菊井三郎
会議録に記録された「菊井三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 326 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 参事(第二部第一課長)
- 直近の発言日
- 1949/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
- 通商産業委員会20 件・20%
- 法務委員会15 件・15%
- 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
- 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
- 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%
※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 從來の立法趣旨を調べますとふまじめな立候補防止が目的であるというように説明いたしておるようであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 先程ちよつと説明を落しましたが、それは衆議院議員選挙法も從前十分の一であつたのですが、それを五分の一に改正されたので、衆議院と参議院のバランスが乱れて來ておる、こういうことであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○法制局参事(菊井三郎君) 十九 当選人の法定得票数について現行規定を改める必要があるかどうか。 参考、現行制度は次の通りである。 衆議院議員選挙法有効投票総数を定員数で除した数の四分の一 参議院議員選挙法、地方四分の一全國八分の一 全國八分の一 地方自治法、議会四分の一 長有効投票数の八分の三 二十 繰上補充に関する現行規定を改める必要があるかどうか。 二十一 当選の決定後一定の期間を当選の辞退又は受諾に関する期間としているが、これを…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 本日の議題は第二の手続に関する事項であります。この手続に関する事項の中には非常に技術的な選挙の手続事項が多いのでありますが、逐一檢討するという建前でこの案はできているのでありまして、以下順次御説明を申上げます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 一、選挙人名簿の調製について定時名簿主義及び登録について職権主義を採用している現行制度を改める必要があるかどうか。 参 考 (1) 調製について (イ) 永久名簿主義 (ロ) 定時名簿主義 (ハ) 随時名簿主義 (2) 登録について (イ) 申告主義 (ロ) 職権主義 (ハ) 申告主義及び職権主義の併用 この問題は、選挙人名簿の調製につきまして、どういうふうにしたらよいかという問題であります。現行選挙法は衆議…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) さようであります。從いまして日本では九月十五日現在で、それより六ケ月前に居住しておる者を押えまして名簿の調製に着手して、十二月二十日に名簿が確定する、こういう建前であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 選挙人名薄の調製について臨時名薄に関する特別規定を本法中に規定し恒久化する必要があるかどうか。 参考 衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律の要点 (1)登録されていない者で選挙権を有するものがあるときは、申請により臨時に名薄を調製する。 (2)海外引揚者は市町村に住所を有すれば、六箇月以上住所を有しなくとも前項と同樣に登録する。 二の問題につきましては、衆議院議員選挙法第十二條の特例に関する法律が出てお…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) そういうものは前の定時名薄主義によりますと、当時六ヶ月の住所要件が具備されていないというので、一應名薄からは削除されて載つておらないわけでありますが、今度の四月或いは六月頃までには六ヶ月の住所要件を満たしているということになりますれば、当然選挙権を行使する資格があるわけであるので、そういう場合につきましては、それは申告によつて登録するのであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) そうです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 三、「衆議院議員選挙の場合の選挙人名簿につき登録に必要としている六箇月の住所要件を短縮するかどうか。附。地方公共團体の議会の議員及び長の選挙について六箇月の住所を有することを選挙権の要件としているが名簿の要件とするかどうか。」、この問題につきまして、第一の選挙の制度のところですでに関連して出た問題でありますけれども、選挙人名簿の登録につきまして、現行衆議院議員選挙法及び参議院議員選挙法は六ケ月の住所を要件とし…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 四、「衆議院議員の総選挙、参議院議員の通常選挙、地方公共團体の議会の議員及び長の選挙の施行時期に関する現行法を改める必要があるかどうか。」 〔参考〕 (1) 衆議院の場合、原則任期満了の翌日 (2) 参議院の場合、原則任期満了の前 (3) 地方公共團体の場合、原則任期満了前 この四の問題につきましては、衆議院議員の総選挙施行時期及び参議院議員の通常選挙の施行時期、地方公共團体の議会の議員及び長の選挙の施行時期…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) この点につきまして、本年の五月九日に両院法規委員会におきまして、両院に勧告が出ております。その勧告の要旨、理由を只今読上げます。「参議院議員の通常選挙の施行期日に関する勧告。右國会法第九十九條の規定により勧告する。」とありまして、「要旨、参議院議員の通常選挙が、改選されるべき議員の任期滿了前に施行されるようにするため、参議院議員選挙法等改正の立法措置を講ぜられたい。理由、憲法第四十六條の規定によれば、参議院議…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 只今吉川委員のおつしやつた線に沿いまして、できるだけこの点に関する外國の立法令その他調査いたしまして、参考資料としてお手許に配付したいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 五、投票管理者の選任に関する現行規定を改める必要があるかどうか。 六、投票所の設置、告示、投票時間に関する現行規定を改める必要があるかどうか。 七、投票立会人の決定方式を選挙管理委員会による職権選任主義をとるか又は候補者の届出主義を採用するかどうか。 参 考 (1) 衆議院の場合職権選任主義 (2) 参議院の場合届出主義 (3) 地方公共團体の場合届出主義 八、投票の方法について現行の秘密投票主義に基く自書主…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 九、特別投票に関する現行の制度は改める必要があるかどうか。 (一) 特別投票の範囲について拡げる必要があるか。 (二) 投票方法について郵送の外提出等簡素化の方法を認める必要があるかどうか。 (三) 診断書の交付又は郵送費用について國の負担とする必要があるかどうか。 十 繰上投票、天災等による投票期日の変更、合併選挙、投票の祕密保持、投票所の秩序保持等に関する現行規定を改める必要があるかどうか。 九の問題は特…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) それは現在衆議院議員選挙法の三十三條に一、二、三号と掲げてありまして、その第一号は、選挙人がその属しておる投票区のある都市の区域外において職務又は業務に從事中というのがまあその一つであります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) そうであります。それから二の場合におきましては、そういう職務又は業務に從事中という以外の巳むことを得ない用務又は事故のために、その区域外に旅行中とか、帶在中であるという場合であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 大体私用で旅行しておるという場合が多くこれに包含されるわけでありまして、それから三の場合は主に病氣とか、或いは負傷しておるために歩行ができない、投票所に行けないというふうな場合の規定であります。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) 大体この三十三條の二号に、巳むことを得ざる用務というようなところに入れて通常は解釈せざるを得ないだろうと思うのですが、若しそうなつて参りますと、選挙人がその属する投票区所在の郡市の区域外に監獄があるとか、收容所があるという場合はこれに入つて來るわけですが、同じ東京の第一区に住所があつて、一区の拘置所に入つたというような場合になりますと、どれにも当らないので、これは投票ができない、投票所に行かざるを得ないという…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○法制局參事(菊井三郎君) この問題は、國の選挙の場合につきましては國の負担とする必要があるかどうか、地方公共團体の選挙の場合は地方公共團体が負担する必要があるかどうか、こういうことになるわけであります。