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特許庁長官参議院
総発言数
1,176
直近の所属会派
直近の役職
特許庁長官
直近の発言日
1969/07/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会100 件・100%

※ 全 1,176 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,176 20 を表示
特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) パンチャーだけの定員は三十四名で、現在二十四名でございます。係長二名、これは除きましてパンチャーだけでございます。 いま公務障害で認定しつつあるというのが一名でございます。いわゆる疑いがあるというのは五名でございまして、一名は公務障害で現在認定申請中ということでございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 別でございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 六十六名でございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) さようでございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 配置転換した数はもっと多うございます。六十六名のうち二十六名、これは配置転換。先ほど、言いましたのは病気の疑いがあるということでそれぞれの診断を受けて、そういった疑わしいのが五名で、一名は現実に公務障害として認定申請中である、こういうことでございます。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 欠員が十名ございまして、われわれとしてはできるだけ埋めたいというのが第一次的な努力の目標でございます。いろいろ試験をいたしたわけでございますが、なかなか適任者がいないというのが残念ながら現在の状況でございますが、われわれといたしましてはできるだけ充足していきたい。 ただ、今度の新しい仕事につきましては、外注ということで処理いたしたいと思います。したがいまして、充足が第一次的でございますが、充員と外注で、とりあえ…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 医者の所見を求めまして、その結果によって配置転換をいたしております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) そういったパンチャーに適さないというふうな事実がございましたら、三カ月ないし六ヵ月パンチャーの仕事を離れまして、そして一般の仕事に切りかえていく。その間、医者の所見——絶えず医者と相談しながら、そうしてこれはもはやパンチャーの仕事に適さないというような場合には配置転換をしていくというような方針で進めております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) この者につきましては医者といろいろ相談しますと、大体三年程度たちますとそういったおそれが出てくるということでございますので、一応われわれは、大体三年程度たった後には、できるだけ配置転換していくという方針でやっております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) もちろん平素から定期的な診断は実施しております。大体一年に二回ぐらいの診断を実施して、あらかじめそういう症状が出ない前の予防措置は講じております。将来もさらに講じてまいります。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 私なりあるいは法制局でもそういう見解があったかと思いますが、これはさっき大臣が申されましたように、あくまで法律的な理論構成の問題でございます。いわば違法があるということは、絶対排他的権利があって、それから損害賠償なり差しとめ請求等が出てくる、そういう場合の違法行為という意味でございまして、たしかあの質問も違法行為かどうかというあたりの質問に対して、私はそういう厳格な意味で御質問者もあったし、そういう意味で私も答…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) その点については、私昨日そういうことで訂正させていただいたつもりでございますが、本日もそのとおりに考えております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 御承知のように、これは国に限らず、一般的に法人の中で発明国もまあ一種の法人でございますが、法人の中で発明したとき、どういうふうな帰属のしかたかという問題だろうと思います。いわば現実的には、発明といいますのは、個人にまず最初に帰属いたします。その場合に、いわば職務発明は、この範囲がもちろん問題ですが、そういった職務発明というものは、法人内部のいろいろ規則その他によりまして、法人自身が取得できるということでございま…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) まあ著作権の場合は私はよく存じませんが、少なくとも特許法でいう三、十五条のような規定はないと思います。で、三十五条は、先ほど申し上げましたようにこれはいろいろ複雑でございますが、要するに、いわば職務発明といいますのは「その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つ方行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明」、これがいわば職務発明でございます。そういった場合の帰属問題…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) ちょっと私の説明不十分な点があったかもしれません。最初は自然人である人ですから、大学の場合は先生に嘱するわけであります、最初は。その際、大半の中で、いわば規則というものがあるのとないのとございます。あった場合には、先ほど申しました三十五条の職務発明は国に渡すという規則になっておるわけであります。それが一種の契約でございます。したがって、特許を受ける権利者は先生でございますから、それが権利者になる、そうしてそうい…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) もちろん特許法の三十五条は、そういった職務発明の場合における使用者と被用者といいますか、そういった関係を規律しておるわけでございます。したがって、いわば職務発明の基本的なものが三十五条にあるわけでございます。そうしてあれは、たとえば職務発明にいたしましても、大学によっていろいろ事情が異なるわけでございます。たとえば金をもらったといってもいろいろ事情がございますでしょうし、そういった職務発明の範囲はどういうものか…

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) 大正十年法と現行法でございますが、その幅に関しては、そう大差はないと考えております。したがいまして新法三十四年法が大正十年法と……

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) いま公布で言っておりますので、はなはだ相済みませんが、公布は三十四年でございます。いずれにいたしましても、大正十年法と三十四年法はそう大差はございません。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) これは昨年の春に新法三十五条の表現を使って改正されております。

特許庁長官1969/07/17

61参議院 商工委員会 第20号

○政府委員(荒玉義人君) だから改正されておるわけでございます。