荒井勇
会議録に記録された「荒井勇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 397 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局第三部長
- 直近の発言日
- 1964/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会35 件・35%
- 大蔵委員会28 件・28%
- 科学技術振興対策特別委員会15 件・15%
- 文教委員会7 件・7%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会4 件・4%
- 地方行政委員会3 件・3%
※ 全 397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) この管理委員会が、これらの事項につきまして議決をする場合に、あらゆる事情というものを十分お調べになり、御聴取になった上で議決をされることだと思いますが、その機能は、その内部の業務執行に対する反省というものも十分取り込まれて、その上で行なわれるということは間違いないことであると思いますし、その意味におきましては、その公団等の内部の機関でありますところの監事が監査をした結果でありますとか、そういうような事項につきまして…
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) 全く同質の機能を持っているかとお尋ねになりますならば、それは監事は監事としての固有の機能を持つということで、別の条項で規定いたしております。全く同じ機能を持つものを二つ設けるということは、先生がおっしゃいましたように、屋上屋を架すということになりますので、その意味では、全く同じ立場で業務監査をするということを管理委員会がその本務としているということにはならないかと存じます。
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) 「監事は、公団の業務を監査する。」とございまして、これは通常の状態で申し上げますと、「理事長は、公団を代表し、その業務を総理する。」ということで、業務を執行されている。その理事長によって代表され執行されているところのその業務を監査するというのが本旨だろうと思います。
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) そのとおりでございます。
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) 口頭でその点を御説明申し上げたいと思いますが、公団の重要な事業に関する基本でありますような、予算、事業計画、資金計画、あるいはこれらを執行しました成果としましての決算というものは、管理委員会の議決を経なければならないということでございまして、ちょうど国の場合に、国会というものがそういう国権の最高機関として議決をするというのに近いような形で管理委員会が上にあるわけでございまして、そうして、その管理委員会で議決されまし…
第46回 参議院 建設委員会 第11号
○説明員(荒井勇君) いま田中先生から懇々と政府関係機関における監事の機能を果たすべき役割り、その内部において円満に業務を間違いなく執行するというために設けられている本旨というものにかんがみて、重要に、慎重にこれを考えるべきであるということでございまして、全くその感を強くいたしております。 ただ、この衆議院で修正されました点につきましては、その修正の御趣旨が、監事が主務大臣に対しまして意見を出す際に、必ず理事長を通じて出さなければならな…
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) 総務主幹の荒井でございします。 前回、内閣法制局の第二部長が御説明申し上げました点を、若干補足して説明させていただきたいと思いますが、政府がこのような原案を提出いたしました理由をまず述べさせていただきまして、そうしてその上で、前回第二部長が申し述べた趣旨というのは、こういう点にあるということを補足いたしたいのでございます。 その原案の理由といたしましては、監事というものは、法人の業務執行を監査する職務権限を有する当…
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) この国会に提案を内閣のほうでいたしました法律案で、こういう公団、公庫、事業団というようなものにつきましては、再提出で前回どおりおきめを願うという意味で出しました国民金融公庫法の一部を改正する法律案というものを除きましては、それぞれ同趣旨の規定が措置をいたしております。そのうち一部成立したものもあることは、先ほど申し上げたとおりであります。
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) この国会におきましては、日本鉄道建設公団法でございます。それからこの方針は、一昨年の十一月でございましたか、行政管理庁から、各関係省庁に対して勧告がされたということで、昨年の第四十三国会におきまして、新設することとなりました事業団というものにつきましても同様な措置をいたしまして、それは、日本原子力船開発事業団法あるいは海外移住事業団法、金属鉱物探鉱融資事業団法、以上合計で四件になります。
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) そのとおりでございます。
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) 所管部長ではございませんが、この高速道路公団法の第一条及び第二十九条第一項におきまして、「東京都の区の存する区域及びその周辺の地域」云々ということが規定されてございます。「東京都の区の存する区域」というのは、法令上非常に慣用されている一定の法律制度を前提とした、いわば既成の概念でございますが、その意味で申しますと、「東京都の区の存する区域」というのが一つのことばでございまして、その次に、「及びその周辺の地域」という…
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) はい。内閣法制局の総務主幹といたしましては、内閣法制局で審査します法律案につきましては、一通りは目を通しておりますが、直接は審査を担当したということはございません。
第46回 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(荒井勇君) 首都高速道路公団法は、成立いたしましたのが三十四年の四月でございまして、このような公団がこういう事業を実施するということになりましたのは、もちろんその施行された後でございます。京葉国道の場合には、事実関係でございますけれども、伺いますところによれば、首都高速道路公団法が成立する前から施行されているというふうに伺っておりますので、法律の施行前におきましては、当時は、日本道路公団法一本であったという意味で、日本道路公団…
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) ただいま御質問のございました取得または処分という言葉の概念でございますが、一般の法律用語といたしましては、必ずしも所有権の取得ということに限って用いておるわけではございません。 まず第一に取得につきましては、その言葉の語義といたしましては、単に何らかのものを得ると、その支配下に取り込むということを意味するにとどまるというふうに考えます。たとえば民法の第二編の第二章、占有権に関するような規定で、たとえば百八十条におき…
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) 物品を国の内部で使うということと、それから物品を使うということは、国が何も無意味に物品を持っておるわけではございませんで、何かの「国の事務又は事業の目的」を達成する手段として物品を持っておるということであろうかと思います。その場合に、国で内部的に使うことのほかに、当該物品が、たとえば貸付を目的とする物品である、たとえば各地の農場にトラクターを貸し付けるというために、国がトラクターを持っているという事態があります場合…
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) その点、供用ということは文字通りに解釈いたしますと用に供するということであり、その場合における用というのは、国の所有または保管にかかる動産でございますから、国がこういう仕事をやりたいというために持っておる動産であり、物品である。それをことさらに「国の事務又は事業の目的に従い、」 あるいは「用途に応じて、」ということを書かないと、国の内部で使用させるということがどういう……、それ以外の非常に不要な目的のために使うとい…
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) それは物品の管理に関する基本法としましてはあり得べからざるものである。それは物品は何のために国が使うかといえば、国の行政目的を達成するために使うのであるという意味で、その点は青木先生のおっしゃる通りであると思いますが、ただ処分という言葉と両方かかってこれは定義を置かざるを得なかったということと、特にその物品の使用ということは、国の行政目的のために使うものであるということを明確にするという意味でまあ初めの方に肩書きを…
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) その点は、物品を国の内部において使用するということも、このような目的に従いました使用ということは、この法律上の供用であるという点はやはり明確にする必要があるのではないか、こう考えます。それ以外の使用ということは、この法律としても観念しないという意味が若干あろうかと思います。
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) その点はあとに、第四章におきまして責任が規定しておりますけれども、その責任というものが規定してあるというのは、この法律が期待するような使用、管理等をしないという行為があるからこそ責任という章を設けて、その場合の国としての立場を明らかにしているということでありますので、その使用というのは事実行為でございますから、国の行政目的に従わない使用というものも観念的にはあり得ないことはないかと思います。
第24回 参議院 大蔵委員会 第13号
○説明員(荒井勇君) 「国において使用させ、」という言葉は、国が主体となって当該職員に、行政目的を遂行するところの当該職員に使用させるということが考えられる。その場合の国においてといいましても、国は抽象的な人格者でありますから、具体的にはこの法律案の第二章に規定しておりますところの「物品の管理の機関」というものが、その行政目的を遂行する職員に対して使用させるということに相なろうかと思います。 その次の「処分する」ということが自動詞になっ…