P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) これは第三国という場合でもいろいろございます。本来、日本の権利が保護されておる場合、あるいは全然保護がない場合。で、韓国の場合には商標権の保護だけでございます。特許、実用新案、意匠の保護はございません。これは現在でもございません。それは現在も全く同じでございます。それから台湾、これは御承知のとおり相互主義で保護しております。たとえて言いますと、そういった国では、もちろん日本人は出願をするという形によって保護をは…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) それが特許権に抵触する場合には、韓国から日本に輸入する際に水ぎわで処置できるという手段がございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 当然に国内で補償金請求権を請求するという形で対抗できると考えております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 品物が入って、それが販売し使用される、これは特許の実施でございいすから、もちろん、補償金請求権の対象になる行為でございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) メーカーはもちろんこうでございますが、販売業者なり使用者に請求できる。さかのぼって、買った販売業者なり使用者は、もとのメーカー——日本にはいないわけですが、そういったさかのぼって内部の求償関係外処理するということになります。したがって、あくまで販売業者、使用者、これは国内のものにはできるわけでございます。そういった措置で逐次メーカーにさかのぼっていくという措置が取ることは可能でございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 一般に、これは現行法は特許権になったあとでございますが、その場合には、ものによるわけでございますが、いきなりメーカーに行くのか、あるいは販売業者のところから侵害行為を押えていくのか、それはそれぞれの場合によりまして方法があると思います。メーカーのみしかいけないということにはならないのでございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 現在輸入業者を、侵害事件ということでいろいろ問題になっている例がございまして、われわれも召喚を受けておるわけでございますから、そういったメーカーはもちろん外国におるわけでございます。輸入業者を押えることによりまして実効はあがるということは現在でもあり得るわけでございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 繰り返すようですが、現在でも半分近いものは外注しておるわけでございます。そうして、そういった事態を考え、それからわれわれの工場能力をさらに拡大することは私たち考えております。といいますのは、特許庁全体といたしまして、できるだけ外注でできるものは私は外注していきたい。で、先ほどからいろいろ議論ございましたように、審査官なり事務系職長その他をやはりわれわれとしてはさらに拡大したい、その際に工場の能力まで上げるほどの…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 会社の従業員は公務員ではございませんので、罰則はございません。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 先ほど言いましたように公告公報の場合に支障を生じてないわけでございますので、したがって、われわれはもちろん業者に対しては指導監督もいたしますということによりまして、その間の円滑な運用をしてまいりたいと、かように考えておる次第でございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) いま先生のおっしゃいましたのは、法律制度じゃなくて公開公報を発行する場合にどうしたらいいかという問題でありますが、これはわれわれといたしまして特許庁のあらゆる機能を全部拡充するのか、それとも先ほどたびたび申し上げましたように、やはり全体を考えて一つの限度があるとすれば、どこを先に充実していくということが望ましいかという判断にかかっておると思うのでございます。で、私たちといたしましては、先ほどから繰り返しますよう…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 一年一年特許に対する関心というものは、御承知のように高まりつつあります。特許といいますのは、御承知のようにやはり技術開発からでございまして、ただ権利をとるだけでございませんで、技術開発の当初から、特許文献を調査いたしまして、そうしてほかの人が権利をとっていないものに開発を進めていく。で、開発は、御承知のように時間と金がべらぼうにかかる仕事でございます。大体一割あるいは二割の成功率でございます。そういった意味で、…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 年度でそれぞれございますが、特許はほぼ四割、実用新案は五割というふうに、これは先ほど言いましたように大ざっぱな数字ですが、一応そういうふうになっております。

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) これはいろいろな統計がございますが、ほぼということで御理解願えれば、特許になったものの五%ないし一割、大体一割以内五%程度というふうにお考えいただきたいと思います。

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) まず実施化率がなぜ低いかといいますと、これは日本だけの現象ではないと思います。まず発明の性質から由来しておると思います。発明といいますのは、きわめて早期な段階でございます。たとえば化学の例で申し上げますと、いわば実験室の段階で発明は完成するわけでございます。ところが実験室ではいわゆるビーカーの段階でございますから、それはあしたからでも生産の役には立たないわけでございますけれども、それをその後マスプロにのっけるた…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 先ほど申し上げ忘れまして恐縮でございます。先生おっしゃいました審査基準の問題でございますが、現在業種別審査基準というものをつくっておりますが、やはりそれがいまお話しになった一つのきわめて有力な対策と思います。ただその場合に、できるだけ引き上げるという方向は、われわれとしても考えております。といいますのは、審査基準が低いということは、いわば公衆に対する制約でございますので、できるだけやはり審査基準というものは高く…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 全くお説のとおりに考えております。現在は内部でいわば研修所がございまして実施いたしております。あるいは審査官補のコース研修、あるいは審査官、審判官それぞれのコース研修、あるいは事務系職員に対します必要な研修あるいは特殊技術に対する研修等を実施しております。しかし私自身といたしましても、きわめて不十分だと認識いたしております。といいますのは、先ほどお話ございましたように、やはり技術革新は一年一年急激になってまいり…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 附帯決議の趣旨は、この前の委員会で申し上げたと思いますが、もちろん百点とは思いませんが、人員、機構、予算その他の面につきましては、私は私なりに充実してまいった。ただし、先ほど言いましたように、十分だとは思っておりませんが、たとえば予算で見ましても、三十四年度を一〇〇といたしまして、特許庁予算は五倍、五・一五になっております。その間の一般会計は約二・二倍、通産省予算で言いますと三・四、そういう意味では不十分だとは…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 三十四年の国会の附帯決議以来、三十五年に一部改正をいたしまして、もちろんこれは抜本的な改正ではございませんが、弁理士の登録事務を、従来特許庁でやっておりましたのを弁理士会に移すということでございます。抜本的な改正の場合に一番問題になりますのは、弁理士の業務範囲、特に弁護士との関係でございます。現在は、特許庁の審決不服で東京高等裁判所に出訴いたす場合には、これは通常は裁判所に対する手続でございますが、現在、弁理士…

特許庁長官1969/07/15

61参議院 商工委員会 第19号

○政府委員(荒玉義人君) 弁理士の資格が現在以上に高められるということが、いま先生のおっしゃったような一つの、たとえば依頼人から依頼があった場合における判断能力が高まるという点、そういった意味では、できるだけ現在の資格要件を上げていく、あるいは必要ならば司法修習等に似たような研修制度をやっていくということがやはり望ましいと私は思います。したがって、そういったものを含めて各界と調整をいたしまして、そこらあたりのことをやっていくことが、将来…