菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 事実上証明されるというのは一体どういうものか、今までこれは現行法の中にやつておられるとするなら、一体前例があるか、それとも現行法ではどういう書類でこれを確認しておられるのですか。これは非常にむずかしい問題だと思いますが、今の複雑にだんだんなりつつあるときにおいて、基準局長は今組合だといつておる。ところが第二組合ができた、それは組合中じやない。ところがこれは過半数というので会社の中でこういうことが起るかも知れないと思いますが…
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 今度は労働協約又は過半数のなにによつて、殆んど使用者は金融機関的な仕事をやることになるわけでありますが、この十八条の二項によりまして、これと一般金融機関との摩擦というようなことはお考えになつておるか。これは大分問題が大きいと思うのでありますが、例えば今後この条項を非常にだんだんと……、今一番何といつても使用者のほうで大事なのは資金繰りだと思います。で、或る程度皆職場でどんどん貯金をさせるという方法をうんと強力に進めるという…
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 いや、これは金融がこのように梗塞してないような時であつたならば、これは一つの福利施設として結構なんです。郵便局へ持つて行つたり、録行へ持つて行くよりもうちの会社に預かつてもらおう。ところがこういう金融梗塞の状態においては、この状況を非常に使用者側、資本家側、企業者側では活用しまして、金融梗塞打開の一つの方法として用いるだろう、私はそう思うのでありますが、そのことも当然考慮に入れておられるかどうか、この点も一つ伺いたい。もう…
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 そういうふうに了解してよろしうございますね。それでは私は一応あとに譲ります。
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 それと関連してもう一つ考えなければならんのは、労働協約には、あらゆる債権に優先してこれは支払うのだということを協約では結んであるということになつたら、それは有効であるかどうか、これは民法的に有効であるかどうか、この点も一つ研究してもらいたい。それは労働協約を結ぶ場合には、当然これは承知するだろうと思う。資本家のほうも承知するだろうと思う。人の金を預かるのですから……。果して中村君の言うような事態になつた場合に、それは民法上…
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 今の問題に関連して、こういう問題の前に賃金不払とかいろんな問題が起るのじやないですか。そういうヶ—スは今までないですか。
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 労働協約に別段の定ある場合以外は通貨以外で以て支払はできない、こういうふうに二十四条でなつておるのです。ところが労働者の過半数の代表というのは、このあとで以て一部控除の場合はそういうふうになつているのだが、労働協約の別段の定ある場合には、これは通貨以外のもので支払うことができるのです。ところが今度は逆にお尋ねするのですが、過半数の代表者との書面の協定によつては、これはもう通貨以外には払えないということになるのですが、これは…
第13回 参議院 労働委員会 第19号
○菊川孝夫君 よくわかりました。では私はこれで……。
第13回 参議院 本会議 第51号
○菊川孝夫君 私は只今の木村守江君の動議に賛成いたします。
第13回 参議院 議院運営委員会 第59号
○菊川孝夫君 赤木さんの御意見は何でございますが、理窟から申しますと、これは議員立法として出て来て提案されたものを、どちらへ付託するかがむずかしいために放つて置くというわけには私は行かんのではないかと思う。たとえ会期の一日でも残つておる限りにおいては、理窟から言つて放つて置くわけに行かんので、私らも大してどちらでなければならんというように固執する必要はないと思いますが、やはり水道の関係は私らは厚生委員会がよいのではないかと思うのですが、…
第13回 参議院 労働委員会 第18号
○菊川孝夫君 私は、今回政府が提案されました労働関係調整法等の一部を改正する法律案以下の労働諸立法と重大な関連がございますので、総理大臣に特に第一に独立後の労働政策に関する基本方針をお伺いいたしたいと思うのであります。と申しますのは、占領期間中は何と申しましても、労働問題が非常に深刻且つ重大なる段階になつた場合には、常に占領軍の介入によつて解決と申しますか処置せられたということが、これは事実でありますが、併しながら、独立の結果一応そうい…
第13回 参議院 労働委員会 第18号
○菊川孝夫君 総理は労働者に日本経済再建に協力を求めることに我々と考えは同じである。そこでその方法でありますが、直ちにこれが理解をさせることが第一だと言つているのでありますが、実際に現在総理がとられつつある態度は、必ずしも私は理解させるよりもむしろ反撥を誘発するような結果になつているのではないかと思うのでありますが。と申しますのはそれは総理はお忙がしいことはよくわかつておりますし、何も一々労働者の代表に会つて説明をせよというようなことは…
第13回 参議院 労働委員会 第18号
○菊川孝夫君 二分あるそうですからもう一言だけ。総理が今非常ににこやかな態度で以て従来の態度が悪かつたら改めよう、又積極的に必要があつたら、又申入もあつたら決して面会したりすることにやぶさかではない、非常にこれは私としてはいい御発言だと思います。必ず又実行に移すように、お忙しいのですから毎日々々会つたり、一月に一ぺんといつたような極端なことを言うのではありませんけれども、重大な段階に向つたときは、労働組合は経済問題でいいのだといつており…
第13回 参議院 労働委員会 第17号
○菊川孝夫君 今安井君が二十日までということを言われました。勿論現在二十日までにきまつておりますけれども、恐らくこれの委員会の審議模様を見ましても、或いはその地の諸般の情勢を考慮いたしましても、これは常識的に考えましても、これは二十日再々延長ということを自由党のほうで言つて来られるであろうし、若しもあなたがたは衆議院で多数を占めておられるので、参議院が幾らこれでやめようと言つたつて、衆議院がきまつてしまえばそのまま会期がきまるわけに結論…
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 最初に労調法の特別調整委員を置く点について小林さんが非常に賛成の御意見でございましたが、実際にこれを運出する画になりまして、正規の労働委員である人とこの特別調整委員と違うような資格でやるというようなことは却つてこれはなかなかむずかしい問題じやないかと思うのでございますが、むしろ中労委が人員が足らんのでございましたら、今の二十一名を三十名にするとか、それのほうがむしろいいんじやないかと我々は考えるのでございますが、この点につ…
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 その点について重ねてちよつとお伺いしたいと思いますが、現行法でありますが、実際問題として斡旋員が今まで有効に働いたことがあるかどうか。我々新聞紙上その他ラジオの報道等を聞いて各種の争議の進み方、解決の仕方を見ておりますと殆んど労働委員がやつぱりやつておられるので、斡旋員でうまく行つたというようなものはあの名簿をこしらえてある中で実際あるのかどうか、この点も関連すると思いますので、御質問申上げます。
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 今のところ斡旋員は中労委の事務局の連中がやつておるという程度でございますか。
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 斡旋してやるという法律の解釈からいつたら、学識経験者とか世の中のすべての経験に富んでいる人、常識の非常に備わつた人というのを委嘱して、その人を斡旋員にお願いするというのが法の建前だろうと思う。中労委の事務局員を斡旋員に使うというのは、決してあの法の建前でないように思うのですが、その本質のほうは余り活用されていないというような実情でございますか、率直に言つて……。
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 それからもう一点、公労法のあの五条削除ですが、これは大分小林さんからも今お話がございまして、問題があると思うのであります。従つて五条とあとの仲裁の裁定、三十六条で五条違反の行為があると決定した場合には、それを取消すことを命ずることができる、こういう関連を以て両条が関連しておるわけでございますが、さて五条を今度削除するということになつて参りますと、如何にも意識的に組合から脱退することを雇用条件としてもいいというふうに反対解釈…
第13回 参議院 労働委員会 第16号
○菊川孝夫君 そういたしますと、この三十六条によつて命ぜられたけれども聞かないような場合には、これは民事訴訟に持つて行く以外にはないのでございますか。三十六条で決定して企業体に対してその行為の取消を命じたところが、なかなか実行されないというような場合には、一体これは民事訴訟に行くより仕方がないのでありますか。