菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1950/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第百四十一條は、自動車、拡声機及び船舶使用に関する規定であります。参議院案の規定と相違いたします点は、参議院の地方選出議員の選挙の場合におきまして、自動車の使用台数が公職選挙法案では一台となつておる、又船舶につきましては公職選挙法案は一隻となつておりますが、参議院案では自動車は二台、船舶は二隻となつておる点において相違いたしておるわけであります。この前保留となりました事情も、この点につきましてど…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には何ら規定がないのでありますが、参議院案の第百五十九條の第一項第四号に、町村の議会の議員及び長並びに地方教育委員会の委員の選挙に際しまして、拡声機一揃を使用できるようる規定されておるのであるまするが、この点公職選挙法案には何ら規定がございません。この点が相違いたしておるわけであります。(「要らない」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) 参議院案の第百五十九條第一項第四号につきましては、只今一括申上げましたので、次の問題につきまして申上げます。公職選挙法案の百四十二條第一項第一号におきましては、文書図画の頒布に関する規定でありまして、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。」こう規定したしまして、一号におきましては、「衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は都道府県知事の選挙にあつては、公…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) この第百六十の三項の規定は、「二人以上の候補者の氏名を連記して頒布することができない。」と規定いたしておりますが、この趣旨は、通常の選挙におきましては、一つの選挙の当該選挙の候補者がその選挙において「二人以上の候補者の氏名を連記して頒布することができない。」、こういう趣旨でありますが、参議院の選挙のように、同時に選挙が行われます場合におきましては、その場合をもこの中に入るというような趣旨で、この規定がなされた…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) これは通常葉書に候補者が「二人以上」、二人も入りますが、二人はいけないというわけです。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) この規定は「二人以上の候補者の氏名を連記して」ということでありまして、推薦者が別に立候補した方でないという場合には差支ないわけであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第百四十三條は文書図画の掲示に関する規定であります。この案によりますれば、「選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するものの外は、掲示することができない。」かように規定いたしております。この点につきまして、参議院案の第百六十一も同趣旨の規定であります。併しながら規定されております内容に聊か違うところがあるのであります。公職選挙法案におきましては、「左の各号の一に該当するものの外は…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第百四十四條はポスターの数に関する規定であります。この数につきましては参議院案の要綱でも、第百六十二におきまして同様趣旨の規定を設けております。併し両院の相違いたします点は、参議院の地方選出議員及び都道府県知事、都道府県教育委員会の委員の選挙につきまして、参議院案ではポスターの枚数を四千枚といたしておりますが、衆議院案におきましては三千枚ということになります。尚全国選出議員の選挙におきましてポス…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 百二條の問題の前に第九十條の三項、四項、五項にちよつと問題があるので申上げたいと思います。 大体九十七條は、当選人の繰上げ補充に関する規定なのでありますが、この点につきましては、建前は公職選挙法案と参議院案とが同じ建前になつております。併しながら衆議院の公職選挙法案では第三項、第四項、第五項に亘りましては、地方公共団体の長の選挙、教育委員会の委員の選挙を別個に三項、四項、五項にいたしております。併しながら参議…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) それでは第百二條について申上げます。 公職選挙法案の第百二條は、当選人の当選決定の効力を規定いたしております。参議院の要綱案では同様の趣旨で、当選決定の効力を規定いたしておりますが、表現が違つております。公職選挙法案では、「当選人の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるものとする。」とかようになつておりますが、参議院案では、「第百十四條の規定により告示された当選人は、議員、長又は委員…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百三條は、兼職禁止の、職を辞さない場合の当選人の失格に関する規定であります。公職選挙法案では「当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在る者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一條第二項の規定により当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨を届出をしないときは、その当選を失う。」かように規定をいたしております。然るに参議案で…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十條の問題は、参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙に関する規定であります。この規定の中の一項第二号に「都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十一條第一項にいうこの議員の欠員の数と通じて二人以上の達したとき。」とかように規定いたしております。然るに参議院案では、この場合に「六分の一をこえるに至つたとき。」というように規定いたしまして、数の規定が異なるております。この点が相違…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十一条は、議員、長又は委員の欠けた場合等の通知に関する規定であります。この百十一条の第二項、第三項に関する規定が参議案ではございません。併しながら案といたしましては、公職選挙法案の方がよろしいのではないかと考えられます。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十三條は、補欠選挙に関する規定であります。参議案におきましても、この点は大体同趣旨において立案されたおるのでありますが、異なるところは第一項のうちややまん中のあたりでありますが、七行目の下の方でありますが、「当選人を定めることができるときを除く外、」と衆議院案ではいたしておりますが、参議院案では「当選人を定めることができず又は選挙を行わないで当選人を定めても、なおその欠員の数が」という点が違つておるのであ…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には、この点規定は特にないのでありますが、参議院案の百三十二條におきまして、「教育委員会の補充委員の選任」の規定を設けております。これは教育委員会の委員の選挙について、「第百二十四條第四号から第六号までに相当する事由又は欠員が、その選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において、当選人を定めることができないときは、当該教育委員会において、委員の「被選挙権を有する者のうちから速かに補充委員を選任する…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十五條におきまして、公職選挙法案では合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の場合の当選人に関する規定を設けております。第三項におきまして、在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行なつた場合についての規定を設けておりますが、参議院案におきましては、この場合に当選人の中で当選無効の訴えによつて当選が無効となつたり、或いは被選挙資格を喪失して当選人たるの効力を失なつたというような場合におき…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案には規定がないのでありますが、参議院の要綱には、「委員のすべて欠けた場合の教育委員会の委員の選挙」に関する規定を設けております。これは「選挙の期日から三箇月経過後において、委員がすべて欠けた時は、第百三十二の規定にかかわらず選挙を行う。但し、その欠員が、次の定例選挙前六箇月以内に生じたときは、この限りでない。」といたしまして、教育委員が欠けた際におきまして、その措置として、かような規定が必要でない…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
○法制局参事(菊井三郎君) 第百十九條は、同時に行う選挙の範囲に関する規定でありまして、参議院案も大体趣旨において同じであります。ただ規定のしかたが違つておるのでありまして、建前といたしましては相違がないように思います。ただ規定のしかたが違つておると思います。尚教育委員会の同時選挙を参議院の要綱では入れております点がやや異つておるというだけであります。(「公職選挙法に賛成」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法の第四十九條第三号には、「選挙人が疾病、負傷、妊娠、不具若しくは産褥にあるため歩行が著しく困難であるべきこと」、お手許に配付してございます対照表にはそう規定されておりまして、参議院案も同様であるのでありますが、その後衆議院案が直りまして、そのあとに「又は監獄・若しくは少年院に収容中であるべきこと。」こういうような字句が入りましたため、その点相違して参つたわけであります。その点が違つておるというだけで…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 第七章におきましては、公職選挙法案の第六十八條第一項六号に「公職の候補者の氏名を自書しないもの」こう規定してございますが、参議院案につきましては、但書が附いておりまして、第六十六の規定による投票についてはこの限りでないとして、この第六十六というのは代理投票の規定でありますが、特にこの規定による投票についてはこの限りでない、断り書をしておるという点が違つておるだけであります。