緒方信一
会議録に記録された「緒方信一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,450 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国立国会図書館長
- 直近の発言日
- 1954/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙7 件
- デジタル行政1 件
- 労働・賃金1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 議院運営委員会32 件・32%
- 建設委員会12 件・12%
- 議院運営委員会図書館運営小委員会12 件・12%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
- 予算委員会6 件・6%
- 決算行政監視委員会5 件・5%
※ 全 3,450 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 文部委員会 第19号
○緒方政府委員 ただいまお話の御趣旨は、私もわかります。子供の目から見れば、同じく学校に先生として事務をとつておられる事務職員でありますので、いろいろと教育上の影響を与える、こういうことは十分あるかと思います。しかしながらそれだからといつて、いろんな取扱いを学校校長あるいは教員と同じに特例法に持つて来て取扱わなければならぬということはないのじやないか。昨日私もちよつと申し上げましたように、職員の取扱いにつきましてはその必要によつていろい…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 決意を生じたことは必要といたしません。教唆は一定の行為の実行の決定を生ぜしめるに足りる行為でございまして、現実に決意を生じたことは必要としないと解釈をいたしております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ここに申します教唆は、その意思表示が相手方に到達することは必要でございます。それだけでもつて十分でございまして、相手方が決意を生ずるということは必要でないというふうに解釈いたしております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 さようでございます。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ただいま申しましたように、一定の行為の実行の決意を生せしめるに足りる行為でございまして、通常特定少数人に対して行われる場合でございます。扇動は、一定の行為の実行の決意を生じさせ、またすでに生じております決意を助長するような勢いのある刺激を与えることと解釈いたしております。そういたしまして、通常不特定または多数の人に対して行われる、かような場合を指しております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 教育公務員特例法の改正法によりまして、ただいまお話のように、公立学校の教員でありまする地方公務員は、国立学校の教育公務員と同様に取扱つて参りますので、当然国家公務員法百二条の規定を受けまして、これに基きまして人事院規則の適用を受けることになります。従いまして、ただいまお述べになりました人事院規則の第七号、これは目的でございますが、その目的に基きまして、別に次の順に掲げてあります政治的行為をいたしました場合には、当然規制を…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 運動ができないというお話でございますが、かような掲げました目的をもちまして、人事院規則に定めておりまする行為をしてはいけない、こういうことであります。従いまして、意見を述べるとかいうふうなことは一向さしつかえないことでありまして、ここに禁止されておりまする政治的行為はいけない、こういうことであります。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ただいま申し上げましたように、この政治的行為の方は、よくごらんいただきますと、全部いけないということではございません。ただいまお述べになりました、署名をするというようなことは、一向さしつかえないのであります。署名運動を企画し、主宰し、指導し、その他これに積極的に参与することはいけない。署名することはさしつかえない。さように解釈しております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 それは繰返して申し上げますように、そういう目的をもつて次にあります政治的行為をしてはいけない、かような規定でございます。今お話になりましたのは目的でございます。そういう目的をもつてやつてはいけない、こういうことです。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 本法においては、処罰の対象になりません
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 処罰の対象にならぬと思います。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 それは行政処分の対象にはなり得るのでございます。現在の教育基本法第八条二項に違反した者が、全体の奉仕者としてふさわしくないと認定された場合には懲戒の対象になり得ます。そういう意味におきまして、行政処分の対象にはなり得ます。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 その通りでございます。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 「職員を主たる構成員とする団体の組織又は活動を利用し、」というふうに規定いたしておりますが、職員を主たる構成員とする団体でありますから、学校の職員がその構成員の過半数を占める団体、かように解釈いたしております。その組織を利用すると申しますことは、その組織でいろいろと意思の伝達をいたす場合があると思いますが、そういう伝達の系統等を利用して、外部から働きかけて教唆扇動する、そういうふうな意味に解釈しております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ただいま仰せになりました人事院規則の解釈でございますが、国の機関の決定した政策の実施を妨害というのは、政治的目的として規定されております。先ほどもちよつと申し上げましたけれども、その目的をもつて次に規定されております政治的行為をなすことができない。こういうことに相なつております。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ただいま申し上げましたように、この人事院規則の第五項でございますが、これをお読み願いますと、こういう政治的目的を持つて次の第六項の政治的行為をやつてはいけない、こういうことであります。それで今お話の国の機関の決定した政策の実施妨害というものの解釈でございますけれども、これは国の機関でございますから、国会、内閣その他の機関が正式に決定いたしました政策に対しまして、その実施の妨害をする。これはこの人事院規則の人事院の運用方針…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 これは教育の内容の問題でもございますので、その刑罰の内容につきましてはきわめて厳密に解釈しなければならないということは、私どもも十分考えている次第でございます。いやしくも質疑のようなことが起らぬようにという配慮からいたしまして、御承知のように第五条に請求権者をきめまして、その請求権者の請求をまつて初めて罪を論ずるという規定をここに入れてあります。この請求があつて初めて検察庁が取上げまして、これをさばいて行く。あとは検察庁…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 ただいま犯罪が拡張解釈され、またいろいろつくられるようなおそれがありはしないか、こういうお話でございますが、請求権者は請求するだけでございまして、この判断はまつたく検察庁なり裁判所がするわけであります。従いましてむしろほかの一般の犯罪と違いまして、これは一種の親告罪でございますから、一段の段階がそこに設けられているわけであります。今お話のようなことは全然逆じやないか。なお政令でどういうことをきめるかというお話でございます…
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 本法におきましては、教唆、扇動をする者を処罰するのでございまして、その教唆、扇動を受けました教員は処罰の対象になつておりません。つまり教唆、扇動を独立犯として立てているのでございます。従いまして今お尋ねのような教唆、扇動だけが罪になると思います。 それからその被疑者の身分の関係でございますが、これは一般の公務員法の原則によつて取扱うことになると思います。
第19回 衆議院 文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
○緒方政府委員 繰返して申し上げますが、本法におきましては、片寄つた教育をやれということを、その法律にきめておりますような条件をもちまして、教員を外部から教唆扇動するものを取締りまして、そうして学校の先生をその教唆扇動から守つて行こうというのがこの趣旨でございます。従いまして、今お話のように嫌疑を受けてどうこうということは、この法律の関係から起つて参りません。先生そのものは処罰の対象にならぬのでございますから、そういうように御了承願いま…