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参事(第二部第一課長)参議院両院
総発言数
326 件
直近の所属会派
—
直近の役職
参事(第二部第一課長)
直近の発言日
1949/09/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 選挙法改正に関する特別委員会55 件・55%
  • 通商産業委員会20 件・20%
  • 法務委員会15 件・15%
  • 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会7 件・7%
  • 法務委員会売春対策に関する小委員会1 件・1%
  • 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会1 件・1%

※ 全 326 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

326 件中 20 件を表示
参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 十七において掲げております場合の張札と、選挙のために使用する張札というものは別個のものでありまして、第十九の張札の規格というものは、内容に一、二と掲げてありますように、選挙のために使用するというように、いずれも表示しておりますので、第十七に規定しております張札と、これは違う張札である。從つてその十九の規格の適用も受けないということになるわけであります。併し第十七におきましてこの張札が全部削られるということにな…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 第二十一の年賀状、暑中見舞等の挨拶状を頒布するという問題でありますが、元來年賀状とか、暑中見舞等の挨拶状というものは人情自然の美風というものからいたしまして本質的には制限すべきものではないのじやないかというように実は考えておつたわけでありますが、又他面現在の衆議院の臨時特例法ではこれを禁止いたしておるのでありますが、そういうような点からやはり禁止した方がいいかとこういうように考えておつたのでありますが、いずれ…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) その点はさようであります。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 前の委員会の審議の際に地方選出につきましては、大体三万枚という案で出ておつたのですが、その際地方選出については一町村について大体十枚ぐらい行渡る必要があるというので、そういう点では六千枚か七千枚が妥当ではないか、こういう意見が多かつたので六千枚と出したわけであります。尚全國選出の三万枚というのは、非常に全國について運動というものが制約されて、候補者を知るのに機会が少いというような地方の御意見もありましたので、…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の場合におきましては、立会演説会、個人演説会とも、選挙管理委員会がそのポスターの掲示をして呉れる。こういうことになつておりまして、候補者自身は何ら掲示をする必要がない、又できないということになつて、関係なかつたのです。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院においては、それ以外のポスターというものは全然なかつたのです。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) それは全國区の議員のポスターの地方選出議員の候補者の名前を掲げる、或いは逆に地方選出議員の候補者のポスターに全國選出議員の候補者の名前を掲げるというようなことは、仮にこの法律が三万枚、六千枚というように規定いたしますならば、当然それによつてそういうことができなくなるというように思います。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) ええ。それは枚数が当然この枠で制限を受けるから……

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) これは現在文書図画に関する法律では、第八條で、「同一工作物には、候補者一人について一枚を超えて掲示してはならない」、二号に「國若しくは地方公共團体が所有し又は管理するものには、張札を掲示してはならない」、こうありまして、ここに掲げてあります一、二、三というものは、いずれも現行法の第八條の二、三、四に規定しておるものであつて、第八條の趣旨に準じて、これは張り場所について制限したらどうか、こう考えたわけであります…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院議員の選挙におきましては、ポスターというものの使用が全然候補者に許されていないわけでありまして、選挙の立会演説会、或いは個人演説会の際のポスターというものは、選挙管理委員会が一手に引受けて掲示するということで、候補者には一枚も使用が許されない。こういう点から別にこれに関して規定してないわけであります。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) この問題は脱法行爲をするというものについてこれはいけない、こういう趣旨なんでありまして、選挙運動の期間中、著述、演藝等の廣告その他如何なる名義を以てするを問わず、文書等の領布とか掲示を禁止しておるものを免れるというような行爲をするということがいけない、こういうだけなんでありまして、本來脱法的な目的、意図がなければ差支ない、こういうことになると思います。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) これは、各個具体的な場合によりません。一々判断は極めてむずかしいだろうと思うのです。抽象的には、ちよつと申上げかねると思います。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 衆議院の案というものを、実はこの要綱案を作成する当時全然関知しておらないので、向うでどういうように考えておりましたか、その点分らないわけであります。尚衆議院の要綱は、事務局が作成いたしまして、まだ審議に入つたばかりで内容につきましてもこの程度あたりまでは進んでいないかに実は承つておるんですが、衆議院との関係は全然承知しないままにこの案を立てたわけであります。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 只今大野委員のおつしやつた問題についてお答えいたしますが、地方選出議員が六千枚の張札で、全國選出議員が三万枚として一つの都道府縣において六千枚を超えられないということはブロックの思想が見えるのではないか、こういうような御意見でございましたが、これは別にそういうような点を考慮したわけではないのでありまして、地方選出の場合に六千枚使える。そういたしますと全國選出議員はその都道府縣においてポスターを使用する場には、…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) 地方選出の場合においてはやはりこの六千枚の枠に制限を受ける結果、全國選出の場合におきましても、一つの都道府縣においては六千枚を超えられない。こういうことになつて、この枚数の枠は依然として制限を受けるということになると思います。尤もこれはこの委員会において、この選挙法の立案をいたすのでありますから、そういう点は制限する必要がない、こういうことであれば別に問題はないのでありまして、その点明らかに法文に書けばいいと…

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) それは一人について六千枚ということでありますので、一人が他の候補者のポスターを利用して使用いたしましてもそれは使用するという点で、枚数は同じなので、やつぱり六千枚の枠というものは依然としてありますので制限を受ける。從つて一万二千枚は使用できないということになる。(「それは反対だ」と呼ぶ者あり)

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) これは第三者が推薦のためにポスターを使用するという場合が実際問題として生ずるであろうと思うのですが、そういうような場合にも候補者の持つておる本來の六千枚なり、或いは全國区選出の場合は三万枚と仮定いたしますと、そのやはり枠の中に入ると、こういうことであつと、この枠以外に第三者がポスターを勝手に張れない、こういうことであります。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) それはやはり檢印を受けなければならないのでありまして、この両方の表現がこの点非常に不備でありますが、これは檢印を受ける趣旨であります。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制局参事(菊井三郎君) これは白紙でも実際の取扱では檢印を受ける。そうして印刷するという方法を構じておるそうです。

参事(第二部第一課長)1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○法制参事(菊井三郎君) 「第二十五、選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲は禁止し、名称を連呼する行爲は自由とすること。 何人も選挙に関し、自動車を連ね又は隊伍を組んで往來する等氣勢を張る行爲及び選挙の当日選挙運動をすることができない。 この問題につきましてはちよつと御説明申上げます。選挙当日の運動及び氣勢を張る行爲、名称を連呼する行爲というものは、現行法では別に規定がないのです。