菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1950/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の七十五條におきましては、「各選挙ごとに、選挙長を置く。」ということにいたしております。この選挙長は都道府県ごとに又選挙分会を置く、参議院の場合には置くということになりますし、選挙長に関する規定を七十五條で一括して置いておりますが、参議院案におきましては、選挙長の職務は選挙管理委員会の委員長が行うという建前をとつておりますために、全然この規定を置いておかなかつたわけであります。従いましてその点が著…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 選挙長の権限というものは非常に広いのでありまして、従いまして、各般に亘りまして只今のところが違つて参るわけであります。例えば立候補の届出の問題にいたしましても、いろいろな選挙会の問題にいたしましても、そういう点が違つて参ります。併しそれは主体の問題でありまして、手続自体につきましては同じ建前をとつておりますから、その点は同じであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) そういうことであります。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第八十六條第一項におきまして衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員の委員の候補者にあつてはその選挙の期日前十日までに、参議院(全国選出)議員の候補者にあつてはその選挙の期日前二十日までに、文書でその旨を選挙長に届けなければならない、」こういうふうに規定いたしておりますが、参議院案におきましては、ての趣旨は大体入つておるのでありますが、その外に教育委員会の…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第八十八條には選挙事務関係者の立候補制限の規定を置いております。これに投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長についてでありますが、参議院案においてはかような規定を置いておりません。併しながらそれは百五の規定におきまして、「国又は地方公共団体の公務員は、在職中、候補者となることができない。」という一般原則的な立候補制限規定がありますので、当然これに包括して入ると、かように解釈して、特に規定を…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 公職選挙法案の第八十九條第一項第二号におきまして、「技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの」と規定いたしまして、こういうものは立候補制限を免れるということになつておるのでありますが、参議院案におきましてはすべて、「国又は地方公共団体の公務員は、在職中、候補者となることができない。」こう広く規定いたしまして、かような例外を設けないという建前をとつておる点があつておるわけであ…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二号につきましては、公職選挙法案には全然触れておらないのでありますが、参議院案におきましては、「都道府県知事及び市長は、自発的に離職したときは、離職後六箇月間は、参議院全国選出議員の選挙又は当該地方公共団体の区域を含む選挙区においての衆議院議員若しくは参議院地方選出議員の選挙の公職の候補者になることができない。」、かように規定いたしました。八十九條の点につきましては、二つの点が相違いたしております。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○法制局参事(菊井三郎君) 八十九條第三項の規定は、正面からは確かにないので、只今これに追加を申上げようと思つておつたわけなんですが、ただこれと趣旨においてやや似ておる、場合によつてはこの趣旨も包含されると解釈されるのではないかと思われるものが参議院案の第三項の場合にはどうかと実は考えておつたのでありますが、その点はやはり挙げて置いた方がよかつたと、かように考えております。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○法制局参事(菊井三郎君) それは現行法の参議院議員選挙法の六十八條の第二項であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
○法制局参事(菊井三郎君) これは選挙権ということと、それから選挙権行使の要件というものが建前が違つておりますので、選挙権を持つていても登録されなければ結局選挙権の行使ができないというような関係で選挙権はあつても住所に関する要件を具備した人でなければ登録されないということをまあ規定しただけのことで、そう深い意義はないのですが、その辺の関係をここに現わそうという意図が多少あるだろうと思いますが……。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○法制局参事(菊井三郎君) 小委員会におきます要綱審議の経過の大要並びに結果につきまして、委員長の命によりまして御報告いたします。 要綱仮案の第一部につきましては、第六、第七、第十を除く外の部分全部につきましては、別に御意見もなくて原案を了承するということに意見の一致を見たのであります。併し第六の投票立会人の決定の問題につきましては、原案通り届出主義を可とする意見と、衆議院議員挙法に準じて職権選任主義によつた方がいいという意見と対立いた…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○法制局参事(菊井三郎君) その点につきましては小委員会におきまして御意見もありましたが、候補者一人について何万枚こういうふうに規定いたしますと、結局その枠の中で文書図画の頒布をするということになるということでございました。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第16号
○法制局参事(菊井三郎君) そういう点につきましては、小委員会で別に意見はなかつたのであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二十八、國庫負担の経費は、次のものとすること。 左の各号に掲げる経費は、國庫の負担とする。 一、地方選出議員の候補者の立会演説会の開催に要する経費 二、放送に要する経費 三、新聞廣告に要する経費 四、無料葉書に要する経費 五、特殊乘車券の交付に要する経費 この問題は國庫負担の経費について、選挙運動中の如何なるものについて國庫が経費について負担をするか、こういう問題であります。この点につきましては、すでに臨時…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 二十九の問題は公営費用の負担を候補者がするかしないかという問題であります。現在の衆議院の臨時特例法におきましては、公営費用を立候補者に一部負担させておるのでありますが、この点につきまして、公営費用というものは、選挙運動の公営が非常に範囲が広くなればなる程費用が大きくなつて参るのでありますが、又この点は立候補者の供託金と多少関連する問題でありまして、供託金が非常に安い。然るに拘らず公営費用は厖大な数字になるとい…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の臨時特別法によれば、二十七條では、「議員候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙の公営に要する経費の分担として、議員候補者一人につき、二万円又はこれに相当する額面の國債証書を、あらかじめ國庫に納付しなければならない。」こういうように規定しておるだけであります。その公営費用のどの分についてというようなことではないのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 第三十の問題は、選挙に関する法律体系ができました際に、いろいろな技術的な面、その他の面から各種の規定を必要とするのでありますが、ここに掲げました一、二、三というような事項につきましても、当然こういう問題が生じて参りますので、規定する必要があると、こういうように考えておるのであります。これは現在衆議院の臨時特例法の第二十九條に規定しておりますのは、一、の問題であります。二、の問題は臨時特例法の第三十條に規定して…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) これは法律の事項に関しましては政令で定める、その点選挙管理委員会の規則では直ぐ定められないと思うのでありますが、この第一項、第二項、それから第一部の第十六に、選挙に関する政令は、全國選挙管理委員会の立案するところにより定めるものとする旨を設けるということで、その点歩調を合せようかというような案になつております。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) はあ、あります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 機関新聞を持つている場合にはそれはやはり但書に入るわけです。