菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1949/09/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) 但書で運動が自由になるということです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号
○法制局参事(菊井三郎君) これは決定になりました。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 第十七文書図画の掲示については、制限すること。 選挙運動のための使用する文書図画は左の各号の一に該当するものの外は、これを掲示することができない。(文、四) 一、選挙のために使用する張札 二、演説会場において使用する張札、立札、ちようちん及び看板の類 三、選挙事務所を表示するために、その場所において使用する張札、立札、ちようちん及び看板の類 四、自動車、拡声機及び船舶並びにそりに使用する張札、立札、ちようちん…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の問題につきまして、この案につきましては現行の文書図画の法律の第四條と同じ趣旨においてこの案を出したわけでありますが、お説のように演説会場というものが非常にはつきりしないという問題は確かに出て参ると思うのでございます。併し演説会場にポスターを張れないということは一面窮屈のようにも考えるのでありますが、この本來の趣旨といたしましてはポスターは一定の枠があるわけですから、その枠の中において使用するということを…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) そういう案です。これについては、現行の文書図画の第四條の解釈については、選挙管理委員会の解釈の例もありまして、選挙のために使用する張札と演説会において使用する張札とは別々であるという解釈であります。從つてこの案の解釈についても、別々と見るのがいいと思います。 尚ついでに申上げますが、この案は文書図画の法律第四條によつてやつたのでありますが、これと同樣の規定は、衆議院の臨時特例の第二十條に規定してあつて、衆議院…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 第一点の問題につきましては、演説会場において使用するということを前提としておるのでありまして、演説会場を示すためにというものは、ここに言うところの演説会場において使用するものではないということになつて、張つてそれはそういうポスターを使用することはできないだろうと思います。 それからこういうところに使用するポスターについて、第十八條、第十九條の制限の適用があるかどうか、こういう問題でありますが、只今の十七のよう…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 第十七條の二号の問題は、立札、ちようちん、看板の類も実はこの中に入るわけでありますが、立札につきましても別に規格を現在制限しておらないのでありますが、併しこれについて制限する必要があるかどうか、こういう問題もあろうと思います。ちようちん及び看板の類にいたしましても……
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 張札についてはちよつと規定の仕方によつて問題になるのですが、現行法では別に規格を制限しておらないわけであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 一般に掲示場所に掲げたようなポスターであるとか、或いは個人の塀に張つたポスターであるとか、こういうようなものが大体それに当るだろうと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今吉川委員が大体おつしやつた通りでありましい、この点につきまして、從前の前例では、演説会場の入口を表示するために示す張札がいいか惡いかというような問題で、演説会場入口と矢印しで記載したものを貼付することは、その入口の場所を表示するためならばよろしいということでありまして、その場合に候補者の氏名をそこに掲げるということになりますと、又これは別個の問題になるであろうと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 演説会場を示すための張札ということになりますと、選挙のために使用する張札というのがこれに該当すると思いますが、これ以外には制限をするということになつておりますので、演説会場を示すということであればこれは明らかに選挙のためと、こういうふうに考えるんじやないかと思いますが……
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) さようであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 先程の答弁十分申し足らなかつたのですが、その掲示は具体的な状況によつて可なり解釈が違つて來るであろうと思いますが、演説会場に極めて近い所にそれが出ておるという場合には多くの問題はなかろうと思いますが、相当その掲示が遠距離の場所に沢山掲げられるということになりますと、これは問題になる虞れがあると思いますが、個々の具体的な事情によつてこれは判断するより仕方がないではないかと思うのですが、ただ氏名を書いたというだけ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) そういうふうに解釈しております。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) さようであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) そういうことになります。よろしいということになります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) そうです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 第十八張札は全國選出三万枚、地方選出六千枚とすること。 選挙のために使用する張札は左の各号に定める数を超えてはならない。(文、五) 一、全國選出候補者一人について三万枚とし、一の都道府縣においては六千枚を超えてはならない。 二、地方選出議員候補者一人について六千枚。 前項の張札には当該選挙を管理する選挙管理委員会(全國選出議員候補者については全國選挙管理委員会又は本人の申請によつて承認した都道府縣の選挙管理委…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) これは案を作成いたしますときに、選挙のためというつもりであつたのですが、運動が誤つて入つたものと思われますので、その点訂正いたしたいと思いますが、これは選挙のために使用する、こういうふうに考えて実はおつたわけであります。御訂正いたします。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の問題でありますが、第十七におきまして、演説会場において使用する張札を仮に……