藤田進
会議録に記録された「藤田進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,738 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛24 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体1 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会44 件・44%
- 予算委員会30 件・30%
- 建設委員会23 件・23%
- 本会議2 件・2%
- エネルギー対策特別委員会1 件・1%
※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 その通り。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 あなたは、緊急調制の方は公益の関係、たとえば公益の……。あなたは憲法というかもしれませんし、そういう格好で出ていると。これは否定しないが、規模が大きくなればみんなが迷惑するのだから、憲法十二条の点からしても、これは制限し得ると、緊急調整だと。いいですか。一方スト規制法の方は、一体何のためにとめるかといえば、やはり根拠は同じだと思うんですよ。みんなが迷惑するからだ。それ以外にとめようがないでしょう。二十八条に保障されている権利…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 言葉をかえてお尋ねいたしますが、国民生活に非常に支障を来たす、つまり規模が大きかったりあるいは長期にわたる、これが緊急調整だと。それからスト規制法の方は、もうそもそも小さいものも一切とめてあるのだというならば、従来の労働法の解釈の範囲ではないじゃありませんか。新しく権利を制限する創設的なこれは立法である。あなたはそう認めませんか。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 どっちが最高かということは、あとでまた何らお伺いしてもいいのだが、私の申し上げるのは、大規模になって国民生活に支障を来たす、よって公共の福祉を阻害するというものが緊急調整、三十五条にあるこれなんだと。それからこのスト規制法の方は小さいものも一切やってはならんのだ、こういうことになるのだと思う。そうじゃないのですか。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 これは政府委員の段階ではないのでありましてね。牧野さん、大事な点は、あなたほどの方が、創設的な立法ではなくて、従来のいわゆる現行法の解釈の範疇であるということは、前段に明確に答弁されている。非常に矛盾して聞えるのですね。従来のワク内であるということをまず肯定した場合、なし得る範囲をこれはきめたのだ。逆に言えば、癒し得ない範囲をきめたのだ。ところが、、だんだん聞いてゆくと、大規模になって、国民の生活に重大な支障を来たすという場…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 うん、そうかそうか、それじゃそうしようと、そう言えばいいのだが、今立法過程にあるわけで、待合で背中を叩くようなわけにいかん。これははっきりすべきものははっきりして、果してどういう影響を国民生活にもたらすかということは、やはり必要のことなのだ。そういう意味においてやはりこれはお答えいただきたいと思う。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 あなたの良心は、国民をして法を守る上においてあやまちなからしめるというのが、あなたの任務でなければならん。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 そのためには、結果を論じられるということで有罪になるということがあってはならん。あらかじめ克明にこの治安当局の解釈なり、あるいは方針なりを示されることが必要なのであります。それはかって三年前に本法が通ったときに、労働省は労働次官通牒という形でかなりワクを広げていたが、非常に克明に行政解釈を出しておりました。あなたも行政当局の一人として、あなたの良心をはき違えないようにやっていただきたいと思います。ましてや、ここで答弁になるこ…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 法を立法する場合の態度について、法務大臣は、架空のものであってはならん、過去にその事例があり、そのおそれがあるのだという、その事実認識ついては閣内不統一もはなはだしい。労働大臣は、労働情勢は漸次安定化しつつある。病人にたとえてみるならば、まだ三十七度そこそこで、熱もさめてきて、やがて安定する、すでに安定しておる組合もある、こういうことであったのでありますが、もしスト規制法がなかったならば、あなたの今の言葉でいけば、何をするか…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 全然それは表現の強弱ではないです。音調がト調やへ調や、そんなことの問題ではない。言葉の内容が大きく懸隔があります、あなたの言われることと。横で聞いていてどう響いたかしれないが、手放し、無軌道な、何をするかしれない……。いいですか。そういう、いやしくも法務大臣、法律を扱う、守る法務大臣が、言われたということは、これはあなたの今の言われた点とは大きな食い違いがあるわけです。これを無理に、同じことを言っているのだということであれば…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 しからば、どんなことをするかしれないということは、これを取り消すとおっしゃるわけですか、速記録の上から。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 この点は一つ速記を調べられて、お取り消しになった方がいいし、そういう御意思でありますから、どうか単に速記を取り消すというのじゃなしに、あなたのその気持の中から取り消してもらいたい。 そこで本筋に返りますが、あなたは、でかいことになれば緊急調整だと言う。根本からやってはならないものをきめているのが、スト規制法だと言う。そうなんですか。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 労働大臣とあなたでさえ、なかなかニュアンスが違うということで、取り消しにもなったわけほんで、ましてや、閣議に参加して議論をしない政府委員は、不適当だと思う。あなたの御主張、このスト規制法の考え方をまとめて、一つ正味のところをお願いしているわけなんですから、あなた以外にはお答えできないはずなんです。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 倉石労働大臣には、四日、五日と続けてお願いするわけです。きょうは午後だけで、法務大臣に一応。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 さあ、そうなると、さらに簡単にお尋ねいたしますが、正当ならざるものをとめている、片方は正当なものがだんだんやっていると、皆さんに迷惑をかけるからとめるのだ、こうおっしゃるわけですね。そこで念押しはしない。その通り言っているのだけれども、答弁に心配するだろうから……。そこでこのスト規制法なるものが正当でないものをとめている、こう言うとするならば、その正当性というものは何に根拠を置いているかという、なぜ正当でないのだ。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 そうなれば、結局緊急調整にいう場合も公共の福祉を阻害するからとめる、スト規制法も公共の福祉を阻害するからとめる、そうなんでしょう。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 そうだとすれば、正当ならざる、すなわち公共の福祉を阻害するということであれば、いいですか、緊急調整を発動できるじゃないですか。なぜそれをしない。(「そうはいかん」と呼ぶ者あり)
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 その初めから本質上いけないということは、再三申し上げ、あなたも答えているように、憲法十二条の公共の福祉を阻害する、権利を乱用するから、いけないと言うんでしょう。そうだとすれば、今の、たとえば電気を具体的に取り上げてみますよ。いいですか。ある小さい発電所が、発電所の従業員の問題と、会社のこれに対応する関係において、争議が起きた。発電所の争議が起きた。そうすると、そこの発電所の人たちは仕事をしない、サポタージュをする。そうすると…
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 そうですか。
第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号
○藤田進君 そうしますと、私が指摘いたしました小規模の発電所において、それが公共の福祉に影響のないものは入らないと、簡単にいえばそういうことなんですか。