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参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1949/06/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 只今各委員の方々から資料につきまして御注意がありましたが、今後資料の作成につきましては、印刷をしてお手許に配付することにいたしたいと思つております。尚、現在配付してございます資料は、臨時緊急に間に合わせるために止むを得ないでこういう方法をとつたのでありまして、この資料につきましても將來印刷をいたしまして、改めて御配付するように手続をとりたいと思つております。

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 只今御指摘になりました点は、鈴木委員のおつしやる通りでありまして、現在衆議院議員選挙法には、第六十七條第五項に「法律ノ定ムルトコロニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得サル國又ハ地方公共團体ノ公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ届出ハ其ノ者カ公務員タルコトヲ辞シタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうような公務員の立候補に関する制限規定がございますので、こういうような規定につきましては、参議院議員選挙法にはないの…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) (四)の問題は、議員候補者が議員と相兼ねることのできない公務員となつた場合において候補者を辞するものとみなすかどうかということでありまして、これは現行衆議院議員選挙法の六十七條の八項に「第一項乃至第三項ノ届出アリタル者」というのは、立候者の届出ででありますが、そういう届出をした者が、法律の定めるところによりまして、衆議院議員と兼ねることを得ない國又は地方公共團体の公務員となつたときには、「議員候補者タルコトヲ…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 事務局といたしまして、この問題につきまして立法当時の速記録、その他をいろいろ研究したのでありますが、速記録に、この点に関する事項が何ら載つておらないんです。それで一番よく事情を承知されておるのは衆議院法制局の三浦部長であろうと思うのですが、三浦部長には一應この立法の趣旨をお伺いして参つたんでありますが、詳細の点はやはり三浦部長から直接聞いた方がいいと考えられますので、後日連絡いたしまして、説明をお伺いする手配…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 只今鈴木委員から御発言になりました両院法規委員会で、参議院議員選挙法第九條に関する問題につきましてお話がございましたが、両院法規委員会の当時事務に関係しておりましたので、その経緯についてお答えいたします。当時両院法規委員会におきまして、参議院議員選挙法第九條によりまして、「通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内にこれを行う。」、こういうふうに規定してあるので、大体原則といたしましては任期が終る前に選挙が…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 八の問題につきましては、各選挙管理委員会の組織、権限、運営等につきまして、何らか改善を加える必要があるかないか、こういう問題であります。その(一)の問題につきましては、現在参議院議員選挙法の中におきまして、全國選出議員選挙管理委員会に関する規定があるのでありますが、この全國選出議員選挙管理委員会というものは、現在政府の方に設けられました全國選挙管理委員会というものができ上る前に設けられた機関なのでありまして、…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局參事(菊井三郎君) 九の問題は、選挙管理の費用についての問題でありまして、その(一)の問題は、國の負担する選挙管理費用の配分につきまして、一定の基準を設ける必要があるかどうかという問題であります。衆議院又は参議院の選挙の場合におきましては、各都道府縣選挙勘理委員会のなす事務につきまして、その経費は國の事務でありますので、当然國が負担することになるのでありますが、この費用の配分につきましては、現在選挙管理委員会が詳細な基準を設けま…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) 十の問題は、補欠選挙の現行制度を改める必要があるかどうかという問題であります。補欠選挙の制度に関しましては、衆議院選挙法では、原則といたしまして、欠員が二名に達したならば補欠選挙を行うというような建前をとつております。参議院の場合におきましては、在任期間が同一議員の欠員の場合には、全國区につきましては当選人の不足数と通じて、定員の四分の一を超えるときに行う、地方区につきましては、欠員が四分の一を超えるときに行…

参事(第二部第一課長)1949/06/29

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

○法制局参事(菊井三郎君) これは四分の一は入らないのであります。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) 定員の問題でありますが、今大体この定員の問題につきましては、衆議院議員の選挙法の問題に非常に多くの関連を持つておるのであります。貴族院時代におきましては選挙方法が非常に異なつておりましたので、ここで申上げます四百六十六名にどういう結果としてなつたかというような点につきまして一應御報告いたします。大体衆議院選挙法につきましては、明治二十二年に初めて制定されたものでありまして、その後幾多の改正を見まして、明治三十…

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) さようでございます。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) 初めは人口を標準にして來ておりますが、だんだん人口が殖えて参つておるので、必らずしも人口十二万に一人という率で殖えて來ておるわけではないのでございます。尚法制局として議会の定員におきましても初めはやはり人口を押えて比率を出したようでありますが、人口を増加したからと言つて必らずしも定員を殖やしておるというわけではないようであります。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) これは臨時法制調査会におきましていろいろの参議院の法制、それからそれに関連いたしました選挙法の制定の際いろいろ論議いたしまして、衆議院との関係上参議院の第二院的性格というようなものをいろいろ考えた結果、参議院の数が衆議院よりは少いということの方が妥当ではないか、こういうようなことで三分の二というようになつたと承わつておるわけです。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) その点につきましては、調査いたしまして明日御答弁いたします。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) 選挙方法の制度につきまして御説明いたします。ここの掲げてありますものは、多数代表法によるか、少数代表法によるか、比例代表法によるか、この三つの方法を大別いたして掲げております。それで大体多数代表法というものは、通常学者の説明いたすところによりますと、すでに御承知のように大選挙区別をとつて速記投票の制度を採用いたしますれば、少しでも政党が対立しておる場合に、党派の有力な方が必ずその選挙において票を余分に穫得する…

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局委員(菊井三郎君) 年齢の計算につきましては、選挙法では年齢何年と、二十年とこういうふうにありますので、年齢計算で、法律によりますと満で計算して行くことになるので、その点は別に差支えないかと思います。尚この選挙権の要件をどうするかという事項の中に、年齢の問題、それから選挙権の欠格事由について、禁治産、準禁治産者、懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終るまでの者というような事項をいろいろ掲げておりますが、現行衆議院選挙法、それか…

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) これは表の作製上作つたものでありまして、刑を犯して逃亡中であるというような場合に、現に懲役、禁錮の宣告を受けていない、併しながら犯罪者であるというような場合、こういうようなものも考えられますので、刑の執行猶予を受けた者とか、仮出獄中の者という中にも入りませんし、宣告を受けて逃げているというような場合を表現する意図の下に書いたのであります。

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) 「被選挙権の要件をどうするか。」という事項の中に、「年齢をどうするか」という一つの問題があります。この年齢につきまして、衆議院議員選挙法についてはどうか、現行衆議院議員選挙法は年齢二十五年以上、こういうふうになつておりますが、この点につきましてどうかということであります。又(2)の参議院議員選挙法につきましては年齢三十年以上となつておりますが、この点についてもどう考えて行つたらよいかという問題があると思います…

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制議参事(菊井三郎君) 現行の参議院議員選挙法制定当時におきまして、臨時法制調査会で、被選挙権の年齢というものをどこに標準を置くかというような点につきましては、非常に論議されたところでありまして、現行法では結局三十年というふうに結果としてなつておりますが、この参議院の性格というような問題に関連いたしまして、選挙区、選挙方法、被選挙年齢というような問題は最も大きな問題の一つであつたようであります。大体参議院の二院的性格というものを反映…

参事(第二部第一課長)1949/06/28

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第2号

○法制局参事(菊井三郎君) 要綱といたしましては四十歳以上と決まつておつたのであります。