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参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1950/04/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の整理等に関する法律案の一部を次のように修正する。 目次中「第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条—第二十六条)」を「第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条—第二十七条)」に改め、第十八条を第十九条とし、以下第二十六条までを一条ずつ繰り下げ、第十七条の次に「第十八条(参議院議員の通常選挙における選挙公営の特例)」を加え、「第三章「関係法律の整理等に伴う…

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) 従前委員会におきまして、公職選挙法案の修正案といたしまして挙げられておりました事項は十八項目あつたわけであります。只今御説明いたしました修正案から洩れている事項につきまして申上げます。 第四十八条の第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 選挙人で、選挙の当日、政令で定める区域内において、法令の規定により抑留されている者は、その請求により当該警察官又は警察吏員の…

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) 都道府県知事及び地方自治法第百五十五条第二項に規定する市の市長の立候補制限の問題につきましては、従来この委員会におきましても非常に修正の御意見が強かつたのでありまして、衆参両院の合同懇談会の席上におきましても十分論議された事項であります。この度小串委員長は衆議院の生田委員長と折衝いたします際におきましても、十分その参議院の委員会における修正意見を強く主張されたのでありますが、衆議院の委員会といたしましては、こ…

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) 日本国有鉄道の回数券というのは、回数券として国鉄が出すものでありますが、それは一回々々これによりまして乗車券を貰うというものであります。これにつきましては運輸省の方におきまして、運輸大臣は別に規定を設けまして、ここに回数券とありますが、往復できるような切符を交付できる措置を講ずるというように承わつております。

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) これは希望に従いまして、例えば東京から大阪までという場合にはそういう切符になりますし、又北海道から九州という場合には北海道から九州までの切符を交付を受けることができる、こういうように適用期間、区間が特定されておらない、こういうことであります。

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) これは途中下車ができることになつております。

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) この修正案によりますれば、検印を受けてもいいし、証紙を貰いましてはりつけてもいいということになるわけであります。証紙が脱落するかどうかという点につきましては、只今御質問のようにそれも場合によりますとあり得るかと思うのでありますが、その点につきましては、検印を受けましても雨によつて流れるという場合もあり得るわけでありまして、その点につきましては検印であつても証紙であつても、場合によつてそういう虞れがあり得るとい…

参事(第二部第一課長)1950/04/01

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号

○法制局参事(菊井三郎君) 選挙管理委員会の扱い方といたしましてはできるだけ検印を行いまして、証紙をはるという場合は極めて限定するという方針で参りたいというように承わつております。

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 小串委員長の修正案は、第八十九条の第三項を削りまして、地方公共団体の議会の議員が他の地方公共団体の議会の議員を兼ねるということができないようにするという趣旨であります。従いまして「地方公共団体の議会の議員は、第一項本又の規定にかかわらず、在職中、他の地方公共団体の議会の議員の候補者となることができる。」という規定を削りまして、尚地方自治法の第九十二条の第一項には「普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は…

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) それは現在の地方自治法の第百四十一条に「普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。」という規定がありまして、第二項に「普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の議会の議員及び有給の職員と兼ねることができない。」こういうように現在規定があります。従いまして公共団体の長は、議会の議員は兼ねられないというように現在なつておるわけです。

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 地方自治法の附則第一条第二項に「この法律施行の際現に地方公共団体の議会の議員と当該地方公共団体以外の地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は出納長というような職を兼ねる者については、これらの職を兼ねている間に限つて、今の改正規定を適用しないということによりまして、許されるわけであります。

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 羽仁委員のこの問題でありますが、大体勾留状が発布されました場合におきましては、勾留期間が可なり長期でありますので、不在投票その他の便宜の方法があり得ると思うのでありますが、拘引状或いは逮捕状によつて身柄を抑留されておるというような場合におきましては、逮捕状の場合には、地方警察吏員が逮捕いたしまして四十八時間中しか抑留できない、それでその被疑者を検察官に引渡した場合には、検察官は初めの逮捕を通じて七十二時間しか…

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 交通機関の利用に関しましていろいろな修正意見が昨日ございましたが、その一つは鈴木委員の御提案の修正案であります。それはお手許に配付してありますものの(3)のところに書かれてあるものであります。これは百七十六条の第一項中「(参議院全国選出議員の選挙においては、都道府県を単位として通用するものに限る。)」というのを、「(参議院全国選出議員の選挙においては、全国を単位として通用するもの二枚、都道府県を単位として通用…

参事(第二部第一課長)1950/03/23

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 特殊乗車券の枚数の問題につきまして、昨日運輸省といろいろ向うの事情を聞きましたところが、予算の枠の中からいたしますと、特殊乗車券大体六枚か七枚くらいが相当だろう、こういうようなお話でありました。今全国選挙管理委員会でいろいろ尚研究して頂きましたところが、全国区の場合に、地方区に十五枚というのはそのまま残して置きまして、十五枚の回数券というのを、回数券の代りにパスにこれを置換えますと、大体三枚くらいならば置換え…

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 八分の一の場合に十分の一にしますれば、その比率を以ていたしますと、七・五分の一ということになるのでありますが、どうも数がちよつと工合が惡いように思われます。

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今問題になりました点は、参議院の在任期間を異にする議員の選挙を合併して行いました場合において、当選人につきまして更正決定又は繰上補充、或いは議員が欠けたというような場合の繰上げの事由が、同時に若しくは引続いて生じた場合におきまして、公職選挙法案におきましては、通常の繰上補路の方法によつて、いわゆる次点者を繰上げて行くというようになつておるのでありますが、この建前で参りますと、任期の長い六年議員と三年議員の選…

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今の公職選挙法案の第三項は、参議院の規定につきましては、これに相当する規定が拔けておるようでありますが、その規定は当然必要であろうと思うのであります。ただこの場合の規定だけで申しますと、先程私が申上げたような結果になるのではないかと思われるので、参議院案といたしましては、更にそれ以外に在任期間の短い者が長い方に繰上つて、次点者が三年議員に繰上げられるというような措置が必要であろうかと思うのであります。尚参議…

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 前回の委員会におきまして保留になりました点は、参議院の地方選出議員の選挙の場合におきまして、選挙事務所が公職選挙法案と参議院の要綱との相違いたしております点に問題があつて、保留になつたわけであります。公職選挙法案によりますれば、「二箇所まで設置することができる。但し、政令の定めるところにより、交通困難等の情況のある区域においては、五箇所まで設置することができる。」かようになつておりますが、参議院案によりますれ…

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 全国区の場合におきましては、多い場合もあれば小さい場合もあるかと思います。

参事(第二部第一課長)1950/03/17

第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法の第百三十八條は、戸別訪問に関しまして規定いたしております。参議院の要項の第百五十六條も同趣旨で規定を置いておりますが、両案の相違いたしております点は、候補者が戸別訪問をする帰が第一点であります。公職選挙法案におきましては、「公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することは、この限りでない。」といたしておりますが、参議院案では「候補者が知人を訪問することは、この限…