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日本社会党参議院
総発言数
6,738 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1956/12/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 件中 20 件を表示
日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○藤田進君 そうでしょうね。それはもっともだと思います。なかなかないそうでありますから、それはやむを得ない。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働委員会公聴会 第2号

○藤田進君 いや、実は私自身もわからないので、もしかと思ったのですが、おわかりにならないということであればいたし方ないと思います。ただこういう事実に立ってわれわれがどうするかを判断する以外に方法はない。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 まず最初に、法務大臣にお伺いをいたしたいのでありますが、いわゆるスト規制法、ここに存続決議を求めて参っている電気及び石炭鉱業に関連する争議行為の規制でありますが、これに対して、法務大臣は、いかなる理由をもって閣議における決定に了解を与えられたのか、このスト規制法に対する法務大臣の所見と、さらにもう一点同時にお伺いいたしたいのは、いわゆるスト規制法、——以下スト規制法と略称しますが、スト規制法が、従来の労働法の範囲あるいは刑法…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そういたしますと、あなたのこの法律の趣旨とするものは、従来の法の観念、越えてはならないものを、ここに宣言的に明確化したものである、こういうものだと言われるのであるかどうか、重ねてお伺いいたします。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 その趣旨が、憲法十二条にいう権利の乱用を押えているものだ、こういう点に立脚せられている点も、これまた重ねてお伺いいたしますが、その通りでありますか。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そういたしますと、若干実情と違ってくるわけで、この際続けて法務大臣にお答えいただきたいのでありますが、憲法の十二条にいう基本的人権、これは、国民が不断の努力によってこれを擁護しなければならん、これがまず第一の点だと思います。ただ、それが乱用されてはならないという点が、今あなたの言われている点だと思う。ところが、このスト規制法なるものの実体ば、そういう乱用を制限するという作用ではなくて、根本的に争議の行為を押えているものであっ…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 あなたのおっしゃることと、スト規制法に賛成の態度とは、明らかに大きな矛盾があるわけです。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 その矛盾を若干申し上げてお答えいただきたいのでありますが、あなたのおっしゃるのは、国民の生活に重大な悪影響を及ぼす、それが経済的に、あるいはその生命において、そういうものはやってはならんのだ、こうおっしゃるわけです。ストライキといえどもやるべきではない。そうであるならば、今お示しした現行法、そこに明定してある労働関係調整法の、以下労調法と申し上げますが、三十五条の三項を一つ読みましょうか。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 第三十五条の二「内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。」以下この手続的なものが規定してあって、さらに争議行為の制限禁止等第五章に入って、そ…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そういたしますと、憲法二十八条の団体行動をする基本的権利、固有権といわれておるが、これは保障すると書いてある。非常に強い言葉ですが、あなたのおっしゃる英語かドイツ語か何かしらんが、それでいうと、何というか、ギャランテーか、そんなことで表わすのじゃないかと思うが、非常に強い言葉が、あなたのおっしゃるのは二十八条のこういう固有権と基本的人権、これと次にある憲法の二十九条の財産権、これと同じような意味合いで解釈せられておるように思…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 無限なものだというふうに思ってるが、あなたはどう思うか、そんな質問はしていない。そういう世の中に論があるとすれば、それはその人にあなたはお答えいただきたい。私はそういうことを言ってるんじゃないので、どうもお答えしにくければお答えがないものとして、次に移らざるを得ませんが……。非常に大事な点は、あなたは法務大臣なんです。あとあと、このスト規制法を通して、労働組合法の第一条にいう刑法三十五条の違法性の阻却はなくなるんだとか、こう…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 この法律の制定を必要とする事態が現実にあった、しかも将来において繰り返される可能性がありとして、これに備えたということだろうと思う。しからば、その事態が現実にいつ起きたのか、お尋ねをいたします。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 しからば、労調法のしばしば申し上げる三十五条の二、これはあなたが今おっしゃる昭和二十七年の秋の事態を予想してできたものと、あなたば思いませんか。これはその六法全書にも改正の月日は日を追うて書いてあるから、ごらんになればわかる。そういう事態を予想してできたのが、長い間、労働省に労働法令審議会を作り、約一年間にわたり検討がなされて、今のような事態、その他の論争は非常に大きな速記録となって労働省が発行している。あなたのおっしゃる事…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そうすると、当初自信満満とお答えになった、乱用してはならない、憲法十二条の末尾に書いておるその乱用を防ぐものであるという、賛成のあなたの根拠はこれとは違うじゃありませんか。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 そうなりますと、こういう争議をやることは正当でない、不当である、あるいは違法であるというその基準は、憲法十二条だとおっしゃるんだと思う。公共の福祉だと思うのです。そうじゃありませんか。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 あなたのおっしゃることをあらためて正確にするために、何の第一条か。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 憲法上の根拠はどこになりますか、その目的の。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 さあ、そうなれば、公共の福祉のために乱用を防ぐということになるんじゃありませんか、憲法十二条のあなたのおっしゃっているので言えば。

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 このスト規制法に反対なさる態度になればこの程度にしてやめますが、依然としてこの規制法を推進サられ、下部検察庁その他を動員して、一朝事あれば事に処されるということであれば、この程度であいまいとするわけには参りません。果してスト規制法についてあなたが自信をもって閣議その他で推進をせられ、あるいは賛同せられてきているとするならば、この際法務大臣としては、厚生大臣とかなんとか、そういうお役所の大臣とは違うのでありますから、明確に一つ…

日本社会党1956/12/01

第25回 参議院 社会労働・法務委員会連合審査会 第1号

○藤田進君 それはいかんでしょう。いかんことを一つ、あなたにお答えをいただきたい。どういう——これは循環論でなしに、まっすぐに歩んでいけぬものか。