P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1949/09/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) ちよつとこの点に触れる問題なんですが、後にポスターの問題が出て参りますが、ポスターの掲示なり使用ということが仮に自由だという建前になりますと、ポスターで各候補者がこのような掲示を兼ねたポスターを貼ることも或いは又できるのじやないかというようにも考えるわけですが……

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) 第十、個人演説会の開催は自由とすること。第十一、街頭演説会の開催は自由とすること。第十二、個人演説会及び街頭演説会は、立会演説会場から三町以内の地において、同日同時間内には開催することができないとすること。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あり〕

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) そういう趣旨であります。個人演説会につきましては、現行の衆議院議員の臨時特例の場合にはそれぞれ手続きを経て行うということになつておるのでありますが、そういう手続によらないで、各候補者は個人演説会を随時随処に開くという意味の自由であります。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あた〕

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) これは候補者自身であつても、候補者の應援者であつても、個人演説会が自由にできるという意味なんであります。尚この場合に施設の公営については個人演説会の場合において、その利用ができるということをこの中に包含しておる趣旨であります。

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) これは街頭演説会という表現を用いておりますが、街頭演説もこの中に入るという意味であります。尚これに関連いたしまして、電車であるとか汽車の中で演説ができるかどうか、又劇場というような中で勝手にできるかどうかという問題が関連して起きて來るのでありますが、その点につきましては、電車、汽車というような場合には、それぞれ施設の管理者の許可というものが必要じやなかろうかと、こういうふうに考えておるのでありますが、選挙法と…

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) そういう趣旨であります。

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) この三丁以内というのは、大体スピーカーなどを使いまする場合には、相当遠くまでその声が聞えますので、三町も離れたならば妨害にならないであろう、こういうようなわけであります。

参事(第二部第一課長)1949/09/16

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第4号

○法制局参事(菊井三郎君) そういうわけであります。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 選挙事務所の設置の問題につきましては、第二次の委員会におきましてこれと同様の実は案が出ておつたのでありますが、その際委員会におきまする空氣は、これを各都道府縣ごとにという御意見もあり、又五十箇所くらいという御意見もあつたようでありますが、一面又少くともよいという御意見がありまして、速記に載りましたところは、大体多数説が載つたようでありますが、その後懇談会に入りました関係上、少数説は載つておらなかつたように存じ…

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) この二つの問題につきましては、衆議院の選挙区ごとに一箇所ということでありまして、東京に例えば選挙区が六区あるとすれば、東京都には六箇所事務所を持ち得るというような趣旨であります。

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) この点につきまして、はつきりした確信は持つておらないのでありますが、現在都道府縣知事の選挙の場合におきまして、その事務所の設置し得る数につきましては別に政令で出ておるのでありますが、その数も大体これと全然同じではありませんけれども、数につきましては大差ないというように考えられましたし、衆議院の選挙区というものが現在中選挙区を採つておりまして、その中選挙区を一つの都道府縣に包括した場合には、同じ数くらいに考えて…

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今御了承願いますと申上げましたのは、この案をここに書いたという経緯がそういう事情でこのまま出したという趣旨でありまして、内容についての問題ではないつもりで申上げたので、若しその点さように聞こえましたならば、訂正たいして置きます。

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の選挙法によりますれば、選挙事務所は原則として一ケ所でありまして、例外として五ケ所まで設けられるにつきましては、全國選挙管理委員会の地区でそれを定めるということに実際はなつておるのでありまして、その全國選挙管理委員会が規則で定めておるところを見ますと、最高限は大体三ケ所でありまして、その外は大体二ケ所ということになつております。それで長崎縣の第二区が三ケ所、新潟縣の第一区が三ケ所、北海道の第五区が三ケ所…

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) その趣旨であります。

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今の御質問にお答えいたしますが、大体禁止するということでありますれば、本来のそこに規定が必要になつて参ります。自由でありますれば、放任されることになりますので、規定する必要がないと思います。併しながら戸別訪問の定義と戸々面接の限界というものは非常に現在はつきりいたしておりませんので、仮にこの但書の事項が許されるということになりますれば、説明的にでも何らかの形で條文に残す必要があるのではないか、こう一應考えて…

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) そういう考え方です。

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) そういう意味です。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あり〕

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 選挙費用の問題につきましては、参議院議員の選挙法は、衆議院議員の選挙法に関する規定を全部準用しておるでありまして、選挙費用とはどういうものであるかというような点、それからどういう費用は選挙費用に見ないというような点、又選挙費用の計算方法についての規定というような問題につきまして、現行法の建前をその通り受け継いで行くといつた意味で現行法通りと、こういうふうに考えておるわけであります。

法制局参事(第二部第一課長)1949/09/15

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) この第八の問題につきましては、第二回の委員会にこれと同様の案を提出した次第でございます。その際委員会におきまして、いろいろ字数につきましては論議がございまして、今回提出する要綱の仮案におきましても果してどの案を基準にしていいかどうか、全く確信がなかつた次第でありまして、さような見地から、前に出しました案をそのままここへ載せた次第であります。尚経歴公報に関する問題は参議院議員選挙法の施行令に規定してある問題であ…

参事(第二部第一課長)1949/09/12

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号

○法制局参事(菊井三郎君) お手許に配付してございます要綱仮案の第一部は現在の参議院議員選挙法うち、衆議院議員選挙法との関係から直さなければならないと思われる技術的な面を多く拾つたのであります。尚選挙運動に関するものが一部包含されておりますが、これは從來の委員会の論議の経過に照しまして、一應拾い上げたものが入つておるわけであります。尚要綱仮案の一部には選挙手続を大体中心といたしておるのでありますが、只今お話のありました公務員の立候補制限…