菊川孝夫
会議録に記録された「菊川孝夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,408 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛13 件
- 労働・賃金3 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会81 件・81%
- 本会議19 件・19%
※ 全 4,408 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そういたしますると、団体を規制するというのではなしに、個人ということになつて、今の特審局長のお話だつたら、我々熱海のことをすぐ思い出すのでありますけれども、その当時では一部の人はとにかく強硬にやろうと言う。そうすると、やろうと言つてそれを強力に推進した人だけがこれに引かかつて、団体そのものは引かからつない、こういうことになるのでございますか、その辺がはつきりしないと思う。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そうすると、先ほどの中村君の質問の「関与した特定の役職員又は構成員」ということになりますると、例えばこういう重要決定になりますると皆無記名の秘密投票によつてやりますから、本人がこの投票には反対側に立つたということを立証しこれを申出た場合には、この規制の「当該団体のためにする行為をさせることを禁止する」というところから除外をさせる、それが公安審査委員会において証人等もあつて認められる場合には、その人だけは排除をされる、反対側…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そういたしますると、そういう弁明の……例えば決定いたしてしまいました場合には、なかなか調査しようといつたつても、その中央委員会なり或いは中央執行委員会、いずれにいたしましても、誰が白を投じたか、青を投じたかということは、極めてこれはわかりにくいものでありますが、大体においてわかるものであります。票を読んで見ると、長年のちよつとの経験を活かしますと、この票の構成はこういうふうになつてでき上つたものだということは、幾ら秘密投票…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 公安審査委員会において審査をされる場合におきましては、当然本人が、そういう訴えをする連中が証人を呼んでもらいたいというようなときに、これはどうも不利である、審査の過程において不利であるからして、一遍証人を呼んではつきりしてもらいたいというようなことを申請した場合には、そういうこともなし得られるのですか。この点について或る程度……
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そういたしますと、この規制を免れた者、いわゆる反対、賛成どちらにいたしましても、反対側に立つた連中でこの規制を免がれた者は、その人たちだけで第二号の機関誌紙の発行等につきましては、これは別に名前を変えなくてもどんどん発行できるのでありますか、その点について……。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そういたしますと、仮に我々ならば、労働委員会ですから労働関係のことを特にお尋ねしたいのですが、一旦こういろ六カ月を超えない期間を定めて禁止を受けましたといたしましても、大会等を開きまして、先ほど申上げましたように、前の大会の決定で教唆、扇動等に問われて規制を受けたけれども、併し第二回目に開いたときに、幸にして前の大会の決定が覆えされた。従つてもうその処分の必要がなくなつて、今度は機関誌紙も違つた方向で以て、今後は組合運動も…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 そうすると、もうこれは裁判手続によつてやる以外には、公安審査委員会のほうでもう一遍、こういうふうに決定が違つたのだ、処分を受けたときとはこういうふうに決定が違つたものであるから、更に審査をしてもらいたいとか、或いは調査庁長官のほうでそう申出たような場合、調査庁長官はそういう申請をなし得るものであるか、要求をなし得るものであるか、この請求があつた場合にのみ行うということになつておるか、これは逆の場合に、もうこういうふうに方向…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第2号
○菊川孝夫君 大体これで。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 私は労働委員会に所属しておりますので、主として労働委員会において今審議いたしております労働関係調整法等の一部を改正する法律案、これと今回の破壊活動防止法案といろいろの面において関連する、或いは又労働組合といたしまして、この破壊活動防止法案についていろいろ疑問を持ち、且つ又非常に危険な法律であるという見解を表明いたしておりますので、私たちが労働委員といたしまして特にお尋ねいたしたい点を本日は法務総裁にお尋ねいたしたいと存じま…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 法務総裁の情勢判断もわかりましたが、私が申上げるのは大規模な大きな力で以てこういう計画をするものを取締らなければならん。そういう危険があるというお話でございますが、そういたしますと何といつてもこれは率直に申しまして原動力になつておると考えられるのは、あなたがたの御判断では地下にもぐつたところの共産党の幹部即ち徳田、野坂さん以下の各幹部が裏において糸を引いておるという情勢判断を一応されておるだろうと思います。何と申しましても…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 次にそれでは角度を変えまして、本法によつて規制しようとするがごとき団体は実在するといたしましても、これらの団体に属する人たちは極右であると極左であるとを問わず、まあ狂信的であるとか或いは情熱的である、又非常に熱狂的でありまして一種の革命的ヒロイズムというものに生きていると思うのであります。でこの点については法務総裁も過般どこかの会合の席上かで談話ですか発表されまして、警察官や特審局員は何といつても月給取であるが、共産党員は…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 もう一つ大事なことは、この法案によつて規制しようとする狙いは、これはもう共産党の国内における暴力主義的破壊活動に対する対策であるということは読んだだけでも、又政府の御説明を聞いただけでもすぐ誰でもこれは第一の狙いはここであるということはわかるのでありますが、それは単に国内的の問題だけではなく大きな国際的な渦の日本が丁度接触点になつていると思うのであります。一方政府のほうでは外交方針といたしまして、大方針が飽くまでアメリカと…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 その間事務当局に伺いますから……。
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 それでは事務的に一つお尋ねしたいと思いますが、第二条におきまして「日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない」とか、或いは労働組合の正当な活動を制限し、これに介入することがあつてはならない、こういう規定がありますが、これはほかの委員のかたがお尋ねになつたかも知れないがまだ議事録も頂いておりませんので重ねてお尋ねしたいと思いますが、これは不当に制限したり又は不当な介入をされたと判断した…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 そういたしますと、第四条によつて公安審査委員会におきまして決定をされまして、六ヵ月問停止或いは六カ月間の禁止をされるというような処分を受けてしまつた、ところがこれは誤解であつてそういうことが事実計画も何もしておらない、又調査官の調査したような資料とは全く反対の場合もこれはあり得ると思うのでありますが、これは裁判でさえも第一審において有罪になつたものが第二審において無罪になることもいくらもあるのでありますからして、これはもう…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 そうすると禁止なりいろいろの諸決定をされましてから大体その間においてまあ以内にせなきやならんというのだが、遅れるのが多いのでありまして、なかなかその通りには、仮に法律通りに実施されても一年間におけるその者の受けた損害に対しましては当然これは損害賠償の訴えができるものであるかどうか、この点についてどうも法律を見ましてもそういうところがないと思うのですが、一般法において当然国家を相手に損害賠償の訴えができるかどうか。この点を一…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 そうすると第二条の不当或いは濫用というようなことは最終的には裁判所で決定されて、これには先ず大体一年ぐらいの期間で以て不当であつたかどうかという判定は下されるであろう。だからこれに対して不当であつたという判決が下された場合には損害賠償の訴えができるということになりますと、これは民事訴訟になることだと思うのでありますが、そうなりますればこれは又一年や二年これによつて要すると思うのでありますが、殊にこれに対しては別に早くやれと…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 そういう損害賠償も、これは早くしない限りにおきましては、そういう非常なこれは社会的な信用ということにつきまして、まあ今のような世の中におきまして赤紙をはられたという打撃たるや誠にこれは深刻なものがあると思うのです、その損害賠償はこれから又一審、二審、三審とこうやられてしまつておつたのでは。その損害賠償なんかはもつと早くやれるような、若し仮に原告に有利な判決が下つたとするならば一つ損害賠償の民事訴訟の特例等も設けられまして、…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 成るほどその努力をしておられると言いますが、併し私が申上げましたが、そんな努力をされましても裁判にかけまして最高裁判所まで行きまして、その公安審査委員会のやつた努力が実は間違つたという判決が下つた、これもあり得ることでありますから絶対ないと私は言えないと思う。そのときに救済の賠償になつたら、よし来い賠償を訴えて来るならこちらは国家の費用で対抗してやるのだ、どこまででも来いというふうにやられたら、これはたまつたものじやないと…
第13回 参議院 法務・労働連合委員会 第1号
○菊川孝夫君 いやそういう場合には、それなら地方裁判所の判決とそれから高等裁判所の判決と食い違つた場合には、一体その損害賠償の訴えは意義をなさぬことになるのじやないですか。その点いいですか。折角努力してみたところで、地方裁判所の第一審が下つた、それも東京の地裁で下したやつが有利な判決で喜んでおると高裁へ行つてころつとやられるのが、東京の場合は極端でありますが、必ず地裁において判決が下つたからこれで勇気を起して対抗して行くと高裁でころつと…