菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1954/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) この技術士の資格につきまして、原則といたしましては試験に合格するということが建前でありまするけれども、只今お話のありましたように、通商産業大臣の認定によりましても又その資格をとり得る。併しその認定の基準になるものは一、二、三、四の四号に該当するもので、而も技術士となるにふさわしいという要件が備わることが必要なんでありまして、一、二、三、四号に各該当したということだけではその認定をしなければならないという根拠に…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 誠に御尤もな質問でございまして、この欠格事由につきまして、これを厳重にするかどうか、他の資格法におきましてはいずれもこういう欠格事由を規定しておるのでありまするけれども、恩典の伴わないこの法案につきましては、立案過程におきましてもどうであるかという点は、慎重に考慮いたしたのであります。併しながら国家が試験を行い、又は認定をして、そうして技術士という国家的な資格を付与する以上は、やはり現在恩典がないとは申しまし…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の法人に対する三十二条の制限の関係から、技術士の業務を行うことを主たる事業とする法人はその役員又は職員として技術士を一人以上置かなければならない、こういうことになつておりますが、只今のお話のありましたように建築事務所というようなものが法人で仮にあります場合に必ずこれに該当するかどうかという点につきましては、必ずしも該当するものではないのではないか、こういうように考えるわけでございます。と申しますのは、第三…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の御質問によりますれば、三十二条に該当するものが非常に多いというようなことでございますが、この主たる事業とするという点につきましては、事実の認定の具体的事情の下に一々判断して見なければならないことになるわけでありまして、結局本来の業務があつて、ありながら技術的なサービス業を営業としておるということが主になつておるということが必要なのでありまして、結局個々具体的な事例によつて判断しなければならないわけでござ…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) さようであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) この第三十二条の法人に対する制限の規定は、法人が事実問題といたしまして技術士の業務を主として行う法人についての問題でありまして、技術士のサービス、技術的なサービス業を主としてやつておるものについて技術士を置かなければならんとか、或いはその技術的な事業を法人がやるというようなまあ押しつけがましいものじやないのでありまして、法人が技術士の業務を主として、主たる事業としている場合にはこの技術士を置かなければならない…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 御質問の趣旨よくわかりましたが、三十二条の規定の趣旨は飽くまでも事実現在において技術士業務を主たる営業としておる法人は置かなければならん、こういうことでありまして、主たる事業といたしておらない場合には決して置く必要もないわけでありまして、これをこの法律の規定によりまして、そういう業務をやつておるからといつて必ず技術士を雇うという必要性が起きて来るわけではないのでありまして、それは主たる事業としておる場合に限ら…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) この三十二条の規定は、現にあります法人で技術士的な業務を行なつておるものが現在又は過去において、そういう技術上の欠陥から被害を生じたということによつてこの規定を置こうというのではないのでありまして、今後これが法律制度として設けられますならば一般的な懸念と申しますか技術士の均衡論、或いは又技術士を、法人の信用を期待してそうして法人を利用したものに迷惑のかからないようにと、こういう立場から考えたわけでありまして、…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 建築士の仕事につきましては、建築士法で設計及び工事監理というのが建築士の仕事でございまして、なおその他の業務として建築工事計画に関する事務として、建築工事の指導監督、こういうようなことがございます。又工務店につきましても同様に大体工務に関する事務を扱つているのでありまして、この法案に言うところの業務というものから外れて参るものと考えるのであります。と申しまするのは、他の法律で制限しているものを除く、こういうふ…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) この三十二条は技術士の業務を行う限りにおきましては、置かなきやならんということになるのでありますが、技術士の業務から外れるものにつきましては、現在のこの法案の段階におきましては、一応そういうものは、これから外れると、こういうことになるのでありまして、技術士制度をこの法律によりまして創設いたしまして、そうして技術士制度というものを、今後だんだんと育成いたして行くと申しますか、非常に高度にだんだん充実して参りまし…
第19回 参議院 通商産業委員会 第28号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の御質問誠に御尤もだと思います。先ず第一点につきまして考えますのに、この法案を立案中にもその点はいろいろ考慮を加えたわけでございますが、技術士制度を設けまして、ここに特権的な、或いは何らか独占的なものがないのに刑罰を加えるという制裁まであるということはどうかという点、極めて問題になつたわけでございます。併しながら技術士の業務というものが非常に広範囲に亘つております。又その技術の面からいたしまして、やる兼務…
第19回 参議院 通商産業委員会 第28号
○法制局参事(菊井三郎君) お答えいたします。この法案におきまして刑罰まで加えておりながら、技術士に対する何らの恩典的なものがないという点でございますが、先ほど申上げましたように、技術士制度の確立という点から考えましたものでございますけれども、この技術士制度を創設する当初におきましては一応特権的なものを将来の構想として残しながら、一応技術士制度を法律の上に認められるというふうに前提をおきたい。こういうような考え方と、いま一つは、この技術…
第19回 参議院 通商産業委員会 第28号
○法制局参事(菊井三郎君) この技術士法案につきましては、主務大臣を通商産業大臣にいたしておりますが、只今御指摘になりました点につきましては、誠に御尤もなことと考えております。この法案の主管官署をどこに持つて行くかということは、立案過程におきましてもいろいろ検討を加えたわけでございます。今お話のございましたように、技術士の業務というものが非常に技術の範囲といたしましても広範囲に亘りまして、通産省、建設省、農林省、運輸省或いは厚生省にも跨…
第19回 参議院 通商産業委員会 第28号
○法制局参事(菊井三郎君) 誠に御尤もな質問でございます。この点につきましては、各省の連絡調整と申しますか、そういつた一面をもこの法案では考える必要があるわけでございます。そこでこの法案の最も中心となります試験なり認定という問題につきまして考査委員がタツチするわけでございますが、その考査委員につきましては「通商産業大臣が関係行政機関の職員及び技術士に関する事項について学識経験のある者のうちから任命する。」という一項を設けまして、各関係す…
第19回 参議院 通商産業委員会 第26号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今技術士法案の提案者から提案理由につきまして御説明がございましたが、この法案の内容につきまして御説明を申上げます。 この法案は七章四十一カ条から成つておりまして、第一章は総則、第二章は技術士試験及び技術士の資格の認定、第三章は登録、第四章は懲戒、第五章は技術士の義務、第六章は雑則、第七章は罰則ということになつております。以下この法案の主要事項別につきまして御説明申上げます。 第一は、この法律の目的についてで…
第16回 参議院 法務委員会売春対策に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第十五国会におきまして売春等処罰法案が伊藤委員、岡部委員、宮城委員、金子委員、齋委員から発議されたわけでございますが、この法案作成につきましては、私どもも関係いたしましたので、この法案の内容につきまして御説明申上げたいと存じます。 売春等の処罰につきましては、現在勅令九号とか、或いは各地方公共団体で売春等に関する条例が設けてございます。なお児童福祉法、或いは性病予防法、或いは刑法の一部に売春に関しましていろい…
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 会社更生法案の修正事項につきましてその原案と修正部分、その理由につきまして御説明申上げます。 修正事項といたしましては十七点ほどございます。なおこれに関連いたしまして條文の整理が若干ございますが、その主たる点につきまして御説明申上げます。 第一点は第三十條第二項におきまして更生手続開始の申立のできる債権者は、資本の十分の一に当る金額若しくは百万円以上の債権を有する者となつているのであります。これを資本の十分の…
第10回 両院 両院法規委員会 第3号
○参議院参事(菊井三郎君) 議案の修正及び撤回に関する勧告案につきまして御説明申し上げます。前の委員会におきまして、この問題をどう取扱うかという点につきましていろいろ御注意がありましたが、その際に、議案の撤回につきましては、一つの院から他の院に送られました場合でも、これは撤回し得るようにした方がよろしいのではないか、但しこの場合には両院の撤回の議決を必要とする、それから他の院に送られました場合には修正は認めないようにしようではないかとい…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案に対する一部修正案につきまして、只今まで初めの第八十七条から第百三十一条に関する部分まで御説明申上げましたが、尚その以下につきまして続けて御説明申上げます。 第百四十四条第一項第1二号但書を次のように改める。 但し、一の都道府県においていは、その都道府県において使用することができる参議院(地方選出)議員の選挙におけるポスターの数を起えることができない。 第百四十四条におきまして、ポスターの数につき…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○法制局参事(菊井三郎君) それにつきましてこの施行に関する法律案の修正案として次に出ております。