菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1949/09/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 自動車を連ねたり、隊伍を組んだりして非常に氣勢を煽るという行爲であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) ちよつと只今の点について、これは選挙当日の運動のみならず、氣勢を張るという行爲は選挙当日ばかりでなしに、やつてはいけない。こういう意味も含んでおりますので、若しいけないということであれば選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、並びに名称を連呼する行爲を禁止する、こういうことになるだろうと思いますが……
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) これは氣勢を張る行爲の一つの例示でありまして、ここで一々細かに書かなかつたので、氣勢を張る行爲として一括しておるわけです。これは自動車を連ね、又隊伍を組んで往來するというような行爲を指すわけであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) この二十六につきましては、特殊重要券の交付ということについて枚数をどれくらいにするとか、或いは全國区の場合にどう、地方区の場合にどうするという問題があるのでありますが、これは鉄道との関係もありますので、十分向うの意向も委員会において質してはつきり決める必要があると思うのでありますが、一應原則だけでも決めて置いたらどうか、こういうような意味でこれは掲げたわけであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二十七の問題は、「用紙及び燃料のあつせんについては臨時特例法趣旨の通りとすること。」ということでありますが、これは現在臨時特例法では、燃料の斡旋についていろいろいたしております。それから文書図画に関する法律では、用紙の斡旋について規定があるのでありますが、両方の斡旋の規定を一括いたしまして、斡旋制度を設けたらどうか。かように考えておるわけであります。併しこの問題は、用紙につきましても、どれくらいの数量になる…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 第十四、新聞廣告は公営により行い回数を二回とし、新聞の選択は候補者に任せ、廣告の規格は選挙管理委員会が定めること。 (一)議員候補者及び政党その他政治團体又はその支部の代表者は、全國選出議員の場合にあつては、全國選挙管理委員会、地方選出議員の場合にあつては都道府縣の選挙管理委員会の定める同一の寸法でいづれか一つの日刊新聞に、選挙運動の期間中一回を限り選挙に関して廣告することができる。 (二)前項の廣告を掲載し…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) これは議員候補者と政党と一回ずつできる、從つて二回と、こういう意味であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) そういう意味です。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参宮(菊井三郎君) 第十六文書図画の頒布については無料葉書のみを認めそれ以外は禁止すること。 (一) 選挙運動のために使用する文書図画は左の各号に定める無料葉書の外は、これを頒布することが場できない。(文、二) 一、全國選出議員の候補者一人について五万枚。 二、地方選出議員の候補者一人について三万枚。 (二) 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む)の類を多数の者に回覧させることはこれを前項の頒…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 大体この十六の問題につきましては、文書図画の頒布の問題であるわけですが、文書図画の頒布について全く自由にするか或いは制限的にするかというような問題について、どういう立場をとるべきかという問題でありすがが、この案は文書図画の頒布につきましては無料葉書だけを認めて、それ以外は禁止するという建前をとつたらどうかという意味であります。これは前回の委員会におきましてもこういうような意見が非常に多かつたので、こういう案を…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 名刺の場合ですと、沢山刷りまして、個々に交付して歩くということになりますとこれは回覧ということではなしに名刺を頒布するということになるだろうと思うのですが、その場合におきまして、知つておるところに名刺を配るということになりますと、この頒布というのはこの定義の問題としましてやはり不特定多数というようなものに配るというような意義があると思うのでありますが、知つておるところに配るということになりますと頒布ではないと…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 前回の委員会におきまして要綱案として出しましたのは、文書、図画の頒布につきましては無料葉書については全國は五万、地方は三万とする、それから自筆の推薦状の郵送とか演説会告示の引札の頒布を自由にしたらどうか、それ以外の文書図画の頒布は禁止する、こういうことで案を出したのでありますが、その際におきまして葉書はよろしいがそれ以外のものは禁止すべきであるという御意見が非常に多かつたのでありまして、それによつてこういう案…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) 第九、立会演説会は全國選出については、開かないこととし、地方選出についてのみ行うこと。 (一)代理者については演説の同数を総回数の三分の一とすること。 立会演説会において演説をする者は、議員候補者でなければならない。 議員候補者はその代理人をして自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は当該候補者が行い得べき演説の総回数の三分の一を超えてはならない。 前項但書の回数の…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) 法律の面では何回という最高限はないわけですが、実際選挙管理委員会で実施している予算上からの制約がどうしても伴うので、その点ではそういう制約がありまして、おのずから二十回とか三十回とかいうようになつて來ると思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) これははつきりいたしませんが、町村については衆議院の方では人口五千以上となつておりますが、從前の委員会で五千より多くした方がいいじやないかというような御意見もありまして、七千程度にしたらどうかというところで抑えたわけであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) 今の点ですが、七千以上の町村で選挙管理委員会で指定するという点がありますから、その点そう殖えないと思うのですが。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) これは選挙の期日を公示したり或いは告示したりした日から三日以内に告示しろという趣旨なので、公示又は告示の日に接近してこれを告示しろと、こういうまあ趣旨なんですが、これが三日以上というようになりますと、ちよつと趣旨がおかしくなるのじやないかと思いますが……
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) これは選挙管理委員会が立会演説会場の秩序維持について何らかの権限がないと、公営の建前から支障があるのじやないかと、こういつた点からこの案を考えたわけなんですが、選挙管理委員会はこの場合におきましては市町村の選挙管理委員会になるのですが、選挙管理委員会のこれは職員と申しますか、係員と申しますか、具体的に法文にする際にはそういう表現をしなければならないと考えております。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) 今質問の点確かにその通りなんで、委員会というものは会議体ですから、会議体が常に立会演説会場のそこにおるということはおかしいほけなんで、この点は表現がちよつとまずいと思われます。併し具体的に法文化する場合には、選挙管理委員会の当該職員とかいうような表現になるだろうと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号
○法制局参事(菊井三郎君) これは現行衆議院の臨時特例では、二十箇所以上とこういうことになつておるのですが、地方の要望は、非常にこれが少ないために立会演説会の会場というものがはつきりしないというような声もありますので、その際に、それではどれくらいにしたらよいのかと、こういう意見をいろいろ聞きますと、大体三十ヶ所ぐらいならよいのじやないか、少なくとも三十ヶ所というような御意見が多かつたように考えておりますので、これのようにしたわけでありま…