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国立国会図書館長衆議院参議院
総発言数
3,450
直近の所属会派
直近の役職
国立国会図書館長
直近の発言日
1954/03/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 議院運営委員会32 件・32%
  • 建設委員会12 件・12%
  • 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
  • 予算委員会第一分科会8 件・8%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 決算行政監視委員会5 件・5%

※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,450 20 を表示
文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 人事院規則の適用の結果はただいまお話になりましたように、国の庁舎に掲示することは禁止されておるわけであります。その通りでございます。

文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 地方公務員法三十六条の適用は排除いたしております。その通りでございます。

文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 人事院規則の今の第五項の六号でございますが、これは国の機関又は公の機関において決定した政策の実施を妨害」こういう目的で、その次の第六項に書かれております政治的行為、これは十七ほど触れておりますが、こういう目的で政治的行為をやつた場合はいけないという趣旨でございます。そうしてこの実施を妨害という解釈でありますけれども、現在人事院で運用されております解釈は、有形無形の実力をもつて、何らかの実力行使でもつてその政策の実現を妨げ…

文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 政府といたしましてこの法案を提案いたします場合に、法制局その他で審議をいたしまして、解釈もきめて提案をいたしておるわけでございますが、その解釈に基きまして私はこの前の文部委員会でお答え申し上げたわけであります。

文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 政府といたしましては、ただいまの答弁を繰返すわけでございますけれども、過半数、つまり構成員の中に二分の一以上教員がいる場合かような解釈をとつてこの法律案を提案いたしておる次第でございます。

文部省初等中等教育局長1954/03/19

19衆議院 文部委員会 第21号

○緒方政府委員 私はまつたく政治的に中立な立場で仕事をしております。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 お答え申し上げます。教育基本法第八条第二項は特定の学校においては特定の政党を支持し、反対するための政治的教育を行つてはならぬ、こう言つております。これはおよそ学校においては党派的に片寄つた教育を行つてはいかぬという趣旨でございまして、その表現といたしまして特定の政党を支持し反対するための政治的教育、かように表現してあるわけであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 ただいま私が申し上げましたのは、八条二項の内容が偏向教育をやつてはいかぬということを規定しているかどうかという点に重点を置いてお話になりましたので、その点に私は重点を置いてお答えいたしたのであります。学校はということは、学校教育活動として偏向教育をしてはいけない、こういうことでございます。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 ただいまお述べになりましたような行為につきましては、場合によつては人事院規則に違反する場合があると思います。ただいま自治法に違反するけれども、それに対してどう考えるかというお話でございますが、現在、人事院規則におきまして、国立学校の先生あるいはそのほかの国家公務員もこの通りになつております。従いまして自治法に違反するからどうだということは、国立学校の教師だけについて起ることではございません。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 事務監査の直接請求でございますが、これは地方公共団体の住民一般に与えられておる権利であります。従いましてその中には国立学校の先生もありますし、その住民の中には、国家公務員もあるわけであります。それが現にこの制限を受けておるわけであります。そういう関係になつております。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 公立学校の教育公務員が、その団体の住民であります場合に、直接請求をいたしますことは、教員としての権利であるわけじやないのでございまして、これは住民として行つて行く関係になつ参ります。その点御了承願います。その関係は、地方公共団体に住居を置く住民としての国家公務員あるいは国立学校の教育公務員と何ら異なるところはないと思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 最も関係の深いものにこれを認めないで、関係の薄いものに認めるとおつしやいましたが、認めておりません。(「一般住民には認めているじやないか」と呼ぶ者あり)一般住民には密接な関係はございます。その公共団体の事務監査につきまして請求いたしますことは、一般住民の権利でございますけれども、公務員に対してはその制限がある、かように思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 そういう請求をいたします場合は、住民としていたすわけであります。住民として権利があるわけであります。しかし公務員としては、その制限を付されておるというわけであります。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 自治法に定められております直接監査をやり得るということは、一般住民の立場において与えられておるのであります。しかしながら公務員につきましては、政治的行為の制限の建前から、国立学校の教師につきましても現在これは禁止されております。ほかの国家公務員につきましても同様であります。このたびこの法律が成立いたしました場合には、公立学校の先生につきましても、制限を受けると思います。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 繰返して申し上げますが、この規定を見ましても、「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、」云々、「監査の請求をすることができる。」とございます。従いまして住民として選挙権を持つておるものの立場において権限を持つておるわけでございまして、教員であるから特別の扱いをしなければならぬという関係は出て参りません。この制限は公立学校の教師も国立学校の教師も、政治的活動の制限については、同様に扱うという今度の改正法の趣旨でござ…

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 一般の住民として選挙権を持つている者がこの請求権を持つわけでございますが、しかしそういうふうな政治的行為、政治的活動に国家公務員が巻き込まれること、あるいは公立学校の地方公務員が巻き込まれることを制限するというのがこの法の趣旨でございますので、その趣旨から申しまして、公立学校の教育公務員につきましても制限をする、かような改正法の趣旨なのであります。 〔「だからわからない」「どういうわけでそうなるのか」と呼び、その他発言す…

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 これは労働法上の組合ではありませんから、労働法の適用はありません。

文部事務官(初等中等教育局長)1954/03/18

19衆議院 文部委員会 第20号

○緒方政府委員 日教組は、府県の教員の職長団体であります都通府県教職員の組合を単位団体としております。そうしてその連合体をつくつておるわけであります。地方公務員法に基きますと、府県における教員団体は、地方公務員法の定める団体になつておりますけれども、その連合体につきましては、これは、全然任意の団体であります。

文部省初等中等教育局長1954/03/17

19衆議院 文部委員会 第19号

○緒方政府委員 事務職員の取扱いについての私どもの考え方につきましては、きのうも私はお話し申し上げたのでありますが、もちろんただいまお話のように、地方公務員法におきましても現存の建前では、教職員と事務職員と同様に地方公務員法の適用を受けておりますことは事実でございます。ただしかしこの特例法におきましては、地方公務員法を同じく適用される教職員のうちから、勤務の特殊性に基きまして特殊な取扱いをするものを抜き出して教育公務員法に適用して行くと…

文部省初等中等教育局長1954/03/17

19衆議院 文部委員会 第19号

○緒方政府委員 ただいまお話のように、学校におきます実態から申しますと、あるいは子供の目から見まして、同じく先生と呼んでいることでもございましようし、教育上の関係が全然事務職員にないということは私ども考えておりません。しかしながら、その取扱う事務が、事務職員の方はあくまで学校事務でございますから、そこはやはり区別して扱うことが適当であると私は考えております。その観点からお話をいたしたわけでございまして、やはり事務職員と教員というものは区…