菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1962/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第40回 参議院 法務委員会 第21号
○法制局参事(菊井三郎君) 前回、裁判所職員臨時措置法において準用しております国家公務員法の八十八条の勤務条件に関する行政措置要求があって、その結果勧告する場合におきまして、その勧告が最高裁判所の規則制定権を害することがないか、こういう御質問が井川委員からございまして、その際に、この勧告は規則の範囲内である、こういうふうに述べました点につきまして、少しこの際補足させていただきたいと存じます。 八十八条を準用しております裁判所職員臨時措置…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) その点につきまして、法制局からお答え申し上げます。 行政措置の要求につきましては、国家公務員法八十六条によりまして要求できることになっておるのでございますが、八十七条におきまして、その請求がございましたときは、「人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。」、こういうふうに規定さ…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) 私からお答え申し上げます。 行政措置要求の問題といたしましては、最高裁判所の規則で定められている事項に関して、こうしてほしいああしてほしいというような問題が起こるかどうかということと、いま一つは、不利益処分を受けた場合に、その不利益審査をした根拠が最高裁判所の規則である、こういうようなときに、不利益審査について、不利益の処分の場合に審査請求ができるかどうか、そのことが憲法の問題と関連してどう考えられるか、こう…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) ただいまの御質問は、もし行政上の措置要求あるいは審査請求について、それぞれ結論を委員会が出した場合に、最高裁判所が心ならずもその規則を改正するというような事態が起こりはしないだろうか、こういう御趣旨に承ったのでございますが、懲戒——不利益処分につきましては、これは、規則でいろいろ規定されておりましても、裁量の幅がかなり規則の中にあるのではないかと考えられますので、審査請求のありました事件について、判定がありま…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) 少し言葉が足りなかったかと思いますが、勧告が出て、それは勧告にとどまるものであるから、従がわないでもいいという趣旨ではございませんので、やはり勧告が出るからには、その所轄庁の長は、その勧告に従わなければならないと考えているのでございます。ただ、今こう申しましたのは、やはり行政上の措置要求というものにつきまして、抽象的な規則というものか、非常にこまかくは具体的におそらく書いてないだろうと思われますので、この勧告…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) 触れるものはないと考えております。
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) その点につきまして私からお答え申し上げます。行政措置要求に対する勧告、あるいは審査請求に対する判定というものは、いずれも、最高裁判所の規則が出ております場合には、その範囲内において行なわれるべきものと考えております。したがいまして、その判定が規則と衝突をするということはない、このように考えております。なおこの問題は、現在「人事院」とありますのは、「最高裁判所」と読みかえられておるのでございまして、最高裁判所が…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) 今、千葉議員から御説明いたしました点、ちょっと補足させていただきますと、行政措置要求につきましては、行政上の措置を要求するのでございまして、その内容は勤務条件に関しての問題でございます。したがいまして、これにつきまして、いきなり行政訴訟というようには考えられないように思うのでございます。 それから、審査請求の問題につきましては、職員の意に反する降給、降任、休職、免職等の処分でございますので、これにつきましては…
第40回 参議院 法務委員会 第20号
○法制局参事(菊井三郎君) 今私がお答え申し上げましたのは、現行法のもとにおきまして、この裁判所職員臨時措置法の一部を改正する法案といたしての問題としてお答えいたしたわけでございまして、行政事件訴訟特例法が行政事件訴訟法となって、訴願前置に関する規定が改められると、そういう関係において述べたものではございません。この法案は、現行行政事件訴訟特例法が存在するものと仮定して、その関連において作られておるのでございまして、新しく行政事件訴訟法…
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) 軌条上の車両の運転等に関する業務上の過失刑事事件の審判の特例に関する法律案は参議院法制局で立案したものでございますので、私からその逐条につきまして御説明申し上げます。 第一条は、この法案の目的について規定いたしておりますが、鉄道及び軌道に関して生じました業務上の過失刑事事件の裁判において、事実の認定につきその業務に関する学識経験を必要とすることが通例であることにかんがみまして、かかる事件が第一審裁判所に係属す…
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) ただいま専門委員の性格について御質問がございましたが、この法案の内容におきましては、専門委員の性格につきましては、専門委員は証拠方法として常時公判に立ち会って事故発生の原因を究明し、裁判所の尋問に際しては技術的事項についての意見を述べるものと規定されております。そしてその意見は、「鑑定の経過及び結果とみなす」と規定されておりますが、このことは、専門委員をもって証拠方法であるということを規定しておるものと解釈で…
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) この法案では、起訴する際に軌条上の車両等に関する業務上の過失刑事事件に該当するものにつきまして専門委員をつける、こういうことになっておるわけでございます。そこで、たとえば殺人で起訴いたしましたといたしましても、それが公訴事実の範囲内において訴因または罰条の変更、こういうことになって、それが業務上の過失刑事事件になって参りますならば専門委員をつける、こういうことになります。従いまして、殺人で起訴して、そのままの…
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) ただいまの御質問の点につきましては、軌道法の十三条、それから地方鉄道法につきましては二十三条に、それぞれ監査の規定がございます。この規定の趣旨をそれぞれの法律全体の体系から考えまして、これは主務官庁としてそれぞれの軌道法による軌道事業あるいは地方鉄道法による鉄道事業というものが健全な運営をしているかどうか、その運営をはかるために、それぞれ監査の規定が設けられたのではなかろうか、こういうように考えるわけでござい…
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) さようでございます。
第38回 参議院 法務委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) 初め故意犯として起訴いたします場合には、業務上の過失刑事件に当たりませんから、その場合には専門委員を付する必要がないわけでございますが、審理の途中で訴因の変更をして、それが業務上過失刑事件に該当するようになりましたならば、そのときからつけなければならないということになるわけでございます。従いまして、第四条一項の規定によりまして、裁判所は専門委員を立ち合わせなければならぬ、こういうことになって参るわけでございま…
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○法制局参事(菊井三郎君) 農林委員会におきまして臨時硫安需給安定法案に対する修正が行われたわけでございますが、その修正の内容につきまして概略御説明申上げます。 修正の個所は臨時硫安需給安定法第六条に規定しておりまする保管団体による肥料の買収、保管等の規定に関連してでございます。第六条では、「農林大臣は、肥料の需給の調整を図るため、その指定する団体に対し、政令の定めるところにより、肥料の生産業者又は輸入業者からその生産した肥料を買い取る…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 第一条、第二条等におきまして技術士の業務という言葉を用いておりますが、この業務は、第二条に規定いたしておりますように、技術士が他人の求めに応じて報酬を得て各号に掲げるような行為を業として行う、こういうことでございます。従いまして、端的に申上げますならば、報酬を得て、結局対価を得まして、技術士のサービス業を営業として行う、こういうことになろうかと思います。
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二条に規定いたしております「その他政令で定める科学技術の部門」と申しますのは、ここで、機械、金属、鉱山、電気、化学、こういうものをここへ掲げておりまするけれども、それ以外になお部門がありますので、どういう部門を定めるかということにつきまして、政令に委任いたしまして、政令で定めてもらう、こういう建前にいたしておるわけでございます。それで然らばどういう事項が政令で定める部門になるであろうかという問題があるわけで…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二条におきまして、技術士の業務をいろいろ規定いたしておりまするけれども、これは第二条に括弧書で書いてございますように、他の法律におきまして或る業務を行うことが制限されておると申しますか、独占的な仕事になつておる、そういうものにつきましては技術士の業務の範囲外にあるというために、括弧書でそういう行為を除くと、こういうようにいたしておるわけでございます。従いまして、只今問題になりました建築士というような業務は技…
第19回 参議院 通商産業委員会 第29号
○法制局参事(菊井三郎君) この技術士法は技術的なサービスをする業務の制度を作ろうということでありまして、これ以外にいろいろな只今御質問のありましたような技術を持つておられるかたがいろいろな職業に従事しておる場合があろうかと思うのでありますけれども、この技術士法案はそういう業務をこの法律によつてどうしようというわけではないのでありまして、一定の技術を持つている者がその技術のサービスの業務をするということでありまして、ほかにそういう技術を…