細川清
会議録に記録された「細川清」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,226 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1999/12/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 外交・防衛委員会1 件・1%
- 金融問題及び経済活性化に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,226 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 御質問は、法案八十五条第五項の少額債権の意味をお尋ねと思われますが、どのような債権が少額債権に該当するかは、客観的な金額によって一律に定めるものではございません。それぞれの事案ごとに、再生債務者の負債総額、弁済の資力、債権者一人当たりの債権額の分布等の関係において相対的に決せられるものでございます。 実は、この点についても会社更生法百十二条の二第四項に同様な規定がございまして、その点の解釈が参考になるのではないかという…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 法案八十五条第二項に規定する中小企業者は、再生債務者と当該債権者のそれぞれの規模から相対的に判断されるものであります。そして、この中小企業者は、再生債務者よりも規模が小さいものであることを念頭に置いております。 この点につきましては、同趣旨の規定である会社更生法百十二条の二第一項についても同様に解されているところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 百五十五条全体は、再生計画による再生債権の権利の変更、例えば期間の延長とか減免とか、そういったことを定める規定でございます。 まず第一項は、再生計画による権利の変更の内容は原則として再生債権者間で平等でなければならないというふうにしておりますが、債権者の同意がある場合や公平を害しない場合には、例外的に一部の債権者を有利または不利に扱うことも許されるということを定めるものでございます。例えば、不利に扱う例としては、親会社…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 お尋ねは、法案第二十五条第一項第四号の、許可しない条件の中にある申し立てが誠実になされていないということだというふうに理解いたしましたが、この「申立てが誠実にされたものでないとき。」とは、真に再生手続の開始を求める意思や真に再生手続を進める意思がないような場合を指すものであります。 具体的には、専ら債権者からの取り立てに対して時間稼ぎを図るために申し立てをした場合のように、事業または経済生活の再生以外の目的のために申し…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 再生計画は、債務者と再生債権者との間の民事上の権利関係を調整するために、再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項を定めるものであります。一般的には、全体の何割しか払わない、その余は免除する、そういうような条項が定められるわけです。 再生計画の取り消しの制度は、計画の履行がされない場合等において、計画によって変更された再生債権を原状に復させる点に主たる効果があります。ですから、再生計画で免除したものが、再生計画を取…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 法案百四十三条の規定による法人の役員に対する損害賠償請求権とは、当該法人が役員に対して、委任関係等に基づき責任を追及することができる場合における損害賠償請求権を意味するわけでございます。 民法の規定でいいますと、六百四十四条で受任者の善管注意義務という規定がございますから、この規定に違反した場合、あるいは株式会社の取締役でございますと、これは委任関係ですから、先ほどの民法の規定が適用されるほか、さらに、取締役の忠実義務…
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 これは本来、再生債務者に帰属すべきものですから、会社の役員等が損害賠償を支払った場合には、それはこの法律で言う再生債務者財産になりまして、まず共益債権や優先債権のある人に対する弁済に充てられ、残りは再生計画に従って再生債権者の弁済に充てられるということになるわけでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第10号
○細川政府参考人 民事再生法案におきましては、ただいま坂上委員御指摘のように、労働組合にいろいろな通知を申し上げ、あるいは意見をいただくということを相当多数にわたってしております。 これはなぜかと申しますと、やはり会社が再生するには、その会社の従業員、労働者の協力が必要不可欠でございまして、この会社はだめだと思って従業員の人が皆さんやめてしまえば、その再生はできないことは明らかでございます。そういう意味で、また労働者の地位にも再生計画が…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○細川政府参考人 実は、民事訴訟法を改正するために改正大作業をしておりまして、それで御審議いただいて、平成八年にそれが成立いたしました。そこで、この倒産法制に取りかかったという経緯でございまして、ですから、確かに経済情勢と関係なく作業を進めているのではないかと御指摘いただきますと、それはなかなか否定することはできないなというように感じているところでございます。
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○細川政府参考人 共通点の最大の特徴は、チャプターイレブンではDIP型の手続となっております。デター・イン・ポゼッションといいまして、要するに、従来の経営者が経営を継続しながら再建を図るというところがチャプターイレブンの特徴でございますが、今度の民事再生法案におきましても同じ考えがとられております。 違うところは、実務的に非常に大きいところは、チャプターイレブンではいわゆるオートマチックステイという制度がございまして、申し立てがあります…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○細川政府参考人 ただいまの御指摘の点は大変大事なことでございまして、この民事再生法案立案の上でも重要なポイントであったわけでございます。 まず、従前の経営者が経営を継続することが前提でございますが、その経営が失当であって、これでは再建できないという場合がございます。そういう場合には、例外的に裁判所が債権者の申し立てにより管財人を選ぶ、管財人が事業の経営あるいは財産の管理について専権を持って行うことができるようにするというのが第一点でご…
第146回 衆議院 法務委員会 第7号
○細川政府参考人 営業譲渡につきましては、民事再生法案では二つの措置をしております。 第一点は、通常の状態、再生計画の申し立てをしたりしている会社が営業譲渡をする場合には、これは裁判所の許可を得なければならないということになっています。要するに、これは特別決議があった上でさらに裁判所の許可を要するということにしておりますので、軽々に営業譲渡が行われないようにという意味での制限でございます。 今、委員御指摘の問題は、そうではなくて、株主総…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) 成年後見制度の改正によりまして、保佐人、補助人に対する代理権の付与が可能となりました。したがいまして、保佐人、補助人が本人を代理してする取引が増加するということになりますので、このことは、取り消されることがない取引がふえるということでございますので、取引の安全に資するものと考えております。 また、任意後見契約が普及いたしますと、任意後見人が本人を代理してする取引が増加することも考えられるということで、これも取引…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) まず、御本人と取引されようとする方が直接登記事項証明書をとれるかということですが、この点につきましては、今回の後見登記等に関する法律におきましては、これは請求することができないということになっております。 これを認めていたしますと、これは結局のところ、すべての人が証明書を請求することができるということになります。 ところが、人の能力に関する制限の記載でございますから、これは極めてプライバシーの要請が高いものだと…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) その点につきましては、私どももあらかじめシミュレーションをしてみたわけでございます。改正後に欠格条項の残る弁護士さん、お医者さん等の新規の登録者数、登録時期等を各団体から伺いまして、その数等を推計いたしました。これはコンピューターで証明書を打ち出すものですから、それと合わせますと十分対応できる数であろうと思っておりますし、また、こういう制度をつくります以上、私どもとしては完全に対応できるようにしなければならない…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) 当初、発足の段階では一カ所を大臣に御指定いただく予定でございますので、したがいまして、これは将来の問題でございますが、将来他の法務局でも直接証明書等を発行することができるようにするためには、御指摘のようにオンラインで結ぶということになるわけです。 これが外部とつながっていない閉鎖的な回路ならばハッカー等の問題はないわけですが、それがつながるようなことになりますと、それは御指摘のとおり、ハッカー等の対策を十分しな…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) この磁気ファイルは、後見、保佐、補助、任意後見が裁判所で審判があり、あるいは公証人役場で公正証書がつくられたときにそれぞれ嘱託で参りまして、そういう人ごとにつくられるわけです。 ですから、ないこと証明を発行する場合には、要するに、人は本籍と氏名で特定しておりますから、住所等も入れますが、それでヒットすればプログラム上その方はこういう登録があるとわかるんですが、それがないということになればないこと証明を出すことに…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) 登記官が職務上知ることのできた秘密を漏えいした場合には、現行制度においても国家公務員法第百九条第十二号に罰則規定が定められており、法定刑は一年以下の懲役または三万円以下の罰金であります。また、公務員の懲戒処分に関する規定もあり、これらの規定により、登記官の守秘義務を含めた服務規律の遵守は担保できると考えております。 また、戸籍情報についても、地方公務員が秘密を漏えいした場合には、地方公務員法第六十条第二号の罰則…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) 先ほどの情報を持ち出すというのは、これは刑法上の窃盗罪になりますので、十年以下の懲役ということになるわけでございます。 それから、住民基本台帳法につきまして罰則の引き上げがあったということは承知しております。これは住民基本台帳法のオンライン化のときの措置というふうに了解しておりますので、今後、成年後見登記について将来的に利用件数が増大した場合には、登記所を複数指定して各登記所をオンライン化することも検討課題とな…
第146回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(細川清君) 複数の成年後見人が選任された場合でございますが、この場合に各成年後見人の権限の行使の矛盾、抵触を防止するために、必要があるときは家庭裁判所は審判により複数の成年後見人が共同して、または事務を分掌してその権限を行使すべき旨の定めをすることができることとしております。これは改正する八百五十九条の二の第一項でございます。そして、権限の共同行使の定めがされると、複数の成年後見人は各自が単独で権限を行使することができなく…