菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1949/09/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 参議院議員選挙法改正要綱仮案(第一部) 第一 全國選出議員選挙管理委員会を廃して、この事務を全國選挙管理委員会をして行わせること。 (一) 第十三條の規定を次のように改めること。 全國選出議員の選挙に関する事務は、全國選挙管理委員会が、これを管理する。 (二) 第十四條の規定を次のように改めること。 全國選挙管理委員会は、全國選出議員の選挙に関する事務については、都道府縣の選挙管理委員会を指揮監督する。 都道…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) これは現在の参議院議員選挙法の十五條から十九條を削除するということでありまして、現在参議院議員選挙法の第十三條から第十九條までは、全國選出議員選挙管理委員会に関する規定があるわけでありまして、十三條、十四條をこの案の通り改めますならば、十五條から十九條までは必要がなくなるというようなことで、これは削除したら如何かと、こういうような考えておるわけであります。尚この第一の問題に関連いたしまして、政治資金規正法、そ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二、参議院議員の選挙の施行に要する経費及び地方公共團体に対するその配付の基準を法定すること。 この問題につきましては、從來選挙の施行に要する経費につきまして、全國選挙管理委員会及び都道府縣の選挙管理委員会並びに市町村選挙管理委員会等におきまして非常に問題になつておりますので、経費及びその配付の基準を法定したら如何かと、かように考えまして、この案を作つたわけでありますが、具体的な問題につきましては、現在全國選…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第三、本法中 (一) 「全國選出議員選挙管理委員会」を「全國選挙管理委員会」に改める。 (二) 「都議会議員選挙管理委員会及び道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に、「市町村会議員選挙管理委員会」を「市町村の選挙管理委員会」に、「都議会議員選挙管理委員会又は道府縣会議員選挙管理委員会」を「都道府縣の選挙管理委員会」に改める。 (三) 「都道府縣の長」を「都道府縣知事」に改める (四) 第…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) これは從來都道府縣の長というように衆議院選挙法もなつておつたのでありますが、その後地方自治法の改正で知事となりましたので、衆議院はその後知事に改めております。その権衡上こちらもう改めようというわけであります。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第四、全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員について被選挙権を制限すること。 第六條を次のように改めること。 全國選挙管理委員会の委員及び事務局の職員、都道府縣及び市町村の選挙管理委員会の委員及び書記、投票管理者、開票管理者、選挙長及び挙選分会長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、その関係区域内においては被選挙権を有しない。(「これも当然だ」「異議なし」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第五、衆議院議員と兼ねることのできない職にある者は、参議院議員とも兼ねることができない旨の第八条の規定を削除すること。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) この問題は現在國会法第三十九条に「議員は、内閣総理大臣その他の國務大臣、内閣官長長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼ねることができない。」、こういうような趣旨の規定がございますので、すでに國会法で規定ができております関係上、選挙法の中に入つているということはおかしいので、これを削除したらどうかと考えているわけでございます。衆議院議員の選挙法も國会法に規定が…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 第六、投票立会人の決定方式については、現行法通り候補者の届出主義をとること。 (一) 互選の方法の規定が欠けているが、互選は投票により行い、得票最多数の者を投票立会人とし、得票数同じときは、抽せんして定める旨の規定をおくこと。 前項の規定による互選は、投票によりこれを行い、得票の最多数の者をもつて投票立会人とする。得票の数が同じであるときは投票管理者がくじでこれを定める。 (二) 同一の政党その種の團体に属す…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) この趣旨は二日前というふうになりますと、その日を入れて二日になるのか、入れないで二日になるのかというような点が從來非常に曖昧になつて來ておるのであります。それで最近の傾向では、これは法制的な技術的な問題でありまするけれども、その点を明らかにするために、前幾日というような表現を最近入れまして、成るべくその趣旨がはつきりするようになつて來ております。さような点から、これをそういう趣旨によつて、こういうふうにしたら…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 現在投票立会人の決定方法につきましては、衆議院では選挙管理委員会が職権で選任するという建前を取つております。参議院の場合におきましては、そういう趣旨でなくして、議員候補者が届出をするということになつておるのでありますが、先般の委員会におきまして、この問題はどちらを取るかという点につきまして論議を願つたわけでありますが、その際におきましては、衆議院のように選挙管理委員会が職権で選任をするという必要はないであろう…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) これは第一次の委員会の際におきまして、この問題をすでに提供したのでありますが、その際においては両論あつたように存じております。第二次の委員会の際におきましては、この問題は可なり事務的な問題と解釈されたのでしようか、餘り論議なく委員会で決定されたように思うのでありますが、一應届出主義でいいというようになつたと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) ええ。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 投票管理者につきましては、選挙権を持つておる者の中から市町村の選挙管理委員会が選任した者を以つてこれに当てる、こういうことになつております。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) ええ。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第1号
○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院は職権主義です。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第14号
○法制局参事(菊井三郎君) 第六の兼職禁止に関する問題でありますが、これは衆議院議員と兼ねることができない職にある者は参議院議員とも兼ねることができないというように八條に規定があるのでありますが、投票時の規定は衆議院議員選挙法の第十條にもあるのでありますが、國会法第三十九條に、國会議員になつた場合の兼職禁止の規定を置きましたが、衆議院の第十條は削除するというような関係にあるのでありまして、参議院議員選挙法の第八條も、國会法三十九條がある…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第14号
○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院議員選挙の場合は三万円になつております。これは衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法も、この供託金につきましては当初五千円になつておつたのでありますが、その後の情勢の変更によりまして、衆議院議員選挙法ではこれを改正いたしまして三万円に上げたわけであります。併し参議院議員選挙法だけはそのまま残つております関係上、現在五千円ということになつているわけであります。(「原案賛成だ」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第14号
○法制局参事(菊井三郎君) この選挙に関する政令云々の問題でありますが、衆議院議員選挙法の百四十八條に、選挙に関する政令は、全國選挙管理委員会の立案するところによりこれを定むべきものとするというように、衆議院議員選挙法にすでに規定があるわけでありまして、これと歩調を合せたわけであります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第14号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二十の「特別投票に関する罰則の適用について、衆議院議員選挙法第百四十七條と同一の規定を設けること。」、こういう問題につきまして、現在衆議院議員選挙法の第百四十七條には、特別投票による場合におきまして、「其ノ投票ヲ管理スヘキ者ハ之ヲ投票局理者、其ノ投票ヲ記載スヘキ場所ハ之ヲ投票所、其ノ投票ニ立會フヘキ者ハ之ヲ投票立會人ト看做シ第十二章ノ規定ヲ適用ス」と、こういうようにすでに規定があるのでございまして、この特別…