建設委員会 第10号
- 発言数
- 55 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1964/03/05
会議録
○委員長(北村暢君) ただいまから建設委員会を開会いたします。 まず、委員長及び理事打ち合わせ会の結果を御報告いたします。 本日は、首都高速道路公団法の一部を改正する法律案について、前回に引き続き質疑を行ない、討論の後採決を行なう予定であります。
○委員長(北村暢君) それでは本日の議事に入ります。 首都高速道路公団法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日の出席者は、鴨田政務次官、鶴海都市局長、荒井内閣法制局総務主幹、山口行政監察局長、参考人として、首都高速道路公団神崎理事長、川村理事、村田業務部長が出席しております。 御質疑のある方は、順次御発言願います。
○田中一君 最初に、前回の委員会で答弁がもらえなかった点について伺っておきます。 それは、監事の、監事職の権限の問題でありますが、政府原案に対して、衆議院は、御承知のような修正案を議決して当委員会に提案されておりますが、この内容について、建設省並びに内閣法制局においては、二つの考え方がある。この二つの考え方のうちの一つの考え方を衆議院において議決されたものであるというような説明がありました。しかしながら、われわれとしては、この種の政府関係機関はたくさんございます。単に建設省所管のものばかりでなくして、各省においても相当な数にのぼっておりますが、今後監事職の権限について、政府としては統一した見解を定め、そうして現在ありますところの各関係機関の監事の職務権限というものを、法律の改正によって行なおうとするのか。内閣法制局では、その法律を改正する時期、改正する機会があった場合に、一つの方向に定めていきたいということを考えておるのか。しかし、実務的には、建設大臣の行政指導によってかかる扱いをしておるのだという言明はありましたけれども、これだけじゃとうていわれわれは承服できないので、各関係大臣が全部ここへ来て、一々所管をする機関の設立根拠のある法律の改正をするかどうかの問題と、または、行政指導によって建設大臣と同じような方法をとるかということの言明がなければならぬ。これはまあ予算委員会も開いておる時期であり、かつまた、それは煩瑣であります。それは避けます。そこで、内閣法制局が、やはり二つの考え方というものを提示され、答弁されて、どちらがよいかということは、行政管理庁において判断すべきものであろうという答弁を言って帰っております。きょうは、したがって理論的な根拠、各関係機関の監事職の職務というものが、どういう形をもって遂行されれば一番正しいのか、という政府の統一見解、これを伺いたいのであります。ことに、首都高速道路公団理事長としての神崎さんは、おそらく、かかる法律の改正案については、政府からいろいろ話し合いもあり、また、政府原案に対して了承されたものと考えます。しかし、衆議院修正のような形で本院に提案されている以上、運営の実態について、詳しく過去の経験から当委員会に陳述をしていただきたいのです。 最初に、この二つの問題について、行政管理庁の監察局長、それから法制局のほうの見解を明らかにしていただきたい。
○説明員(荒井勇君) 総務主幹の荒井でございします。 前回、内閣法制局の第二部長が御説明申し上げました点を、若干補足して説明させていただきたいと思いますが、政府がこのような原案を提出いたしました理由をまず述べさせていただきまして、そうしてその上で、前回第二部長が申し述べた趣旨というのは、こういう点にあるということを補足いたしたいのでございます。 その原案の理由といたしましては、監事というものは、法人の業務執行を監査する職務権限を有する当該法人の機関であるということであります。そうして、その行なう監査は、会計検査院が会計検査院法の二十二条及び二十三条の規定に基づいて行ないますような検査でありますとか、行政管理庁におきまして、その行政管理庁設置法第二条の規定に基づき行なわれますような監察に関連する調査でございますとか、あるいは主務省に設けられております公団監理官、あるいはその他の主務課における質問検査権に基づきまする検査、あるいは、なお広く考えますれば、大蔵大臣の会計法第四十六条の規定に基づきますところの予算執行監査権、こういうようなものと異なりまして、このような機関が行なうのは、外部的な検査ないし監査というものでありますけれども、監事が行ないますのは、本来、当該法人が内部において業務のあやまちを正し、業務の執行を適正に行なわせる、そういうことを目的とするものであります。 このように、監事は法人の機関であるということから申し上げまして、その監査の結果、不適切な業務運営があるということを知った場合には、まず、当該法人の業務執行上の責任者に対して、意見を述べて、その改善を求めるというのが筋合いであろうということを、まず第一に本質的に考えるわけでございます。それからまた、法人の、このような政府関係特殊法人の総裁または理事長というものは、当該法人を代表してその業務を執行するという立場にございまして、そういう業務執行の責任を負っているというものでございますから、特段の規定がない限りは、法人が対外的に行動するという場合には、総裁あるいは理事長というものの名において行動するというのが適切であろう。それは特段の規定がございます場合には、その規定の定めるところに従って行なわれるのはもちろんでございますけれども、一般原則としては、そういうことではないか。もしそうでないといたしますと、これらの総裁あるいは理事長というようなものは、当該法人の機関の行動について十分責任を負い、業務執行を円滑に推進するということはできないという結果になるのではないか。したがって、今回の改正におきまして、監事が主務大臣に意見を提出するにつきましても、法人の総裁あるいは理事長というものを通じてすることが適切ではないかというふうに第一義的に考えたわけでございます。 次に、いま申し上げましたように、監事の主務大臣に対する意見の提出が、総裁あるいは理事長というものを通じて行なわれますならば、総裁あるいは理事長において是正できるというものは、すみやかに是正の措置が講ぜられるということになるわけでございます。そういう長所がありますので、その機会をあえて奪うという必要性はないのではないかということでございます。 第三番目と申しますか、政府関係の特殊法人に対する直接国の意思に基づきましての監査的機能というものは、先ほど申し上げましたように、多数の、国のそのための特別の任務を持った機関がある。これに対して、それと別に監事というものが設けられているという趣旨から考えますと、国と直結する監査機構として、これらの国に直属するところの監査的な機関というものとは別個の、当該法人の内部的自主的な監査機能を果たすという、そういう本来の性格を維持することが望ましいのではないか。その意味で、先ほども申し上げましたような当該法人の代表者たる総裁あるいは理事長というものを通じて行動するのが妥当ではないかというようなことでございます。そして監事が主務大臣に直結するような法制をだんだん広げていきますと、利点もあるかと思いますが、特殊法人の内部で、理事機関と監事機関との間で意見の対立と申しますか、摩擦を生ずるということが考えられるわけでございまして、こういう主務大臣に直結するシステムというものを強化すればするほど、そういう面の弊害というものもあらわれてくるのではないか。 その次に、現在の各政府関係特殊機関の設置について定めておりますところの法律で、財務諸表を主務大臣に提出するという規定があるわけでございます。この財務諸表を主務大臣に提出いたします場合には、監事の意見あるいは監事の意見書というものを添付するという規定が、それぞれ大体あるわけでございます。この場合の監事の意見というものも、結局その法人が総裁あるいは理事長の名において主務大臣に提出するということになっておりますので、こういう各事業年度の決算に基づきますところの財務諸表というものにつけられるところの監事の意見というものは、結局現行制度のもとにおいて、総裁あるいは理事長というようなものを通じて自主的に主務大臣に出されるという制度に現になっておる。今回書きましたところの監事の権限というものは、こういう各事業年度の決算、あるいは、その成果であるところの財務諸表というようなものを主務大臣に提出する機会以外の機会において、主務大臣に意見を述べるという制度をここでつくっているので、従来から監事が主務大臣に意見を述べる機会は全然なかったわけではないわけでございます。そういう財務諸表を主務大臣に提出するという機会でない機会に出す意見というものも、特段の変更する必要性はないのではないかというふうに考えました、というようなことが、政府原案をつくりました理由でございまして、こういうような今回の改正原案と内容を同じくします規定は、すでに昨年、第四十三国会において成立いたしました、日本原子力船開発事業団法、あるいは海外移住事業団法、金属鉱物探鉱融資事業団法、あるいは今国会においてすでに成立して公布されました日本鉄道建設公団法というようなもので、すでにとられておるわけでございます。したがって、そういう立法の整斉統一というような観点から申し上げましても、立法の規定があまりに区々にわたるということは、それほど望ましくはない、こう考えておる次第でございます。しかしながら、さればと申しまして、衆議院で修正なさいましたところの原案というものが、その立法の政策としての問題としてどういうことであるかという点を考えますならば、それはまさに国会がおきめになることでございまして、私どもといたしまして、衆議院で修正されましたような案に基づきまして、今回の一部改正法が成立するといたしましても、政府はそれによっていろいろ法律の執行に支障を生ずることはない、こう考えておる点は、前回当局の第二部長がお答えいたしましたとおりでございます。 修正案におきましては、「理事長を通じ」という規定を削っておりますけれども、この修正の意味が、監事の建設大臣に対する意見の提出につきましては、理事長を通じて行なうことを禁止するという趣旨であるか、それとも、必ず理事長を通じて行なわなければならないという、そういうことを制度化することは適当でなくて、監事から直接建設大臣に意見を提出することができる道を開いておくという趣旨ではないだろうか、そしてそのことは、監事が直接建設大臣に提出することも、あるいは理事長を通じて提出することも、どちらも許される、理事長なり総裁というものを通じて意見を提出することをあえて禁止はしていないのではないかという二つの解釈ができると思いますが、この両者のいずれかにつきましては、よく検討させていただきたいと思っておりますけれども、まあ後に述べましたような解釈をとることは許されるのではないか、こう考えております。そうであるといたしますと、この修正案は、実行面におきまして、政府提出案と大差はないのではないか、もうすでに原案で成立しておりますような他の法律と対比いたしましても、格別問題はないのではないか、こういうふうに考えるわけでございます。 なお、この修正案が実現しました場合に、今後、同様な法律案を提出するにあたりましてどういうふうにするのかという点につきましては、二つの類型ができたということにかりになっておりました場合には、その後の実施状況から、国会がおきめになりました御趣旨の存するところというものをよく検討いたしました上で措置することにいたしたい、こう考えております。 以上、簡単でございますが……。
○政府委員(山口一夫君) 監事制度の改正に関連いたしまして、実はこの問題の起こりました発端は、昭和三十七年の七月でございましたか、行政管理庁におきまして、公社、公団、公庫、事業団等、二十二の特殊法人に対しまして業務の監察をいたしました。その監察の結果といたしまして、監事制度につきまして、各主務大臣に対しまして勧告をいたしました中に、監事の職務権限と責任の明確化についての一項がございます。その勧告によりまして、監事の職務権限については、現行法の規定に加えて、さらに、監事は、監査結果に基づいて公社、公団等の業務に関し、改善を必要とする事項があると認めるときには、主務大臣に意見を提出し、または総裁あるいは理事長に意見を述べることができるようにするということを、それぞれの特殊法人の基本法において明らかにするような措置をとられたいという趣旨の勧告をいたしたのでございます。この勧告に基づきまして、それぞれ主務大臣におかれまして、関係法の改正の機会に、それぞれの公団法の中に、この権限を明確にする一条を加えられまして、政府として御提案を申し上げたのが、これまでのいきさつでございます。これが衆議院におきまして、その法文のうちの、意見を提出いたします場合に、総裁または理事長を通ずるという規定が削除されまして、衆議院を通ったのでございまするが、通ずるという規定を主務大臣が入れられました御趣旨は、行政管理庁の勧告に従いまして、それぞれ監事が意見を述べられます場合の手続の一つとして、先ほど荒井総務主幹からお話のございましたように、公団、公社等の一体性を保持する必要性、あるいは、そこを通ずることによりまして、総裁または理事長が将来の改善に資する資料を得られるという効果をねらいまして、通ずるという手続を経て主務大臣に提出をするということの条文で御提案になったのでございます。これが、その方法は、手続として、監事の権限を形の上で若干弱めているので、むしろ、そういう経路を経ないで、直接出すという趣旨の御修正であった。この御修正に対しましては、行政管理庁といたしましては、勧告の最もねらいとする主務大臣に対する意見の提出権というものが、依然として明記されております以上、手続をどうするかということにつきましては、二つの考え方があります。国会において、政府側が当初考えました考え方に批判を加えられまして、よりこのほうがよいという別の視野からの御見解が下されますならば、その手続の点につきましては、私どもはそれに従って、修正案によって、今後監事の権限が行使されることは一つの方法であるというふうに考えております。したがって、今後、国会として、通ずるという手続を削るという御意思が、それぞれの関係の公団あるいは事業団の基本法におきまして、逐次、表明されてまいりますならば、それを国会の新しい御意思と解釈いたしまして、今後の法律の提出なり、あるいは改正なりの場合には、その御趣旨の線に沿って政府としては法案をととのえてまいりたい、かように考えます。
○参考人(神崎丈二君) 私どものほうの公団の実情から申し上げますと、いままではすべて、監事が大臣に意見を具申する場合は、私を通じて行なわれておったのでありますが、それでいままでのところ、それ以外のケースはありませんでしたし、差しつかえなくやっておりますし、監事から主務大臣へ意見具申ということは、監査報告以外にはなかったかと記憶いたします。
○田中一君 神崎さん、いままでなかったというよりも、今後この法律の改正によって、どういう受け取り方をするのか伺っておきます。
○参考人(神崎丈二君) いま田中さんからの御質疑なのですが、率直に申し上げて、私、この法律の改正自体に、いずれにしても、たいした影響は当公団にはないと考えておるのであります。ということは、監事は、むろん主務大臣直接の任命による公団の監査機構の最高でありますが、しかし、同じ公団の中で働いておるのでありますから、そう両者——私どもとの間に意見の相違の生ずるということは、少なくとも私の公団の中では、いままでなかったのでございます。
○田中一君 いま法制局のほうの意見を伺ってみると、それぞれ、衆議院の修正案についての考え方等、むろん一つ一つ、みんな部分的には納得される理由のもとに解釈しているようですから、それを飛びこえて伺いたいのは、この是非の問題については、私は私なり、また、私の同僚委員は同僚委員なりの考え方を持っておると思いますけれども、一体それらの考えが、公団の神崎理事長から伺うと、どう変えようともたいした影響はないのだ、これは実際そうでしょうと思うのだ。しかし、変化のないというものを、いたずらに行政管理庁が、首都高速道路公団は不正不義の温床である、したがって、これはどうしても理事長以下各役員が正しい運営をしていないというところから、任免権を建設大臣が持っている監事が、たとえ理事長の手を通じても、建設大臣に、直接自分の担当する事業の事業内容について監理、監査をして、それをいわば直訴をするという形をとるほうが、現在の首都高速道路公団に一おいてはまことに当を得た措置であるというように考えられての提案であるならば、これは一大事であります。というのは、首都高速道路公団のその役職員に対する不信の表明であります。そうして、いまの監査権というものに対する二つの意見、見方というものは、この時点においても衆議院の修正というものが行なわれ、当委員会においては、その修正議決案というものが原案として提案されている。現在の時点においても、また、それぞれの的確な方法というか、手段というものが確立しておらぬという現状においては、私ども、これに対する審議は慎重に考慮しなければならぬと思うのです。法律で明文化しないでも、利益も不利益もないのだ、実害もなければ実益もない、ちっともいままでも変わらないではないかというものなら、いたずらにこれをもてあそぶものであっては、私どもは、立法府におるわれわれとしても、これはとらないところなのです。ただ単にこれは首都高速道路公団だけにとどまらず、各種団体、いま山口さんが言っているように、二十二あったと言いますが、もっとあるのじゃないかと思います、該当する関係機関が。そうすると、これらのものをやはり政府としては、おそらく政府の統一見解というものは、修正されない政府提案の原案が統一見解だろうと思いますけれども、これもまた、それがそういう見方をしておらないのです。行政管理庁のほうでは、こう変わっても、一つ自分たちの主張が取り入れられたのだから、まあこれでもいいじゃないかというような見解を持っておりますけれども、私ども参議院としては、どうしてももう少し態度を明らかにしていただきたいのです。態度を明らかにしてほしいのです。そして、首都高速道路公団にしても、たとえば行政管理庁の調査の対象になった二十二の公団、公社というものは手をつけずに、首都高速道路公団だけが、かかる法の改正によって適正なる運営をさせるのだということになるならば、おそらく神崎理事長としても、これに対して晏如たる気持ちではなかろうと思うのです。この点については、ただ理事長の手を経るとか経ぬとかいう条文上の問題ではなくして、もう少し真剣に、私どもが受けて立っておりますところの、国民に受けて立っておりますところの公共事業なり、地方関係機関の業務の実態というものに対して、不安のない形の運営がなされておるものだと信じておるわけでありますから、それだけにこの点については、いまのそれぞれの立場の答弁では、私は満足いたしません。委員長、建設大臣にひとつ来ていただいて、建設大臣に一応意見を聞きたいと思うのです。
○委員長(北村暢君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
○田中一君 法制局並びに行政管理庁に対して、これ以上申し上げても、少なくともあなた方はあなた方の立場において、それぞれ検討された統一答弁であろうと思いますから、それ以上変わらないと思います。そこで、神崎さんにいま私が申し上げたように、われわれは信頼される企業体ということでなくちゃならぬと思いますけれども、たとえば、この国会に提案されている住宅公団法の一部改正、あるいはそれぞれの改正案の中には、これを織り込んであるかどうか。この同じ趣旨のものが織り込んであるかどうか。それから建設省関係外の各機関の一部改正法案というものが提案されておるが、それにそれぞれ織り込んであるかどうか。この点をひとつ、これは政府委員といったところで、専門的なことだから、法制局に聞こう。法制局の方にその点が織り込んであるかどうか、その点をお伺いしたいと思います。
○説明員(荒井勇君) この国会に提案を内閣のほうでいたしました法律案で、こういう公団、公庫、事業団というようなものにつきましては、再提出で前回どおりおきめを願うという意味で出しました国民金融公庫法の一部を改正する法律案というものを除きましては、それぞれ同趣旨の規定が措置をいたしております。そのうち一部成立したものもあることは、先ほど申し上げたとおりであります。
○田中一君 成立したものは何ですか。
○説明員(荒井勇君) この国会におきましては、日本鉄道建設公団法でございます。それからこの方針は、一昨年の十一月でございましたか、行政管理庁から、各関係省庁に対して勧告がされたということで、昨年の第四十三国会におきまして、新設することとなりました事業団というものにつきましても同様な措置をいたしまして、それは、日本原子力船開発事業団法あるいは海外移住事業団法、金属鉱物探鉱融資事業団法、以上合計で四件になります。
○田中一君 それらは、それぞれ政府の原案として通っておるわけですか。
○説明員(荒井勇君) そのとおりでございます。
○田中一君 委員長、衆議院の提案者をちょっと呼んでほしいのですが……。
○委員長(北村暢君) ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
○田中一君 いまその点は、提案者が来るからちょっと待ってもらって……。 これは神崎さんに伺っておきますが、基本計画それから業務方法書、それらのものは、あなたのほうで直接に原案をつくって、政府のほうに協議をするのか、政府のほうでじかに先にぽんと打ち出してきて、これをやれということになっているのか、それが一つと。それから首都高速道路公団という形をとっておりますが、私は、日本道路公団との地域的競合の問題と権限の問題、これらが今度羽田−横浜間というものの高速道路の建設にあたってくずれてくるのじゃなかろうかと思うのです。首都高速道路というのは、首都圏という意味の高速道路なのか。首都圏なら首都圏の高速道路で、業務範囲は首都圏全般をやるということならおのずからわかります。ことに京葉国道なんというものは、これは首都圏の中にありますけれども、これは道路公団が行なっているように承知しております。たとえば神奈県と東京都は、地方行政区分としてははっきり分かれておるはずなんです。これはどういう根拠と、どこにそれらを指定して事業を行なうという権限があるのか、それから日本道路公団法の私どもが通念的に考えておる事業区域と首都高速道路公団の行なうという区域とは、今回の羽田−横浜間の新道の建設によって混乱を生じておるわけなんです。その点は、どういう経緯をもってそういう決定をしたか伺っておきます。
○参考人(神崎丈二君) いま田中委員の御質疑の最初の私どもの基本計画、これは政府において御決定になって、現在の七十キロという分は、昭和三十四年の十月に、建設大臣から私に御指示があったのであります。計画そのものの決定には私どもは関与いたしておりません。 それから私どもの事業範囲でございますが、私が了解しておることは、首都圏、すなわち、半径五十キロ−東京都を中心にしまして五十キロの範囲の既成市街地に私どもの仕事の範囲があると了解しております。道路公団と私のほうとの仕事の範疇、区別の基準等は、きょう建設省の方がおいでですから、その方の御意見のほうが私より正確ではないかと思います。いま御質問にあった羽田——横浜間を私のほうで担当することに相なりましたのは、建設省からの御命令によってさようになったのであります。
○田中一君 鶴海都市局長からお伺いします。
○政府委員(鶴海良一郎君) 首都高速道路公団の行ないます事業の地域的な範囲でございますが、これは公団法の第一条にありますように、東京都の区部と、その周辺というふうに書かれております。その周辺という意味は、どこまでかということにつきましては、法律では明記されておりません。この公団の運用方針といたしまして、建設省で考えておりますことは、都市内の都市高速道路、これを首都高速道路公団でやっていただくという方針でおります。したがいまして、ただいま神崎理事長の言われましたように、主として既成市街地、これは首都圏整備法では、東京都の区部とか川崎、横浜というものが既成市街地になっております。そういった既成市街地内の、都市内の高速道路、これを担当してもらいたいという方針で打ち出しております。
○田中一君 この公団法の第一章第一条は、「東京都の区の存する区域及びその周辺」となっておるのであって、これは、他県にわたるという読み方は、われわれはこの法律をつくるときからしておらないのです。東京都の区の存しない区域が東京都にあるのです。区の存しない区域があるのです。それを明文化しているんだというようにわれわれは理解して、今日までこの法律の制定以来の認識のしかたをしておるのですが、これによれば、たとえば、ここに既成市街地云々ということもございません。鶴海局長の答弁は、非常に拡大解釈して、どこでもできるんだということは、われわれは受け取り得ないのです。東京都の区の存する区域並びにこの周辺だと、したがって、東京都というものを中心として東京都の場合、たとえば阪神高速道路公団は、阪神という二つの区域にまたがった区域を明示しているわけでありますが、いま鶴海君がここでもって幾ら重ねて答弁をしても、われわれは、この法律をつくったときから承知しておるものでありますから、幾らどういう——この第一条の目的によると、この条文による説明をしても受け取りません。ただ建設大臣が、今度法の解釈はこうしたんだと言うなら、明らかに法律を改正して、われわれの前に示していただきたいと思うのです。建設大臣には、いま鶴海君が、私の質問と違った説明をすると、またあなたとぼくとやり合わなきゃならぬから初めから申し上げます。この三十九年度の予算の説明——大蔵省が出している説明書を見ますと、明らかに外債をとる、外債を首都高速道路公団に五億円というものを計上しておる。したがって、これは前回の委員会においても、羽田−横浜間の高速道路をつくるのだ、そうしてそれによって、委員なども神奈川県からも一人か二人か入れるんだという法律の改正が出ている。したがって、これは、羽田−横浜間を実施するのだという計画に基づいて法律の改正を提案されておるのでありますが、いま鶴海都市局長からも、私の質問したのは、日本道路公団の施行区域並びに首都高速道路公団の施行区域という毛のが、法律で明文化されておるわけです。首都高速道路公団法では、「東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、」ということが明文化されておりまして、局長の解釈では、既成市街地という範囲を新しく加え、かつまた、首都圏というような考え方ですね、いわゆる日本橋だかどこだか知らぬけれども、五十キロの円の周辺が、首都圏整備法の区域になっておりますから、これも含めるのだというような答弁がありましたけれども、このいまの第一条の目的では、そう読めないわけです。そうしてそれらが、むろん今度の羽田——横浜間の工事も、神崎理事長に聞くと、建設省の命令によって、これを自分のほうで受けることになったということであります。そうすると、日本道路公団との区域というものが明確化されないと、これは非常に困ると思うのです。阪神高速道路公団は、阪神という地域を明らかにしておりますけれども、その点もしも首都高速道路公団に、羽田——横浜間の高速道路の新設を担当させるならば、目的を明らかに明文化する法律の改正案を出していただきたいという要求をしているわけなんですが、その点はどう考えますか。 —————————————
○委員長(北村暢君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、中尾辰義君が辞任せられ、渋谷邦彦君が選任せられました。 —————————————
○国務大臣(河野一郎君) 政府といたしましては、先ほど来都市局長から御説明申し上げておりますような解釈に立ちまして、今回の施行区域につきましては、あらためて田中さんの御主張のような解釈に立たずに、この法律の改正をしなくても、このままで、しいて申しますれば、この首都高速道のほうは、一般道路公団との間に施行区域に混淆があるのじゃないかというお話でございますけれども、このほうは、東京都内もしくはその周辺として、いま神奈川県の川崎−横浜が問題になっておりますけれども、これらの市街区域の工事を施行するという解釈に立ってやっておるのでございまして、同じ神奈川県内でも、神奈川県の市街区域に属さぬところは道路公団でやる、たとえば、東名道路をやるというふうに解釈いたしておるわけであります。
○田中一君 それなら法律を改正してください。明らかにいまのように、首都圏という思想がこの道路公団の施行範囲とするならば、法律を改正してほしい。これは拡大解釈というよりも、もう少し的をはずれているのじゃないかと思うのです。どこをやったっていいじゃないか、おれのほうで言いつけるのだ、こういうことだけではないと思うのです。おのずから私は、大体首都高速道路公団とか阪神高速道路公団なんという団体を、屋上屋を架すようにたくさんつくるのはどうであろうか。道路公団には、何にもその規定はないのです。道路公団は既成市街地をやらなくちゃならないのだということも書いてございません。それがやたらにそういうものをつくって、高級官僚がそこに入り込んで——耳ざわり悪かったらごめんなさい、入り込んで、うば捨て山か、うばあげ山かになるということはいけないのじゃないか。これは河野さん、あなた、いつも持論じゃありませんか。せんだっても閣僚懇談会か何かで議論になったと新聞に出ておりますが、こういうことは必要じゃないのじゃないか。日本道路公団は日本道路公団で全部やったらいいんじゃないか。そして、もしも人によって運営が円滑にならないという心配があるならば、たとえば東京都内の場合には、神崎さんにひとつ全責任を持ってやってもらいたいという形のほうが、道路行政の単一化という面からいっても、一番好ましい姿だということを、私は、この首都高速、阪神高速、両方の法律の提案をされた場合にも議論をしたものであります。しかし実情において、それだけの大きな仕事がとても日本道路公団にしょわしたのではたいへんだ、期待する成果があがらないじゃないかという心配からつくったとすれば、これも一つの、われわれの知らない範囲で皆さん方が行政圏内における判断でもってきめられたものだというふうに理解をしているわけですが、また、ここに明文化されない範囲までも拡大解釈してやるということになりますと、これは、その範囲というものを明かに区分しなければならぬと思うのです。もっとも神奈川県のこの羽田−横浜間には、あなた直接に選挙等に関係ありませんから、これはもう私は変な誤解はいたしませんけれども、やはりはっきりする形をとったらどうかということを私は要求するのでありますけれども、河野さんが大臣のときにはそうやった、今度また次の人が来て、それはいけないから、今度それはやめようじゃないかということになったら困ると思うのですよ。だから、やはり行政の担当者は、法律の命ずるところで行政をやっていただくのが、これが一番正しい姿だろうと思うのですが、どうです。これがいま私が申し上げたような誤解を国民に与えるといけませんから、十分に道路公団とも相談して法律の改正をしたらどうか。そして京葉国道は御承知のように道路公団がやっております。決してこれが全然市街地を通らぬのじゃない。市街地を通っている部分もあるのです。今度の羽田 横浜間は、陸上を通ることは少ないのですよ、やはり海上を通るのだと思います。海上が既成市街地というかどうかわかりません、しかし、少なくとも海上を通るとするならば、これは、たんぼを通るとたいした変わりはないと思うのですがね。その点、私は、こういう首都高速道路公団が仕事をすることはいけないと言っているのじゃないのです。やるならば、だれもが納得する、正しい理解をするような形でやったらどうであろうかということを申し上げているのです。
○国務大臣(河野一郎君) ただいまも申し上げましたように、われわれとしては、東京都といいましても三多摩のように、人家の稠密していない農村に属する方面は道路公団、川崎、横浜の人口の非常に稠密しておりまする部分、要するに市街地を主として通る道路については、首都高速道路公団というふうな解釈のもとに扱っておるわけでございます。したがって、決して首都といいましても首都圏という解釈をもってやっておるのじゃないのでございまして、お話のように、この公団の事業の施行区域を明確にするということは、確かに御主張の点も、私はわからぬことはないと考えますけれども、いま私から申し上げますとおりに、人口、人家棚密なところ、市街地の道路を行なうという意味において、阪神といたしましても、首都にいたしましても、そういう意味でこの公団をつくられた。したがって、そういう意味からこの羽田−横浜間におきましても、その精神で延長しておると、こういうことに解釈をしておるのでございまして、決してこれがさらに京葉道路のほうに延びていくことがあるかないかという場合には、そういうことは絶対にないということに御承知をいただきたいと思います。
○田中一君 私は、やはり建設大臣の言うこともわからないじゃないのです。わかるから明確にそれを規定なさいと、こういうことを言っております。わかるからそれを明確に目的を、拡大解釈よりも、変更したらどうか。それからいまのお話ですと、たとえば、ここにあるのは、東京都の区の存する区域とその周辺だというんです。だから、多摩川を越えた川崎も入るんだよということなのか、あるいは東京都というものは、全部が区の存する区域じゃないわけです。お話のような三多摩もございます。また、首都高速道路公団は、いまお話のように、三多摩は全然しないのだということになるのか、これはあいまいですよ。御発言のように、首都高速道路公団は、三多摩はしないのだ、三鷹、武蔵野だけは、首都圏整備法によって指定区域になっているから、これはするけれども、ほかはしないのだということなのか、その点はやはり明確にせぬといかぬと思うのです、事業区域というものは。しかし、何かそういうことが単に建設大臣の命令ではなくして、根拠がある何かの規定なり申し合わせなり、あるならば、これはまた、忙しいから、どうだい、日本道路公団か首都高速道路公団でやってくれんかということもあり得ると思うのです、実態論からいって。建設大臣、これ以上言っても建設大臣も困るでしょうから、法制的に聞きます。法制局としてはこの読み方を、首都高速道路公団法の一条、この目的は、どういうぐあいに解釈しようとするのか、と同時に、日本道路公団法、首都高速道路公団法、この二つの法律が提案された時期、それから首都高速道路公団法は相当、数年後に出発しております。したがってその場合に、おのずから日本道路公団法と競合しない範囲というものを考えられて法制局としても賛成したろうと思うのです。それらの点を、ひとつ歴史的な事実を明確にしてください。
○説明員(荒井勇君) 所管部長ではございませんが、この高速道路公団法の第一条及び第二十九条第一項におきまして、「東京都の区の存する区域及びその周辺の地域」云々ということが規定されてございます。「東京都の区の存する区域」というのは、法令上非常に慣用されている一定の法律制度を前提とした、いわば既成の概念でございますが、その意味で申しますと、「東京都の区の存する区域」というのが一つのことばでございまして、その次に、「及びその周辺の地域」ということが書かれてございます。それはその二十三区の存する区域の周辺である、それは、東京都はわが国の首都として人口最も欄密であり、政治、経済、産業、そういったものの中心である、そういう区域の周辺にある区域ということでありますし、そしてそこに書いてございますように、その「自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等により自動車専用道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって首都の機能の維持及び増進に資することを目的とする。」ということを書かれておりますので、それは非常に交通の激しい、そういう稠密な地区であるというようなことが、この目的の規定からいってもうかがえるのではないかというふうに思えるわけでございます。 それからなお、第四条におきまして、その第一条なり、あるいは第二十九条で業務を施行します区域というものが、地域というものがどういうものであるかにつきまして、うかがうに足るような規定があるわけでございます。それは第四条第一項におきましては、「公団の資本金は、十億円と政令で定める地方公共団体が公団の設立に際し出資する際の合計額とする。」と、こうあるわけでございます。これが、東京都内に限るという趣旨でございましたら、そのように規定をしたでありましょうというふうに思えるわけでございます。 それからなお、第四項に、「政府及び第一項の政令で定める地方公共団体は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、公団に出資することができる。」と、こうございますが、この第四項につきましては、今回お願いをいたしております一部改正法案におきまして、その「第一項の」というのを削るという改正を入れているわけでございます。それはすなわち、この第一項は、設立に際し出資する額が、政令で定める地方公共団体によって出され、それから十億円は政府自身から出されるということでございますけれども、第四項において書かれておりますところの、この追加出資に関する規定におきましては、そこに追加出資する地方公共団体というものは、第一項の「政令で定める地方公共団体」といたしまして、設立当初に出資をいたしました団体とは異なり得る、異なるということは、範囲が縮小するということは——東京都よりも小さくなるということは考えられませんので、それはむしろ拡大するということが、この第四条第四項の改正の中からうかがいとることができるであろう、こう考えられるわけでございます。以上のように、第一条におきまして、「東京都の区の存する区域」という、法令上慣用されておりますそういう制度上のことばと、「及びその周辺の地域」ということが書かれております点と、第四条におきまして、そういう地方公共団体が、決して東京都という単一のものではなくて、「政令で定める」ということが書かれているということは、必ずしも単一でなくて、複数が出てくる。しかも第一項の、設立当初に出資をいたしました地方公共団体のほかに、なお追加出資をすることができるということが、第四項でうたわれるということは、それだけの変化があり得るということを法制的にいっているものだと考えますので、設立当初の目的からいいましても、必ずしもはずれているといいますか、当たっておらないということにはならない、その意味で、政府が、現在この法律案を出しますにあたって、前提としておりますところは、法律解釈上許されるところである、こう考えております。
○田中一君 首都高速道路公団法のときには、あなた審議したろう、法制局で。
○説明員(荒井勇君) はい。内閣法制局の総務主幹といたしましては、内閣法制局で審査します法律案につきましては、一通りは目を通しておりますが、直接は審査を担当したということはございません。
○田中一君 ちょうどこの法律が出た時期には、京葉道路、東京−千葉の道路をやっておったのです、日本道路公団が。そこで、先ほど首都圏整備法には関係ございませんと言っているけれども、第三十条の基本計画に、明らかに首都圏整備法の思想、考え方というものをその計画の中心にやれということが書いてある。それならば、はっきりと首都圏高速道路公団法でいいじゃありませんか。だから、この法律をつくるときに、ちょうど、首都圏高速道路法では困るのは、やはり京葉道路を日本道路公団がやっているからちょっとそれにのせられない、それで私どもが、もしそういういろいろな意味の伏線がある、われわれの理解できない伏線、官僚独善の、将来どうでも動くのだというような伏線を持っている法律案が今後とも出るならば、私どもはもっと慎重審議しなければならぬと思うのです。
○説明員(荒井勇君) 首都高速道路公団法は、成立いたしましたのが三十四年の四月でございまして、このような公団がこういう事業を実施するということになりましたのは、もちろんその施行された後でございます。京葉国道の場合には、事実関係でございますけれども、伺いますところによれば、首都高速道路公団法が成立する前から施行されているというふうに伺っておりますので、法律の施行前におきましては、当時は、日本道路公団法一本であったという意味で、日本道路公団が実施したのはもちろん当を得ておるところであると思いますし、まあそのことが、しかしながら直ちにその後に施行されました首都高速道路公団法の規定に抵触するということにならないではないかと思います。 それから、第三十条のほうで、「建設大臣は、首都圏整備法の整備計画に基き、」その「基本計画を定め、これを公団に指示するものとする。」と書かれておりますけれども、これは、「政令で定めるところにより、」ということもございますし、その首都圏整備法の整備計画によったもの、すなわち、首都圏の全地域にわたるものについて、すべてやるということは、この第一条の目的の範囲内に当然規定されるということでございますから、必ずしも首都圏の全体をひっくるめた高速道路公団法ということには当たらないのではないかと存じます。
○田中一君 日本道路公団法が制定された際に、地方等が持っておった、施行しておったところの道路が、工事全部、接収ということばでいいのか、あるいはかえって向こうから委託されたのか、少なくとも日本道路公団の事業として工事そのものを接収したのです。これは考えられるのですよ。したがって、あなた方がしょっちゅう高級官僚として、官僚のなわ張り争いというものはおそろしいものでしょう。これはもうちょっとしたことでも、これはおれのなわ張りだといったら、なかなか承知しない。したがって、日本道路公団、首都高速道路公団等が、官僚でないからもっと社会常識によってなされたと思いますが、しかし、法律というものはそれじゃ困るのです。日本道路公団が出発するときには、あらゆる地方の公共団体の仕事は、全部接収しましたよ。いいですか、数を全部教えてもいいですよ。私はあなたに、どこを取った、どこを取ったと、当然、もし首都圏という思想のもとにやろうとするならば、首都高速道路公団が道路公団がやっている京葉国道を引き継いでも一向差しつかえないのです。私は、いま建設大臣に言っているように、実態論としては、非常に買収その他やりにくいところがたくさんある。そういうところは、ひとつまとまったものでやったほうが、よくその地域を知ってているほうが楽じゃないかということでくることはわかりますよ。けれども、この法文の解釈からいった場合に、まあ鶴見も横浜市だといったら横浜市です。周辺というのは飛び地ではむろんないと思います。川崎市があって、その向こうにある川崎市までは周辺という見方をしてもいいけれども、川崎という地方行政区域があって、それを飛び越えて横浜に通ずるものが、「周辺の」とは言えないと思います。しかしながら、三多摩等においては、東京と横浜にくっついている町田というところがあるのですよ。町田というのは隣が横浜市。これならば周辺ということも言えるけれども、これは三多摩地域だから首都高速道路公団の施行区域じゃないと、いま建設大臣が言っている。しかし、常識的に川崎を通って横浜に通ずる道がなければ、道路としての機能はないのだから、川崎と横浜市との間を、向こうは向こうでもって日本道路公団がやるなんというむだな二重投資的なことはしないでもいいのでありますけれども、実態論として反対しているんじゃないのです。明確におしなさい、と言っているのです。明確におしなさい。拡大解釈、つごうのいい解釈でもってものをやったんじゃ困りますよ、ということを言っている。いま建設大臣にこの次に質問する問題もありますけれども、そういう点を将来検討するなら検討するという答弁がないと、なかなかぼくも引っ込まないから、何とか適当なおさめ方をしなければ困ると思う。
○国務大臣(河野一郎君) 将来の運用の基盤となりますように、この機会に建設大臣から明確にいたしておきます。道路公団の扱います事業は、役所の中で申しますれば、道路局が管掌いたしまするし、道路局の所掌事業の中の道路も扱う、首都高速道路公団の扱うもの、阪神の扱うものは、都市局のいわゆる市街街路——といいますか、に属する部分も扱うということに御了解願うと明確になるんじゃないかと思います。そういうことに将来この法律の解釈を明確にいたしておきます。
○田中一君 だめですよ、河野さん。政府の建設省の各機関というものを中心にわれわれが理解しなければならぬというばかなことはないですよ。金を取るなら取りなさい、各省庁がじみちを上げて予算獲得やるのだから。しかし、建設大臣は一人なんですよ。都市局的建設大臣と道路局的建設大臣があっちゃならないのですよ。だから私はやはり、河野さん、あなたもう二年続けて建設大臣やると、どうもうしろ向きの政治を考えて、あなたらしくないですよ。政府の基本か機構に間違って誤解されることがあるならば直しましょう——前向きでもって国民の前に向かって言ってください。
○国務大臣(河野一郎君) 都市計画を施行しておる範囲ということで御了承願ったらどうでございましょう。
○田中一君 じゃ、ちょっと伺いますが、今度の羽田−横浜間の路線を、図面持っていれば説明してください、神崎さん。私はたいてい海を通るのじゃないかと思うんですがね。海の中に都市計画やっているかな。
○参考人(神崎丈二君) いまのところでは、海はちっとも通らないでしょう。
○田中一君 ちょっと見せてください。
○参考人(川村満雄君) それじゃ、図面の御説明をしたいと思います。いま別に図面を差しあげますから……。
○田中一君 問題はこの先だよ。
○参考人(川村満雄君) 「首都高速道路事業の概要」というプリントが、まだお手元に渡っておりませんでしょうか。——この「首都高速道路事業の概要」というプリントがあるのでございますが、このプリントの一番最終の三枚目のところをお開き願いたいと思うのですが、そこのところに「羽田横浜線」という図面が載っておりますけれども、それでこれは、こちらの羽田の近辺から多摩川を渡りまして——大師橋というところの下流で渡りまして、あと産業道路というのが川崎市と横浜市を通っております。産業道路の上をこちらの高速道路が通るという趣旨のものでございまして、そういう趣旨で鶴見川を渡りまして、そこのところで現在は第二京浜に渡りている図面があります。これは図面が、そこで大きく生麦町と書いてありますが、その付近で第二京浜につなぐようになっております、現状は。それから、こちらの産業道路はそういうふうになっておりますが、その残りのところを、工場地帯を抜いて東神奈川に行こう、こういう趣旨のものでございまして、大体産業道路がこの道路の主体になっております。産業道路は、現在幅員が二十五メーター幅で、片側は二メーター五十——三メーター、三メーターの歩道でございまして、中央車道が十九メーターという幅員になっております。その十九メーターの幅員の上に高速道路が乗ろうというわけでございます。四車線高速道路が乗る予定の計画になっております。 以上、簡単でございますが、御説明いたしました。
○田中一君 それじゃ、一応官僚の持っているセクトというか、都市局として首都高速道路公団ぐらい持っていなくちゃ、全部この次に出て行くときに困るからね。それでほんとうに国民のために、誤解を受けないような形でもってやるならば、しようがないと思う。しかし、河野さん、あなたの性格じゃないよ、そんなことでもって一々局長あたりからものを聞いて判断しているのじゃ。これは法律に、いまあなたがおっしゃったように、まさか都市局主管のもの云々と書けないでしょうから、もう少し明らかにわれわれが理解し得るような形に、近い何かの機会に直してもらいたい、そうしないと困る。
○国務大臣(河野一郎君) 田中委員の御発言の要旨、十分検討いたしまして、将来善処いたします。
○田中一君 そこで、瀬戸山議員が来たから、前回の結論をひとつ出したいと思う。どうも法制局から荒井君、それから行管から山口君に来てもらって、いろいろ伺っているけれども、まだ結論が出ない。私が察知するところでは、法制局としては、政府原案が一番いいのではなかろうか、こう言っているらしい。それから行管では、まあ政府原案がいいと思ったけれども、衆議院の修正というものが出ても、まあそれはその辺で建設大臣に直訴できる形になっているから、これはこれでもってこういうものの考え方をしましょう、こうなっている。それから昨年通ったもの、それからいま提案されているもの、もう鉄道建設公団等には、政府原案どおりの規制がなされている、いま提案されている住宅公団法も政府提案どおりのものになっている、それから前回に通った海外移住の何とかとか、探鉱事業団とかというものにも、政府提案と同じようなものが盛り込まれている、こういうわけであります。行管では、二十二の公団、公社等に対して、監査、監事の職権についての統一的見解を各省に申し出て、各大臣とも、今後とも改正される法律案には、同じような条文を織り込んでいこう、こういう意図を明らかにしているのですが、そこで、これは衆議院全部——衆議院と政府との間の対立は解けておらぬわけなんです。それで現にもう通った海外移住、探鉱事業団、それから鉄道建設公団、住宅公団法はいま衆議院で審議中でありますから、これは適当にお直しになると思います。おそらく今回ここに提案された首都高速道路公団法と同じような修正が衆議院建設委員会でなされると思いますけれども、これは、ただ建設省の関係機関のみならず、たくさん各省の公団、公社等がございます。その際に、瀬戸山さん、これは社会党も賛成したのかどうかちょっとぼくにもわからないのだけれども、衆議院においては、自民党の党議をおきめになって、そうしてこういう修正がなされるのかどうか。ただ建設委員会だけでこの修正がなされたからということだけでは、私は、少なくとも当委員会において承服ができない面があるのです。やはり自民党としても、われわれの社会党としても、統一見解というものを全般にわたって調整して、そうしてその結論によって参議院に提案された衆議院修正案というものを判断しなければならぬと思うのです、現に法制局と行管のほうでは、まあ大体法律は国会でおきめになるのでございますから、なんて言っておりますけれども、やはり腹の中では、おもしろくないと思うのです。これはひとつ、おそらく衆議院はりっぱな人たちが大ぜいいるのだから、もうみな各所管の関係機関を審議する、調査する各常任委員会の人たちの総意がここにあらわれたものというふうに解釈をわれわれがしてよろしいかどうか、瀬戸山さんに伺っておきたいと思う。
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 衆議院で、いわゆる監事の職責についての今度の改正——政府原案を修正いたしました理由については、この前の委員会でお尋ねがありましたから、私のほうからお答えをしたとおりであります。これが自民党の党議できまっているかどうかということについては、正式にはきまっておりません。率直に言って、どちらにも言い分があるから適当におきめ下さい、こういう態度であります。 そこで、まあ政府がどういう御答弁をきょうなされたか、いまお話を伺った程度しかわかりませんけれども、この前もお話をいたしましたように、監事は、公団あるいは公庫等の業務を監査するというだけの現行の法律規定では必ずしも適当でない、監査の問題については、事が重要であるから、これをもう少し、書いても書かぬでも、やるべきものだと思いますけれども、従来の経緯から見て、法律上明文化すべきものであるということで、行政管理庁の監察の結果、勧告をなされたそうであります。勧告の文書、あるいはお調べになったかもしれませんが、この前も申し上げましたように、私どもの衆議院で修正いたしましたような案文で勧告がなされております。そこで、これはもちろん、いろいろ意見はあると思いますが、せっかく現行法すべてを一部改正をして、監事の職責を明らかにせよということであれば、そういう監事の職責について、いろいろ議論が出ましたが、よく検討してみますると、やはり民間会社においては、株主にいわゆる監事、監査役の任命権がある、また公団、公庫においては、所管大臣に任命権があるのですから、それにその監査の結果を報告するということは、理論上から当然なことであります。これは社長に監査報告するのでなくて、やはり株主総会に監査の結果を報告すべきである。まあそういう理論的な理論が出ますると、やはり筋を通しておいたほうが適当であると、しかも、この前御説明を申し上げましたように、従来法律上は明文が、先ほど申し上げましたように、ございませんでしたけれども、監督官庁としての建設大臣が、まあ行政命令といいますか、監督命令を出しておられる、そのいわゆる内規というようなものについても、同じように理事長あるいは総裁または建設大臣に意見を提出するようになっておる、しかも、そういう制度で従来少しも支障がなかった、こういう政府の答弁でありますから、法律を制定するときには、やはりせっかく改正するのであれば、筋を通しておいたほうがよかろう、こういう結論で、全会一致をもって可決された、こういういきさつでございます。 なお、余談でありますが、余談というとおかしゅうございますが、つけ加えておきますが、政府に対しては、できることならこういうものは、なるほど公団、公庫等いろいろな種類がございますから、あるいはそうでなくともいいところもあるかもしれませんけれども、法律のたてまえからいいますと、そういう改正をする場合においては、望むらくは、われわれの修正をいたしましたように、統一をされたがよかろうということは、政府に申し入れをいたしております。その後は、申し上げるまでもなく、国会審議の権能でやるよりかほかにないと考えておるわけでありますが、ただ理事長、あるいはこの場合には総裁でありますが、総裁を通じて、ということを特に入れたということは、御説明があったと思いますが、同じ公団あるいは公庫の内部であるから、何か対立したような状況というものは、運営上適切でないという事態を考えられてそういうふうになさったという立案上のお考えがあると思います。そういう御説明があったと思いますが、そういう議論をいたしますと、それは、たとえば理事長を通じてやりましても、そういう対立的な考えでやったら、いかなる場合でも、運営はうまくいかない。それはどちらにも議論がつきます。したがって、筋の通った監査役というのは、あるいは監事というのは、この場合は、建設大臣が任命するのでありますから、当然に建設大臣に出すというのが、これは法律上の当然のことである、まあこういうふうにいたしたわけであります。 なお、先ほどのお話の中にありましたから、いま衆議院にかかっておりますいわゆる住宅公団法及びその一部に入っております住宅金融公庫法、いずれも同じように衆議院の建設委員会においては修正議決をいたしております。まだ衆議院の本会議にかかりませんからわかりませんけれども、同じように衆議院は議決されるものである、こういうように確信をいたしております。
○田中一君 衆議院は衆議院の意思によって修正されたことと思いますから、これに対してとやかく申しません。ただ、これと同じ類型の公団、公社等がたくさんあります。なるほどわれわれは、建設常任委員会に自分のいすを持っておるから、その分はよろしいとしても、他の公団、公社——まして先般成立した、衆参両院とも通ってもう実現しているところの鉄道建設公団等は、これは政府原案どおりの条文が入ったそうであります。昨年の海外移住、あるいは石炭何とか事業団等も同じ条文だそうです。今後同じような公団、公社等の一部改正法律案が提案された場合に、やはりこれについても、少なくとも両院の意思というものは——両院の意思よりも、いまの場合は衆議院の意思なんだ、衆議院の意思というものがばらばらでは困ると私は申し上げておるのです。したがって、政府も統一した見解を明らかにしてほしい、こういう要求をしておるのであって、その是非をいまここで論じているわけではございません。首都高速道路公団の理事長は、これはまあどっちにどう変わろうとも実際には何にも影響はございません、という答弁です。しかし、行政管理庁のこれらの昨年の答申に基づく考え方というものは、おそらく純粋な立場から立ったところの監事の監査というもの、これは衆議院の意思と同じようなものが答申されたのでありますから、それを受け継ぐのも一つの考え方でありますけれども、問題は、ひとしいことがいいのです。みんな同じ所管の大臣が任命する監事の権限に厚薄があっちゃならぬと思うのです。で、これをどうするかということですが、これは河野さん、きょう採決することになっておりますが、私は採決できぬと思うのです。そこで、閣議で統一見解をひとつお出し願って、一応態度を明らかにしてほしいと思うのです。われわれは、まだこれに対して同僚の各委員とも何の話し合いもしておりませんし、社会党の内部におきましても、衆参ともに一つの意思の統一ができておりませんので、これ委員長にお願いしたいんですが、もうここまで私が質疑を尽くしますと、あとは結論づける時間をかしていただきたい。そうして、政府も、少くともこれに対する見解を明らかにしてもらわなければ困ると思うので、そのように扱っていただきたいと、そのように委員長にお願いしたいと思います。
○国務大臣(河野一郎君) ごもっともの御発言でございまして、さっそく政府は、実は私は、すでに瀬戸山さんから御説明があったかもしれませんが、衆議院におきまして、民社さんの委員の方から強い御要求があり、それに社会党さんの委員の方々からもぜひそれでやれという御要求があり、委員会に私は出席しておりました。そこで、両党からそういう強い御要求がありましたので、私は自民党の委員の方々とも御相談をいたしまして、ひとつよく三党御相談の上統一していただくことが一番けっこうだと思うので、政府として、いま経緯を御承知のとおり、建設省としてはすでに大臣がその行政措置をしておることでございますから、そういうふうにやられることはけっこうだという意見を私は述べまして、そうして各党御相談の上、瀬戸山さんが三党を代表して修正案をお出しになった。そうして瀬戸山さんがわが党の政調のほうに御相談があり、私も党のほうにこれでいいんじゃないかということを言いましたので、そういうふうに統一されていただいたと思いましたけれども、ただいまの御発言ごもっともでございますので、さっそく次の閣議で政府の意見を統一いたしまして、そうして意見を申し述べることにして、はなはだ僭越な申し出ですが、その手続は閣議できめてできると思いますから、御承知いただきたいと思います。
○委員長(北村暢君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
○委員長(北村暢君) 速記を起こして。
○田中一君 次の委員会には神崎理事長も出ていただきたいんです。よろしゅうございますか。委員長にお願いいたします。
○委員長(北村暢君) その点は、前に参考人の出席要求を決議しておりますから、そのように取り計らいいたします。 本案に対する質疑はこの程度にとどめ、本日はこれにて散会いたします。 午後零時八分散会