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参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1949/08/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 現行法については規定がないのです。

参事(第二部第一課長)1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 現行の臨時特例法では立会演説会と個人演説会の場合について規定しておりますが、街頭演説会については何ら規定しておらないのであります。

参事(第二部第一課長)1949/08/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第12号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の場合には個人演説会は勝手には開けないわけでして、必ず公営による個人演設会ということになるわけです。併しそれを今度は自由に公の営造物を使つてもできるし、又自分の好きな場所で自由に個人演説会を開けるようにしたらどうかというような点からこの案を出したわけであります。

参事(第二部第一課長)1949/08/03

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第11号

○法制局参事(菊井三郎君) 第三の選挙運動に関する事項の一は、選挙事務所の問題であります。これにつきましてお手許に配布してございます要綱の一、二の点が問題になると一應思われるのでありますが、これ以外にも尚事務所に関しまして問題があるかとも思われるのでありますが、さような点につきましてこれをどうするか、こういう問題であります。

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 十四、新聞廣告について (一) 公営による新聞廣告を認めるか。 (1) いかなる選挙についても認めるか。 (2) その回数はどうするか。 (3) 大きさをどうするか。誰がきめるか。 (4) 掲載新聞の選定をどうするか。 (5) 掲載者をどうするか。 参考の方は省略さして頂きます。 (2) 公営によらない新聞廣告を認めるかどうか。 十五 新聞により行う選挙運動をどうするか。

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 十六選選運動のためにする文書図画の頒布について その種類、枚数、大きな、印刷の色数、頒布の制限の地区をどうするか。 (一) 選挙事務連絡用の郵便葉書及び無料書状だけとするか。 (二) 選挙運動のための無料葉書はどうか。 (三) 筆書した書状はどうか。 (四) 名刺引礼その他文書図画はどうか (五) 候補者の挨拶状はどうか。 (六) 第三者の推薦状はどうか。 (七) 著述、演藝等の廣告はどうか (八) 年賀状、…

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 現行の選挙運動等の臨時特例に関する法律の第十九條におきまして、文書図画の制限をいたしておるのでありますが、「選挙運動のために使用する郵便葉書、筆書した書状、名刺その他一切の文書図画は、これを頒布することができない、」、こういうように規定いたしまして、例外といたしまして、「連絡のために使用する郵便葉書及び無封書状は、この限りでない。」というように例外規定を置いておるのでありますが、只今御質問のありました点、まだ…

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 十八選挙運動のためにする文書図画のための用紙のあつせんを行うかどうか。 十九 制限に違反した文書図画の撤去権を選挙管理委員会に與えるかどうか。 二十 自動車、拡声機、船舶の制限をするかどうか。 制限するとせば、どの程度とするか。 (一) 衆議院議員選挙の場合はどうか。 (二) 参議院議員選挙について、 (1) 全國区の場合はどうか。 (2) 地方区の場合はどうか。 (三) 都道府縣の議会の議員の選挙の場合はど…

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 現在選挙運動の臨時特例の二十條の三号で、衆議院の場合に撤去権を認めております。又参議院の場合には、文書図画の臨時特例の九條でこれを認めております。

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今の鈴木委員の質問に対してちよつと修正いたしますが、制限に違反した文書図画の撤去権につきまして、期間前に掲示したものと期間中の場合と分けて考える必要があろうと思うのでありまするが、只今私回答いたしましたのは、期間前に掲示した文書図画で選挙運動のために掲示したという場合でありまして、修正いたします。

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 期間中の文書につきましては現行法では何ら規定がないのであります。それでこれは刑事事件として生じて來た場合には、警察官署が撤去するということになるのであろうと思うのですが、選挙管理委員会自体が撤去することは現行法では許されないのではないかと思いますが、実際の取扱いについてどうなつておりますか……

参事(第二部第一課長)1949/07/05

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○法制局参事(菊井三郎君) 二十一飲食物の提供を禁止するかどうか。 二十二 選挙運動の方法を制限するかどうか。 (一) 名称連呼 (二) 氣勢を張る行爲 (三) 選挙当日の運動 二十三 特殊乘車券の交付をするかどうか。 二十四 燃料のあつせんを行うかどうか。 二十五 候補者に公営費用を分担させるかどうか。

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は立会演説会の公営に関する問題であります。現在選挙運動等の臨時特例に関する法律は、御承知のように衆議院議員の選挙の場合にのみ適用になりまして、参議院議員の選挙その他の選挙には適用がないことになつております。それでこれ以外の選挙運動の文書図画等の特例に関する法律がございまして、これが参議院議員選挙及び地方公共團体の選挙に適用になることになつております。從いまして選挙運動に関する法律が二本建になつておりま…

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は公営による個人演説会についての問題であります。臨時特例に関する法律では第九條から第十三條の間に公営による個人演説会に関しまして規定いたしております。この個人演説会の公営につきましても現行制度でいいかどうかという問題であります。 (一)の問題は公営によつて個人演説会を行うかどうかということにつきまして、衆議院の場合、参議院の場合、地方公共團体の場合、教育委員の選挙の場合についてどうか、こういうことであ…

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今藤井委員からの問題は、立会演説会又は個人演説会の開催時間中、その会場から一定距離内における街頭演説会を禁止するかどうかという問題でありまして、立会演説会場又は個人演説会場の附近で街頭演説会をやつていいことになりますと、立会演説会を聽きに聽衆が來ておる、又個人演説会を聽きに來ておるのに、その附近でやりますとそちらに聽衆が奪われるというような例が生ずるのではなかろうかというような点が考慮されますので、こういう…

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) 個人演説会についての問題でありますが、今の問題は街頭演説会についてなんですか、どちらですか。

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) 個人演説会につきましても本人がおるということは必要とされておるわけであります。

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) 個人演説会に関しましては、特例法の九條、十條、十一條で規定しておるのでありますが、これは「立会演説会が開催される当日には、」個人演説には「議員候補者以外の者も演説することができる。」こういうふうになつておりまして、議員候補者が出ることが一應前提とはなつておりますが、実際に取扱いは全國選挙管理委員会の扱いでは本人がいないでもよろしいように扱つておらるるそうであります。

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今の質問にお答えいたしますが、この十二の問題は、現行の選挙運動の臨時特例につきましては立会演説会、個人演説会、及び街頭演説会以外の演説会は開けないように規定されておるのでありますが、その問題に関連いたしましては、いろいろと政党が演説会を開催できないかどうかという問題も生じて参るのでありまして、そういうような問題をどう考慮したらよろしいか、こういうことであります。尤も立会演説会、個人演説会、街頭演説会につきま…

参事(第二部第一課長)1949/07/04

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第7号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は選挙の演説会を指しておるわけであります。現行法の第十五條にこの法律に定めるところの立会演説会、個人演説会及び街頭における演説会を除く外、選挙運動のためにする演説会は、いかなる名義を以てするを問わず、これを開催することができない。」とこういうように規定されておるのでありまして、只今の演説会というのは選挙運動のためにする演説会を言うものであります。