財産権の二十九条ないし十二条、こういう関係で申し上げると、これはつじつまの合う説明ができない。それほどこれは悪法であるし、現行法体系の中でつじつまを合すことのできない悪法であるということを、心ひそかに今発見していただければ、これで私の質問する効果があったと思う。これ以上この点についてはお伺いしても、非常にお苦しいようですから……

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 ちょっと関連して。下級審の判決に信頼がないということであったようでありますが、まず第一に指摘したいのは、法務大臣に、あなたに指摘したいのは、東京高裁の判決が停電ストに対して無罪の判決をした。この種の控訴を棄却したということは、これは事実としてお認めのようだが、それが判決確定したといえども、最高裁に持っていかなかった、上告しなかったのは検事のミステークで忘れていた、こういうおっしゃり方なんですが、当時の判決というものは法曹界で…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 その有罪だというのは、スト規制法にいうこの行為をしたために、それに対する有罪の判決だとすれば、その件はどことどこか、あげていただきたい。ないはずだ、そんなものは。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 これは全く事実を無視して、スト規制法に結びつけている点は遺憾であります。釧路網走、今の最初の件ですね、これは札幌高裁の判決が有罪だといわれているように言われているが、これは労調法のいうクーリング・タイム、三十日間の調停期間を経ない、こういう点が問題になっているはずなんだ。停電ストをやったとか電源ストをやったとか、それが有罪とは言っていない。それから第二の小倉支部の問題は有罪であるように言われるが、これは小倉の一審であって、同…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そういう事実を答えなければ……。それから今の網走は……。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 一審、その一部有罪、一部無罪というのは、一部無罪についてはこれは問題ない。一部有罪というのは、その判決理由等を読まれてわかると思うが、これは労調法違反、そういうことになっているはずなのです。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 これは停電をやった、電源ストをやったということで有罪じゃない。警察に向って抗議に行った、その警察に対してわれわれは圧力を加えたのだという調書が出、証言があって、それは目的が違うということであったはずなんです。従って、それは労調法にいう調停期間の三十日を経ていない。その後その労調法三十七条であったか、これが改正になって、緊急調整という形に変ってきたのです。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 それは事実と違うと思う。この点については資料等がいずれ出せると思うから、その部分だけでも出していただけばけっこうと思います。 そこで牧野さん、いずれにしても今言うような結果なんだ、裁判の判決というのは。そういう状況下にあって、法の解釈をここで確立するのだということは、時期的に見ても不穏当だと思いませんか。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 刑事局長の方から、先ほど言った資料を出しますか。あなたの言うのは、停電あるいは電源スト、そういう行為に対して罰しているとあなたは主張されるのだが、私の方の今の調査ではそうではない。やはり労調法の三十七条であったか、クーリング・タイムという制度があったが、その制度の手続を経ないままにやったということで、正当性ということが問題になると、違法性の阻却がなくなったのだ。こういう重要なときにそういうあいまいな説明は困るのです。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 これはあらためてやったらどうです。その間勉強をしてもらって。

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 臨時国会もあと余すところ六日間、本日で七日間ということになるわけですが、この臨時国会には、官房長官の力から整理されて、案件をかようかくかくに提出する、その時期はこうというようなことがわからないままに、議運で質疑応答の中に、若干の点を会期初めにただしたということでありますが、その後、健康保険法をどうするかとか、しないだとかいうようなことで、われわれ議運としても、今後の議院の運営について最終的に考えなければならぬのでありますが、…

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 そうしますと、検討中である、出るか出ないか、いつごろになればはっきりするのでしょうか。

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 今明日中に出るとしてもだが、ましてや会期末近くになって出る以上は、それは当然来国会、通常国会に継続審議にするということを、まあ予定しながら出すということに解してよろしゅうございますか。

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 私が聞いているのは、政府が委員会審議を省略してというようなことを、もう法律がどうなっておってもおやりになる政府なんで、この際伺っておくのは、臨時国会にぜひ通せというような、そういうことではなくて、常識上、議会人として官房長官なり内閣にしても、これは無理なんだ。無理なんだけれども、出すことは出して審議は継続する。そういう可能性をねらう以外には僕はないのじゃないかと思います。だから継続審議やむを得ぬという態度があるのか、絶対通す…

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 私が聞いているのは、それは議会がきめれば従わなければならぬのですが、政府が強い要求をして、本国会におそく出しておいて通すのだ、おそく出しておいて臨時国会で通すのだということはしないのかするのか。政府の要求、これは与党との関係があるわけですから、それを聞いているのです。

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 そうすると、今の保険関係は一件出るかもしれないという可能性が出てきたが、この点については当然継続審議にせざるを得ないのだろうと私は考える。そのことは十分考慮の上で提出をしていただきたい。 それから他の案件については、もうないものとわれわれは見ていいのかどうか、念を押しておきたい。

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 詔書が出て、十二月二十日に通常国会が召集されることになっておりますが、これはもとより閣議決定に基くものだと思います。ところで、鳩山内閣の退陣はもう天下に公約されていることで、少くとも臨時国会と通常国会の間における休会中に辞職せられるのかどうか、まあその辺のことは言う段階でないかもしれないが、いずれにしても内閣がその間に更迭するということ、これが今度の場合は非常に珍しい例で、ですから通常国会の初頭に出される案件は一体どんなもの…

日本社会党1956/11/30

第25回 参議院 議院運営委員会 第12号

○藤田進君 、だけれども、今までは首班指名も通常国会ではほとんどなくて、しかも従来は十二月十日に召集されていた。それが十日間もおくれて召集をする。とにかく次の内閣の総理大臣をだれがやるかということが今のところ不明確だから、それだから次の内閣の担当者というものは、通常国会はぜひ十日あるいは十五日に開いてくれなかったら、あとの処置ができないのだ。現在そういうことを言う人がいないから、今の鳩山内閣はほしいままに時間をずらして、あとの内閣が勝手…