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参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1949/07/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は選挙事務所の問題でありますが、現行の衆議院議員選挙法におきましては、八十九條にこれを規定いたしております。尚九十條にその事務所の数について規定をいたしているのでありますが、衆議院議員選挙法におきましては、「議員候補者一人ニ付一箇所ニ限ル」ということを原則といたしまして、「但シ命令ノ定ムル所に依リ五箇所迄之ヲ設置スルコトヲ得」と規定いたしております。それでこの規定によりまして衆議院議員選挙法施行令五十…

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 原則といたしまして一箇所でありますが、交通の便不便、それから人口の分散状態、そういうような点を考慮いたしまして、例外規定が設けられたものと考えられます。

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 二の問題は選挙運とのいわゆる事前運動に関する問題でありまして、この事前運動に関しましては衆議院議員選挙法の第九十五條にこれを規定しておるのであります。現行法によりますれば、選挙運動は立候補の届出がありたる後でなければこれをなすことを得ない、こういうふうになつておりまして、参議院議員選挙法もこれを準用いたしております。こういうように選挙の事前運動というものを現行法は規定いたしまして、そうしてできないようにしてお…

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今の問題は、事前運動を許すとしますれば、当然選挙費用の問題に関連してこれをどうするかというような問題が出て参るのでありますが、これは相当大きな問題でありまして、どこでその費用を押えるということになりますと、なかなか押える時期というものが極めてむずかしくなるだろうと思うのであります。一つの考え方といたしましては、事前運動を許すとすれば、費用の押えどころがないから結局これは費用の点では押えないというようなことも…

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局參事(菊井三郎君) この問題は選挙期日後の運動に関する問題であります。現行衆議院議員選挙法の百條の二におきまして、「何人ト雖選挙ノ期日後ニ於テ当選又ハ落選ニ関シ選挙人ニ挨拶スルノ目的ヲ以テ左ノ各号ニ掲クル行爲ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうふうに規定いたして、選挙期日後の特定の行爲を禁止しております。その禁止されております行爲は、「選挙人ニ対シテ戸別訪問ヲ爲スコト」、それから「自筆ノ信書及当選又ハ落選ニ関スル祝辞、見舞等ノ答礼ノ爲ニ…

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局參事(菊井三郎君) 只今御説明申上げます際に、地方自治法の関係では、これについて規定がないと申上げましたが、間違いでありました、これは地方自治法におきましても、衆議院議員選挙法を準用いたしております。規定がないのは参議院議員選挙法だけであります。訂正いたします。

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局參事(菊井三郎君) この問題は選挙費用につきましてどう考慮するかという問題であります。選挙費用につきましては、現行衆議院議員選挙法の第百二條におきまして、「選挙運動ノ費用ハ議員候補者一人ニ付左ノ各号ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス」、かように規定いたしておりまして、「選挙区内ノ議員ノ定数ヲ以テ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ記載セラレタル者ノ総数ヲ除シテ後タル数ヲ命令ヲ以テ定ムル金額ニ乘シテ得タル額」尚二号におきまして選挙の一部無効の場合にお…

参事(第二部第一課長)1949/07/02

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は経歴公報に関する問題でありまして、経歴公報につきましては、衆議院議員選挙に基くところの施行令の第八十七條の二以下に細かなことをいろいろ規定いたしておるのであります。参議院議員選挙法施行令につきましても、第四十條以下に規定にいたしております。これは選挙ごとに経歴公報を一回発行すべし、又選挙区ごとにこれを発行せよ、選挙の施行期日前三日までに、選挙人名簿に記載されておるものの世帶に配付するというような、い…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 十一開票所及び開票立会人に関する規定を改める必要があるかどうか。 (一)開票管理者について (二)開票所の設置並びに場所、日時の告示について (三)開票立会人の届出、互選、決定について (四)開票日、開票の参観、投票の効力の決定について (五)投票の保存、開票録の作成について (六)天災等による開票日の変更について (七)開票所の変更について 十二 開票について衆議院議員、参議院議員の選挙において採用する分別…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) それは四十七條に、本人の承諾を得て開票立会人となる者一人を定めて届出るということになつておるわけです。從いまして議員候補者が沢山出ております場合には、相当の数になるわけです。從いまして今度その数が多い場合には、開票立会人を決める方法に問題が出て來ると思うのですが、その点第四十七條第二項は、開票立会人の互選につきまして、十人を超えないときは直ちにその者を以て開票立会人とし、十人を超えるときは届出あつた者において…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) いろいろ資料を研究中でありますが、現在まだその点につきまして、はつきりした外國の制度を申上げるに至つておりません。十分今後よく研究しまして、資料としてお手許に配布するようにしたいと思います。

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 投票の有効、無効の問題につきましては、十三のところに出ておるんですが、ここではこの問題になつております投票の効力は勿論、この投票の有効、無効の問題にも関連いたすのでありますが、この効力を決定すると制度それ自体を実はここでとり上げたわけなんで、その内容につきましては、次の議題は実は入れるつもりで無効投票に関する問題を十三といたしたわけなんであります。ここに問題に出しましたのは、衆議院議員選挙法の第五十一條に、「…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 御参考までに申上げますが、この分別主義と、混同主義の利害得失というようなものにつきまして、学者が、通常掲げております点は分別主義の利点といたしましては、選挙の一部に違法があつて、判決の結果、再選挙を行う必要が生じました場合でも、その再選挙を行うべき区域の範囲が、眞に必要な部分だけに止められて、不必要な廣範囲において再選挙を行う弊がなくなるという点を強調されております。尚他の一点は選挙事務に関係する官吏、吏員の…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 「十三 無効投票に関する現行規定を改める必要があるか。 (一) 同姓同名の候補者を識別する方法をどうするか。 (二) 同姓の候補者がある場合において性のみを記載した投票の効力をどうするか。 (三) 他事記入による投票無効の範囲を縮めるか。 (四) 投票無効の原因をより詳細に規定するか。」 この問題は衆議院議員選挙法第五十二條に規定しておりまする投票の無効に関する問題であります。衆議院議員の選挙法第五十二條にお…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) その点御参考までに判例の出ておりますのを申上げます。大審院で大正八年の判例でありますが、同一氏名の候補者二人あるとき、單に氏名のみを記したる投票は何人に投票したか確認し難い故無効なり。」というような判例があります。それから昭和二十一年のこれは内務省の通牒でありますが、「同姓同名の候補者あるときは党派別、党派別同じときは職業、住所等を記入するよう指導されたい。」こういうように実際の指導の通牒を出しております。

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) ちよつとそれに関連して、同姓同名の候補者の場合の判例が昭和五年に今一つありますが、「同一氏名の候補者ある場合において單にその氏名のみを記載したるものは無効、但し他の一人が選挙妨害の目的で擁立せられた名義上の候補者のあることが明瞭で、これに投票する選挙人のあることが推測せられない場合に氏名のみを記載しても正当な候補者の有効投票とす。」こういう判例があります。

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 「選挙会に関する現行規定を改める必要があるかどうか、 (一) 選挙長の選任及び事務の担任について。 (二) 選挙会開催の場所並びにその日時の告示について。 (三) 選挙人立会人について。 (四) 選挙会の開催、参観について。 (五) 選挙録の作成と保存について。 (六) 天災等による選挙会の変更について。 (七) 選挙会場の秩序保持について。 この問題は選挙会に関する問題であります。 選挙会の問題に関連しまし…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 十五、議員候補者の届出制については現行規定の通りとするかどうか。 (一) 通常の届出期間をどうするか。 (二) 追加届出期間をどうするか。 参考、現行制度は次の通りである。 (1) 通常の届出期間 (イ) 衆議院議員選挙法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前十日迄 (ロ) 参議院議員選挙法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前二十日迄 (ハ) 地方自治法、選挙期日の告示があつた日から選挙期日前七日迄 (…

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) あとについております。

参事(第二部第一課長)1949/07/01

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号

○法制局参事(菊井三郎君) 十七立候補者の供託制度について改める必要があるかどうか 参考 (1) 供託制度—衆議院、参議院、都道府縣市の長及び議員。 (2) 同意又は推薦制度—町村長、教育委員 (3) 供託制度を現行のように採用する場合、参議院及び地方公共團体の選挙の供託金額を改める必要があるかどうか。 参考 (1) 衆議院議員の選挙三万円 (2) 参議院議員の選挙五千円 (3) 都道府縣の知事の選挙五千円 (4) 市長の選挙三千円 (…