荒玉義人
会議録に記録された「荒玉義人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,176 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 特許庁長官
- 直近の発言日
- 1969/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会100 件・100%
※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 出願から一年六カ月、公開いたしますと、先生のおっしゃる点はございます。ただし、やはり著作権制度と特許制度の非常に異なる点は、著作権の場合は無方式で成立いたします。そして客観的にそれが例証できればいいわけでございまして、強制的公開それ自身というものは著作権の本質から出てまいりません。ところが特許制度といいますのは、発明者を保護すると同時に、それを一定の手続によって公表するというのが全体の体系でございます。なぜなら…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 特許法全体を通じまして、発明を保護することに変わりはございません。ただ、どの程度発明を保護するかということは、それぞれの段階で異なる。たとえば、それぞれといいますのは、審査主議をとっておる場合には、どういう審査の段階でどの程度保護するかという差はございます。で、極端に言いますと、無審査主義でございますと、無審査のままで特許権を発生させてもよろしゅうございます。ただし、その特許が侵害訴訟になった場合には、裁判所下…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 違法適用といいますのは、きわめて厳格な法律用語でございます。もちろん先ほど言いましたように、盗用ということばは違法性のことだけだという第四部長のお話でございます。その点ですと、私も常識的に申した点は訂正いたしますが、全体の構成から見て、いまの法制は、やはり法律の厳格な意味で申します違法適用というものは、取り消すつもりはございません。といいますのは、先ほどから言いましたように、著作権と、対象は創作物という意味で同…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 出願から一年六ヵ月の間はもちろんこれは秘密でございます。一年六ヵ月たってから公開するわけでございますから、その前は当然秘密でございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 通常の場合は一年六ヵ月たつまではそのままでございます。ただし、たとえば出願と同時に請求してきた、そして分野によりますと、審査に着手して一年半の間に公告決定あるいは拒絶査定というものはもちろんございますが、そういうものは数から言いますれば少のうございますから、原則としてはそのままで書類を保管しておくという形になると思います。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) かりに審査の速い部門がございまして出願と同時に請求があったといった場合には二つございまして、公告決定をやる場合と、あるいは拒絶査定をやる場合と二つございます。公告決定をやれば現行法と同じように出願公告、これは公開でなく出願公告という形になるという制度でございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 先ほどきわめて例外と申し上げましたのは、大体普通のものはいままでのかりに請求制度をとりましても、相当の未処理案件をかかえているわけでございます。したがいましていまのような事例が出てきますのは、かりにその部門がきわめて審査が速いという部門、現在でも出願から一年半までの期間で公告決定をしておる部門もございますが、そういうきわめて限られた部門にそういうことが生じてくるという意味でございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) いま申し上げましたのは、原則的にはそういった速いスピードの審査というのは現実問題として困難だと思います。ただきわめて、先ほどから言いましたように、ある狭い部門におきましては、現在でも一年半以内に出願公告をしておる事例もございます。それはあくまで例外である、こういう意味でございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 特殊な扱いということじゃございませんので、御承知のように、審査官はそれぞれ専門分野を持っております。したがって、あしたからほかの専門分野にかわるということは困難でございます。そういった意味におきまして、たとえば、これは全部悉皆調査したわけじゃありませんが、出願公告が一年六カ月で公告された実例という意味で、おもちゃが四件ばかしある。あるいは開閉器の分野におきまして四件、そういった、つまり出願と処理能力が早い審査が…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) たびたび本委員会で問題になった点でございますが、全体として申し上げれば、やはり審査官の充員というものに私は限度があるということを申し上げておるわけでございます。と申しますのは、たとえば採用ベースで申しましても大体五ヵ年間平均で七十名ないし九十名ということで、やはり一つの限度というものがあるという意味で申し上げておるわけでございます。ただ、先ほど言いました部門は、たまたまと言っちゃ失礼でございますが、そういう分野…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 先ほど言いましたように、同じ効果を発揮しようと思いますと、いまの七十名ないし九十名では不十分でございます。それで、御承知のように、大体、審査官に採用いたしますものは国家公務員の上級職試験を通ってまいるわけでございます。そして理工科系卒業生は、これは文部省の調査によりますとふえておりますが、実際に公務員になる人はむしろ減ってくる傾向にございます。そういった前提と、それからわれわれのほうは技術者なら何でもいいという…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) もちろんその面におきましてもわれわれは積極的に考えておるつもりでございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) もちろん最大のものは増員でございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) さようでございます。
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 待遇の問題につきましては、三十五年度からいわば調整額というもので前進しておるつもりでございます。御承知のように、審査官、審判官が八%、審査官補が四%でございます。で、これはやはり三十四年度における当委員会の御理解によりまして三十五年度から実施しております。われわれはさらにこれを拡充いたしたい強い希望を持って人事院と交渉してまいっておる次第でございます。さらには、けさほど議論ございました特別給与制度というものをで…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 大体補償金の額は、現行の百二条にも、「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額」とございますが、これは具体的には、発明の性質、たとえばそれが基本発明か、あるいは応用発明か、あるいは実施の結果得られる利益がどうなるのか、あるいはどのぐらい生産されるのか等々、いろいろな要素がこの中に含まれております。したがって、そういったものの考え方というものをやはり具体的にわれわれとしては行政的な指導目標として…
第61回 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(荒玉義人君) 法制局第四部長とその点全く同じであります。
第61回 参議院 商工委員会 第18号
○政府委員(荒玉義人君) 特許法等の一部を改正する法律案の内容を御説明いたします前に、今回の改正の背景となりました特許制度の現状について申し上げたいと思います。 最近における技術革新の進展は、特許制度に大きな影響を与えております。すなわち技術革新により技術のライフサイクルは短縮され、アイデアから開発までの期間あるいは商品の寿命は短くなっております。その結果、発明者の側には権利の早期設定という要請が、また第三者の側には出願された技術内容の…
第61回 参議院 商工委員会 第18号
○政府委員(荒玉義人君) 御質問の趣旨は、特許法以外の場でどうするかという問題、これは私申し上げられませんが、特許法の中では、御承知のように、そういった場合の規定は、現行法九十三条にございますところの「特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、通商産業大臣の許可を受けて、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」以下の規定でございます。問題は「公共…
第61回 参議院 商工委員会 第18号
○政府委員(荒玉義人君) 御承知のようにこれは特許法三十五条、いわゆる職務発明の規定でございますが、特許法にある発明というものは、これは自然人の行為でございます。原始的には発明者、個人の場合でございます。ただ、それが職務に属する——中身は省略いたしますが、いわゆる職務発明といった場合には、国がその権利を承継できる。これは国だけではございません。一般の会社でも同じでございます。そういうような規定のつながりがございます。問題は、特に大学の場…