菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1949/08/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第13号
○法制局参事(菊井三郎君) そうであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第13号
○法制局参事(菊井三郎君) さようであります。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 関連した部門が多少あることはありますが、そう大きな問題ではないので、運動の方から直接審議に入りましても差支ないと思われます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 第一、選挙事務所の設置について、全國選出については全体として十五箇所、地方選出については、衆議院議員選挙の場合における選挙区毎に一箇所としてその数を合した総数と同一数とすること。但し全國選出の場合において一都道府縣に設置しうる事務所の数は地方選出の場合の制限を超えられない。 (一) 選挙事務所の設置者は、議員候補者又は推薦届出者に限ることとし、設置した場合に全國選出の場合には全國選挙管理委が会、地方選出の場合…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) この十五箇所というのは大体現在の都道府縣を合せまして三都道府縣に対して事務所が一箇所くらいでいいのではなかろうか、こういうような点から十五箇所という数を出したのでありまして、勿論十五箇所以内というようなことでありまして、場合によつて殖やすというようになりますと、如何なる場合にそれを殖やすことになるかという点について相当困難な問題が出て來るのではないかと考えておるのであります。ですから枠といたしましては十五箇所…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) この地方選挙の場合の事務所の問題でありますが、大体衆議院議員選挙法によりまして事務所の設置できるような数だけということになりますと、この選挙区ごとに一箇所というよりは相当数が増えて來ることになるのでありまして、そういたしとますと選挙費用の問題にも関連いたして相当費用がかかるというような点も考慮いたしまして、その点選挙区には大小いろいろあるのでありまするけれども、一選挙区に一箇所くらい置ければ一應よろしいのでは…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) ちよつとこれは表現が悪いのですがその通りなのであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) さようでございます。併しこの点につきましても選挙事務所の定義を選挙運動の中心的なものというふうに観念するかどうかということによつて、多少これは影響して來るところでありますけれども、休憩所、連絡所というようなものも選挙事務所の中に入るのだということになれば、これは当然禁止されなければならないことになります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 第二、事前運動は言語による運動行爲に限つて自由とすること。この問題は事前運動の問題でありますが、現在の参議院選挙法では事前運動は禁止されております。又衆議院議員選挙法におきましても事前運動は禁止されておりますが、從來いろいろ事前運動に関しましては、どこまでが事前運動であるかという法規の解釈上いろいろ問題が出ておりまして、その取締面からいたしましても非常に困難である、結局取締ができないというようなことからして、…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) そういうことになるだろうと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) これは入らないことになりましよう。但しそれは直接言語によるということであつて、その場合に立候補者からよろしく頼むというような趣旨が入ることなんですが、今のお話のトラックに乘つていろいろ喋つて行くということになりますと、それはいいということになれば、從つてその費用は選挙費用に入らないということになるだろうと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 今のお話でありますが、これは候補者が直接ということで、事前にすでに運動員を使つて選挙運動を展開しておる、その内の言論によるものだけはいいと、こういうことではなく考えたいと実は思つておるのですが。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 第三は戸別訪問に関する問題でありますが、戸別訪問につきまして、從來個々面接と、いろいろ法規の解釈上問題が出ておるようであります。それで戸別訪問は実際は非常に法の適用解釈の面からいたしまして、取締の面からも困難があるというような意見もございますし、又戸別訪問は全部禁止するということは、親戚知己に選挙運動のために立寄ることもできないというような点らか、非常に窮屈過ぎるという御意見もあるようでありますので、戸別訪問…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) これは現在行われております選挙費用の法定額は実際の面とは非常にかけ離れておりますので、これを或る程度額を上げるというように考えているわけなんですが、これを実情という点から、それでは幾らにするかということになりますと、これは私の方としましても非常に困難な問題でありまして、具体的に数字を今ここに持ち合わしておらないのでありますが、これは選挙管理委員会の実際の実務の面からも檢討いたしまして考慮する必要があるかと思わ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 只今の点につきましては、実際問題としては物價の高騰或いは下落というようなことによりましてスライドする必要があると思うのでありますが、そういう点からいたしまして、現在の選挙法が、選挙管理委員会で決める額を有権者の数を立候者の数で割つた商に掛けるということになつておりますが、その点につきましてこれは比率なんかを出して考慮するということも必要ではないかと思つておりますが、具体的にはどの程度にするというはつきりした案…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局參事(菊井三郎君) さようでございます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 地方選出の場合の立会演説会につきまして、現行臨時特例法では代理人について制限を加えておるわけですが、この点につきまして全く自由にしたらどうか、というふうに考えたわけでございます。併しながら立会演説会というものは本來候補者自身が出るところに意義があるのであつて、代理人が常に立会演説会に出るということになりますと、それは立会演説会ではなくして、代理人の立会演説会というふうになる虞れもあるということは、実は反面考慮…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) (二)の問題は立会演説会の開催地及びその手続についての問題でありまして、選挙運動等の臨時特例に関する法律におきましては、その立会演説会の開催地につきまして「市及び人口概ね五十以上の町村で、都道府縣の選挙管理委員会の指定する」地に立会演説会を開催すると、こういうふうになつておるのでありますが、立会演説会の開催地につきましては、大体この方針で行くべきではないかと一應考えられますので、かように案を出したわけでありま…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 二十箇所以上でございます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号
○法制局参事(菊井三郎君) 同日であります。(「同日で同時刻内だ」と呼ぶ者あり)