P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党衆議院
総発言数
142
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/05/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 法務委員会公聴会1 件・1%

※ 全 142 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

142 20 を表示
日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 その記念式典を行わなかった点につきましては、私は、ひとり法務大臣の責任問題と考えておるわけではございませんし、内部事情も詳しく追究しようとは考えておりませんから、これ以上申し上げようとは思いませんか、はなはだ遺憾なことである、こういうことを付言しておきたいと思うのであります。 次に、本論に入るのですが、第一に、裁判官の人選問題です。これは、法務大臣か大下一流の人物ということをよく言われますので、はっきりと覚えちゃったのですが…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 今度の法案によりますと、裁判官任命諮問審議会の設置が規定されておりますが、まことに適切だと思いますが、その構成あるいは内容あるいは権限、こういうようなものは政令によって定められると思うのですが、その政令の内容をこの際知らせていただきたいと思いますが、 どうでしょうか。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 今の法務大臣のお答えは、法案にそっくり書いてあることであります。政令の内容じゃないのであります。もっと詳しく私どもは内容を伺いたい。これは非常に重要なことだと思うのであります。いわゆる裁判官が適任か不適任かは、この委員会が相当慎重に考慮しなければならぬ。その人を選ぶ審議会委員の構成というものは慎重に考慮しなければならぬ。それをどうして選ぶか、どうして審議されるか、政令の内容のアウト・ラインでもでき上っていないはずはないと思い…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 本法案はまだ結論が出ないようでございまするから、結論が出るころまでには政府の政令も草案くらいは出る、だろうと思いますから、なるべく早くわれわれの結論を出す前に一つお示しを願いたいと思います。 次に、合議の問題でお聞きしたいのでありし致すが、これはだいぶ長い間本委員会が会を重ねて参りましたが、問題は減員論と増員論ということになっておるようでございます。この言葉は、あの新聞に書いてある、あるいは人が言っている増員論あるいは減員論…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 どうも、われわれしろうとにはわかりにくいのであります。主文と理由が密接不可分の関係にあるということは十分、わかるのでありますが、それだけの理由で合議が困難であると言うのは、私はどうもわからないためです。それなら、それなりに、いわゆる合議の方法というものが変ってこなくちゃいけないのじゃないか、私は常にこう考えております。合議の方法というものは数によって変ってくるのじゃないか。われわれの会議でありましても、二人で会談ずる場合には…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 私は合議のことでは何にも知らないのでありますが、各裁判官の書面による意見の聴取というものは、合議としては法規的にはできないことになりますか。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 私は、甲論反駁という言葉を何回も聞いたのでふりますが、そこに入る前提として——問題は憲法問題でありますから、そう議論が多岐にわたるはずがない。おそらくは多くて三つか四つぐらいにしかならぬと思うのであります。問題が多岐にわたってくるなら別問題でありますけれども、憲法の違憲か合憲かという問題になると、そう多岐にわたらない。そこで、まず調書を読んだ上で意見を徴して、書面の上で検討して、主要なる問題がそこに生まれてくる。それを合議の…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 それから、こういう方法はいけないでしょうか。というのは、この小法廷は下級裁判所になっておりますから、これは関与することができませんが、現在の小法廷のようなところで議論をして、その結論を得たものを他の小法廷に回す、こういうように順次回していって、最後に大法廷を開いてその問題点を対象としてディスカッションをやる、こういう方法も考えられると思んですが、それは現行法で可能でございましょうか。そのことを承わっておしきたい。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 これは、従来の三人、五人の制度でやってきた裁判官にとって、多数の合議は困難であると一応考えられると思いますが、なお検討の要があると思いますので、当局におかれても、この点について特段の御努力を願いたいと考えておる次第でございます。 次に、小法廷の問題はだいぶ問題になりまして、いろいろな点で明らかになってきたのでありますが、どうも私がふに落ちないのは、はっきりした小法廷であるのに、条文の体裁を見るというと、少しもそういう考えから…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 どうも納得できないのであります。この法案によると、最高裁判所と小法廷との関連があることは認めるのであります。しかし、それは法規自体に関連性を示せばいいのであって、まぎらわしい名前を出すのはどういうわけなのか、よほど説明を聞かなければわからない。われわれ専門家でさえも、あなたの説明で、そういう関係からこの名前をつけたのかということが初めてわかるような状態です。昔のように、よらしむべし知らしむべからずの時代ならともかく、国民が法…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 きわめてまれな場合だということを盛んに強調されておるようでありますが、きわめてまれな場合しかないというならば、何でそういう方法を講ずるか、私はそう逆に言いたいのであります。おそらくはそうたくさんはないと思う。そうたくさんもないのに、審理がほんとうに実際上は終らないうちに執行をするという結果は大きな問題だと思うのであります。もしこれが憲法違反になるかならぬかで無罪にでもなるようになるならば、これはとんでもない結果を招来すると思…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 趣旨はわかりましたけれども、なお承服できないのであります。一番大きな問題の憲法違反の問題が論議されておるということなので最高裁は憲法を論議する、こういう形が一体正しいか、どうかということ。当事者対等の原則から言っても、一方を拘置して身動きできない状態に置いて裁判しておる。これは昔の糾問的な状態であります。しかも、今申されたような、憲法上重大な問題が異議申し立てで審理されて残っておるというのは、きわめて重大である。その人だけで…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 いや、法律の適用を誤まった場合にも三点として加えられたわけですから、管轄から言うと、最高裁判所でもありまた小法廷でもある、そういう場合に、どうなるかと聞いておるのです。その第三点の方は小法廷に回す、一点、二点は最高裁に回すのか、そこを聞いておるのであります。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 そうすると、今申し上げた第三点の重大な法律違反があるという上告の場合はどこで裁判をするのですか。最高裁判所で裁判をするのか、あるいはまた小法廷に移送するのか。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 そこで、お聞きしたいのでありますが、十条の三項で最高裁判所から小法廷に事件を移す場合がございますね。この場合に、移すまでに最高裁判所が調査をして、これは小法廷で取り扱っていい事件だということで移送するのでありますか、また、その移送のときには、移送判決をなさって小法廷に移送するのか、その点をお聞きしたい。

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 その移送する場合には、おそらくこれは、合憲、違憲の問題ではない、あるいは判例変更の問題ではないというので移送するのであろうと思いますが一それを判定するのは最高裁判所であります。しかし、これが審理もせずに容易に移されるとなっただと思うのです。少くとも移送する場合には裁判をしなければならぬと思うのです。最高裁判所が移送を決定しなければならぬ、そうだとすると、裁判の形で小法廷に移すのが当然だと思うのであります。今日の刑事訴訟法の建…

日本社会党1957/05/16

26衆議院 法務委員会 第33号

○菊地委員 まだいろいろお尋ねしたい点がございまするけれども、だいぶ時間がたちましたから、他に譲って、後日に留保しておきたいと思います。

日本社会党1957/04/23

26衆議院 法務委員会 第28号

○菊地委員 この際裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案を提出いたしたいと存じます。 まず、決議案を朗読いたします。 附帯決議 高等裁判所長官、検事長並びに裁判所長、検事正その他経験年数等においてこれらの者に準ずる裁判官及び検察官の給与は、一般行政官の上位者に対する給与改善が行われた関係上、これと比較するときは、著しく均衡を失するに至ったものと思料せられる。…

日本社会党1957/04/11

26衆議院 法務委員会公聴会 第3号

○菊地委員 だいぶ審査も進んで参りまして、いろいろの意見を聞いたのでありますが、要するに、現行法を改正して増員しようという案と、もう一つは、先ほど来問題になりました中二階式の本法でいいと、こういう二つに分れて参りました。ところが、増員論に対する中二階論の御主張の方々は、大ぜいの人では合議に適さない、合議は不可能だ、こういうことを言われるのであります。われわれは、幾ら大ぜいであろうと、天下一流の人物だけが集まっているので、こんなおかしなこ…

日本社会党1957/04/03

26衆議院 法務委員会 第23号

○菊地委員 ちょっと関連して……。 この問題は、私も川口の本件に関係ある者から陳情を受けたのでございますが、問題になりますのは、今刑事部長が申された確定判決が第三者である家屋所有者にどう及ぶかという問題があると思うのであります。もし及びないとすれば、当然不法侵入、器物投棄の問題が起ると思いますが、いま一つ問題があるのであります。それは、民事調停を出して、調停委員会は執行停止の命令を出しておるのであります。そして、この本件の執行に関しては…