菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/06/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 この点につきましては労働法制審議会ですか、あすこでもまあ時期尚早だから、こんな七面倒臭いものを作つては現状に合わないという結論が、これは満場一致で出されたように私は承わつておるのですが、あの会議録を調べてみますと、そういうふうな結論のように思えますが、これなんかはあのほかの問題で意見の一致しなかつた点も相当政府は肚を据えて出しておられるのでありますが、こういうふうにまあ時期尚早だという一応の結論の出たものをなぜそのまま残そ…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 いや、私の承知しておるのでは、この労働法制審議会ではすベてこういうものは複雑過ぎるし、余り効果はないからやめようというふうに、時期尚早という意見のようにあの何は読んだんですけれども、この点は又あとで調べましてもう一遍お尋ねすることにいたします。 次に組合法の第十四条はこれは引続き公共企業体労働関係法にも適用されることになつておるのでありますけれども、この労働協約の調印について、使用者と組合のこれは連名調印でありますが、この…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうすると、労働協約の場合は必ずこれは組合の代表者と、こういうふうに解してよろしうございますね。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうしますと、労働大臣は本年度の単位について裁定をして、そして労政局長が通牒で、最初の交渉委員会は金員の同意を要する、こういうふうに解釈したけれども、これは本人の都合で交渉委員会へ出席できなかつた者は当然これは私はまあ権利放棄してもいいと思うのですが、なぜ全員に同意が必要か、而もこれは非常識で、これなんかはどうも今回の改正に言つている交渉単位の問題から言つて、こういう問題にぶつかるからやめたらよかろうと申上げるのであります…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 いや、それで具体的にこの二つの組合ができている、国鉄のように……。それだからしてそこから、両方から交渉委員を出して、単位は一本でやれ、こうまあ指示した。それで第一回のときは両方から交渉委員を選んで、それが全員出て来て、最初のときには全員揃つて、而もそれが同意をしなきやあならんと、こう言つたのでありますが、大体二つに分れている以上は、簡単に揃つて金員が交渉してまとまるならば……これはストライキとか何とか、そういう権利が今の法…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 それでは現行法の二十四条と三十四条における関係当事者という言葉がいつも出ておりますが、この関係当事者とは公共企業体にあつては国鉄、専売の総裁並びに組合の代表者、それからその他の今度は新らしい現業が加わつて来ると、この関係当事者は組合とそれから大蔵大臣、これは造幣、印刷等については大蔵大臣、林野については農林大臣、これが関係当事者ということに解してよろしうございますか。この点について……。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 それから政府の営む企業についてはどうなりますか。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 大蔵大臣、郵政大臣は関係当事者、そうしますと新らしく二十四条、三十四条におきまして調停を行う場合に、主務大臣が今度は申請した場合には、調停、仲裁にすぐかかることになりますか。二十四条の五号と、それから三十四条の五号におきまして、主務大臣の申請によつて仲裁並びに調停にかかるということになりますと、従つて先ほどの農林大臣なり大蔵大臣といつたような大臣が、附則にも書いてありますように、主務大臣でもあると同時に関係当事者であるとい…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 御懸念になるようなことはないという説明をいつも受けるのだが、これは最後に、労働大臣が来てから十六条、十七条について私はもつとお聞きしたいと思うのですが、あなたはいつも御懸念になるようなことはないというので、「公共企業体労働関係法の紹介」という賀来さんの著書を見ましても、これによりますと懸念がないはずなんです。労政局長として、十六条についてあんな争いになるようなはずはないと僕は思うのですが、それがやはり争いになつて遂に未だに…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 これは具体的な問題になつて来たときに、団体交渉の当事者になるのでありまするから、最後にこの団体交渉は決裂するかどうかというふうな判定を下す管理者側の立場から、これは団体交渉ではとてもまとまらないのであるから調停を申請しよう、調停まで持つて行くより仕方がなかろうという判定を下すのは、やはり当事者の最高責任者の大臣である、この人は特別な調停申請権を持つておるということになると、これは当事者であると同時に、主務大臣というのはこれ…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 それなら同数ということは団体交渉によつてきめればいい、こういうわけですか。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 次に調停委員の選出についてでありますが、今までのは専売と国鉄にそれぞれ別の調停委員会を持つことになつておましたが、今度は調停委員会はまとめて公共企業体等の中央調停委員会、地方調停委員会、そうして委員が九名ということに改正されたのでありますが、さてその推薦の方法でありまするけれども、二十一条の三項で以てそれぞれ推薦の方法が規定されてあるのでありますが、この際に「公共企業体等を代表する委員は、公共企業体等を代表する交渉委員の推…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 一応理窟は成立つようでありますが、中労委のやつは「交渉委員の推薦に基いて」ということはないのであります。これとはちよつとやり方は違つておりますので、「交渉委員の推薦」という意味は満場一致の推薦か、全部これは推薦しなければならんのか、あなたのほうから随分無理なことを出されるから言うのですが、先ほど午前中にお尋ねいたしましたように、最初の交渉委員会には全部出て来い、そうして繩付けてでも出て来て、満場一致にならなければ交渉に入れ…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 それで私が申上げるのは、一つの組合がこの調停委員に対してはほかの組合は大体一致した、例えば国鉄だけが、或いは全逓だけがあんな調停委員ではまつぴら御免だというような拒否的な態度に出たときに、果して二十一条をどう解釈して処置するか、こういうことを申上げておるのであります。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 そういたしますと、「推薦に基いて」という意味は、ただそういつた空気を察知して内閣総理大臣が任命するのであるというのであつて、この「推薦に基いて」というのは必ずしも絶対的条件ではない、こういうふうに解釈していいですか。
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 そういたしますると、私は極端な例を申上げたけれども、極端なことも起り得るのですから、例えば参加する今度の組合員の交渉委員全部それぞれ皆まちまちの、まちまちとは言わんが、それぞれ思い思いの推薦候補者を主張して、そうして推薦が仮に三名ずつ別の人が推薦されたというような場合には、一体その基準はどういうふうに……。これはもうそうすると総理大臣の自由裁量その中から選ぶ、そういうことになるわけでございますか。極端にはそうならないとして…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 これは過去において地方労働委員会の推薦の場合において我我もその推薦協議会に参加いたしまして、相当意見が対立しまして、或る組合から絶対にこれはもう拒否するというような強い意思表示もされたような場合があつたのだが、これはまあ組合としてでありまして、この法律のように交渉委員の推薦に基いてというような法律の表わし方ではございませんで、幅がありますから、今の賀来さんの言うような措置もできると思うのですが、交渉委員の推薦に基いてという…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 私の申上げたのは国会を拘束せよというようなことを申し上げたのじやない、国会の審議権を左右せよということじやなくて、そういたしますると、古武さんの言うような御議論でありますると、国会へこの裁定の内容が提示されたときに、国会が再びこの裁定そのものを、これを承認するかしないかということになつて参りますると、この裁定を承認するかしないかといつたことになつたらその裁定が正しく下されたか、下されておらないか、今の現状から言つてこれを審…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 吉武さんのようにこの裁定の内容にまで亙つて審議をするのだというふうにいたしますると、もう殆んど仲裁の委員会というものはただ案をこしらえるだけでありまして、そうしてこれは今後は労働委員会なり、或いはそれぞれの所管委員会において一応審議するということになりますると、これはいいか悪いか、実施すべきであるかどうか、今の国の情勢から考えて全面的に実施すべきであるかどうかというようなことをきめる場合にはあらゆる資料も集めて、そして判定…
第13回 参議院 労働委員会 第20号
○菊川孝夫君 そうすると、吉武さんは一部承認ということが許されるということでありますが、百出たものならば、五十なり、八十なり或いは百というところなら許すというのが、今のよその状態から考えて、よそというのは民間の企業等から考えて、これは百では工合が悪いから百二十というような実施方法ということも国会は拘束しないと、こういうふうにお考えになりますか、この点を一つ……。