細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/11/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 総理府で御検討されておりますのは身体障害による欠格でございます。我々が今ここで取り扱っておりますのは、精神上の障害により判断能力が欠けている状況にある、あるいは著しく不十分な状況にある方の問題でございます。ですから、そこはおのずから別があるというふうに私どもは考えておるところでございます。
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 基本的な考え方といたしまして、今、福島先生が言われたのはそのとおりだと思います。 ですから、私どもも、この法律の改正をするときには、先ほど来大臣、政務次官から御説明申し上げているような、要するにノーマライゼーションの観点ということから、今回の民法等の改正はこういう意味であるということで、担当者が全省庁を回りまして、一年間かけて御協議させていただいた。そういうことで、私たちから見ればある程度の成果が上がったという…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) ただいまの御指摘は私の衆議院法務委員会での答弁だと思いますので、私から御説明させていただきます。 まず、今回の改正では、後見に付された方についても、日常用品の購入その他日常生活に関する事項についてはみずからできるということにいたしました。そのことが意味することは、日常生活に必要な売買等だけではなくて、それに必要な銀行等の口座からの引きおろしというものも含むわけでございまして、ですからそういうことで、そういう日常…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 民法は対等な当事者間の私的な権利義務を定める法律だということになっています。今回の成年後見の制度はまさに御本人の利益のために行われるものでございますので、他の制度と同じように、やはりそれにかかる費用とか報酬というのは民法上は御本人の負担ということにならざるを得ないと思うんです。これは、従来のように専らボランティアに頼む、ボランティアに依存するということでは立派な後見人や保佐人あるいは補助人の方は得られないという…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) 民法上は人という場合には法人も含むのが原則なんですが、従来の民法上、後見人、保佐人については、後見人は一人でなきゃならぬという規定がありましたので、一体これがあるために法人が入るかどうかという疑義がありました。そこで、これは法人が入るということをはっきりするべきかどうかという問題になりまして、いろいろ意見を御照会した結果、多数はやはり法人も入るということをはっきりしてほしいということでございましたので、法人が入…
第146回 参議院 法務委員会 第3号
○政府参考人(細川清君) これは特定法人を念頭に置かないで、一般論としてお答え申し上げますが、宗教法人にはさまざまなものがあるわけです。 ヨーロッパやアメリカに参りますと、キリスト教等の団体で社会福祉に大いに活躍をしている団体もありまして、日本でもそういう団体があるわけです。ですから、宗教法人はカテゴリカリーにこういう受け皿になり得ないんだということを法律の条文で書くのはちょっとできないことであろうと私どもは思っておりまして、今後の運用…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○説明員(細川清君) 御指摘の成年後見に関する民法改正法等の四法案は、さきの通常国会に提出されました。衆議院法務委員会におきまして三日間にわたり慎重に御審議がなされた結果、全会一致で可決されまして参議院に送付されましたが、参議院では他に重要法案があった関係上、私どもにとっては残念ながら継続審議になっているという状況でございます。 この改正の目的でございますが、現行法上は民法に禁治産、準禁治産の制度がありますが、これが非常に硬直的で使いに…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第7号
○説明員(細川清君) 医療行為は民事の成年後見と密接な関係がございますが、基本的には別個の問題として考えるべきだというのが基本的な考えでございます。 もう少し詳しく申し上げますと、まず、例えば後見人が選任されますと、後見人はその代理権に基づいて御本人のためにお医者さんと医療に関する、治療に関する契約をすることができるわけでございます。任意後見の契約においても同じでございまして、あらかじめ自己が疾病に陥った場合に必要な医療をしてもらう契約…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(細川清君) 現行の戸籍法では、届け書に審判書の謄本を添付するということになっているわけでございます。 これはなぜかと申しますと、やはり審判が法律に従って確定している、その要件を満たしているということを判断するということになるわけでございまして、ですから一般的にすべて理由がないというのはちょっと問題がございます。 ただいま最高裁の家庭局長から御答弁がありましたように、御指摘のような問題の部分、生々しい部分は省略して謄本をつくって…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(細川清君) 原則的処理はただいま山本先生がおっしゃったとおりでございます。 ただ、非常に例外的な場合がございまして、例えば女性が非嫡出子がいて別の男性と結婚した、その子供を特別養子にするということがございます。そういう場合には、その子供はもともとその女性の戸籍にありますものですから、母親がまた母親になるということでございますので、扱いとしては法律の明文の規定がございまして、そこでそのまま特別養子の記載がされるということになりま…
第145回 参議院 決算委員会 閉会後第3号
○説明員(細川清君) 特別養子になられた外国人あるいは無国籍のお子さんの国籍の問題でございますが、現行の国籍法ではそういう場合に国籍を取得する方法としては帰化という方法しかないわけでございます。 ただ、日本人の養子につきましては、一般の場合と要件が法律上緩和されておりますし、特別養子になったという事情がございます。ですから、法律上の要件は一年以上日本に住所があるということでございまして、試験養育等で一般に先に住んでいるのが普通でございま…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) 御指摘のとおり、独占禁止法は持ち株会社の創設を禁止しておりましたわけですが、平成九年の秋の国会で一〇〇%の持ち株会社が解禁されたわけです。それはすべて解禁されたわけではなくて、事業支配力が過度に集中にならない場合については持ち株会社を創設することができるということになったわけでございます。そのとき衆議院、参議院それぞれの商工委員会で附帯決議がございまして、この解禁に伴って株式交換等の持ち株会社の創設を円滑にするよ…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) これは、比較の対象としてどういう手段がほかにあるかということを考えてみたいと思うんですが、まず第一点、現行法で一番可能でありますのは公開の株式買い付けでございます。これは、現実にキャッシュを出して株式を買い付けるということでございますので、まず資金が必要であるということ。それからもう一点は、買い付けですから、買い付けに応じない会社の株主は常にあるということで、一〇〇%の取得をすることは困難であるということが言われ…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) 諸外国との立法例の比較でございます。 まず、イギリスとフランスについてでございます。この両国におきましては、持ち株会社創設のための制度として、いわゆる少数株主締め出し買収の制度が認められております。この制度は、一方の会社の発行済み株式総数の一定割合の株主が他方の会社による公開買い付けに応じた場合には、買い付けに応じなかった株主の株式についても強制的に買い取ることができるという制度でございます。 ドイツにおいては編…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) これは株主総会の決議によるものですから、当然反対株主があり得るわけでございまして、したがいまして、その反対株主の、これは少数株主になりますが、権利を保護するということが重要な問題になってくるわけでございます。 この手続、改正案におきましては、まず株式交換契約等の内容を招集通知に要旨を記載して株主にその判断のよすがを与える、あるいは必要な関係書類を事前あるいは事後にまで開示しておきまして、それを株主の閲覧に供するこ…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) 御指摘のとおり、株式の買い取り価格を算定するというのはなかなか難しい問題でございまして、実は私は裁判官の時代にそういうことをやったことがあるんですが、相当いろんな方法を駆使しまして、どういうことが適正かというふうに考えた経験がございます。 通常の用いられている方法は、市場価格のないものについては収益還元とか、要するに会社の有する資産を標準として判断するという方向になるんですが、そのときには、なるほどその会社の資産…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) これは、この法案が通って施行されたら臨時株主総会をしたいと公式に言っている会社が実は二社ございまして、これは新聞等に出ておるんですが、我が国の有数の大企業も含んでおります。そのほか、報道で報じられているものは相当数あるようにうかがわれました。また、私が聞きました場合でも、例えば救済の場合、今までとしては合併しかなかったわけですが、株式交換で全株取得することによって救済することも可能だということで、相当これは経済界…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) 株式交換がなされますと、株式交換によって子会社になった会社の従来株主であった人たちは親会社の株主になるわけです。そうすると、従来であれば子会社の定款あるいは計算書類あるいは株主名簿あるいは帳簿といったものについて閲覧権があるわけなんですが、親会社の株主になることによって直接子会社に対する情報開示が得られなくなってしまうという問題がございます。 したがいまして、今回の改正をするためには、従来株主が持っていた情報開示…
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) ただいま申し上げましたのはいわば立法の動機でございまして、でき上がった制度といたしましては、親会社の株主は、従来自分が株主であった会社に限らず、すべての子会社について情報開示を求める権限があるということになるわけでございます。
第145回 参議院 法務委員会 第25号
○政府委員(細川清君) 今回の改正案で、金融資産について時価評価をすることができるということにいたしましたことは、これは企業の情報の開示ということではそれが適切であろうということで、大蔵大臣の諮問機関である企業会計審議会でもそういう答申が一月にございましたし、また国際会計基準委員会でもその暫定基準で、やはり金融商品について国際的な統一的な基準として時価評価をするべきであるという答申が出ておりますので、そういった企業会計原則と調和させ、あ…